外務省設置法の一部を改正する法律

法律第六十九号(昭五四・一二・二一)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十三条の二」を「第十三条」に改める。

 第五条第一項中「九局」を「十局」に、「アメリカ局」を

北米局

 
 

中南米局

に改め、同条第二項中「調査部」を「調査企画部」に改め、「、情報文化局に文化事業部を」を削る。

 第六条第六項中「アジア局及び」を削り、「各一人」を「一人」に改める。

 第七条第二項中「調査部」を「調査企画部」に、「前項第十一号、第十三号及び第二十七号」を「前項第二十七号」に改める。

 第九条の見出し中「アメリカ局」を「北米局」に政め、同条中「アメリカ局」を「北米局」に改め、「及び中南米の」を削る。

 第九条の三を第九条の四とし、第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。

 (中南米局の事務)

第九条の二 中南米局においては、次の事務をつかさどる。

 一 中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。

 二 中南米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。

 第十三条第二項を削る。

 第十四条中「外務省大阪連絡事務所」を削る。

 第十六条を次のように改める。

第十六条 削除


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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