健康保険法等の一部を改正する法律
法律第百八号(昭五五・一二・一〇)
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「区別」を「等級区分(次条ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ等級区分)」に改める。
第三条ノ二を次のように改める。
第三条ノ二 三月三十一日ニ於ケル標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スル被保険者数ノ被保険者総数ニ占ムル割合ガ百分ノ三ヲ超ユル場合ニ於テ其ノ状態ガ継続スルト認メラルルトキハ其ノ年ノ十月一日ヨリ政令ヲ以テ当該最高等級ノ上ニ更ニ等級ヲ加フル等級区分ノ改定ヲ為スコトヲ得但シ其ノ年ノ三月三十一日ニ於テ改定後ノ標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スベカリシ被保険者数ノ同日ニ於ケル被保険者総数ニ占ムル割合ハ百分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ
厚生大臣ハ前項ノ規定ニ依ル政令ノ制定又ハ改正ニ付立案ヲ為サントスルトキハ社会保険審議会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第四十三条ノ三第二項中「指定ノ申請アリタル場合ニ於テ其ノ」を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。
都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ当該病院若ハ診療所又ハ薬局ガ本法ノ規定ニ依リ保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ヲ取消サレ二年ヲ経過セザルモノナルトキ其ノ他保険医療機関又ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキハ其ノ指定ヲ拒ムコトヲ得
第四十三条ノ三に次の一項を加える。
診療所又ハ薬局ガ医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ノ開設シタルモノニシテ当該開設者タル医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師以外ノ者ガ診療又ハ調剤ニ従事セザルモノナル場合ニ於テ当該医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ニ就キ第四十三条ノ五第一項ノ登録アリタルトキハ当該診療所又ハ薬局ニ就キ第一項ノ指定アリタルモノト看做ス
第四十三条ノ七に次の一項を加える。
厚生大臣又ハ都道府県知事ハ前項ノ指導ヲ為ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ診療又ハ調剤ニ関スル学識経験者ヲ其ノ関係団体ノ指定ニ依リ指導ニ立会ハシムルモノトス但シ関係団体指定ヲ行ハザル場合又ハ指定サレタル者故ナク立会ハザル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第四十三条ノ八第一項第一号中「六百円」を「八百円」に改め、同項第二号中「二百円」を「五百円」に、「百円」を「二百五十円」に改め、同条に次の一項を加える。
保険医療機関ハ一部負担金ノ支払ヲ受クベキモノトシ保険医療機関ガ善良ナル管理者ト同一ノ注意ヲ以テ其ノ支払ヲ受クベク努メタルニ拘ラズ仍被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ当該一部負担金ノ全部又ハ一部ヲ支払ハザルトキハ保険者ハ当該保険医療機関ノ請求ニ依リ本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ例ニ依リ之ヲ処分スルコトヲ得
第四十三条ノ九の次に次の一条を加える。
第四十三条ノ九ノ二 厚生大臣ハ前条第二項ノ規定ニ依ル定ノ中薬剤ニ関スル定其ノ他厚生大臣ガ定ムル定ヲ適正ナルモノト為ス為必要ナル調査ヲ行フコトヲ得
第四十三条ノ十第二項中「権限ニ付」の下に「、第四十三条ノ七第二項の規定ハ前項ノ場合ニ」を加える。
第四十四条中「緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ」を削り、「其ノ必要アリト」を「已ムヲ得ザルモノト」に改める。
第四十四条ノ二の次に次の一条を加える。
第四十四条ノ三 療養ノ給付ヲ受クル者ノ支払ヒタル一部負担金ノ額(前条第一項ノ規定ニ依リ控除セラレタル一部負担金ニ相当スル額ヲ含ム)著シク高額ナリシトキハ高額療養費ヲ支給ス
高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十九条第一項中「五万円ニ満タザルトキハ五万円」を「政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十条第一項中「十万円ニ満タザルトキハ十万円」を「政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十条ノ二中「二千円」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十一条第二項を削る。
第五十四条に次の一項を加える。
出産手当金ノ支給ヲ為スベキ場合ニ於テ傷病手当金ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル傷病手当金ハ出産手当金ノ内払ト看做ス
第五十七条ノ三を次のように改める。
第五十七条ノ三 傷病手当金ノ支給ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法ニ依ル障害年金又ハ障害手当金ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ
第五十九条ノ二第二項を次のように改める。
家族療養費ノ額ハ左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス但シ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ七十(第二号ニ掲グル場合ニ於テハ百分ノ八十)ニ相当スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 第四十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ要スル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
二 第四十三条第一項第四号ニ掲グル療養ヲ受クル場合 同号ニ掲グル療養及同号ニ掲グル療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ要スル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
第五十九条ノ二ノ二を次のように改める。
第五十九条ノ二ノ二 療養ニ要シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額著シク高額ナリシトキハ其ノ家族療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ家族高額療養費ヲ支給ス
第四十四条ノ三第二項ノ規定ハ家族高額療養費ニ之ヲ準用ス
第五十九条ノ三中「五万円」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十九条ノ四第一項中「十万円」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改め、同条第二項中「二千円」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十九条ノ六を削り、第五十九条ノ七を第五十九条ノ六とする。
第六十二条第一項第一号を削り、同項第二号中「矯正院」を「少年院」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項中「並ニ第五十一条第二項及第三項」を「及第五十一条第二項」に改める。
第七十条ノ三第一項中「並ニ」の下に「高額療養費、」を加え、「高額療養費」を「家族高額療養費」に、「控除スルモノトス)ノ百分ノ十」を「控除スルモノトス)ニ千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額」に改め、同条第二項を削る。
第七十一条ノ四第四項中「千分ノ八十」を「千分ノ九十一」に改め、同条第六項中「千分ノ九十」を「千分ノ九十五」に改める。
第七十五条ノ二中「千分ノ四十」を「千分ノ四十五」に改める。
附則第六条の次に次の二条を加える。
第七条 社会保険庁長官ハ厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第十八条ノ八第三項ノ規定ニ依ル借入金ノ償還ヲ為ス場合ニ於テハ第七十一条ノ四第三項ノ規定ニ拘ラズ厚生大臣ニ対シ保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
厚生大臣ハ前項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ償還ヲ為ス為必要アリト認ムルトキハ社会保険審議会ノ議ヲ経テ第七十一条ノ四第四項ニ定ムル保険料率ノ範囲内ニ於テ同条第一項ノ保険料率ヲ変更スルコトヲ得
第八条 健康保険組合ノ管掌スル健康保険ノ医療ニ関スル給付ニ要スル費用ノ財源ノ不均衡ヲ調整スル為健康保険組合連合会ハ政令ノ定ムル所ニ依リ会員タル健康保険組合(以下組合ト謂フ)ニ対スル交付金ノ交付ノ事業ヲ行フモノトス組合ハ前項ノ事業ニ要スル費用ニ充ツル為健康保険組合連合会ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ拠出金ヲ拠出スルモノトス
組合ハ前項ノ規定ニ依ル拠出金ノ拠出ニ要スル費用ニ充ツル為調整保険料ヲ徴収ス
調整保険料額ハ各月ニ付各被保険者ノ標準報酬月額ニ調整保険料率ヲ乗ジテ得タル額トス
前項ノ調整保険料率ハ交付金ノ交付ニ要スル費用並ニ組合ノ組合員タル被保険者ノ数並ニ標準報酬月額ヲ基礎トシ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十九条及第四十二条ノ三第四項ノ規定ハ第一項ノ事業ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第三十九条中「若ハ規約ニ違反シ、組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ組合ノ事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト」トアルハ「又ハ規約ニ違反スルト」ト第四十二条ノ三第四項中「組合員タル被保険者ノ共同ノ福祉ヲ増進スル為」トアルハ「附則第八条第一項ノ事業ヲ推進スル為」ト夫々読替フルモノトス
第七十二条、第七十五条、第七十七条及第七十八条ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依ル調整保険料ニ関シ之ヲ準用ス
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「療養費」の下に「、高額療養費」を加え、「高額療養費」を「家族高額療養費」に改める。
第二十八条ノ三第一項を次のように改める。
第二十八条第三項ノ規定ニ依リ保険医療機関ニ就キ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関ニ支払フベシ
一 初診(命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク)ヲ受クル際 八百円
二 第二十八条第一項第四号ノ給付ヲ受クル際 保険医療機関毎ニ一日ニ付五百円(同条第二項ノ規定ニ依リ給付ヲ受クル者ニ在リテハニ百五十円)
第二十八条ノ三第二項中「一部負担金」を「一日ニ支払フベキ一部負担金」に、「前項」を「第一項」に改め、「同項ノ初診ノ日ニ」を削り、「当該被保険者」を「其ノ日ニ当該給付ヲ受クル者」に改め、同項の前に次の一項を加える。
前項第二号ノ一部負担金ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シテハ初メテ第二十八条第一項第四号ノ給付ガ行ハレタル日ヨリ起算シ一月ヲ経過シタル後ノ給付ニ付テハ之ヲ支払フコトヲ要セズ
第二十八条ノ三に次の一項を加える。
保険医療機関ハ一部負担金ノ支払ヲ受クベキモノトシ保険医療機関ガ善良ナル管理者ト同一ノ注意ヲ以テ其ノ支払ヲ受クベク努メタルニ拘ラズ仍被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ当該一部負担金ノ全部又ハ一部ヲ支払ハザルトキハ行政庁ハ当該保険医療機関ノ請求ニ依リ本法ノ規定ニ依ル微収金ノ例ニ依リ之ヲ処分スルコトヲ得
第二十九条中「緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ」を削り、「其ノ申請アリタルトキ」を「都道府県知事ガ已ムヲ得ザルモノト認メタルトキ」に改める。
第二十九条ノ二第一項中「ヲ定ム」を「之ヲ定ム」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十九条ノ二ノ二 療養ノ給付ヲ受クル者ノ支払ヒタル一部負担金ノ額(前条第一項ノ規定ニ依リ控除セラレタル一部負担金ニ相当スル額ヲ含ム)著シク高額ナリシトキハ高額療養費ヲ支給ス
次条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ船舶所有者ガ一部負担金ノ額又ハ一部負担金ニ相当スル額ヲ交付シ又ハ負担スル場合ニ於テハ其ノ額ヲ前項ノ一部負担金ノ額ヨリ控除スルモノトス
高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十九条ノ三第一項及び第二項中「前条」を「第二十九条ノ二」に改める。
第三十一条第二項中「療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ」を「其ノ」に改める。
第三十一条ノ二第三項を次のように改める。
家族療養費ノ額ハ左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス但シ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ七十(第二号ニ掲グル場合ニ於テハ百分ノ八十)二相当スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 第二十八条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ要スル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
二 第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ヲ受クル場合 同号ニ掲グル療養及同号ニ掲グル療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ要スル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
第三十一条ノ三を次のように改める。
第三十一条ノ三 療養ニ要シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額著シク高額ナリシトキハ其ノ家族療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ家族高額療養費ヲ支給ス
第二十九条ノ二ノ二第三項ノ規定ハ家族高額療養費ニ之ヲ準用ス
第三十二条第一項中「十万円ニ満タザルトキハ十万円」を「政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第三十二条ノ二中「二千円」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第三十二条ノ五第二項を削る。
第三十二条ノ六に次の一項を加える。
出産手当金ノ支給ヲ為スベキ場合ニ於テ傷病手当金ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル傷病手当金ハ出産手当金ノ内払ト看做ス
第三十三条第一項中「十万円」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改め、同条第二項中「二千円」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十条ノ九第一項及び第五十条ノ十中「五万円ニ満タザルトキハ五万円」を「政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十六条ノ三及び第五十六条ノ四を削り、第五十六条ノ五を第五十六条ノ三とする。
第五十八条第一項中「療養費」の下に「、高額療養費」を加え、「高額療養費」を「家族高額療養費」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百三」を「千分ノ二百七」に改め、同項第二号中「千分ノ百九十二」を「千分ノ百九十六」に改め、同項第三号中「千分ノ七十二」を「千分ノ七十六」に改め、同条第六項中「療養費」の下に「、高額療養費」を加え、「高額療養費」を「家族高額療養費」に改め、同条第八項中「千分ノ七」を「千分ノ二十九」に改める。
第六十条第一項第一号中「千分ノ九十七」を「千分ノ九十九」に改め、同項第二号中「千分ノ九十一・五」を「千分ノ九十三・五」に改める。
附則第十八項の次に次の三項を加える。
社会保険庁長官ハ昭和五十一年度乃至昭和五十四年度ニ於テ支出シタル療養ノ給付、療養費、家族療養費、高額療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、葬祭料、家族葬祭料及第二十七条ノ四ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用ノ総額カラ之等ノ年度ニ於テ徴収シタル保険料額ノ中命令ヲ以テ定ムル額ト国庫補助ノ額トノ合算額ノ総額ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル費用ニ充ツル為保険料ヲ徴収スル必要アリト認ムルトキハ第五十九条第七項ノ規定ニ拘ラズ厚生大臣ニ対シ保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
厚生大臣ハ前項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ社会保険審議会ノ議ヲ経テ第五十九条第八項ニ定ムル保険料率ノ範囲内ニ於テ同条第五項第一号乃至第三号ノ保険料率ヲ変更スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於ケル第六十条第一項ノ規定ニ依ル被保険者ノ負担スル保険料額ニ付テハ同条第一項中「第五十九条第八項」トアルハ「第五十九条第八項又ハ附則第二十項」ト読替フルモノトス
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第三条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「を審査すること」を「の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に分 娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分 娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分 娩費の額については、なお従前の例による。
2 健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第五十九条ノ二ノ二又はこの法律による改正前の船員保険法第三十一条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の健康保険法第七十条ノ三に規定する国庫補助の割合は、同条の規定にかかわらず、当分の間、千分の百六十四とする。
5 前項の国庫補助の割合は、保険給付の内容の変更又は国の財政状況の変動その他特別の事情が生じた場合には、速やかに検討されるべきものとする。
6 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う保険給付に関する措置その他必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ八第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
政府ハ健康勘定ノ昭和五十四年度末ニ於ケル借入金ニ係ル債務(前項ノ債務ヲ除ク)ヲ弁済スルタメ昭和五十九年度迄ノ間ニ限リ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
第十八条ノ八に次の一項を加える。
第三項ノ規定ニ依リ借入ルル借入金ニ係ル債務ハ昭和六十年度末迄ニ弁済ヲ為スベシ
(日雇労働者健康保険法の一部改正)
第四条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第二項中「区別」を「等級区分」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 高額療養費
第五十一条第二号の二を次のように改める。
二の二 家族高額療養費
第五十五条第四項中「基き」を「基づき」に、「別段の定」を「別段の定め」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「支払つた」を「支払うべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 保険医療機関は、一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関の請求により、一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
第五十六条第一項中「緊急その他やむを得ない事情により前条」を「同条」に、「必要」を「やむを得ない」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(高額療養費)
第五十六条の二 療養の給付を受けた組合員の支払つた一部負担金の額(前条第三項の規定によリ控除された一部負担金に相当する金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)を含む。)が著しく高額であるときは、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、現に当該療養に要した費用の額の百分の七十(第二号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を超えることができない。
一 第五十四条第一項第一号から第三号までに掲げる療養(同項第四号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合 当該療養に要する費用の額の百分の七十に相当する金額
二 第五十四条第一項第四号に掲げる療養を受ける場合 当該療養及び当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養に要する費用の額の百分の八十に相当する金額
第五十七条第六項中「第四項」を「第五項」に、「前条」を「第五十六条」に、「療養に要する費用の百分の七十に相当する金額」を「第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額」に、「療養に要した費用の百分の七十に相当する金額」を「療養に要した費用の額の百分の七十(同条第二項第二号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額」に改める。
第六十条の二を次のように改める。
(家族高額療養費)
第六十条の二 療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その家族療養費の支給を受けた者に対し、家族高額療養費を支給する。
2 第五十六条の二第二項の規定は、家族高額療養費について準用する。
第六十一条第一項ただし書及び第三項ただし書中「十万円に満たない場合には、十万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十二条第一項中「二千四百円」を「政令で定める金額」に改める。
第六十三条第一項ただし書及び第三項ただし書中「五万円に満たない場合には、五万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十六条第五項中「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過したとき」を「廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたとき」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第七条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「通り」を「とおり」に改め、同条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 高額療養費
第三十一条第二号の二を次のように改める。
二の二 家族高額療養費
第三十三条第二項中「緊急その他やむを得ない事情により前項各号」を「第一項各号」に、「必要」を「やむを得ない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 保険医療機関は、一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関の請求により、一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(高額療養費)
第三十三条の二 療養の給付を受けた組合員の支払つた一部負担金の額(療養費の支給を受ける組合員が支払う一部負担金に相当する金額を含む。)が著しく高額であるときは、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十四条第一項中「前条」を「第三十三条」に、「同条第二項ただし書」を「同条第三項ただし書」に、「十分の七」を「十分の七(第三十二条第一項第四号の療養及び同号の療養に伴う同項第一号から第三号までの療養については、十分の八)」に改め、同条第二項中「金額の十分の七」を「費用の十分の七(同項第四号の療養に伴うものについては、十分の八)」に改める。
第三十六条の二を次のように改める。
(家族高額療養費)
第三十六条の二 療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その家族療養費の支給を受けた者に対し、家族高額療養費を支給する。
2 第三十三条の二第二項の規定は、家族高額療養費について準用する。
第三十七条第一項ただし書及び第三項ただし書中「十万円に満たないときは、十万円」を「政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額」に改める。
第三十八条第一項中「二千四百円」を「政令で定める金額」に改める。
第三十九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額とする。
第三十九条第三項ただし書中「五万円に満たないときは、五万円」を「政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額」に改める。
第四十四条第六項中「療養又は療養費の支給開始後三年を経過したとき」を「廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたとき」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第三十六条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法第四十四条第六項の規定は、この法律の施行の日以後に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 高額療養費
第五十三条第二号の二を次のように改める。
二の二 家族高額療養費
第五十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「支払つた」を「支払うべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 保険医療機関は、一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関の請求により、一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
第五十八条第一項中「緊急その他やむを得ない事情により前条」を「同条」に、「必要」を「やむを得ない」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(高額療養費)
第五十八条の二 療養の給付を受けた組合員の支払つた一部負担金の額(前条第三項の規定により控除された一部負担金に相当する金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)を含む。)が著しく高額であるときは、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十九条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。ただし、現に当該療養に要した費用の百分の七十(第二号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を超えることができない。
一 第五十六条第一項第一号から第三号までに掲げる療養(同項第四号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合 当該療養に要する費用の百分の七十に相当する金額
二 第五十六条第一項第四号に掲げる療養を受ける場合 当該療養及び当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養に要する費用の百分の八十に相当する金額
第五十九条第六項中「第四項」を「第五項」に、「前条」を「第五十八条」に、「療養に要する費用の百分の七十に相当する金額」を「第五十九条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額」に、「療養に要した費用の百分の七十」を「療養に要した費用の百分の七十(同条第二項第二号に掲げる場合においては、百分の八十)」に改める。
第六十二条の二を次のように改める。
(家族高額療養費)
第六十二条の二 療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その家族療養費の支給を受けた者に対し、家族高額療養費を支給する。
2 第五十八条の二第二項の規定は、家族高額療養費について準用する。
第六十三条第一項ただし書及び第三項ただし書中「十万円に満たない場合には、十万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十四条第一項中「二千四百円」を「政令で定める金額」に改める。
第六十五条第一項ただし書及び第三項ただし書中「五万円に満たない場合には、五万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十八条第五項中「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過したとき」を「廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたとき」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十二条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第十一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改める。
附則第二十一項中「第五十七条ノ三第一号」を「第五十七条ノ三」に、「保健給付」を「休業給付」に、「第三十四条第一項第一号」を「第六十六条第五項」に、「廃疾給付」を「廃疾年金又は廃疾一時金」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第十二条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「因らないで」を「よらないで」に改め、「療養費」の下に「若しくは高額療養費」を加える。
第二十九条中「組合員たる」を「組合員の」に改め、同条後段を削る。
CA (国民健康保険法の一部改正)
第十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条に次の一項を加える。
2 前項の指導については、健康保険法第四十三条ノ七第二項の規定の例による。
第四十六条に次の一項を加える。
4 第四十一条第二項の規定は、第一項の規定による報告等について準用する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・運輸・郵政・自治大臣署名)