国立国会図書館から引用

行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の施行準備に関する件

昭和30年5月17日 閣議決定

1. 調達庁及び厚生省においては、今回の行政機関職員定員法の一部を改正する法律(以下「法」という。)が成立した場合において、法附則第10項の規定に基いて、昭和30年6月末日に指名することとなる職員に対して、昭和30年6月1日から同月末日までの間、制規(ママ)の休暇を与える外、公務に支障のない限りその職員が退職に伴い必要とする便宜を与えることができるものとする。
2. 前項の取扱を与える場合には、予めその職員から法が成立した際には法附則第10項の申出をなすべき旨の申出及び法附則第10項の規定により定員の外に置くことができる期間の末日に辞職する旨の申出を書面でなさしめるものとする。
3. 調達庁及び厚生省においては、昭和30年5月31日において、その職員が職員となつた日の属する月から起算して6月以上3年未満在職する職員であつて第1項の職員に準ずるものに対して、第1項と同様の取扱を与えることができるものとする。
4. 前項の取扱を与える場合には、予めその職員から昭和30年6月末日に辞職する旨の申出を書面でなさしめるものとする。
5. 調達庁及び厚生省において第1項及び第3項の取扱を与えることができる職員の員数は、あわせてそれぞれ254人及び321人以内とする。
6. 本件による申出は、任命権者に対してなさしめるものとする。

昭和30年閣議決定等資料

昭和30年度予算編成大綱、閣議決定 1/18
木材資源利用合理化方策、閣議決定 1/21
原子力の平和的利用のための国際科学会議に参加の旨国連事務総長に通知するの件、閣議決定 3/4
昭和30年度暫定予算編成要領、閣議決定 3/11
昭和30年度予算編成について、閣議決定 3/22
昭和30年産米の集荷に関する件、閣議決定 5/7
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の運用等に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の施行準備に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第12項に基く政令案要綱、閣議決定 5/17
昭和29年産米の減収加算額に関する件、閣議決定 5/24
石炭鉱業の合理化に伴う失業対策について、閣議決定 5/24
昭和30年産麦価の政府買入価格及び標準売渡価格に関する件、閣議決定 6/29
昭和30年産米の政府買入価格に関する件、閣議決定 7/9
外務省に移住局を設置することに伴う件、閣議決定 7/20
特需等対策連絡会議の設置について、閣議決定 8/5
砂糖の差益金処理要領、閣議決定 9/13
審議会等の整理に関する件、閣議決定 9/16
昭和30年産米の政府売渡申込に関する件、閣議決定 10/5
米穀の希望配給実施に関する件、閣議決定 10/5
補助金等適正化連絡会議の設置について、閣議決定 10/21
水稲所得に対する所得税の課税について、閣議決定 10/28
売春問題連絡協議会の設置について、閣議決定 10/28
原子力委員会設置要綱、閣議決定 12/9
原子力局設置要綱、閣議決定 12/9
臨時栄典制度審議会の設置について、閣議決定 12/13
経済自立5ケ年計画について、閣議決定 12/23
昭和31年度予算編成の基本方針、閣議決定12/25
審議会等の整理に関する件、閣議決定 12/27