地方公務員災害補償法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律

法律第百六号(昭五五・一二・八)

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第一条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項を次のように改める。

   遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

  一 一人 平均給与額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は自治省令で定める廃疾の状態にある妻である場合には、平均給与額に百七十五を乗じて得た額)

  二 二人 平均給与額に百九十三を乗じて得た額

  三 三人 平均給与額に二百十二を乗じて得た額

  四 四人 平均給与額に二百三十を乗じて得た額

  五 五人以上 平均給与額に二百四十五を乗じて得た額

  第三十三条第四項第一号中「五十歳又は」を削る。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

 (年金たる補償の額の端数処理)

 第三十九条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

  第四十条第一項中「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」を「年金たる補償」に改める。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

 第四十一条の二 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、基金は、自治省令で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

  第四十四条第一項中「この章の規定による」を削る。

  第六十二条第二項中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、年金たる補償を受ける権利を国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

  第七十一条中「規定する者」と」の下に「、同条第二項ただし書中「年金たる補償」とあるのは「年金たる補償に相当する補償」と、第六十三条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と」を加える。

  附則第五条の次に次の二条を加える。

  (障害補償年金差額一時金)

 第五条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の政令で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害の等級

第一級

平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

平均給与額に九二〇を乗じて得た額  

第五級

平均給与額に七九〇を乗じて得た額  

第六級

平均給与額に六七〇を乗じて得た額  

第七級

平均給与額に五六〇を乗じて得た額  

 2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第二十九条第六項の規定の適用を受ける者その他自治省令で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、自治省令で定める。

 3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 一 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 4 第三十三条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第三十七条第三項、第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第五条の二第一項」と、第三十七条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第五条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第三十九条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第四十三条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

 5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第四十四条又は第六十三条の規定の適用については、第四十四条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第三十二条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第三十二条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第五条の二第三項後段」と、第六十三条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び障害補償年金差額一時金」とする。

 (障害補償年金前払一時金)

 第五条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が自治省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

 2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として自治省令で定める額とする。

 3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が自治省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 4 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第三号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第二号ただし書の規定は、適用しない。

 5 前項の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより障害補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。

 6 障害補償年金前払一時金が支給される場合における第六十三条の規定の適用については、同条中「障害補償」とあるのは、「障害補償、障害補償年金前払一時金」とする。

  附則第六条の前の見出しを「(遺族補償年金前払一時金)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が自治省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

  附則第六条第三項を削り、同条第二項中「前項の一時金」を「遺族補償年金前払一時金」に、「当該職員」を「当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員」に、「当該一時金」を「当該遺族補償年金前払一時金」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として自治省令で定める額とする。

  附則第六条第四項中「第一項の一時金」を「遺族補償年金前払一時金」に、「第二項の」を「前項の」に改め、「(昭和三十四年法律第百四十一号)」及び「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を削り、「第四条第二項第三号ただし書」を「第四条第二項第二号ただし書」に改め、同条第五項中「、第一項の一時金」を「遺族補償年金前払一時金」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第三十六条、第三十八条、第四十四条、第六十三条又は次条の規定の適用については、第三十六条第二号及び第三十八条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第四十四条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、第六十三条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」と、次条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

  附則第七条に見出しとして「(遺族補償一時金の額の特例)」を付する。

  別表第二級の項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの


 (消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)

第二条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、非常勤消防団員又は非常勤の水防団長若しくは水防団員に係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利を国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方公務員災害補償法第三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四十条第一項の改正規定、同法第四十一条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第二級の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中地方公務員災害補償法第六十二条第二項にただし書を加える改正規定、同法第七十一条の改正規定及び同法附則第五条の次に二条を加える改正規定並びに第二条の規定並びに附則第五条の規定 昭和五十六年十一月一日

2 第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第三十三条第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。


 (経過措置)

第二条 新法第三十九条の二の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第四十一条の二の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

第三条 新法附則第五条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第五条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

第四条 第一条の規定による改正前の地方公務員災害補償法附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。


 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第五条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項に次の一号を加える。

  七 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項(補償の種類等)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同法第六十九条第一項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の七第一項及び水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項(公務災害補償)の規定に基づく条例(同項の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)により支給される補償でこれらに相当するもの

(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名) 

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