国立国会図書館から引用

原子力局設置要綱

昭和30年12月9日 閣議決定

1. 目的
  原子力の研究・開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を総合的に推進するため、総理府に原子力局を置く。
2. 所掌事務
  原子力局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 原子力利用に関する政策の企画・立案・実施及び推進に関すること。
(2) 関係各行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。
(3) 原子力利用関係予算に係る経費の見積及び配分に関すること。
(4) 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
(5) 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
(6) 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
(7) 財団法人原子力研究所の監督に関すること。
(8) 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。
(9) 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練に関すること。(大学における教授及び研究に関することを除く。)
(10) 原子力利用に関する資料の収集・統計の作成及び調査に関すること。
(11) 原子力委員会の庶務に関すること。
3. 原子力局の設置に伴う措置
(1) 原子力局の設置に伴い、関係各行政機関の機構について、所要の改組を行うものとする。
(2) 原子力局の定員は、関係各行政機関の定員を極力振り替えるものとする。
(3) 本年度の必要経費については、関係各行政機関の予算の移替を行うものとする。
(4) 原子力局の担当大臣は、原子力委員会の委員長たる国務大臣をもつてあてる。
(5) 原子力局は、将来科学技術庁が設置される場合は、これに吸収されるものとする。

昭和30年閣議決定等資料

昭和30年度予算編成大綱、閣議決定 1/18
木材資源利用合理化方策、閣議決定 1/21
原子力の平和的利用のための国際科学会議に参加の旨国連事務総長に通知するの件、閣議決定 3/4
昭和30年度暫定予算編成要領、閣議決定 3/11
昭和30年度予算編成について、閣議決定 3/22
昭和30年産米の集荷に関する件、閣議決定 5/7
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の運用等に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の施行準備に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第12項に基く政令案要綱、閣議決定 5/17
昭和29年産米の減収加算額に関する件、閣議決定 5/24
石炭鉱業の合理化に伴う失業対策について、閣議決定 5/24
昭和30年産麦価の政府買入価格及び標準売渡価格に関する件、閣議決定 6/29
昭和30年産米の政府買入価格に関する件、閣議決定 7/9
外務省に移住局を設置することに伴う件、閣議決定 7/20
特需等対策連絡会議の設置について、閣議決定 8/5
砂糖の差益金処理要領、閣議決定 9/13
審議会等の整理に関する件、閣議決定 9/16
昭和30年産米の政府売渡申込に関する件、閣議決定 10/5
米穀の希望配給実施に関する件、閣議決定 10/5
補助金等適正化連絡会議の設置について、閣議決定 10/21
水稲所得に対する所得税の課税について、閣議決定 10/28
売春問題連絡協議会の設置について、閣議決定 10/28
原子力委員会設置要綱、閣議決定 12/9
原子力局設置要綱、閣議決定 12/9
臨時栄典制度審議会の設置について、閣議決定 12/13
経済自立5ケ年計画について、閣議決定 12/23
昭和31年度予算編成の基本方針、閣議決定12/25
審議会等の整理に関する件、閣議決定 12/27