独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

法律第二十二号(平一八・三・三一)

1 独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。

2 研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十八条に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。

3 研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が評価を受けるものとする。

4 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5 前各項に定めるもののほか、研究所の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 (独立行政法人消防研究所法の廃止)

2 独立行政法人消防研究所法(平成十一年法律第百六十三号)は、廃止する。

 (職員の引継ぎ)

3 この法律の施行の際現に研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、消防庁の相当の職員となるものとする。

 (独立行政法人消防研究所法の廃止に伴う経過措置)

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (消防法の一部改正)

5 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二第四項及び第二十一条の四第一項中「又は第四項」を削る。

  第二十一条の十一第一項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

  総務大臣は、前項の規定により試験又は個別検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定を行う検定対象機械器具等の種類及び当該試験又は個別検定を行う期間を公示しなければならない。

  第二十一条の十一第三項中「第三項の規定は第一項前段」を「第三項の規定は第一項」に、「第二十一条の九の規定は第一項前段」を「第二十一条の九の規定は同項」に、「同項前段」を「同項」に改め、同条第四項を削る。

  第二十一条の十二中「又は第四項」を削る。

  第二十一条の十五第一項中「第二十一条の十一第一項前段」を「第二十一条の十一第一項」に、「若しくは個別検定又は同項後段の規定により研究所の行う試験若しくは個別検定」を「又は個別検定」に改め、同条第二項中「、研究所の行う試験又は個別検定に係るものについては研究所の」を削る。

  第二十一条の十六中「協会、」を「協会又は」に改め、「又は研究所」を削る。

  第三十五条の三の三から第三十五条の三の五まで及び第四十三条の六を削る。

  第四十四条第二号中「、第三十五条の三の二第二項又は第三十五条の三の三第二項」を「又は第三十五条の三の二第二項」に改め、同条第三号中「又は第四項」を削る。

  第四十六条の四を削り、第四十六条の五を第四十六条の四とし、第四十六条の六を第四十六条の五とする。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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