身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律

法律第百十号(昭五五・一二・二五)

 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第一項第二号中「措置」の下に「(次号に該当する措置を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 重度障害者その他の労働省令で定める身体障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの身体障害者である労働者の通勤を容易にすることその他のこれらの身体障害者である労働者の障害の種類又は程度に応じた適正な雇用管理のための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

 第十八条第一項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 身体障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに身体障害者である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

  イ 事業主又はその団体

  ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人

  ハ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人

  ニ その他身体障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人

 第十八条第一項第四号中「又は講習」を「若しくは講習の事業又は身体障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発」に改める。

 第二十二条第二項中「事業主」の下に「、その団体又は第十八条第一項第三号の二ロからニまでに掲げる者(第八十一条第一項において「事業主等」という。)」を加える。

 第八十一条第一項中「事業主」を「事業主等」に改める。

 第八十二条中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削る。

 第八十五条第一項中「処する。」の下に「事業主の団体又は第十八条第一項第三号の二ロからニまでに掲げる法人が第一号(第二十二条第二項に係る部分に限る。)又は第五号に該当するときにおけるその違反行為をした当該団体又は当該法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。」を加える。

 第八十六条中「法人の」を「法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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