通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律

法律第十二号(平一八・三・三一)

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第一項中「住居と勤務場所との間」を「次に掲げる移動」に、「往復する」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 住居と勤務場所との間の往復

 二 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

 三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。)

  第一条の二第二項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の往復」を「同項各号に掲げる移動」に改める。

  第十二条の二第一項第二号中「別表に定める」を「次条第二項に規定する」に、「各等級」を「各障害等級」に改める。

  第十三条第一項中「なおつたとき別表に定める」を「治つたとき次項に規定する障害等級に該当する」に、「同表に定める第一級」を「障害補償として、同項に規定する第一級」に、「までの等級」を「までの障害等級」に改め、「、障害補償年金として」を削り、「同表に定める障害の等級に応じ、一年につき平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額」を「障害補償年金」に、「同表に定める第八級」を「同項に規定する第八級」に改め、「として、同表に定める障害の等級に応じ、平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額」を削り、同条第七項中「別表中の」を削り、「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「各々の」を「それぞれの」に、「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同項各号中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「別表に定める」を「障害等級に該当する」に、「障害の等級」を「障害等級」に、「等級に」を「障害等級に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、人事院規則で定める。

 3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

  一 第一級 三百十三日

  二 第二級 二百七十七日

  三 第三級 二百四十五日

  四 第四級 二百十三日

  五 第五級 百八十四日

  六 第六級 百五十六日

  七 第七級 百三十一日

 4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

  一 第八級 五百三日

  二 第九級 三百九十一日

  三 第十級 三百二日

  四 第十一級 二百二十三日

  五 第十二級 百五十六日

  六 第十三級 百一日

  七 第十四級 五十六日

  第二十条の二中「第十三条第一項」を「第十三条第三項若しくは第四項」に、「金額」を「額」に改める。

  第二十二条第二項中「別表に定める」を「障害等級に該当する」に改め、「(同表に定める各等級の障害に該当しない障害であつて、同表に定める各等級の障害に相当するものを含む。)」を削る。

  附則第四項中「障害の等級に」を「障害等級に」に改め、同項の表中「障害の等級」を「障害等級」に改める。

  附則第五項中「第十三条第六項」を「第十三条第八項」に改める。

  附則第九項中「障害の等級」を「障害等級」に改める。

  別表を削る。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第二条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「住居と勤務場所との間」を「次に掲げる移動」に、「往復する」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 住居と勤務場所との間の往復

  二 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

  三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)

  第二条第三項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の往復」を「同項各号に掲げる移動」に改める。

  第二十八条の二第一項第二号中「別表に定める」を「第二十九条第二項に規定する」に、「各等級」を「各障害等級」に改める。

  第二十九条第一項中「なおつたとき別表に定める」を「治つたとき次項に規定する障害等級に該当する」に、「同表に定める第一級」を「障害補償として、同項に規定する第一級」に、「までの等級」を「までの障害等級」に改め、「、障害補償年金として」を削り、「同表に定める障害の等級に応じ、一年につき平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額」を「障害補償年金」に、「同表に定める第八級」を「同項に規定する第八級」に改め、「として、同表に定める障害の等級に応じ、平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額」を削り、同条第七項中「別表中の」を削り、「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同項各号中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「別表に定める」を「障害等級に該当する」に、「障害の等級」を「障害等級」に、「等級に」を「障害等級に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。

 3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

  一 第一級 三百十三日

  二 第二級 二百七十七日

  三 第三級 二百四十五日

  四 第四級 二百十三日

  五 第五級 百八十四日

  六 第六級 百五十六日

  七 第七級 百三十一日

 4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

  一 第八級 五百三日

  二 第九級 三百九十一日

  三 第十級 三百二日

  四 第十一級 二百二十三日

  五 第十二級 百五十六日

  六 第十三級 百一日

  七 第十四級 五十六日

  第四十六条中「第二十九条第一項」を「第二十九条第三項若しくは第四項」に、「金額」を「額」に改める。

  第六十七条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削る。

  附則第五条の二第一項中「障害の等級に」を「障害等級に」に改め、同項の表中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同条第二項中「第二十九条第六項」を「第二十九条第八項」に改める。

  附則第五条の三第二項中「障害の等級」を「障害等級」に改める。

  別表を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

第三条 国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第九条第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

第五条 地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第二条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第二十五条第一項第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第六条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「通勤(」の下に「第二十七条第一項において準用する」を加える。

  第二十七条第一項中「から第三条まで」を「、第二条、第三条」に改め、「「政令」と」の下に「、同法第一条の二第一項第二号中「国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と」を加える。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第八条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「第一条の二」の下に「(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)」を加える。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百四十条第一項中「、第八十七条第二項中「地方公務員災害補償法第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」と」を削る。

  第百四十一条第一項中「、第四十三条第二項中「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」と、第八十七条第二項中「地方公務員災害補償法第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法第七条第二項」と」を削る。

  第百四十四条の三第二項の表第八十七条第二項の項を次のように改める。

第八十七条第二項

公務

業務

 

公務等傷病

業務等傷病

 

公務等

業務等

  第百四十四条の三第二項の表第九十五条の項中「労働者災害補償保険法」の下に「(昭和二十二年法律第五十号)」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十二号)」を「通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十二号)第一条の規定」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第十一条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「第二十条第一項第五号」を「第二十条第一項第四号」に改める。

  第十六条中「通勤」の下に「(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)」を加える。

  第二十三条第一項中「第二十三条第一項」と」の下に「、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と」を加える。

 (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第十二条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「第四章」の下に「及び第六章」を加え、「、同法第四十三条第二項中「通勤を」とあるのは「通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項に規定する通勤)を」と、同法第五十五条の二中「補償でこれらの給付に相当する通勤(同法第二条第二項の通勤」とあるのは「補償(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法の規定による補償)でこれらの給付に相当する通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項の通勤(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項の通勤)」と、同法第八十七条第二項中「通勤を」とあるのは「通勤(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項に規定する通勤)を」と、同法第六章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を削る。

  (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第十三条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「通勤」の下に「(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条において同じ。)」を加える。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第十四条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「通勤」の下に「(当該弁護士の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)」を加える。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条のうち国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条第一項の改正規定中「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十二号)」を「通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十二号)第一条」に改め、「の規定」を削る。

(内閣総理・総務・法務大臣署名) 

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