昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭五四・一二・二八)

 (昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第二項ただし書中「第一条の十一」を「第一条の十二」に改める。

  第一条の十一の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における旧法による退職年金等の額の改定)

 第一条の十二 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(同条第四項、第五項又は第十項から第十二項までの規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第八項又は第九項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、昭和五十四年四月分以後、その額を、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、十三年に達するまでの年数についてはその差年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十五の仮定俸給の額の三百分の二、十三年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一に相当する額

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、十三年に達するまでの年数についてはその差年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた別表第一の十五の仮定俸給の額の六百分の二、十三年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の六百分の一に相当する額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者が受ける年金 六十四万七千円

   ロ 六十五歳未満の者が受ける年金 四十八万五千三百円

  二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 六十四万七千円

   ロ 六十五歳以上の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 四十八万五千三百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円

  三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受ける年金 三十七万四千五百円

   ロ 六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受ける年金 三十二万三千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十四万二千七百円

 5 第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者である場合においてその者が昭和五十四年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)、又はその年金を受ける者が旧法の規定による退職年金若しくは廃疾年金に相当する年金を受ける者である場合においてその者が同月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 6 第二項、第四項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

 7 第二項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十四年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したときは、同年五月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 8 第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、八十歳以上の者に係るものについては、昭和五十四年六月分以後、その額を、第一項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、第一項の規定により俸給とみなされた別表第一の十五の仮定俸給の額の三百分の二に相当する額

 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数一年につき、第一項の規定により俸給とみなされた別表第一の十五の仮定俸給の額の六百分の二に相当する額

 9 第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

 10 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された旧法の規定による退職年金若しくは廃疾年金に相当する年金の額が第一号に掲げる額に満たないとき、又は前各項の規定により改定された旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、第六項又は第七項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が第二号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を、それぞれ第一号又は第二号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 六十四万七千円

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金で、六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるもの 四十二万円

 11 第二項又は第六項から前項までの規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十四年六月分以後、これらの規定により算定した年金の額(その額について、第六項又は第七項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 六万円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 八万四千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円

 12 第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者である場合においてその者が昭和五十四年六月一日から同年八月三十一日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第十項(その者が遺族である子がいない場合の妻であるときは、前二項)の規定に準じてその額を改定する。

 13 旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第一項、第二項又は第四項の規定により改定された年金の額が四十二万円に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を、四十二万円に改定する。

 14 第二項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十四年九月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第十一項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

  第二条の十一の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における旧法による障害年金等の額の改定)

 第二条の十二 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(同条第六項において準用する第一条の十一第八項又は前条第七項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第八項又は第九項の規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十五」と読み替えるものとする。

 2 第一条の十二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについて準用する。

 3 第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項において準用する第一条の十二第二項の規定に準じてその額を改定する。

 4 次の各号に掲げる年金については、第一項、第二項において準用する第一条の十二第二項又は前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十五万円を加えた額)

  二 殉職年金 八十三万六千円

  三 障害遺族年金 六十二万七千円

 5 前各項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に三万六千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては四万八千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては七万二千円)を加えた額を、その改定する額とする。ただし、その改定する額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に満たないときは、その額を当該年金の額とする。

  一 殉職年金 八十八万四千円

  二 障害遺族年金 六十七万五千円

 6 第一条の十二第八項の規定は、第二項において準用する同条第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。次項において同じ。)で、八十歳以上の者に係るものについて準用する。

 7 第二項において準用する第一条の十二第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項において準用する同条第八項の規定に準じてその額を改定する。

 8 次の各号に掲げる年金については、第一項、第二項において準用する第一条の十二第二項、第三項、第四項、第六項において準用する同条第八項又は前項の規定により改定された額(その額について、第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

 一 障害年金 別表第四の十八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)

 二 殉職年金 九十一万八千円

 三 障害遺族年金 七十万九千円

 9 第一項から第三項まで又は前三項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、昭和五十四年六月分以後、これらの規定により算定した年金の額(その額について、第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)に四万八千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては六万円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては八万四千円)を加えた額を、その改定する額とする。ただし、その改定する額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に満たないときは、その額を当該年金の額とする。

  一 殉職年金 九十九万円

  二 障害遺族年金 七十八万一千円

 10 第二条の九第五項の規定は、第五項又は前項の規定による殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定は、同項」とあるのは、「第二条の十二第五項又は第九項の規定は、これら」と読み替えるものとする。

 11 第四項又は第八項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、第四項第一号又は第八項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十万八千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき三万二千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り六万六千円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。

 12 第四項又は第八項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第四項第二号若しくは第八項第二号に掲げる額(第五項又は第九項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第四項第三号若しくは第八項第三号に掲げる額(第五項又は第九項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき三万二千四百円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

  第三条第一項中「第三条の十一」を「第三条の十二」に改める。

  第三条の九第一項中「、第五十九条の二又は附則第六条の四(法附則第十七条の二」を「若しくは第五十九条の二又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の法(以下この項及び次条第一項において「昭和五十四年改正前の法」という。)附則第六条の四(昭和五十四年改正前の法附則第十七条の二」に、「、第五十九条の二又は附則第六条の四の規定」を「若しくは第五十九条の二又は昭和五十四年改正前の法附則第六条の四の規定」に改める。

  第三条の十第一項中「、第五十九条から第五十九条の三まで又は附則第六条の四(法附則第十七条の二」を「若しくは第五十九条から第五十九条の三まで又は昭和五十四年改正前の法附則第六条の四(昭和五十四年改正前の法附則第十七条の二」に改める。

  第三条の十一の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における法による退職年金等の額の改定)

 第三条の十二 昭和五十二年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、前条第一項又は第三項の規定により改定された年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の年金額)の算定の基礎となつている俸給年額(同条第二項若しくは第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第五項、第六項若しくは第九項から第十一項までの規定により改定された年金については、それぞれ同条第一項又は第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額(最低保障等の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の改定年金額)の算定の基礎となるべき俸給年額)にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(当該俸給年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(当該俸給年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その額)を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 3 第一条第六項の規定は、前二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

  第四条の六の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における法による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第四条の七 昭和五十二年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において同じ。)については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額に改定する。この場合において、第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額は、前条第一項から第三項までの規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(同条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項又は第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)の額に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その十二を乗じて得た額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その額)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。

  一 千六百五十円に一・一六七を乗じて得た額

  二 通算退職年金の仮定俸給の額の千分の十に相当する額

 2 前項の規定の適用を受ける年金のうち第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和五十四年四月分以後、その額を、同項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。

  一 前項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項各号に掲げる金額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二(昭和五十一年九月三十日以前に法の退職をした組合員については、昭和五十一年改正前の法別表第三の二)に定める率を乗じて得た金額

 3 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その十二を乗じて得た額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その額)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 4 第一条第六項の規定は、前二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 5 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。

 6 昭和五十三年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

  第七条第一項中「第二条の十一」を「第二条の十二」に改め、同条第二項中「第四条の六」を「第四条の七」に改める。

  別表第一の十四の次に次の一表を加える。

 別表第一の十五(第一条の十二、第二条の十二関係)

別表第一の十四の仮定俸給

仮定俸給

六三、七一〇

六六、二三〇

六六、三三〇

六八、九六〇

六七、九六〇

七〇、六四〇

六九、六〇〇

七二、三四〇

七一、四五〇

七四、二六〇

七四、〇八〇

七六、九八〇

七六、三五〇

七九、三四〇

七八、四六〇

八一、五三〇

八一、〇三〇

八四、一九〇

八三、六二〇

八六、八八〇

八六、四五〇

八九、八二〇

八九、三〇〇

九二、七七〇

九二、八六〇

九六、四六〇

九五、一三〇

九八、八一〇

九八、〇六〇

一〇一、八五〇

一〇〇、九〇〇

一〇四、八〇〇

一〇六、五八〇

一一〇、六九〇

一〇八、一〇〇

一一二、二七〇

一一二、四七〇

一一六、七九〇

一一八、二八〇

一二二、八二〇

一二四、六八〇

一二九、四七〇

一二七、九六〇

一三二、八六〇

一三一、〇八〇

一三六、〇九〇

一三五、五三〇

一四〇、七一〇

一三八、一六〇

一四三、四三〇

一四五、七八〇

一五一、三三〇

一四九、五五〇

一五五、二三〇

一五三、五一〇

一五九、三二〇

一六一、一二〇

一六七、一八〇

一六八、八一〇

一七五、一二〇

一七〇、七九〇

一七七、一七〇

一七七、一四〇

一八三、七三〇

一八六、一四〇

一九三、〇三〇

一九五、〇六〇

二〇二、二三〇

二〇〇、五七〇

二〇七、九三〇

二〇五、九三〇

二一三、四七〇

二一六、八三〇

二二四、七三〇

二二七、五〇〇

二三五、七五〇

二二九、五九〇

二三七、九一〇

二三七、九三〇

二四六、四八〇

二四八、四八〇

二五七、二八〇

二五八、九八〇

二六八、〇三〇

二六九、四二〇

二七八、七二〇

二七五、九八〇

二八五、四三〇

二八三、〇一〇

二九二、六三〇

二九六、五二〇

三〇六、四七〇

三一〇、一八〇

三二〇、四六〇

三一七、〇七〇

三二七、五一〇

三二三、五八〇

三三四、一八〇

三三六、九一〇

三四七、八三〇

三四二、九八〇

三五四、〇四〇

三五〇、〇一〇

三六一、二四〇

三六二、七三〇

三七四、二八〇

三七六、五三〇

三八八、二三〇

三八三、二三〇

三九〇、九四〇

三八九、五六〇

三九三、五一〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給の額が三八九、五六〇円を超える場合においては、同表の仮定俸給の額をこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の十四の次に次の一表を加える。

 別表第三の十五(第二条の十二関係)

別表第一の十五の下欄に掲げる仮定俸給

二七八、七二〇円以上のもの

二三・〇割

二五七、二八〇円を超え二七八、七二〇円未満のもの

二三・八割

二四六、四八〇円を超え二五七、二八〇円以下のもの

二四・五割

二三七、九一〇円を超え二四六、四八〇円以下のもの

二四・八割

一六七、一八〇円を超え二三七、九一〇円以下のもの

二五・〇割

一五九、三二〇円を超え一六七、一八〇円以下のもの

二五・五割

一四三、四三〇円を超え一五九、三二〇円以下のもの

二六・一割

一一六、七九〇円を超え一四三、四三〇円以下のもの

二六・九割

一一二、二七〇円を超え一一六、七九〇円以下のもの

二七・四割

一〇四、八〇〇円を超え一一二、二七〇円以下のもの

二七・八割

一〇一、八五〇円を超え一〇四、八〇〇円以下のもの

二九・〇割

九八、八一〇円を超え一〇一、八五〇円以下のもの

二九・三割

八六、八八〇円を超え九八、八一〇円以下のもの

二九・八割

七六、九八〇円を超え八六、八八〇円以下のもの

三〇・二割

七四、二六〇円を超え七六、九八〇円以下のもの

三〇・九割

七二、三四〇円を超え七四、二六〇円以下のもの

三一・九割

七〇、六四〇円を超え七二、三四〇円以下のもの

三二・七割

六八、九六〇円を超え七〇、六四〇円以下のもの

三三・〇割

六六、二三〇円を超え六八、九六〇円以下のもの

三三・四割

六六、二三〇円のもの

三四・五割

  別表第四の十六の次に次の二表を加える。

 別表第四の十七(第二条の十二関係)

障害の等級

年金額

一級

三、一一〇、〇〇〇円

二級

二、五五七、〇〇〇円

三級

二、〇六八、〇〇〇円

四級

一、五九二、〇〇〇円

五級

一、二四九、〇〇〇円

六級

九八七、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、五九二、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、八三〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

 別表第四の十八(第二条の十二関係)

障害の等級

年金額

一級

三、二三〇、〇〇〇円

二級

二、六五七、〇〇〇円

三級

二、一六八、〇〇〇円

四級

一、六八二、〇〇〇円

五級

一、三三九、〇〇〇円

六級

一、〇六七、〇〇〇円

備考

 一 別表第四の備考一の規定は、この表の適用について準用する。

 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣、運輸大臣及び郵政大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

  別表第八の次に次の一表を加える。

 別表第九(第三条の十二、第四条の七関係)

俸給年額

金額

一、七二五、〇〇〇円未満のもの

一・〇三七

二、〇〇〇円

一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの

一・〇三三

八、九〇〇円

二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの

一・〇二四

三四、〇〇〇円

四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの

〇・四〇五

二、八二八、八〇〇円


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「、退職一時金」を削り、「返還一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第十五条第二項中「もとの」を「元の」に、「通算退職年金又は退職一時金」を「その合算した期間が二十年未満であるときは、通算退職年金又は脱退一時金」に改める。

  第十六条の見出し中「組合員」を「組合」に改める。

  第十六条の二中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤」を「通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第十七条第一項中「発生した当時」を「発生した日」に、「退職当時)」を「退職した日)の属する月」に改める。

  第十八条第二項中「、通算遺族年金又は死亡一時金」を「又は通算遺族年金」に改める。

  第二十三条中「、通算遺族年金又は死亡一時金」を「又は通算遺族年金」に、「、通算遺族年金若しくは死亡一時金」を「若しくは通算遺族年金」に、「、遺族年金又は死亡一時金」を「、遺族年金」に改める。

  第二十九条中「基く」を「基づく」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、「、退職一時金」を削り、「返還一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第四十八条中「通り」を「とおり」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 脱退一時金

  第四十八条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を削る。

  第四十九条の見出しを「(年金の支給期間及び支給期月)」に改め、同条第一項中「発生した月」を「発生した日の属する月」に、「事由のなくなつた月まで」を「事由がなくなつた日の属する月までの分を」に改め、同条第二項ただし書中「その時」を「その月」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が発生したときは、その事由が発生した日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

 3 年金である給付の額を改定する事由が発生したときは、その事由が発生した日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

  第四十九条の次に次の一条を加える。

  (年金受給者の書類の提出等)

 第四十九条の二 組合は、運営規則で定めるところにより、年金である給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の移動、支給の停止及び廃疾の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

 2 組合は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。

  第五十条第一項ただし書中「五十五歳」を「六十歳」に改め、同条第四項を削る。

  第五十条の二第三項中「又は同項及び同条第四項の規定」及び「又は同項本文及び同条第四項の規定」を削り、「同条第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第四項中「又は同項及び同条第四項の規定」及び「(退職一時金の支給を受けるべき者にあつては、改定前の退職年金の年額の算定上前条第四項の規定により控除されることとされた額を控除した額)」を削る。

  第五十一条第二項中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第五十二条第一項中「五十五歳」を「六十歳」に、「五十歳」を「五十五歳」に改め、同条第二項中「五十五歳」を「六十歳」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十二条の二 退職年金で百二十万円を超える金額のものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳に達するまで、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金の年額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

 2 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職年金に係る所得の金額を除く。)から同法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。

 3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十三条第一項中「五十五歳」の下に「に達した後六十歳」を加え、同条第二項中「その額の百分の四に相当する金額に、五十五歳」を「その額に、六十歳」に改め、「差年数」の下に「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率」を加える。

  第五十三条の二第二項中「又は同項及び同条第四項の規定」及び「又は同項本文及び同条第四項の規定」を削り、「同条第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第三項中「又は同項及び同条第四項の規定」を削り、同条第四項中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第五十四条を次のように改める。

 第五十四条 第五十二条の二の規定は、減額退職年金について準用する。この場合において、同条第一項中「退職年金で百二十万円」とあるのは「減額退職年金で当該減額退職年金の年額の算定の基礎となつた退職年金の年額が百二十万円」と、「退職年金の年額のうち」とあるのは「減額退職年金の年額の算定の基礎となつた退職年金の年額のうち」と、「金額の百分の五十」とあるのは「金額に当該減額退職年金の年額のその算定の基礎となつた退職年金の年額に対する割合を乗じて得た金額の百分の五十」と読み替えるものとする。

  第五十五条第四項中「又は減額退職年金」を「、減額退職年金又は通算退職年金」に改め、同条第五項中「若しくは減額退職年金」を「、減額退職年金若しくは通算退職年金」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「又は減額退職年金」を「、減額退職年金又は通算退職年金」に改め、「第五十条第一項ただし書」の下に「又は第六十一条の二第二項ただし書」を加え、同条第六項を削り、同条第七項中「もとの」を「元の」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。

  第五十六条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第五十七条の二を削り、第五十七条の三中「第五十五条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第五十七条の二とする。

  第五十八条第一項を次のように改める。

   次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。ただし、第三号に掲げる者の遺族が同一の事由により一の公的年金制度から遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はその遺族年金に相当する年金として政令で定める年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

  一 組合員期間二十年以上の者

  二 組合員又は廃疾年金を受ける権利を有する者(組合員を除く。以下この条において同じ。)であつて、組合員期間が一年以上二十年未満のもの

  三 組合員又は廃疾年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上のもの

  第五十八条第二項第二号中「組合員期間二十年未満の組合員が死亡した場合」を「組合員又は廃疾年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間が二十年未満のものが死亡した場合(次号及び第四号に規定する場合を除く。)」に改め、「(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その加算した金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)」を削り、同条第三項中「(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)」を削る。

  第五十九条第一項中「前条第二項又は第三項の場合において、」を削り、「これらの規定」を「前条第二項又は第三項の規定」に改める。

  第五十九条の二中「第五十八条第二項又は第三項」を「前二条」に改め、「(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、四十三万二千円から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)」を削る。

  第五十九条の三第一項中「前三条の場合において、」を削り、「これらの規定」を「前三条の規定」に改め、同項第一号中「四万八千円」を「六万円」に改め、同項第二号中「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同項第三号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。

  第五十九条の四第一項中「十年未満の組合員」の下に「(廃疾年金を受ける権利を有する者を除く。)」を加え、「(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき、俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額。次項において同じ。)」を削り、同条第二項中「組合員期間一年以上十年未満の組合員」を「組合員又は廃疾年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間一年以上十年未満のもの」に改め、同条第三項中「(退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの組合の組合員となつたものが死亡した場合にあつては、その金額から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額)」を削る。

  第六十一条第一項中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第六十一条の二第二項中「退職一時金の支給を受けるべき者が」を「組合員期間一年以上二十年未満の者が退職した場合において」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第五項中「退職一時金の支給を受けるべき者で再びもとの」を「組合員期間一年以上二十年未満の者が退職した後再び元の」に、「新たに退職一時金の支給を受けるべき者となつた場合」を「再び退職した場合(第十五条第二項の規定により合算した組合員期間が二十年未満である場合に限る。)」に改める。

  第六十一条の三を次のように改める。

  (脱退一時金)

 第六十一条の三 組合員期間(第五十六条第二項の規定により廃疾年金を受ける権利を失つた者の当該廃疾年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間(当該廃疾年金の年額が第五十五条第二項の規定により算定されたものである場合にあつては、その年額を同条第三項の規定により算定するものとした場合においてその年額の算定の基礎となるべき組合員期間)を除く。)一年以上二十年未満の者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合において、その者の請求があつたときは、脱退一時金を支給する。ただし、退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者については、この限りでない。

 2 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 退職した後に六十歳に達した場合 次のイ及びロに掲げる金額の合算額

   イ 俸給日額に、前項の組合員期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た金額

   ロ 退職した日の属する月の翌月から六十歳に達した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額

  二 六十歳に達した後に退職した場合 前号イに掲げる金額

 3 前項第一号ロに規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 4 前二項の場合において、第一項の規定に該当する退職(当該退職につき脱退一時金が支給されているものを除く。)が二回以上あるときは、脱退一時金の額は、その退職のそれぞれについて前二項の規定により算定した額の合算額とする。

 5 第一項に規定する者が同項の規定による請求を行うことなく死亡した場合には、当該請求は、その者の遺族(その死亡した者に係る遺族年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する者を除く。)が行うことができる。

 6 脱退一時金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、長期給付に関する規定の適用については、組合員期間でなかつたものとみなす。

  第六十一条の四第一項中「通算退職年金を受ける権利を有する者」の下に「(廃疾年金を受ける権利を有する者を除く。)」を加える。

  第六十一条の五を削り、第六十一条の六中「、通算遺族年金又は死亡一時金」を「又は通算遺族年金」に改め、「、第六十一条の四」を削り、同条を第六十一条の五とする。

  第六十三条第二項を削る。

  第七十八条中「適用については」の下に「、第十五条第二項ただし書」を加え、「、第五十四条第一項、第五十六条第三項」を削り、「並びに第五十八条」を「、第五十八条第一項及び第二項、第六十一条の二第二項及び第五項並びに第六十一条の三第一項」に、「こえ」を「超え」に改める。

  第八十二条の二を次のように改める。

  (継続長期組合員についての特例)

 第八十二条の二 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第一号に規定する職員である国家公務員をいう。以下この条において同じ。)、地方公務員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第一号に規定する職員である地方公務員をいう。以下この条において同じ。)又は特別の法律により設立された法人でその業務が公共企業体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公団等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公団等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職はなかつたものとみなし、その者は、当該国家公務員、地方公務員又は公団等職員である期間引き続き組合員であるものとする。この場合においては、第六十六条第一項中「公共企業体は、次に掲げる金額を」とあるのは「国、地方公共団体又は公団等は第二号に掲げる金額を、公共企業体は第四号に掲げる金額をそれぞれ」と、同条第四項中「公共企業体」とあるのは「国、地方公共団体、公団等若しくは公共企業体」とする。

 2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「継続長期組合員」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。

  一 国家公務員、地方公務員又は公団等職員となるため退職した日から起算して五年を経過したとき。

  二 引き続き国家公務員、地方公務員又は公団等職員として在職しなくなつたとき。

  三 死亡したとき。

 3 継続長期組合員が国家公務員、地方公務員又は公団等職員として在職し、引き続き国家公務員、地方公務員又は公団等職員となつた場合(その者が更に引き続き国家公務員、地方公務員又は公団等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの国家公務員、地方公務員又は公団等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。

 4 第一項の規定は、継続長期組合員が国家公務員、地方公務員又は公団等職員として在職し、引き続き再び元の組合の組合員の資格を取得した後主務省令で定める期間内に引き続き再び国家公務員、地方公務員又は同一の公団等の公団等職員となるため退職した場合については、適用しない。

 5 国家公務員又は地方公務員である継続長期組合員は、国家公務員共済組合法第三十七条第一項又は地方公務員等共済組合法第三十九条第一項の規定にかかわらず、これらの法律の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

 6 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第四条第四項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削る。

  附則第五条第一項第五号中「除く。附則第十一条第一項第六号及び第七号並びに第二十六条の四」を「除く。附則第二十六条の四」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「前項第四号」に改め、同項第二号中「以下同じ」を「次号及び附則第十一条第一項において同じ」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第六条第一項中「同項の規定」を「同項本文の規定」に、「端数」を「端数」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「当該組合員が組合員期間二十年未満の更新組合員」を「その死亡した者が更新組合員又は更新組合員であつた廃疾年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間二十年未満のもの」に、「当該更新組合員の遺族」を「その者の遺族」に、「当該更新組合員に係る」を「その死亡した者に係る」に改め、同条第五項中「第五十八条第二項第三号又は前項、附則第六条の三第二項若しくは第六条の四第二項」を「第五十八条第二項、第五十九条(附則第六条の七において準用する場合を含む。)、第五十九条の二(附則第六条の七において準用する場合を含む。)、前項、次条第五項若しくは第六項又は附則第六条の三第二項」に、「金額より少ないとき」を「金額に満たないとき」に改め、同条第六項中「附則第六条の三第一項、附則第六条の四第一項、附則第十四条第一項又は附則第十四条の二第一項」を「次条第一項若しくは第二項又は附則第六条の三第一項、第十四条第一項若しくは第十四条の二第一項」に改める。

  附則第六条の二第一項中「前条第一項又は附則第十四条第一項の退職年金」を「その者に対する退職年金」に、「これらの規定の例」を「前条第一項又は附則第十四条第一項の規定」に改め、同項第一号中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満の者であるときは、その超える期間」に改め、同項第二号中「又は第三号」を「から第五号まで」に、「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満の者であるときは、その超える期間」に改め、同条第二項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加え、「前項の規定」を「同項の規定」に改め、同条第三項及び第四項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同条第五項中「第五十八条第二項の」を削り、「同項の規定の例」を「第五十八条第二項の規定」に改め、同項第一号中「(その超える期間」を「(当該遺族年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その超える期間」に改め、同項第二号中「又は第三号」を「から第五号まで」に、「(その超える期間」を「(当該遺族年金を受ける者が八十歳未満の者であるときは、その超える期間」に改め、同条第六項中「(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達したとき」を「が七十歳に達したとき(妻、子及び孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したとき」に改め、同条第七項及び第八項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。

  附則第六条の三第一項中「附則第六条第一項」の下に「、前条第一項若しくは第二項」を加え、「控除した額)」を「控除した金額)(その金額が俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、その金額)」に、「その額」を「その金額」に改め、同項第一号中「第五十条第三項の規定により算定した金額」を「算定した第五十条第三項各号に掲げる金額の合算額」に、「乗じて得た額」を「乗じて得た金額」に改め、同項第二号中「第五十条第三項の規定により算定した額」を「第五十条第三項各号に掲げる金額の合算額」に改める。

  附則第六条の四第一項中「、前条第一項又は附則第十四条第一項」を「若しくは第六項、第六条の二第一項若しくは第二項、第六条の三第一項、第六条の四第一項又は第十四条第一項」に改め、「(旧法又は旧法の施行前の政府職員の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の支給を受けた更新組合員に対する退職年金にあつては、五十五万二千円から当該退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・九に相当する額を控除した金額)」を削り、同条第二項を削り、同条を附則第六条の六とし、附則第六条の三の次に次の二条を加える。

 第六条の四 退職一時金の支給を受けた者(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)第五十四条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。以下単に「昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金」という。)の支給を受けた者(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)であつて、退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有するものに支給する退職年金の年額(第五十三条第二項の規定による減額退職年金の年額の算定の基礎となるものを含む。)は、第五十条第二項又は第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した退職年金の年額(その年額が同項の規定により俸給年額の百分の七十に相当する金額とされたものであるときは、同項各号に掲げる金額の合算額)から当該昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・九に相当する額を控除した金額とする。ただし、当該年金の年額が同項の規定により算定したものである場合において、その金額が俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

 2 退職一時金の支給を受けた者が死亡した場合において、その者の遺族に支給する遺族年金の年額は、第五十八条第二項又は第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した遣族年金の年額から当該昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の基礎となつた組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の〇・四五に相当する額を控除した金額とする。

 3 通算退職年金を受ける権利を有する者で昭和五十四年改正前の法第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けたものに支給する通算退職年金の年額は、第六十一条の二第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た金額とする。

  一 俸給日額に、組合員期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た金額

  二 千六百五十円と俸給の千分の十に相当する額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ別表第三の二に定める率を乗じて得た金額

 4 前項の規定の適用を受ける者に対する第六十一条の二第五項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「前二項及び附則第六条の四第三項」とする。

 5 第三項の規定の適用を受ける者が死亡した場合における通算遺族年金の年額については、第六十一条の四第二項中「第六十一条の二第三項から第五項まで」とあるのは、「第六十一条の二第三項から第五項まで並びに附則第六条の四第三項及び第四項」とする。

 第六条の五 退職一時金の支給を受けた者が更新組合員であつた者である場合における前条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「第五十条第二項又は第三項」とあるのは「附則第十七条の二において準用する附則第六条第一項、第六条の三第一項又は第十四条第一項」と、同条第二項中「第五十八条第二項又は第三項」とあるのは「第五十八条第二項若しくは第三項又は附則第十七条の二において準用する附則第六条第四項若しくは第五項若しくは第六条の三第二項」とする。

 2 更新組合員が退職した後に通算退職年金を受ける権利を有することとなつた場合における当該退職に係る通算退職年金の年額は、第六十一条の二第三項又は前条第三項の規定にかかわらず、千六百五十円と俸給の千分の十に相当する額の合算額に附則第五条第一項第一号の期間で施行日の前日まで引き続いているもの(同日前に給与事由の生じた恩給に関する法令の規定による一時恩給(以下「一時恩給」という。)の基礎となつた在職年に係るものを除く。)、同項第三号の期間(控除期間を除く。)及び施行日以後の組合員期間を合算した期間(以下この条において「更新組合員の通算退職年金基礎期間」という。)の月数を乗じて得た金額とする。ただし、その者が当該退職のときに昭和五十四年改正前の法第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた者であるときは、その更新組合員の通算退職年金基礎期間の月数を乗じて得た金額に、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た金額とする。

  一 俸給日額に、更新組合員の通算退職年金基礎期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た金額

  二 千六百五十円と俸給の千分の十に相当する額の合算額に、更新組合員の通算退職年金基礎期間の月数及び当該退職時の年齢に応じ別表第三の二に定める率を乗じて得た金額

 3 前項の場合において、同項第一号に掲げる金額が、次の各号に掲げる更新組合員であつた者の区分に応じ当該各号に定める金額に満たないときは、その金額を同項第一号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。

  一 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員 俸給に、附則第五条第一項第一号の期間で同日まで引き続いているもの(同日前に給与事由の生じた一時恩給の基礎となつた在職年に係るものを除く。)と施行日以後の組合員期間とを合算した期間の年数を乗じて得た金額

  二 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員(同日に恩給公務員であつた更新組合員を除く。) 俸給日額に、附則第五条第一項第三号の期間(旧法又は旧法の施行前の政府職員の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の基礎となつた期間を除く。)と施行日以後の組合員期間とを合算した期間に応じ別表第六に定める日数を乗じて得た金額(同号の期間のうちに控除期間(旧法第九十五条に規定する控除期間に限る。)を有する者については、その金額から俸給日額にその期間に応じ同表に定める日数を乗じて得た金額の百分の四十五に相当する金額を控除した金額)

 4 更新組合員であつた者に対する第六十一条の二第五項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「前二項並びに附則第六条の四第三項並びに第六条の五第二項及び第三項」とする。

 5 更新組合員であつた者が死亡した場合における通算遺族年金の年額については、第六十一条の四第二項中「第六十一条の二第三項から第五項まで」とあるのは、「第六十一条の二第三項から第五項まで並びに附則第六条の四第三項及び第四項並びに第六条の五第二項及び第三項」とする。

 6 更新組合員であつた者に係る通算退職年金又は通算遺族年金の年額の計算については、第二項に規定する更新組合員の通算退職年金基礎期間以外の期間は、組合員期間から除算する。

  附則第七条の前に次の二条を加える。

 第六条の七 第五十九条及び第五十九条の二の規定は、附則第六条第四項、第六条の二第五項若しくは第六項、第六条の三第二項又は第六条の四第二項の規定により算定した遺族年金の年額について、第五十九条の三の規定は、附則第六条第四項若しくは第五項、第六条の二第五項若しくは第六項、第六条の三第二項、第六条の四第二項又は第十四条の五の規定により算定した遺族年金の年額について準用する。

 第六条の八 退職年金又は減額退職年金を受ける者が六十五歳以上の者であり、かつ、その者の組合員期間のうち実在職した期間(船員である組合員であつた期間については、第七十七条第二項の規定により計算した期間。以下この条において同じ。)が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいう。以下この条において同じ。)以上である場合における当該退職年金の年額(当該減額退職年金の年額の算定の基礎となるものを含む。)については、第五十条第二項若しくは第三項若しくは第五十条の二第二項から第四項まで又は附則第六条第一項若しくは第六項、第六条の二第一項若しくは第二項、第六条の三第一項、第六条の四第一項若しくは第六条の六の規定により算定した額が、六十四万七千円に満たないときは、当分の間、その金額を当該退職年金の年額とする。

 2 廃疾年金を受ける者が次の各号の一に該当する場合における当該廃疾年金の年額については、第五十五条第二項、第三項、第七項若しくは第八項、第五十六条第一項又は附則第六条第二項若しくは第三項の規定により算定した額が、当該各号に掲げる金額に満たないときは、当分の間、それぞれその金額を当該廃疾年金の年額とする。

  一 当該廃疾年金を受ける者が六十五歳以上の者であり、かつ、その者の組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限以上である場合 六十四万七千円

  二 当該廃疾年金を受ける者が六十五歳以上の者であり、かつ、その者の組合員期間のうち実在職した期間が九年以上最短年金年限未満である場合又は当該廃疾年金を受ける者が六十五歳未満の者であり、かつ、その者の組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限以上である場合 四十八万五千三百円

 3 退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳未満の者であり、かつ、その者の組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限以上(廃疾年金を受ける者にあつては、九年以上)である場合において、その者が六十五歳に達したときは、前二項の規定に準じてその額を改定する。

  附則第八条を次のように改める。

  (特例死亡一時金)

 第八条 組合員期間(第五十六条第二項の規定により廃疾年金を受ける権利を失つた者の当該廃疾年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間(当該廃疾年金の年額が第五十五条第二項の規定により算定されたものである場合にあつては、その年額を同条第三項の規定により算定するものとした場合においてその年額の算定の基礎となるべき組合員期間)を除く。)一年以上二十年未満の者(昭和五十四年十二月三十一日において組合員の資格を有していた者に限る。)が、退職した後六十歳に達するまでの間に死亡したときは、その者の遺族に一時金(以下「特例死亡一時金」という。)を支給する。ただし、その死亡した者の遺族がその死亡した者に係る遺族年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

 2 特例死亡一時金の額は、俸給日額に前項の組合員期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た金額に、退職した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加算した金額とする。

 3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 4 前二項の場合において、第一項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、特例死亡一時金の額は、その退職のそれぞれについて前二項の規定により算定した額の合算額とする。

 5 特例死亡一時金は、脱退一時金とみなして、長期給付に関する規定(第六十一条の三の規定を除く。)を適用する。

 6 前各項に定めるもののほか、特例死亡一時金に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第九条、第十条及び第十一条第一項中「第五十四条第一項又は」を削り「第二項」の下に「又は第六十一条の二第二項」を加え、「退職一時金又は廃疾一時金」を「廃疾一時金又は通算退職年金」に改める。

  附則第十四条の二第一項中「附則第六条の三第一項、附則第六条の四第一項」を「第六条の二第一項若しくは第二項、第六条の三第一項、第六条の六、第六条の八第一項若しくは第三項」に改める。

  附則第十四条の三中「、附則第六条第四項、附則第六条の三第二項及び附則第六条の四第二項」を「及び第五十九条から第五十九条の三まで(附則第六条の七において準用する場合を含む。)並びに附則第六条第四項、第六条の二第五項及び第六項並びに第六条の三第二項」に改め、同条を附則第十四条の五とし、附則第十四条の二の次に次の二条を加える。

  (退職年金及び減額退職年金の停止に関する特例)

 第十四条の三 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に定める金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳に達するまで、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に定める金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

  一 附則第六条第一項又は第十四条第一項の規定によりその額が算定された退職年金 当該退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間のうち次のイ又はロに掲げる施行日前の期間(附則第五条第一項各号の期間を合算した期間をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額

   イ 施行日前の期間が二十年以上であるもの 当該退職年金の年額から施行日前の期間を組合員期間とみなして附則第六条第一項の規定により算定した額を控除した金額

   ロ 施行日前の期間が二十年未満であるもの 当該退職年金の年額から施行日前の期間を組合員期間とみなして附則第十四条第一項の規定により算定した額を控除した金額

  二 附則第六条の三第一項の規定によりその額が算定された退職年金 当該退職年金の年額から同項の規定により算定した退職年金の年額に施行日前の期間の年数を組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た額を控除した金額

  三 前条第一項の規定によりその額が算定された退職年金 当該退職年金の年額から同項に規定する普通恩給の年額に相当する額を控除した金額

 2 前項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金でその年額の算定の基礎となつた退職年金の年額のうち同項各号に定める金額が百二十万円を超えるものについては、当該減額退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳に達するまで、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき減額退職年金の年額の算定の基礎となつた退職年金に係る同項各号に定める金額のうち百二十万円を超える部分の金額に当該減額退職年金の年額のその算定の基礎となつた退職年金の年額に対する割合を乗じて得た金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

 3 第五十二条の二第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による退職年金又は減額退職年金の支給の停止について準用する。

 4 更新組合員については、第五十二条の二第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 第十四条の四 附則第五条第一項第一号の期間を有する更新組合員に対する退職年金で次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に定める金額を普通恩給の年額とみなし、これを受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における当該退職年金以外の課税総所得金額(所得税法その他の所得税に関する法令の規定により計算した課税総所得金額をいう。)を恩給外の所得の年額とみなしたならば恩給法第五十八条ノ四第一項の規定により支給を停止すべきこととなる金額に相当する金額の支給を停止する。

  一 附則第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定によりその額が算定された退職年金 当該退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間のうち次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額

   イ 附則第五条第一項第一号の期間(一年未満の端数は切り捨てる。以下この号において同じ。)が二十年以上であるもの 同号の期間を組合員期間とみなして第五十条第二項本文の規定により算定した額から同号の期間一年につき附則第六条第一項第一号に規定する金額を控除した金額(附則第六条の二第一項又は第二項の規定によりその額が算定された退職年金にあつては、その控除後の金額に同条第一項第一号に掲げる金額を加えた金額。ロにおいて同じ。)

   ロ 附則第五条第一項第一号の期間が二十年未満であるもの 同号の期間の年数に俸給年額の百分の二に相当する額を乗じて得た額から同号の期間一年につき附則第六条第一項第一号に規定する金額を控除した金額

  二 附則第六条の三第一項の規定によりその額が算定された退職年金 当該退職年金の年額に附則第五条第一項第一号の期間の年数を組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額

  三 附則第十四条の二第一項の規定によりその類が算定された退職年金 同項に規定する普通恩給の年額に相当する金額

 2 前項に規定する課税総所得金額は、政令で定めるところにより、毎年、税務署長の調査したところによるものとし、同項の規定による支給の停止は、その年の翌年六月から翌々年五月までの分として支給されるものについて行う。

  附則第十五条第二項中「若しくは廃疾年金」を「、廃疾年金若しくは通算退職年金」に、「退職一時金、通算退職年金若しくは返還一時金及び廃疾一時金」を「廃疾一時金及び昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金若しくは返還一時金(昭和五十四年改正前の法第六十一条の三の規定による返還一時金をいう。附則第二十四条第十項において同じ。)」に改め、「死亡一時金」の下に「(昭和五十四年改正前の法第六十一条の五の規定による死亡一時金をいう。附則第二十四条第十項において同じ。)」を加え、同項ただし書を削る。

  附則第十六条第二項中「若しくは廃疾年金又は退職一時金若しくは廃疾一時金」を「、廃疾年金若しくは通算退職年金又は廃疾一時金若しくは昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金」に改め、同条第三項中「退職一時金又は廃疾一時金」を「廃疾一時金又は昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金」に、「当該退職一時金及び廃疾一時金」を「当該廃疾一時金及び昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金」に、「こえる」を「超える」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (減額退職年金の支給開始年齢等の特例)

 第十六条の二 退職年金を受ける権利を有する者がその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当するときは、第五十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次条の規定の適用がある場合を除き、当分の間、第五十三条第一項中「五十五歳」とあるのは「五十歳」と、同条第二項中「保険数理を基礎として」とあるのは「保険数理を基礎とするほか附則第十六条の二に定める理由を勘案して」とする。

  (退職年金の支給開始年齢等の特例)

 第十六条の三 退職年金を受ける権利を有する者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第五十条第一項ただし書、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十三条の二第四項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、第五十二条第一項及び第五十三条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三年七月一日以前に生まれた者

五十五歳

五十歳

昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者

五十六歳

五十一歳

昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

五十二歳

昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

五十三歳

昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

五十四歳

 2 退職年金を受ける権利を有することとなつた者のうち次の表の第一欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する第五十条第一項ただし書、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十三条の二第四項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の第二欄に掲げる字句に、第五十二条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる字句に、第五十三条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者

五十五歳

五十歳

四十五歳

昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者

五十六歳

五十一歳

四十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

五十二歳

四十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

五十三歳

四十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

五十四歳

四十九歳

 3 前二項の規定の適用を受ける者については、これらの規定により読み替えられた第五十三条第二項中「その額に」とあるのは「その額の百分の四に相当する金額に」と、「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて」とあるのは「を乗じて」として、同項の規定を適用する。

  (遺族年金の支給開始年齢の特例)

 第十六条の四 遺族年金を受ける権利を有することとなつた者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第六十一条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十五歳

昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十九歳

  附則第十七条の見出しを「(更新組合員に係る支給開始年齢の特例)」に改め、同条第四項中「「五十五才に達するまでは」」を「「六十歳に達するまでは」」に、「五十五才に達するまでは、」を「五十五歳に達するまでは、」に、「五十才」を「五十歳」に改める。

  附則第十七条の二中「第六条の四」を「第六条の三」に、「第九条」を「第六条の六から第六条の八まで、第九条」に、「及び第十三条から前条まで」を「、第十三条から第十六条まで及び前条」に、「もとの」を「元の」に改め、同条後段を削る。

  附則第十七条の三中「もとの」を「元の」に改め、「第五十九条、第五十九条の三並びに」を削り、「第六条の三第二項、第六条の四第二項並びに第十四条の三」を「附則第六条の三第二項、附則第六条の七において準用する第五十九条から第五十九条の三まで並びに附則第十四条の五」に改める。

  附則第二十三条第一項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第八十二条の二及び附則第二十六条の十の規定は、適用しない。

  附則第二十四条第一項中「同法の組合員であつたものとみなされる」を削り、「規定する公庫等職員」の下に「(同条第二項に規定する継続長期組合員であるものに限る。以下この条及び次条において「公庫等職員という。)」を加え、「引き続いて同項」を「引き続いて前条第一項」に、「以下同じ」を「以下この条から附則第二十六条まで及び附則第二十七条において同じ」に、「もとの」を「元の」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 復帰組合員が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給又は旧法若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職一時金(以下「一時恩給等」という。)を受けた者(昭和五十四年改正前の国の共済法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、その者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該一時恩給等の額(旧法又は昭和五十四年改正前の国の共済法の規定による給付の制限を受ける者にあつてはその制限を受けないとした場合において受けることができる額、昭和五十四年改正前の国の共済法の規定による退職一時金にあつては昭和五十四年改正前の国の共済法第八十条第二項第一号に掲げる額)に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額を超えるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

  附則第二十四条第四項中「その遺族が第一項」を「その遺族が、その復帰組合員が第一項」に、「若しくは遺族年金」を「、遺族年金若しくは通算退職年金」に、「第七十七条第二項若しくは」を「第七十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは」に、「第十五条」を「第十五条第一項」に、「若しくは国家公務員共済組合法(第七十七条第二項を除く。)」を「、国家公務員共済組合法(第七十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)を除く。)若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(第十五条第一項及び第十六条を除く。)」に改め、「するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間は、組合員期間から除算」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、第十項及び第十一項を削り、同条第十二項中「復帰組合員が、第一項」を「復帰組合員又はその遺族が、その復帰組合員が第一項」に、「退職一時金を受けるべき者」を「通算退職年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する者」に、「、返還一時金又は死亡一時金」を「又は通算遺族年金」に改め、「当該退職一時金に係る」を削り、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「若しくは一時恩給又は旧法」を「、旧法」に、「若しくは退職一時金」を「又は一時恩給等」に、「同法」を「昭和五十四年改正前の国の共済法」に改め、「限る。)」の下に「若しくは国家公務員共済組合法の規定による脱退一時金若しくは特例死亡一時金」を加え、「返還一時金又は死亡一時金」を「通算遺族年金、脱退一時金若しくは特例死亡一時金又は返還一時金若しくは死亡一時金」に改め、同項を同条第十項とする。

  附則第二十五条第一項中「又は国家公務員」を「若しくは国家公務員」に、「若しくは国家公務員」を「又は国家公務員」に、「その職を退くことなくして死亡したとき(国家公務員共済組合法の規定により同法の組合員であつたものとみなされるときに限り、その死亡によりその者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有することとなつたときを除く。)」を「国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項各号の一に該当するに至つたとき(引き続いて再び国家公務員となつたときを除く。)」に、「発生した当時」を「発生した日」に、「退職当時)」を「退職した日)の属する月」に、「死亡した月」を「死亡した日の属する月」に、「転出した月」を「転出した日の属する月」に改め、同条第二項中「第六項、第七項、第十項及び第十一項から第十三項までの規定は」を「第五項、第六項、第九項及び第十項の規定は、」に改め、「、前条第三項後段の規定は次項の場合について」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 転出組合員であつた者又はその遺族が、その転出組合員であつた者が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員又は公庫等職員であつた期間につき国家公務員共済組合法の規定による廃疾一時金又は遺族一時金を受けるべき者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき廃疾一時金又は遺族一時金については、その者に当該一時金を支給する際に、その額から同法の規定による当該廃疾一時金又は遺族一時金の額(同法の規定による給付の制限を受けた者にあつては、その制限を受けないとした場合において受けることができる額。以下この項において同じ。)に相当する金額を控除するものとし、これらの者に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から同法の規定による当該廃疾一時金又は遺族一時金の額に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額を超えるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

  附則第二十五条第四項中「その遺族が第一項」を「その遺族が、その転出組合員であつた者が第一項」に、「若しくは遺族年金(公務遺族年金を除く。以下この条において同じ。)」を「、遺族年金(公務遺族年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは通算退職年金」に、「若しくは遺族年金の年額」を「、遺族年金若しくは通算退職年金の年額」に、「第七十七条第二項若しくは」を「第七十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは」に、「第十五条」を「第十五条第一項」に、「若しくは国家公務員共済組合法(第七十七条第二項を除く。)」を「、国家公務員共済組合法(第七十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)を除く。)若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(第十五条第一項及び第十六条を除く。)」に改め、「するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員又は公庫等職員であつた期間は、組合員期間から除算」を削り、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「退職一時金及び」を削り、同項ただし書を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項から第十三項までを削る。

  附則第二十六条第一項中「第六条の四」を「第六条の八」に改め、「、第八条」を削り、「第十七条まで」を「第十六条まで、第十七条」に改める。

  附則第二十六条の三第二項ただし書を削る。

  附則第二十六条の七第三項中「第七項」を「第六項」に改める。

  附則第二十六条の九の次に次の一条を加える。

  (特例廃疾年金等の支給)

 第二十六条の十 次の各号に掲げる者が、継続長期組合員であつた間に、国、地方公共団体若しくは公団等の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病のため、それぞれ当該各号に定める時に別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にあるとき、又はその時から五年以内に同表に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、当分の間、政令で定めるところにより、その者の死亡に至るまで特例廃疾年金を支給する。

  一 継続長期組合員であつた者で引き続き再び元の組合の組合員の資格を取得した後退職したもの 次のイ又はロに掲げる場合に応じそれぞれイ又はロに定める時

   イ その傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した後に退職した場合 退職の時

   ロ 初診日から起算して一年六月を経過するまでの間に退職した場合 その期間を経過するまでの間に治つた時又は治らないがその期間を経過した時

  二 継続長期組合員であつた者で第八十二条の二第二項第一号又は第二号に該当するに至つたもの(引き続き再び元の組合の組合員の資格を取得した者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合に応じそれぞれイ又はロに定める時

   イ 初診日から起算して一年六月を経過した後にこれらの規定に該当するに至つた場合 その該当するに至つた時

   ロ 初診日から起算して一年六月を経過するまでの間にこれらの規定に該当するに至つた場合 その期間を経過するまでの間に治つた時又は治らないがその期間を経過した時

 2 前項の規定にかかわらず、継続長期組合員であつた者に係る傷病が次に掲げるものであるときは、特例廃疾年金は支給しない。

  一 国家公務員又は地方公務員である継続長期組合員であつた間の通勤によるものであり、かつ、公的年金合算期間が一年となる前のものであるとき。

  二 公団等職員である継続長期組合員であつた間のものであり、かつ、公的年金合算期間が六月となる前のものであるとき。

 3 廃疾の状態になつた時又は請求の時が第一項各号に定める時から五年を経過した後であつても、組合が審査会の議に付することを適当と認め、かつ、審査会においてその廃疾が継続長期組合員であつた間の業務による傷病に起因することが顕著であると議決したときは、その時から、特例廃疾年金を支給する。

 4 特例廃疾年金の年額は、継続長期組合員であつた者について国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定又は厚生年金保険法の規定を適用するとしたならばその者が受けることができるこれらの法律の規定による廃疾年金又は障害年金の額の算定方法を参酌して政令で定める額とする。

 5 継続長期組合員(国家公務員又は地方公務員である継続長期組合員に限る。以下この項及び次項において同じ。)又は継続長期組合員であつた者が、継続長期組合員である間に、国又は地方公共団体の業務により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により死亡したときは、第五十八条第一項又は附則第十三条の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、その者の遺族に特例遺族年金を支給し、遺族年金は支給しない。

 6 特例遺族年金の年額は、継続長期組合員又は継続長期組合員であつた者について国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用するとしたならばその者の遺族が受けることができるこれらの法律の規定による遺族年金の額の算定方法を参酌して政令で定める額とする。

 7 特例廃疾年金又は特例遺族年金は、それぞれ廃疾年金又は遺族年金とみなして、長期給付に関する規定(第十六条の二、第五十五条第一項から第三項まで及び第五十八条から第五十九条の四までの規定並びに附則第六条第二項から第五項まで、第六条の二第五項及び第六項並びに第六条の三第二項から第四項までの規定(これらの規定を附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六条の四第二項(附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六条の七並びに第六条の八第二項及び第三項の規定(これらの規定を附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条(附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第十三条、第十四条第二項及び第十四条の五の規定(これらの規定を附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十七条の三の規定を除く。)を適用する。

 8 特例廃疾年金のうち国家公務員共済組合法第八十一条第一項第一号又は地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号の規定による廃疾年金に相当するもの及び特例遺族年金の給付に要する費用は、第六十四条第一項及び第八十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する第六十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、国又は地方公共団体が負担する。

 9 前各項に定めるもののほか、特例廃疾年金及び特例遺族年金に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第二十九条中「退職一時金」を「脱退一時金」に、「附則第十五条、第十六条若しくは第十八条の規定(附則第二十六条において準用するこれらの規定を含む。)又は第二十六条の二若しくは第二十六条の三」を「附則第十八条(附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「差額又は」を削る。

  附則第三十条の次に次の一条を加える。

  (長期給付に要する費用の負担の特例)

 第三十条の二 公共企業体は、当分の間、長期給付に要する費用(附則第二十六条の十第八項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用及び前条の規定により公共企業体が負担する追加費用を除く。)について、当該費用の百分の一に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

 2 公共企業体が前項の規定による負担をする場合における第六十六条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号及び第三項第二号中「長期給付に要する費用」とあるのは「長期給付に要する費用(附則第三十条の二第一項の規定による公共企業体の負担に係るものを除く。)」と、同条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第一項及び附則第三十条の二第一項又は前項」とする。

 3 公共企業体が第一項の規定による負担をする場合における昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)第七条第二項の規定の適用については、同項第二号中「並びに第六十六条第一項第二号及び第三項第二号」とあるのは、「、第六十六条第一項第二号及び第三項第二号並びに附則第三十条の二第一項」とする。

 4 第八十二条の二第二項に規定する継続長期組合員に係る長期給付に要する費用については、前三項の規定中「公共企業体」とあるのは、「国、地方公共団体又は第八十二条の二第一項に規定する公団等」として、これらの規定を適用する。

 5 昭和五十四年改正前の法第八十二条の二第一項に規定する復帰希望職員に該当する者に係る長期給付に要する費用については、第一項から第三項までの規定中「公共企業体」とあるのは、「昭和五十四年改正前の法第八十二条の二第一項に規定する公団等」として、これらの規定を適用する。

  別表第三中「第五十四条」を「第六十一条の三、附則第六条の四、附則第六条の五」に改める。

  別表第三の二中「第五十四条」を「附則第六条の四、附則第六条の五」に改める。

  別表第四中「第六十一条」を「第六十一条、附則第二十六条の十」に改める。

  別表第六中「附則第八条」を「附則第六条の五」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日

 二 第二条中公共企業体職員等共済組合法第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十三条の二第四項及び第六十一条第一項の改正規定、同法附則第十六条の次に三条を加える改正規定、同法附則第十七条の見出し及び同条第四項の改正規定、同法附則第十七条の二の改正規定(「及び第十三条から前条まで」を「、第十三条から第十六条まで及び前条」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十六条第一項の改正規定(「第十七条まで」を「第十六条まで、第十七条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 昭和五十五年七月一日

2 附則第十五条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

3 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第五十九条の三第一項各号の規定並びに改正後の法附則第六条の二第一項、第二項、第五項及び第六項の規定(これらの規定を改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条及び第十二条第一項の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。

4 改正後の法附則第六条の二第三項、第四項、第七項及び第八項の規定(これらの規定を改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第十二条第二項の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。


 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)

第二条 改正後の法第五十条第一項ただし書、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十三条の二第四項及び第六十一条第一項並びに附則第十六条の二から第十六条の四まで及び第十七条第四項(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。


 (退職一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)

第三条 改正後の法附則第六条の四から第六条の七まで(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が発生した年金についても、昭和五十五年一月分以後適用する。


 (退職年金等の停止に関する経過措置)

第四条 改正後の法第五十二条の二(改正後の法第五十四条において準用する場合を含む。)の規定並びに改正後の法附則第十四条の三及び第十四条の四の規定(これらの規定を改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について、適用する。


 (退職一時金等に関する経過措置)

第五条 施行日前に給付事由が発生した一時金である長期給付については、なお従前の例による。

2 施行日前に給付事由が発生した廃疾年金を受ける権利を有する者が施行日以後にその支給を受ける権利を失い、又は死亡した場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)において、第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)の規定が適用されるとしたならば改正前の法第五十六条第三項の規定により支給されることとなる差額に相当する金額については、なお従前の例による。

3 退職一時金の支給を受けた者(改正前の法第五十四条の規定による退職一時金(その額が同条第五項の規定により算定されたものを除く。)の支給を受けた者(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)をいう。次項において同じ。)が、施行日以後に六十歳に達したとき、又は施行日以後に退職年金若しくは廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第六十一条の三第一項又は第二項の規定により支給されることとなる返還一時金については、なお従前の例による。

4 退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第六十一条の五第一項の規定により支給されることとなる死亡一時金については、なお従前の例による。


 (遺族年金の支給要件に関する経過措置)

第六条 改正後の法第五十八条第一項の規定は、施行日前に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた組合員期間二十年未満の者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。


 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)

第七条 改正後の法第五十九条の三第一項(改正後の法附則第六条の七において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が発生した年金についても、同年六月分以後適用する。


 (通算退職年金等に関する経過措置)

第八条 改正後の法第六十一条の二及び第六十一条の四の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の年額の算定について、適用する。

2 改正前の法第五十四条の規定による退職一時金でその額が同条第五項の規定により算定されたもの若しくは改正前の法第六十一条の三の規定による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間又は施行日前に給付事由が発生した廃疾年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間は、改正後の法第六十一条の二第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。


 (脱退一時金等に関する経過措置)

第九条 改正後の法第六十一条の三の規定による脱退一時金又は改正後の法附則第八条の規定による特例死亡一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間については、支給しない。


 (継続長期組合員についての特例に関する経過措置)

第十条 改正後の法第八十二条の二及び附則第二十六条の十の規定は、施行日以後に改正後の法第八十二条の二第一項に規定する国家公務員、地方公務員又は公団等職員となるため退職した者について、適用する。


 (公団等に転出した復帰希望職員に係る特例等に関する経過措置)

第十一条 改正前の法第八十二条の二第一項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する公団等職員(以下この条において「公団等職員」という。)として在職し、引き続き施行日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)又は当該公団等職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

2 施行日において現に復帰希望職員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その者は、その申出をした日に改正前の法第八十二条の二第四項に規定する公団等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、同項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。

4 復帰希望職員が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び元の組合の組合員の資格を取得しなかつたとき(同日以前に死亡したときを除く。)は、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を準用する。


 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)

第十二条 改正後の法附則第六条の二第一項、第二項、第五項及び第六項の規定(これらの規定を改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が発生した年金についても、同年六月分以後適用する。

2 改正後の法附則第六条の二第三項、第四項、第七項及び第八項の規定(これらの規定を改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が発生した年金についても、同年十月分以後適用する。


 (退職年金の年額の特例に関する経過措置)

第十三条 改正後の法附則第六条の三第一項(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に給付事由が発生した年金についても、昭和五十五年一月分以後適用する。


 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)

第十四条 改正後の法附則第六条の八(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に給付事由が発生した年金についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

第十五条 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間の退職(在職中の死亡を含む。第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)に係る公共企業体職員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる年金(法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。)については、その年金の額(遺族年金については、その額につき法第五十九条の三の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(船員である組合員であつた期間については、法第七十七条第二項の規定により計算した期間。第五項及び第八項において同じ。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。

年金

実在職した期間

金額

退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの

法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表及び第五項の表において単に「最短年金年限」という。)以上

六十四万七千円

九年以上最短年金年限未満

四十八万五千三百円

九年未満

三十二万三千五百円

退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十八万五千三百円

廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十八万五千三百円

最短年金年限未満

三十二万三千五百円

遺族年金で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるもの

最短年金年限以上

三十七万四千五百円

九年以上最短年金年限未満

二十八万九百円

九年未満

十八万七千三百円

遺族年金で六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受けるもの

最短年金年限以上

三十二万三千五百円

九年以上最短年金年限未満

二十四万二千七百円

九年未満

十六万一千八百円

遺族年金で六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの

最短年金年限以上

二十四万二千七百円

最短年金年限未満

十六万一千八百円

2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ同項の規定を適用するものとする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける者である場合においてその者が昭和五十四年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)、又はその年金を受ける者が退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金を受ける者である場合においてその者が同月一日から同年十一月三十日までの間に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 前三項の場合において、遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料、旧法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。)の規定による遺族年金その他の年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

5 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間の退職に係る法の規定による遺族年金(法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。第七項及び第八項において同じ。)で、六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるものについては、その遺族年金の額(その額について、法第五十九条の三又は前項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、次の表の上欄に掲げる当該遺族年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、同年六月分(同年六月一日以後の退職に係るものについては、給付事由が発生した日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。この場合においては、第二項の規定を準用する。

実在職した期間

金額

最短年金年限以上

四十二万円

九年以上最短年金年限未満

三十一万五千円

九年未満

二十一万円

6 前項の場合において、遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

 一 遺族である子が一人いる場合 六万円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 八万四千円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円

7 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間の退職に係る法の規定による遺族年金については、その遺族年金を受ける者が同年六月一日から同年十一月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子がいる場合の妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項(その者が遺族である子がいない場合の妻であるときは、前二項)の規定に準じてその額を改定する。

8 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間の退職に係る法の規定による遺族年金については、その遺族年金の額(その額について、法第五十九条の三の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、第五項の表の上欄に掲げる当該遺族年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、同年十月分(同年十月一日以後の退職に係るものについては、給付事由が発生した日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。

9 昭和五十四年二月二十八日以前の退職に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

10 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第七条第二項の規定の例による。


 (増加恩給を受けなくなつた者の特例に関する経過措置)

第十六条 改正後の法附則第十五条(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。


 (復帰組合員等に関する経過措置)

第十七条 改正後の法附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。次項において「法律第七十二号」という。)の施行の日以後に改正後の法附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項に規定する公庫等職員となつた者について適用し、同日前に公庫等職員となつた者については、なお従前の例による。

2 転出組合員で法律第七十二号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する復帰希望職員である者が、法律第七十二号附則第十一条第三項の規定による申出をした場合(同条第四項の規定により申出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、その者は、その申出をした日(その申出があつたものとみなされる日を含む。)において改正前の法附則第二十四条第一項に規定する公庫等職員の職を退いたものとみなす。

第十八条 改正後の法附則第二十四条(改正後の法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に復帰した者について適用し、施行日前に復帰した者については、なお従前の例による。

2 改正後の法附則第二十五条の規定は、施行日以後に同条の規定により退職し、又は死亡したものとみなされた者について適用し、施行日前に同条の規定により退職し、又は死亡したものとみなされた者については、なお従前の例による。

3 法附則第二十七条において準用する改正後の法附則第二十四条の規定は、施行日以後に法附則第二十七条の規定の適用を受けることとなつた者について適用し、施行日前に同条の規定の適用を受けることとなつた者については、なお従前の例による。


 (長期給付に要する費用の負担の特例に関する経過措置)

第十九条 改正後の法附則第三十条の二の規定は、長期給付に要する費用で施行日以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第二十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。


 (地方税法の一部改正)

第二十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十二条第四号の二及び第六百七十二条第四号の二中「退職一時金」を「通算退職年金、脱退一時金」に改める。


 (印紙税法の一部改正)

第二十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「第六十三条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号」を「第六十三条第二号(福祉事業)の貸付け並びに同条第三号」に改める。


 (登録免許税法の一部改正)

第二十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の八の項中「第六十三条第一項」を「第六十三条」に改める。

(大蔵・運輸・郵政・自治・内閣総理大臣署名) 

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