独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律

法律第二十四号(平一八・三・三一)

 (独立行政法人国立特殊教育総合研究所法の一部改正)

第一条 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

  第三章 業務等(第十二条・第十三条)

  第四章 雑則(第十四条)

  第五章 罰則(第十五条・第十六条)

  附則

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

  第十四条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十五条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十三条を第十四条とする。

  第三章中第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十一条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人大学入試センター法の一部改正)

第二条 独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十二条)

  第三章 業務等(第十三条―第十五条)

  第四章 雑則(第十六条)

  第五章 罰則(第十七条・第十八条)

  附則

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条から第十条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十六条第一号中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十七条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十五条を第十六条とする。

  第十四条第一項中「第十二条」を「第十三条」に改め、第三章中同条を第十五条とする。

  第十三条を第十四条とし、第十二条を第十三条とする。

  第十一条第二項中「第十一条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十一条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十二条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部改正)

第三条 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人国立青少年教育振興機構法

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十条)

  第三章 業務等(第十一条―第十三条)

  第四章 雑則(第十四条)

  第五章 罰則(第十五条・第十六条)

  附則

  第一条及び第二条中「独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター」を「独立行政法人国立青少年教育振興機構」に改める。

  第三条の見出し中「センター」を「機構」に改め、同条中「独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター(以下「センター」」を「独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」」に改め、「及び青少年(第十条第一項において「青少年教育関係者等」という。)」を削り、「研修」の下に「、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修」を加える。

  第四条を削る。

  第五条中「センター」を「機構」に改め、同条を第四条とする。

  第六条第一項中「センター」を「機構」に改め、「附則第五条第二項」の下に「並びに独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)附則第十条第一項及び第二項」を、「金額」の下に「の合計額」を加え、同条第二項中「センター」を「機構」に、「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第三項中「センター」を「機構」に改め、「又は附則第六条第一項」を削り、同条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第七条第一項中「センター」を「機構」に改め、同条第二項中「センター」を「機構」に、「一人」を「五人以内」に改め、第二章中同条を第六条とする。

  第八条第一項中「センター」を「機構」に改め、同条を第七条とする。

  第十四条中「センター」を「機構」に改め、同条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第三号中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第四号中「第十二条第三項ただし書」を「第十三条第三項ただし書」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十五条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第十三条中「センター」を「機構」に改め、第四章中同条を第十四条とする。

  第十二条第一項中「センター」を「機構」に、「第十条第一項第七号」を「第十一条第一項第七号」に、「第六条第二項後段」を「第五条第二項後段」に改め、同条第三項中「センター」を「機構」に、「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第五項中「センター」を「機構」に改め、第三章中同条を第十三条とする。

  第十一条第一項及び第三項中「センター」を「機構」に改め、同条を第十二条とする。

  第十条第一項中「センター」を「機構」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修(以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。)及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修(以下この項において「青少年研修」という。)のための施設を設置すること。

  第十条第一項第二号から第四号までの規定中「青少年教育関係者等に対する研修」を「青少年教育指導者等研修及び青少年研修」に改め、同条第二項中「センター」を「機構」に改め、同条を第十一条とする。

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第九条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人国立女性教育会館法の一部改正)

第四条 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十条)

  第三章 業務等(第十一条・第十二条)

  第四章 雑則(第十三条)

  第五章 罰則(第十四条・第十五条)

  附則

  第三条中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改める。

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。

  第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十二条を第十三条とする。

  第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第九条 会館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十条 会館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人国立国語研究所法の一部改正)

第五条 独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

  第三章 業務等(第十二条・第十三条)

  第四章 雑則(第十四条)

  第五章 罰則(第十五条・第十六条)

  附則

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

  第十四条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十五条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十三条を第十四条とする。

  第三章中第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十一条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人国立科学博物館法の一部改正)

第六条 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

  第三章 業務等(第十二条・第十三条)

  第四章 雑則(第十四条)

  第五章 罰則(第十五条・第十六条)

  附則

  第三条中「第十一条第三号」を「第十二条第三号」に改める。

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

  第十四条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十五条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十三条を第十四条とする。

  第三章中第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十条 科学博物館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十一条 科学博物館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人物質・材料研究機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第六条)

  第二章 役員及び職員(第七条―第十四条)

  第三章 業務等(第十五条・第十六条)

  第四章 雑則(第十七条)

  第五章 罰則(第十八条・第十九条)

  附則

  第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条を第六条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第八条を第七条とし、第九条から第十二条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十七条第一号中「第十四条」を「第十五条」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十八条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十六条を第十七条とする。

  第三章中第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とする。

  第十三条第一項中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二項中「第十一条及び第十二条」を「第十条及び第十一条」に改め、同条を第十二条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十三条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十四条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人防災科学技術研究所法の一部改正)

第八条 独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第六条)

  第二章 役員及び職員(第七条―第十四条)

  第三章 業務等(第十五条・第十六条)

  第四章 雑則(第十七条)

  第五章 罰則(第十八条・第十九条)

  附則

  第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条を第六条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第八条を第七条とし、第九条から第十二条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十七条第一号中「第十四条」を「第十五条」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十八条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十六条を第十七条とする。

  第三章中第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とする。

  第十三条第一項中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二項中「第十一条及び第十二条」を「第十条及び第十一条」に改め、同条を第十二条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十三条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十四条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)

第九条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十三条)

  第三章 業務等(第十四条・第十五条)

  第四章 雑則(第十六条・第十七条)

  第五章 罰則(第十八条・第十九条)

  附則

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条から第十一条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十七条第一号中「第十三条」を「第十四条」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十八条 第十二条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とする。

  第三章中第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。

  第十二条第一項中「第十一条」を「第十条」に改め、同条第二項中「第十条及び第十一条」を「第九条及び第十条」に改め、同条を第十一条とし、第二章中同条の次に  次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十二条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十三条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人国立美術館法の一部改正)

第十条 独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第十条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に改める。

  第四条を削り、第五条を第四条とする。

  第六条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立美術館に追加して出資することができる。

  第六条に次の二項を加える。

 5 第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の一条を加える。

  (役員及び職員の地位)

 第十条 国立美術館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人国立博物館法の一部改正)

第十一条 独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第十条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に改める。

  第四条を削り、第五条を第四条とする。

  第六条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立博物館に追加して出資することができる。

  第六条に次の二項を加える。

 5 第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の一条を加える。

  (役員及び職員の地位)

 第十条 国立博物館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人文化財研究所法の一部改正)

第十二条 独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第五条)

  第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

  第三章 業務等(第十二条・第十三条)

  第四章 雑則(第十四条・第十五条)

  第五章 罰則(第十六条・第十七条)

  附則

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

  第十五条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十六条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。

  第三章中第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十条 文化財研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十一条 文化財研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十条第三項及び第四項並びに第十四条の規定は、公布の日から施行する。

 (職員の引継ぎ等)

第二条 この法律の施行の際現に独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。

2 この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。

第三条 附則第十二条第一号の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号。以下この項、次条第一項から第三項まで並びに附則第九条第九項及び第十条第二項において「旧青年の家法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人国立青年の家の職員となった者及び附則第十二条第二号の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号。以下この項、次条第一項から第三項まで並びに附則第九条第九項及び第十条第二項において「旧少年自然の家法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人国立少年自然の家の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、独立行政法人国立青年の家の職員又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧青年の家法附則第二条又は旧少年自然の家法附則第二条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

2 前条第二項の規定により独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日後の研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条第二項の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条 独立行政法人国立青少年教育振興機構は、施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で附則第二条第一項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び次条において「退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

2 施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第二条第一項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となり、かつ、引き続き独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員として在職した後引き続いて退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の独立行政法人国立青年の家又は独立行政法人国立少年自然の家の職員としての在職期間及び独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が独立行政法人国立青年の家若しくは独立行政法人国立少年自然の家又は独立行政法人国立青少年教育振興機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3 この法律の施行の際現に旧青年の家法附則第四条第三項又は旧少年自然の家法附則第四条第三項に該当する者については、これらの規定は、なおその効力を有する。

4 附則第二条第二項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者に対しては、退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。

5 施行日後の研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

6 施行日の前日に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日前の研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第二条第二項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究所等の職員として在職した後引き続いて退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

7 施行日後の研究所等は、施行日の前日に施行日前の研究所等の職員として在職し、附則第二条第二項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究所等の職員として在職したものとしたならば退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

 (退職手当法の適用に関する経過措置)

第五条 施行日前に施行日前の研究所等を退職した者に関する退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立特殊教育総合研究所の、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人国立国語研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立国語研究所の、独立行政法人国立科学博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職した者にあっては独立行政法人物質・材料研究機構の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人防災科学技術研究所の、独立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人放射線医学総合研究所の、独立行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立博物館の、独立行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行政法人文化財研究所の長は、退職手当法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

 (労働組合についての経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に施行日前の研究所等に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条第二項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

第七条 施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条及び第十六条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

 (国の有する権利義務の承継)

第八条 この法律の施行の際、この法律による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構法第十一条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する。

 (青年の家等の解散等)

第九条 青年の家等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する。

2 この法律の施行の際現に青年の家等が有する権利のうち、独立行政法人国立青少年教育振興機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

5 青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。

6 青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

7 青年の家等の平成十三年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

8 青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。

9 青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は、独立行政法人国立青少年教育振興機構がなお従前の例により行うものとする。この場合において、旧青年の家法第十二条第一項及び旧少年自然の家法第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人国立青少年教育振興機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条」とする。

10 第一項の規定により青年の家等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (独立行政法人国立青少年教育振興機構への出資)

第十条 附則第八条の規定により独立行政法人国立青少年教育振興機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から独立行政法人国立青少年教育振興機構に出資されたものとする。

2 前条第一項の規定により独立行政法人国立青少年教育振興機構が青年の家等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えられた旧青年の家法第十二条第一項又は旧少年自然の家法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人国立青少年教育振興機構に出資されたものとする。

3 第一項に規定する財産の価額及び前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国有財産の無償使用)

第十一条 内閣総理大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人国立青年の家に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人国立青少年教育振興機構の用に供するため、独立行政法人国立青少年教育振興機構に無償で使用させることができる。

 (独立行政法人国立青年の家法及び独立行政法人国立少年自然の家法の廃止)

第十二条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 独立行政法人国立青年の家法

 二 独立行政法人国立少年自然の家法

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為及び附則第九条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十五条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条」を「第三十五条」に改める。

  第三十六条を削る。

  第三十七条第二項中「てい触」を「抵触」に改め、同条を附則第一条とする。

  第三十八条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第三号中「ろう学校」を「聾学校」に改め、同条を附則第二条とする。

  第三十九条を附則第三条とする。

 (教育公務員特例法第三十八条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部改正)

第十六条 教育公務員特例法第三十八条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律

  第一条第一項中「第三十八条」を「附則第二条」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三独立行政法人国立青年の家の項及び独立行政法人国立少年自然の家の項を削り、同表に次のように加える。

独立行政法人国立特殊教育総合研究所

独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)

独立行政法人大学入試センター

独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)

独立行政法人国立青少年教育振興機構

独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)

独立行政法人国立女性教育会館

独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)

独立行政法人国立国語研究所

独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)

独立行政法人国立科学博物館

独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)

独立行政法人物質・材料研究機構

独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)

独立行政法人防災科学技術研究所

独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)

独立行政法人放射線医学総合研究所

独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)

独立行政法人国立美術館

独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)

独立行政法人国立博物館

独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)

独立行政法人文化財研究所

独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)

 (公立の大学等における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正)

第十八条 公立の大学等における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法

  第一条中「大学等」を「大学」に改める。

  第三条及び第四条を削る。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第十九条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号ニ中「(独立行政法人大学入試センターを除く。)」を削る。

 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)

第二十条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を「、独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人大学入試センター」に改め、「並びに独立行政法人大学入試センター(以下「大学入試センター」という。)」を削り、同条第四号中「国家公務員としての教員等若しくは」及び「、国家公務員である教員等にあっては当該教員等が就いていた職若しくは他の国家公務員の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に」を削り、「教員にあっては当該教員」を「教員」に改める。

  第七条を削る。

  第八条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第七条とする。

(総務・財務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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