防衛庁設置法等の一部を改正する法律

法律第九十三号(昭五五・一一・二九)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「四万二千二百七十八人」を「四万三千八百九十七人」に、「四万五千四百九十二人」を「四万六千二百四人」に、「二十六万七千八百五十三人」を「二十七万百八十四人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「、航空集団」の下に「、潜水艦隊」を加え、「及び航空集団」を「、航空集団及び潜水艦隊」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。

  第十六条の三の次に次の一条を加える。

  (潜水艦隊司令官)

 第十六条の四 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

 2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。

  第十八条中「航空集団」の下に「、潜水艦隊」を加える。

  第二十四条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第二項中「術科教育本部」の下に「及び補給本部」を加える。

  第二十六条第三項ただし書中「、地方総監又は航空総隊司令官」を「又は地方総監」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。

  第二十六条の二を削る。

  第二十七条の二の次に次の一条を加える。

  (補給本部)

 第二十七条の三 補給本部においては、航空自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行う。

 2 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

 3 補給本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

  第二十八条中「又は術科教育本部長」を「、術科教育本部長又は補給本部長」に改める。

  第三十二条第一項中「一等陸 曹」を「陸 曹長、一等陸曹」に改め、同条第二項中「准海尉」の下に「、海曹長」を加え、同条第三項中「准空尉」の下に「、空曹長」を加える。

  第六十六条第二項中「三万九千六百人」を「四万千六百人」に改める。


 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第三条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹」を「陸曹長、海曹長又は空曹長」に改める。

  別表第二中

准陸尉

准海尉

准空尉

俸給

月額

132,200

139,100

145,700

152,000

158,100

164,300

170,600

 

 

 

176,900

182,900

189,000

195,200

201,200

207,300

213,400

219,500

225,800

 

 

 

232,200

238,600

245,000

251,400

257,500

263,500

268,900

274,300

279,600

 

 

 

284,700

289,700

294,700

 を

陸曹長

海曹長

空曹長

俸給

月額

127,100

134,000

140,600

146,900

153,000

159,200

165,500

 
 

准陸尉

准海尉

准空尉

俸給

月額

132,200

139,100

145,700

152,000

158,100

164,300

170,600

 

 

 

171,800

177,800

183,900

190,100

196,100

202,200

208,300

214,400

220,600

 
 

176,900

182,900

189,000

195,200

201,200

207,300

213,400

219,500

225,800

 

 

 

227,000

233,300

239,700

246,000

252,100

258,100

263,500

268,900

274,200

 
 

232,200

238,600

245,000

251,400

257,500

263,500

268,900

274,300

279,600

 

 

 

279,300

284,300

   
 

284,700

289,700

294,700

 に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり」を「引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)」に改める。

  附則第三条中「その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり」を「引き続き陸曹長等となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり(施行前准陸尉等昇任の場合を含む。)」に、「一等陸曹等であつたもの」を「陸曹長等(施行前准陸尉等昇任の場合においては、昭和五十五年法律第九十三号の施行の日前の期間については一等陸曹、一等海曹又は一等空曹である自衛官、同日以後の期間については陸曹長等)であつたもの」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第六号中「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹」を「陸曹長、海曹長又は空曹長」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る