国立国会図書館から引用

原子力委員会設置要綱

昭和30年12月9日 閣議決定

1. 目的
  原子力の研究・開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を期するため、総理府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2. 所掌事務
  委員会は、左に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
  決定された事項については、内閣総理大臣は、これを尊重しなければならない。
(1) 原子力利用に関する政策に関すること。
(2) 原子力利用に関する施策の総合調整に関すること。
(3) 原子力利用関係予算に係る経費の見積及び配分に関すること。
(4) 原子力利用に関する試験研究のための助成に関すること。
(5) 核燃料物質及び原子炉の管理に関すること。
(6) 原子力利用にともなう障害防止に関する基本的事項に関すること。
(7) 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練に関すること。但し、大学における教授及び研究に関する事項を除く。
(8) 財団法人原子力研究所の監督の方針に関すること。
(9) その他原子力利用に関する重要なこと。
3. 勧告
  委員会は、原子力利用に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて、関係各行政機関の長に勧告することができる。
4. 資料の収集等
(1) 委員会は、原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関する事項をつかさどる。
(2) 委員会は、原子力利用に関し、必要があると認めるときは、関係各行政機関の長に対し、資料の提出・意見の開陳・説明その他必要な協力を求めることができる。
5. 組織
(1) 委員会は、委員長及び委員4人をもつて組織する。
(2) 委員長は、国務大臣をもつて充てる。
(3) 委員は、両議院の同意を経て、内閣総理大臣が任命する。
(4) 委員のうち2人は、常勤とし、他の2人は非常勤とする。
(5) 常勤の委員は、他の職務を兼ね、又は営利を目的とする団体の役員となり、若しくは自ら営利事業を営んではならない。
   但し内閣総理大臣が必要止むを得ないと認めるときは、この限りでない。
(6) 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
  最初に任命される委員のうち2人の任期は、1年半及び3年とする。
(7) 委員会の庶務は、総理府原子力局において処理する。
(8) 委員長たる国務大臣は、総理府原子力局の担当大臣をもつて充てる。

昭和30年閣議決定等資料

昭和30年度予算編成大綱、閣議決定 1/18
木材資源利用合理化方策、閣議決定 1/21
原子力の平和的利用のための国際科学会議に参加の旨国連事務総長に通知するの件、閣議決定 3/4
昭和30年度暫定予算編成要領、閣議決定 3/11
昭和30年度予算編成について、閣議決定 3/22
昭和30年産米の集荷に関する件、閣議決定 5/7
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の運用等に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の施行準備に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第12項に基く政令案要綱、閣議決定 5/17
昭和29年産米の減収加算額に関する件、閣議決定 5/24
石炭鉱業の合理化に伴う失業対策について、閣議決定 5/24
昭和30年産麦価の政府買入価格及び標準売渡価格に関する件、閣議決定 6/29
昭和30年産米の政府買入価格に関する件、閣議決定 7/9
外務省に移住局を設置することに伴う件、閣議決定 7/20
特需等対策連絡会議の設置について、閣議決定 8/5
砂糖の差益金処理要領、閣議決定 9/13
審議会等の整理に関する件、閣議決定 9/16
昭和30年産米の政府売渡申込に関する件、閣議決定 10/5
米穀の希望配給実施に関する件、閣議決定 10/5
補助金等適正化連絡会議の設置について、閣議決定 10/21
水稲所得に対する所得税の課税について、閣議決定 10/28
売春問題連絡協議会の設置について、閣議決定 10/28
原子力委員会設置要綱、閣議決定 12/9
原子力局設置要綱、閣議決定 12/9
臨時栄典制度審議会の設置について、閣議決定 12/13
経済自立5ケ年計画について、閣議決定 12/23
昭和31年度予算編成の基本方針、閣議決定12/25
審議会等の整理に関する件、閣議決定 12/27