日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
法律第九十二号(昭五五・一一・二九)
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本原子力船研究開発事業団法
第一条中「日本原子力船開発事業団」を「日本原子力船研究開発事業団」に、「開発を行ない」を「開発及びこれに必要な研究を行い」に、「わが国」を「我が国」に改める。
第二条及び第九条中「日本原子力船開発事業団」を「日本原子力船研究開発事業団」に改める。
第二十三条第一項(第三号を除く。)中「行なう」を「行う」に改め、第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 原子力船の開発のために必要な研究及び調査を行うこと。
第二十三条第一項第五号中「前四号」を「前各号」に改め、同条第二項中「行なおう」を「行おう」に改める。
第四十一条中「三万円」を「十万円」に改める。
第四十二条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第四十三条中「一万円」を「五万円」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(事業団の統合)
第二条 政府は、行政の各般にわたりその簡素化及び効率化を進める見地から、昭和六十年三月三十一日までに事業団を他の原子力関係機関と統合するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 日本原子力船開発事業団は、この法律の施行の時において、日本原子力船研究開発事業団(次項及び第三項において「事業団」という。)となるものとする。
2 この法律の施行の際日本原子力船開発事業団の理事長、専務理事、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際この法律による改正後の日本原子力船研究開発事業団法(次項及び次条において「新法」という。)第十三条第一項又は第二項の規定により事業団の理事長、専務理事、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる事業団の理事長、専務理事、理事又は監事の任期は、新法第十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の日本原子力船開発事業団の理事長、専務理事、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
第三条 この法律の施行の際現に日本原子力船研究開発事業団という名称を使用している者については、新法第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本原子力船開発事業団」を「日本原子力船研究開発事業団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本原子力船開発事業団の項を次のように改める。
日本原子力船研究開発事業団 |
日本原子力船研究開発事業団法(昭和三十八年法律第百号) |
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表日本原子力船開発事業団の項を次のように改める。
日本原子力船研究開発事業団 |
日本原子力船研究開発事業団法(昭和三十八年法律第百号) |
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「日本原子力船開発事業団」を「日本原子力船研究開発事業団」に改める。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第九条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第七号中「日本原子力船開発事業団」を「日本原子力船研究開発事業団」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十六号の三及び第二十四条第三号の二中「日本原子力船開発事業団」を「日本原子力船研究開発事業団」に改める。
(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)