国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する等の法律
法律第十八号(平一八・三・三一)
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第一条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び聾学校の」を「、聾学校及び養護学校の」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第二号中「及び聾学校に」を「、聾学校及び養護学校に」に改める。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第二条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和三十三年法律第百十六号」の下に「。以下「義務教育諸学校標準法」という。」を、「者をいう。以下同じ。)」の下に「のうち次に掲げる職員であるもの」を、「旅費」の下に「(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)」を加え、「(同法」を「(義務教育諸学校標準法」に改め、同条に次の各号を加える。
一 義務教育諸学校標準法第六条の規定に基づき都道府県が定める小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条の規定に基づき都道府県が定める特殊教育諸学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)
二 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第十五条の規定に基づき都道府県が定める特殊教育諸学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)
三 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員
第二条中「者に限る。)」の下に「のうち高等学校標準法第七条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるもの」を加え、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)」を「高等学校標準法」に改める。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第三条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
第一条中「公立の義務教育諸学校」を「公立の義務教育諸学校等」に、「これらの学校」を「公立の義務教育諸学校」に、「とし、もつて義務教育諸学校」を「を定めるとともに、文部科学大臣による施設整備基本方針の策定及び地方公共団体による施設整備計画に基づく事業に充てるための交付金の交付等について定め、もつて義務教育諸学校等」に改める。
第二条第一項中「及び聾学校」を「、聾学校及び養護学校」に改め、同条第三項ただし書中「行なう」を「行う」に、「は、文部科学大臣」を「、並びに第五条の三第一項の規定により、養護学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うときは、文部科学大臣」に改める。
第三条第一項第三号中「及び聾学校」を「、聾学校及び養護学校」に改め、同項第五号を削り、同条第二項中「、同項第四号の適正な規模の条件及び同項第五号の構造上危険な状態にある建物の範囲の決定に関し必要な危険度の判定基準その他の事項」を「及び同項第四号の適正な規模の条件」に改める。
第五条第三項及び第四項を削る。
第五条の二第三項を削る。
第五条の三の見出し中「及び聾学校」を「、聾学校及び養護学校」に改め、同条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「五月一日」の下に「(養護学校の場合にあつては、新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日(その翌日から起算して一年以内に当該学校を設置した場合、又は当該学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日))」を加え、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「五月一日」の下に「(養護学校の場合にあつては、新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日(その翌日から起算して一年以内に当該学校に寄宿舎を設けた場合、又は当該学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日))」を加え、同条第三項を削る。
第六条第一項中「から第三項まで(第五条の二第三項又は前条第三項において第五条第三項の規定を準用する場合を含む。)」を「若しくは第二項」に、「又は聾学校」を「、聾学校又は養護学校」に改め、同条第二項中「第五条第四項(第五条の二第三項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、」及び「小学校、中学校、」を削り、「又は聾学校」を「、聾学校又は養護学校」に改め、「小学校、中学校若しくは」及び「児童若しくは」を削り、「若しくは聾学校」を「、聾学校若しくは養護学校」に改める。
第七条中「、増築又は改築」を「又は増築」に改める。
第八条第二項を次のように改める。
2 第五条の三第二項の規定により養護学校の寄宿舎に係る工事費を算定する場合において、政令で定める特別の理由があるため、児童及び生徒一人当たりの基準面積に基づく新築又は増築後の寄宿舎が児童及び生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積に政令で定める面積を加えた面積を児童及び生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積とみなして、工事費を算定するものとする。
第九条中「、増築又は改築」を「又は増築」に改める。
第十一条を第十三条とし、第十条の次に次の二条を加える。
(施設整備基本方針等)
第十一条 文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校、高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部をいう。)及び幼稚園等(同法に規定する幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部をいう。)の施設、共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。)、教員及び職員のための住宅、スポーツ施設その他学校の教育活動に資する施設で文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備の目標に関する事項その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する重要事項を定めた施設整備基本方針を作成するとともに、当該施設整備基本方針に基づき公立の義務教育諸学校等施設に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造その他文部科学省令で定める事業(次条において「改築等事業」という。)について定めた施設整備基本計画を作成しなければならない。
2 文部科学大臣は、施設整備基本方針及び施設整備基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(交付金の交付等)
第十二条 国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2 地方公共団体は、前項の交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない。
3 施設整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 施設整備計画の目標
二 前号の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項
三 計画期間
四 その他文部科学省令で定める事項
4 地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、文部科学大臣(市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあつては、当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣)に提出しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則第三項を次のように改める。
(養護学校の小学部及び中学部に係る国の負担割合の特例)
3 第三条第一項第三号の規定にかかわらず、国は、当分の間、都道府県が設置する養護学校のうち政令で定めるものの小学部及び中学部に係る建物について当該都道府県が新築又は増築を行う場合にあつては、当該新築又は増築に要する経費の十分の五・五を負担するものとする。
附則第四項中「、増築又は改築」を「又は増築」に改める。
附則第五項中「、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)附則第二項及び第三項の規定並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)附則第四項及び第五項の規定」を削り、「義務教育諸学校の施設」を「義務教育諸学校等施設」に改め、「離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第九条第四項の規定により国がその費用について補助する同項第二号に規定する施設の設置、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第六条第一項の規定により国がその経費について補助する同法第三条第三号に規定する施設の設置、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第二項の規定により国がその経費について補助する同項第一号に規定する寄宿舎の新築又は増築及び」を削る。
附則第九項中「、増築又は改築」を「又は増築」に改める。
附則第十項中「義務教育諸学校の施設」を「義務教育諸学校等施設」に改める。
(産業教育振興法の一部改正)
第四条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「高等学校」を「中学校」に改め、「施設」の下に「又は設備」を加え、同項第三号中「産業教育のための実験実習及び」を削る。
第十九条第一項中「第十五条第一項第一号及び」を「第十五条第一項第一号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項」に改める。
(学校給食法の一部改正)
第五条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「公立又は」を削る。
附則第二項の前の見出し及び同項から附則第九項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の一部改正)
第六条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「公立又は」を削る。
附則第二項の前の見出し及び同項から附則第八項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(スポーツ振興法の一部改正)
第七条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
第二十一条中「から第三項まで」を「及び第二項」に改める。
第二十三条中「第二十条第四項」を「第二十条第三項」に改める。
附則第三項から第十四項までを削る。
(へき地教育振興法の一部改正)
第八条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「補助」を「補助等」に改め、同条第一項中「第三条各号」を「第三条第一号、第二号、第四号若しくは第五号」に、「及び」を「、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築に係る部分並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
4 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、へき地学校の設置者が行う第三条第二号に規定する住宅の建築及び同条第三号に規定する施設の設置に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の二分の一を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
附則第二項の前の見出し及び同項から附則第七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(離島振興法の一部改正)
第九条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条に次の一項を加える。
8 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、離島振興計画に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
一 公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は公立の盲学校若しくは聾学校の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。
二 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。
附則第三項から第七項までを削る。
別表(五)中「義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第三条第一項に規定する経費について」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について」に改める。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第十条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「国は、」の下に「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該」を、「地方公共団体が」の下に「同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、」を加え、「。附則第二項及び第五項において同じ」を削り、「要する経費については、昭和四十七年度から平成四年度までの各年度にあつてはその三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)を、平成五年度から平成二十三年度までの各年度にあつてはその十分の五・五を補助」を「係る事業がある場合においては、平成十八年度から平成二十三年度までの各年度において、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、前項各号に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
附則第二項の前の見出し及び同項から附則第六項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第十一条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「特例」を「特例等」に改める。
第十一条の見出し中「補助の特例」を「補助等」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、市町村計画に基づいて行う公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった公立の小学校又は中学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
附則第七条の二を削る。
別表教育施設の項中「義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に改める。
(成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十二条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条第一項中「指定するもの」の下に「(次項において「特定事業」という。)」を加え、「次項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
第五条中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。
附則第二項ただし書中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に改める。
附則第四項を削る。
附則第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第四項とする。
附則第六項を削る。
別表教育施設の項中「義務教育諸学校施設費国庫負担法」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十三条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「特例」を「割合の特例等」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 国は、地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる場合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
附則第一条第二項ただし書中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。
(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条中「定めるもの」の下に「(次項において「特定事業」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
附則第三条ただし書中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に改める。
別表義務教育施設の項中「義務教育諸学校施設費国庫負担法」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法及び公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の廃止)
第十五条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)
二 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十七年度以前の年度に係る経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第五条及び附則第十四項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
二 産業教育振興法
三 学校給食法
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
五 スポーツ振興法
六 へき地教育振興法
七 離島振興法
八 豪雪地帯対策特別措置法
九 過疎地域自立促進特別措置法
十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「、第十七条第一項」を削る。
第十五条から第十七条までを次のように改める。
第十五条から第十七条まで 削除
第十九条第一項中「、第十七条第一項に規定する周辺の地域に比して教育上特に配慮が必要な事情」を削り、同項第三号中「第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣の認定を受けていることその他」を削り、「市町村立学校職員給与負担法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十五号)」を加える。
別表第七号中「市町村費負担教職員任用事業」を「削除」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 奄美群島振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。
別表義務教育施設の項中「義務教育諸学校施設費国庫負担法」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第六条 水源地域対策特別措置法の一部を次のように改正する。
附則第三項の表中「義務教育諸学校施設費国庫負担法」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に改める。
附則第六項の表豪雪地帯対策特別措置法第十五条第二項の項を次のように改める。
豪雪地帯対策特別措置法第十五条第三項 |
十分の五・五 |
三分の二 |
十分の六 |
附則第六項の表過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十一条第一項並びに別表教育施設の項及び消防施設の項の項中「第十一条第一項」を「第十一条第二項」に改め、同表公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第五項の項中「公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第五項」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律附則第三項」に改め、同表義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の項を削る。
別表第一中「義務教育諸学校施設費国庫負担法」を「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第七条 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項を削り、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第五項」を「第四項」に、「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十項とする。
別表二十三の項中「義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する小学部及び中学部に係る建物、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る」を「公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。次項において同じ。)及び水泳プール、公立の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する」に改め、「産業教育のための設備、」の下に「公立の小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下この項において同じ。)及び中学校に係る」を加え、「公立の小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る」を削り、「、学校給食法」を「並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法」に、「公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る」を「学校給食の開設に必要な」に改め、同表二十四の項中「公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する」を「公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等(以下この項において「高等学校等」という。)に係る」に、「公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るもの、」を「公立の高等学校等に係る」に改め、「公立の高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る」を削り、「設備及び」の下に「公立の高等学校等に係る」を加え、「公立の高等学校に係る」を削る。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第八条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項第二号を次のように改める。
二 削除
(放送大学学園法の一部改正)
第九条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四号中「第二十条第三項」を「第二十条第二項」に改める。
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正)
第十条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十一条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「第三条第二項又は第三項」を「第三条第三項又は第四項」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「事務に要する次に掲げる」を「引揚者への援護に要する」に改め、同項各号を削る。
(港湾法の一部改正)
第十三条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五項及び第二十六項中「附則第六条第八項」を「附則第六条第七項」に改める。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第十四条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項、第十九項及び第二十一項中「附則第六条第九項」を「附則第六条第八項」に改める。
(内閣総理・総務・財務・文部科学・農林水産・国土交通・環境大臣署名)