在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭五四・一二・二五)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の二に次の一項を加える。

2 教育に関し特別の事情が認められることにより年少子女が学校教育を受けるのに相当な経費を要する地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、年少子女一人につき、同項の額に次のいずれか少ない額を加算した額とする。ただし、その加算される額は、同項の額の百分の百に相当する額を限度とする。

 一 学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。次号において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外公館の所在する地において標準的であると認める額と前項の額との差額に相当する額

 二 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額と前項の額との差額に相当する額

 別表第一の一 大使館の表中南米の項中

在チリ日本国大使館

チリ

サティアゴ

在チリ日本国大使館

チリ

サンティアゴ

 
 

在ドミニカ日本国大使館

ドミニカ

ロゾー

に改め、同表大洋州の項中

在オーストラリア日本国大使館

オーストラリア

キャンベラ

在オーストラリア日本国大使館

オーストラリア

キャンベラ

 
 

在ソロモン日本国大使館

ソロモン

ホニアラ

 
 

在トゥヴァル日本国大使館

トゥヴァル

フナフティ

に改める。

 別表第一の二 総領事館の表アジアの項中

在ジャカルタ日本国総領事館

インドネシア

ジャカルタ

在ジャカルタ日本国総領事館

インドネシア

ジャカルタ

 
 

在スラバヤ日本国総領事館

インドネシア

スラバヤ

 
 

在メダン日本国総領事館

インドネシア

メダン

に、

在釜山日本国総領事館

大韓民国

釜山

在釜山日本国総領事館

大韓民国

釜山

 
 

在広州日本国総領事館

中華人民共和国

広州

に改め、同表北米の項中

在ポートランド日本国総領事館

アメリカ合衆国

ポートランド

在ポートランド日本国総領事館

アメリカ合衆国

ポートランド

 
 

在ボストン日本国総領事館

アメリカ合衆国

ボストン

に改め、同表欧州の項中

在ハンブルグ日本国総領事館

ドイツ連邦共和国

ハンブルグ

在ハンブルグ日本国総領事館

ドイツ連邦共和国

ハンブルグ

 
 

在フランクフルト日本国総領事館

ドイツ連邦共和国

フランクフルト

に改める。

 別表第一の三 領事館の表アジアの項中

在スラバヤ日本国領事館

インドネシア

スラバヤ

 
 

在メダン日本国領事館

インドネシア

メダン

を削る。

 別表第二の一 大使館の表中南米の項中

チリ

440,000

400,000

364,000

338,000

299,000

260,000

221,000

 

 

 

195,000

169,000

156,000

143,000

130,000

117,000

140,000

 

 を

チリ

440,000

400,000

364,000

338,000

299,000

260,000

221,000

 
 

ドミニカ

490,000

460,000

424,000

396,800

361,100

316,600

273,300

 

 

 

195,000

169,000

156,000

143,000

130,000

117,000

104,000

   
 

241,500

212,600

195,300

180,900

161,000

146,500

132,100

 

 に改め、同表大洋州の項中

オーストラリア

570,000

460,000

435,800

413,100

365,500

317,800

270,100

 

 

 

238,400

206,600

190,700

174,800

158,900

143,000

127,100

 

 を

オーストラリア

570,000

460,000

435,800

413,100

365,500

317,800

270,100

 
 

ソロモン

590,000

570,000

522,800

478,900

440,100

387,700

337,900

 
 

トゥヴァル

590,000

570,000

522,800

478,900

440,100

387,700

337,900

 

 

 

238,400

206,600

190,700

174,800

158,900

143,000

127,100

   
 

298,900

265,600

243,500

226,900

199,300

182,700

166,100

   
 

298,900

265,600

243,500

226,900

199,300

182,700

166,100

 

 に改める。

 別表第二の二 総領事館の表アジアの項中

ジャカルタ

480,000

446,300

396,400

346,100

296,300

261,600

228,300

 

 

 

210,300

193,700

174,200

157,600

141,000

     

 を

ジャカルタ

480,000

446,300

396,400

346,100

296,300

261,600

228,300

 
 

スラバヤ

490,000

446,300

396,400

346,100

296,300

261,600

228,300

 
 

メダン

510,000

446,300

396,400

346,100

296,300

261,600

228,300

 

 

 

210,300

193,700

174,200

157,600

141,000

       
 

210,300

193,700

174,200

157,600

141,000

       
 

210,300

193,700

174,200

157,600

141,000

     

に、

釜山

400,000

352,400

313,400

273,900

234,900

207,400

181,400

 

 

 

167,000

154,000

138,100

125,100

112,100

     

 を

釜山

400,000

352,400

313,400

273,900

234,900

207,400

181,400

 
 

広州

440,000

404,500

361,100

316,600

273,300

241,500

212,600

 

 

 

167,000

154,000

138,100

125,100

112,100

       
 

195,300

180,900

161,000

146,500

132,100

     

 に改め、同表北米の項中

ポートランド

410,000

379,800

332,200

288,900

245,600

216,700

187,800

 

 

 

173,300

158,900

144,500

130,000

115,600

     

 を

ポートランド

410,000

379,800

332,200

288,900

245,600

216,700

187,800

 
 

ボストン

460,000

413,100

365,500

317,800

270,100

233,400

206,600

 

 

 

173,300

158,900

144,500

130,000

115,600

       
 

190,700

174,800

158,900

143,000

127,100

     

 に改め、同表欧州の項中

ハンブルグ

520,000

469,400

415,300

361,100

306,900

270,800

234,700

 

 

 

216,700

198,600

180,600

162,500

144,400

     

 を

ハンブルグ

520,000

469,400

415,300

361,100

306,900

270,800

234,700

 
 

フランクフルト

520,000

469,400

415,300

361,100

306,900

270,800

234,700

 

 

 

216,700

198,600

180,600

162,500

144,400

       
 

216,700

198,600

180,600

162,500

144,400

     

に改める。

 別表第二の三 領事館の表アジアの項中

スラバヤ

470,000

446,300

396,400

346,100

296,300

261,600

228,300

 
 

メダン

470,000

446,300

396,400

346,100

296,300

261,600

228,300

 

 

 

210,300

193,700

174,200

157,600

141,000

       
 

210,300

193,700

174,200

157,600

141,000

     

 を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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