関税定率法等の一部を改正する法律

法律第十七号(平一八・三・三一)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「一定の期間ごとに」の下に「段階的に」を加え、同条第四項中「経過していない場合には」を「経過していない場合は」に改め、同条第十三項中「場合には」を「場合は」に改める。

  第二十一条第一項第六号中「構成部分とするカード」の下に「(その原料となるべきカードを含む。)」を加える。

  第二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)

 第二十一条の二の二 税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項(定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、前条第一項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見を求めるべき事項については、この限りでない。

  第二十一条の三第一項中「前条第一項」を「第二十一条の二第一項」に改める。

  第二十一条の四第一項中「第二十一条の二第一項の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下「申立特許権者等」という。)は、当該申立てに係る貨物について第二十一条第四項の認定手続が執られたとき」を「特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸入者(当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者をいう。以下この条において同じ。)」に、「同項」を「第二十一条第四項」に、「申立特許権者等及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者」を「特許権者等及び当該輸入者」に、「自己」を「当該特許権者等」に改め、「否かに関し、」の下に「技術的範囲等(」を、「規定する範囲」の下に「をいう。第九項及び第二十一条の四の三において同じ。)」を加え、同条第三項中「申立特許権者等」を「特許権者等又は輸入者」に改め、同条第五項中「申立特許権者等及びその求めに係る貨物を輸入しようとする者」を「特許権者等及び輸入者」に改め、同条第六項中「第一項の規定による求めをした申立特許権者等及びその意見に係る貨物を輸入しようとする者」を「特許権者等及び輸入者」に改め、同条第七項中「その求めに係る貨物が第二十一条第一項第九号に掲げる貨物に該当しない」を「第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第二十一条第一項第九号に掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当する」に改め、同条第八項中「前に」の下に「、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつては」を、「認定したとき」の下に「、若しくは第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき」を加え、同条に次の二項を加える。

 9 税関長は、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第二十一条第四項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、当該認定手続に係る貨物が特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。

 10 第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十一条の四の二の次に次の一条を加える。

  (認定手続における専門委員への意見の求め)

 第二十一条の四の三 税関長は、第二十一条第一項第九号に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、同条第四項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

  第二十一条の五第一項中「申立特許権者等」を「第二十一条の二第一項の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下「申立特許権者等」という。)」に改め、同項第一号中「同条第五項」及び「同条第六項」の下に「(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を加える。

  第二十二条を次のように改める。

  (専門委員)

 第二十二条 第二十一条の二の二及び第二十一条の四の三の規定により税関長から意見を求められた専門委員は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。専門委員でなくなつた後においても、同様とする。

 2 専門委員の委嘱その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

  別表第二二〇七・一〇号中「三二%」を「一〇%」に改める。

  別表第二七一〇・一一号中

     C その他のもの

   
 

      (a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)

一キロリットルにつき三、〇二〇円

 
 

      (b) その他のもの

一キロリットルにつき一、八三〇円

 を

     C その他のもの

一キロリットルにつき九三四円

 に、「一キロリットルにつき一、七六〇円」を「一キロリットルにつき三四六円」に、「一キロリットルにつき一、六四〇円」を「一キロリットルにつき七五〇円」に改める。

  別表第二七一〇・一九号中「一キロリットルにつき一、七六〇円」を「一キロリットルにつき三四六円」に、「一キロリットルにつき一、六四〇円」を「一キロリットルにつき七五〇円」に、

     A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

一キロリットルにつき六〇〇円

 
 

     B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの

一キロリットルにつき三九〇円

 を

     A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

   
 

      (a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。)

無税

 
 

      (b) その他のもの

一キロリットルにつき四五九円

 
 

     B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの

   
 

      (a) 製油の原料として使用するもの

無税

 
 

      (b) その他のもの

一キロリットルにつき二四九円

 に改める。

  別表第三六・〇三項を次のように改める。

三六・〇三

   

 三六〇三・〇〇

導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管

 
 

 一 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点火具のうち、雷極を含めた長さが一・四センチメートル以上二・六センチメートル以下のもので、点火部の直径が〇・七センチメートル以上一・二センチメートル以下のもの(点火部が複数あるものを含む。)

無税

 

 二 その他のもの

六・四%

  別表第七二〇二・九三号中「三%」を「無税」に改める。

第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  第二十一条から第二十二条までを削り、第二十三条を第二十一条とする。

第三条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  別表の目次中「第五四類 人造繊維の長繊維及びその織物」を「第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品」に改める。

  別表第〇一・〇五項中

 〇一〇五・九二

  鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が二、〇〇〇グラム以下のものに限る。)

無税

 
 

 〇一〇五・九三

  鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が二、〇〇〇グラムを超えるものに限る。)

無税

 を

 〇一〇五・九四

  鶏(ガルルス・ドメスティクス)

無税

 に改める。

  別表第〇二〇八・二〇号を削る。

  別表第〇三〇一・九三号の次に次の二号を加える。

 〇三〇一・九四

  くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)

 
 

   一 養魚用の稚魚

無税

 

   二 その他のもの

五%

 〇三〇一・九五

  みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)

 
 

   一 養魚用の稚魚

無税

 

   二 その他のもの

五%

  別表第〇三〇二・六六号の次に次の二号を加える。

 〇三〇二・六七

  めかじき(クスィフィアス・グラディウス)

五%

 〇三〇二・六八

  めろ(ディソスティクス属のもの)

五%

  別表第〇三・〇三項中

 〇三〇三・五〇

 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。)

一〇%

 
 

 〇三〇三・六〇

 コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。)

一〇%

 を

 

 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)及びコッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)

   
 

 〇三〇三・五一

  にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)

一〇%

 
 

 〇三〇三・五二

  コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)

一〇%

 
   

 めかじき(クスィフィアス・グラディウス)及びめろ(ディソスティクス属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)

   
 

 〇三〇三・六一

  めかじき(クスィフィアス・グラディウス)

五%

 
 

 〇三〇三・六二

  めろ(ディソスティクス属のもの)

五%

 に改める。

  別表第〇三・〇四項を次のように改める。

〇三・〇四

魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)

 
 

 生鮮のもの及び冷蔵したもの

 

 〇三〇四・一一

  めかじき(クスィフィアス・グラディウス)

五%

 〇三〇四・一二

  めろ(ディソスティクス属のもの)

五%

 〇三〇四・一九

  その他のもの

 
 

   一 フィレ

 
 

    (一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)

一〇%

 

    (二) その他のもの

五%

 

   二 その他のもの

 
 

    (一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)

一〇%

 

    (二) その他のもの

五%

 

 冷凍したフィレ

 

 〇三〇四・二一

  めかじき(クスィフィアス・グラディウス)

五%

 〇三〇四・二二

  めろ(ディソスティクス属のもの)

五%

 〇三〇四・二九

  その他のもの

 
 

   一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)

一〇%

 

   二 その他のもの

五%

 

 その他のもの

 

 〇三〇四・九一

  めかじき(クスィフィアス・グラディウス)

五%

 〇三〇四・九二

  めろ(ディソスティクス属のもの)

五%

 〇三〇四・九九

  その他のもの

 
 

   一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)

一〇%

 

    二 その他のもの

五%

  別表第〇四〇六・四〇号中「ブルーベインドチーズ」の下に「及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ」を加える。

  別表第〇五・〇三項及び第〇五・〇九項を削る。

  別表第〇五一一・九九号を次のように改める。

 〇五一一・九九

  その他のもの

 
 

   一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血

無税

 

   二 動物性の海綿

一〇%

 

   三 その他のもの

二・五%

  別表第〇六・〇三項中

 〇六〇三・一〇

生鮮のもの

無税

 に改める。

  別表第五四・〇四項中

 五四〇四・一〇

 単繊維

八%

 を

 

 単繊維

   
 

 五四〇四・一一

  弾性を有するもの

八%

 
 

 五四〇四・一二

  その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)

八%

 
 

 五四〇四・一九

  その他のもの

八%

 に改める。

  別表第五四・〇六項を次のように改める。

五四・〇六

   

 五四〇六・〇〇

人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)

 
 

 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの

七%

 

  (二) その他のもの

四・二%

  別表第五五〇一・三〇号の次に次の一号を加える。

 五五〇一・四〇

 ポリプロピレンのもの

八%

  別表第五五・〇三項中

 五五〇三・一〇

ナイロンその他のポリアミドのもの

八%

 を

 五七〇二・五〇

 その他のもの(パイル織物のもの及び製品にしたものを除く。)

   
   

  一 綿製のもの

一三・四%

 
   

  二 その他のもの

九・六%

 に改める。

  別表第五八・〇三項を次のように改める。

五八・〇三

   

 五八〇三・〇〇

もじり織物(第五八・〇六項の細幅織物類を除く。)

 
 

 一 綿製のもの

 
 

  (一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

九%

 

  (二) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)

六・七%

 

  (三) その他のもの

四・五%

 

 二 絹製のもの

 
 

  (一) 絹ノイル製のもの

 
 

   A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

一〇%

 

   B その他のもの

八%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

一二・五%

 

   B その他のもの

一〇%

 

 三 その他のもの

八%

  別表第五九類の注5(h)中「第一五部参照」を「主として第一四部又は第一五部に属する。」に改める。

  別表第六〇〇五・一〇号及び第六一〇一・一〇号を削る。

  別表第六一・〇三項中

 

 スーツ

   
 

 六一〇三・一一

  羊毛製又は繊獣毛製のもの

   
   

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一六・八%

 
   

   二 その他のもの

一四%

 
 

 六一〇三・一二

  合成繊維製のもの

   
   

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一六・八%

 
   

   二 その他のもの

一四%

 
 

 六一〇三・一九

  その他の紡織用繊維製のもの

   
   

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一六・八%

 
   

   二 その他のもの

一四%

 を

 六一〇三・一〇

 スーツ

   
   

  一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一六・八%

 
   

  二 その他のもの

一四%

 に改め、同表第六一〇三・二一号を削る。

  別表第六一〇四・一一号、第六一〇四・一二号、第六一〇四・二一号及び第六一〇七・九二号を削る。

  別表第六一一一・一〇号を削り、同表第六一一一・九〇号中

   (二) その他のもの

一四%

 を

   (二) その他のもの

   
 

    A 羊毛製又は繊獣毛製のもの

一三%

 
 

    B その他のもの

一四%

 に改める。

  別表第六一一四・一〇号を削り、同表第六一一四・九〇号を次のように改める。

 六一一四・九〇

 その他の紡織用繊維製のもの

 
 

  一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

 
 

   (一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

一六・五%

 

   (二) その他のもの

一四%

 

  二 その他のもの

 
 

   (一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

一三・五%

 

   (二) その他のもの

一二・六%

  別表第六一・一五項を次のように改める。

六一・一五

パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

 六一一五・一〇

 段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)

 
 

  一 パンティストッキング及びタイツ

一一・二%

 

  二 その他のもの

 
 

   (一) 綿製のもの

九%

 

   (二) 合成繊維製のもの

 
 

    A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。)

九・六%

 

    B その他のもの

八%

 

   (三) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

六・四%

 

   (四) その他の紡織用繊維製のもの

 
 

    A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。)

六・四%

 

    B その他のもの

六%

 

 その他のパンティストッキング及びタイツ

 

 六一一五・二一

  合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。)

一一・二%

 六一一五・二二

  合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス以上のものに限る。)

一一・二%

 六一一五・二九

  その他の紡織用繊維製のもの

一一・二%

 六一一五・三〇

 その他の女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。)

 
 

  一 合成繊維製のもの

九・六%

 

  二 綿製のもの

九%

 

  三 その他のもの

六・四%

 

 その他のもの

 

 六一一五・九四

  羊毛製又は繊獣毛製のもの

六・四%

 六一一五・九五

  綿製のもの

九%

 六一一五・九六

  合成繊維製のもの

八%

 六一一五・九九

  その他の紡織用繊維製のもの

六%

  別表第六一一七・二〇号、第六二〇三・二一号、第六二〇五・一〇号及び第六二〇七・九二号を削る。

  別表第六二〇九・一〇号を削り、同表第六二〇九・九〇号中

    B その他のもの

一一・二%

 を

    B その他のもの

   
 

     (a) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

九%

 
 

     (b) その他のもの

一一・二%

 に改める。

  別表第六二一一・三一号及び第六二一三・一〇号を削る。

  別表第六三〇二・五二号を削り、同表第六三〇二・五九号中「ラミー製」を「亜麻製又はラミー製」に改め、同表第六三〇二・九二号を削り、同表第六三〇二・九九号を次のように改める。

 六三〇二・九九

  その他の紡織用繊維製のもの

 
 

   一 亜麻製のもの

九・六%

 

   二 その他のもの

六・四%

  別表第六三〇三・一一号を削る。

  別表第六三〇六・一一号を削り、同表第六三〇六・一九号を次のように改める。

 六三〇六・一九

  その他の紡織用繊維製のもの

 
 

   一 綿製のもの

六・七%

 

   二 その他のもの

四・八%

  別表第六三〇六・二一号を削り、同表第六三〇六・二九号を次のように改める。

 六三〇六・二九

  その他の紡織用繊維製のもの

 
 

   一 綿製のもの

六・七%

 

   二 その他のもの

四・八%

  別表第六三・〇六項中

 

 帆

   
 

 六三〇六・三一

  合成繊維製のもの

四・八%

 
 

 六三〇六・三九

  その他の紡織用繊維製のもの

四・八%

 
   

 空気マットレス

   
 

 六三〇六・四一

  綿製のもの

六・七%

 
 

 六三〇六・四九

  その他の紡織用繊維製のもの

四・八%

 を

 六三〇六・三〇

 帆

四・八%

 
 

 六三〇六・四〇

 空気マットレス

   
   

  一 綿製のもの

六・七%

 
   

  二 その他の紡織用繊維製のもの

四・八%

 に改める。

  別表第六四〇一・九一号、第六四〇二・三〇号及び第六四〇三・三〇号を削る。

  別表第六五・〇三項を削る。

  別表第六五〇六・九二号を削り、同表第六五〇六・九九号中

二 その他のもの

五・三%

 を

二 毛皮製のもの

六・六%

 
 

三 その他のもの

五・三%

 に改める。

  別表第六六〇三・一〇号及び第六八〇二・二二号を削る。

  別表第六八・一一項から第六八・一三項までを次のように改める。

六八・一一

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品

 

 六八一一・四〇

 石綿を含有するもの

三・九%

 

 石綿を含有しないもの

 

 六八一一・八一

  波板

三・九%

 六八一一・八二

  その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品

三・九%

 六八一一・八三

  管及び管用継手

三・九%

 六八一一・八九

  その他の製品

三・九%

六八・一二

石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第六八・一一項又は第六八・一三項の物品を除く。)

 

 六八一二・八〇

 クロシドライト製のもの

三・九%

 

 その他のもの

 

 六八一二・九一

  衣類、衣類附属品、履物及び帽子

三・九%

 六八一二・九二

  紙、厚紙及びフェルト

三・九%

 六八一二・九三

  ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。)

三・九%

 六八一二・九九

  その他のもの

三・九%

六八・一三

ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)

 

 六八一三・二〇

 石綿を含有するもの

 
 

  一 自動車の部分品

無税

 

  二 その他のもの

三・四%

 

 石綿を含有しないもの

 

 六八一三・八一

  ブレーキライニング及びブレーキパッド

 
 

   一 自動車の部分品

無税

 

   二 その他のもの

三・四%

 六八一三・八九

  その他のもの

 
 

   一 自動車の部分品

無税

 

   二 その他のもの

三・四%

  別表第七〇類の号注1中「第七〇一三・二一号、第七〇一三・三一号」を「第七〇一三・二二号、第七〇一三・三三号、第七〇一三・四一号」に改める。

  別表第七〇・一二項を削り、同表第七〇・一三項を次のように改める。

七〇・一三

ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第七〇・一〇項又は第七〇・一八項のものを除く。)

 

 七〇一三・一〇

 ガラスセラミックス製のもの

四・六%

 

 脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。)

 

 七〇一三・二二

  鉛ガラス製のもの

四・六%

 七〇一三・二八

  その他のもの

四・六%

 

 その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。)

 

 七〇一三・三三

  鉛ガラス製のもの

四・六%

 七〇一三・三七

  その他のもの

四・六%

 

 食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のものを除く。)

 

 七〇一三・四一

  鉛ガラス製のもの

五・八%

 七〇一三・四二

  線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲において一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のもの

五・八%

 七〇一三・四九

  その他のもの

五・八%

 

 その他のガラス製品

 

 七〇一三・九一

  鉛ガラス製のもの

五・八%

 七〇一三・九九

  その他のもの

五・八%

  別表第七一類の注1中「注1(a)」を「注1(A)」に改め、同類の注2中(a)を(A)とし、(b)を(B)とし、同類の注4中(a)を(A)とし、(b)を(B)とし、(c)を(C)とし、同類の注8中「注1(a)」を「注1(A)」に改め、同類の注9(a)中「。宝石を取り付けてあるかないかを問わない。」を削り、同類の注9(b)中「シガレットケース、おしろい入れ、鎖入れ及び口中剤入れ」を「シガーケース、シガレットケース、嗅ぎたばこ入れ、口中香剤入れ、錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠」に改め、同類の注9に次のように加える。

  これらの物品は、組み合わせてあるかセットであるかを問わない(例えば、天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べつ甲、真珠層、象牙、天然又は再生させたこはく、黒玉及びさんご)。

  別表第七一類の号注2中「注4(b)」を「注4(B)」に改める。

  別表第七二二五・二〇号を削り、同表第七二二五・三〇号から第七二二五・五〇号までの規定中

  二 その他のもの

四・六%

 を

  二 高速度鋼のもの

六・六%

 
 

  三 その他のもの

四・六%

 に改め、同表第七二二五・九一号から第七二二五・九九号までの規定中

   三 その他のもの

四・六%

 を

   三 高速度鋼のもの

六・六%

 
 

   四 その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第七二二六・九三号から第七二二六・九四号を削る。

  別表第七二二九・一〇号を削り、同表第七二二九・九〇号を次のように改める。

 七二二九・九〇

 その他のもの

 
 

  一 合金工具鋼のもの

五・八%

 

  二 高速度鋼のもの

六・六%

 

  三 その他のもの

四・六%

  別表第七三・〇四項中

 七三〇四・一〇

 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

   
   

  一 合金鋼製のもの

五・二%

 
   

  二 その他のもの

三・九%

 
   

 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ

   
 

 七三〇四・二一

  ドリルパイプ

無税

 を

 

 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

   
 

 七三〇四・一一

  ステンレス鋼製のもの

五・二%

 
 

 七三〇四・一九

  その他のもの

   
   

   一 合金鋼製のもの

五・二%

 
   

   二 その他のもの

三・九%

 
   

 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ

   
 

 七三〇四・二二

  ドリルパイプ(ステンレス鋼製のもの)

無税

 
 

 七三〇四・二三

  その他のドリルパイプ

無税

 
 

 七三〇四・二四

  その他のもの(ステンレス鋼製のもの)

五・二%

 に改める。

  別表第七三・〇六項を次のように改める。

七三・〇六

鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの)

 
 

 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

 

 七三〇六・一一

  溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。)

五・二%

 七三〇六・一九

  その他のもの

 
 

   一 合金鋼製のもの

五・二%

 

   二 その他のもの

三・九%

 

 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング

 

 七三〇六・二一

  溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。)

五・二%

 七三〇六・二九

  その他のもの

 
 

   一 合金鋼製のもの

五・二%

 

   二 その他のもの

三・九%

 七三〇六・三〇

 その他の溶接管(鉄鋼又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

三・九%

 七三〇六・四〇

 その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

五・二%

 七三〇六・五〇

 その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

五・二%

 

 その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)

 

 七三〇六・六一

  横断面が正方形又は長方形のもの

 
 

   一 合金鋼製のもの

五・二%

 

   二 その他のもの

三・九%

 七三〇六・六九

  その他のもの(横断面が円形のものを除く。)

 
 

   一 合金鋼製のもの

五・二%

 

   二 その他のもの

三・九%

 七三〇六・九〇

 その他のもの

 
 

   一 合金鋼製のもの

五・二%

 

   二 その他のもの

三・九%

  別表第七三一四・一三号及び第七三一九・一〇号を削る。

  別表第七三・二一項中

 七三二一・一三

  固体燃料用のもの

無税

 を

 七三二一・一九

  その他のもの(固体燃料用のものを含む。)

無税

 に、

 七三二一・八三

  固体燃料用のもの

無税

 を

七三二一・八九

  その他のもの(固体燃料用のものを含む。)

無税

 に改める。

  別表第七四類の注1(f)中「もつとも、第七四・一四項の線には、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。」を削る。

  別表第七四・〇一項を次のように改める。

七四・〇一

   

 七四〇一・〇〇

銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅)

無税

  別表第七四〇三・二三号を削る。

  別表第七四〇七・二二号を削り、同表第七四〇七・二九号を次のように改める。

 七四〇七・二九

  その他のもの

 
 

   一 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの

四・六%

 

   二 その他のもの

五・八%

  別表第七四・一四項、第七四・一六項及び第七四・一七項を削る。

  別表第七八・〇三項及び第七八・〇五項を削り、同表第七八・〇六項を次のように改める。

七八・〇六

   

 七八〇六・〇〇

その他の鉛製品

 
 

 一 鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

五・八%

 

 二 その他のもの

四・六%

  別表第七九・〇六項を削り、同表第七九・〇七項を次のように改める。

七九・〇七

   

 七九〇七・〇〇

その他の亜鉛製品

 
 

 一 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

三・八%

 

 二 その他のもの

四・六%

  別表第八〇類の注1(d)中「第八〇・〇四項又は第八〇・〇五項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。」を削る。

  別表第八〇・〇四項から第八〇・〇六項までを削り、同表第八〇・〇七項を次のように改める。

八〇・〇七

   

 八〇〇七・〇〇

その他のすず製品

 
 

  一 すずの板、シート及びストリップ(厚さが〇・二ミリメートルを超えるものに限る。)

三%

 

  二 すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク

三・九%

 

  三 すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

三・九%

 

  四 その他のもの

四・六%

  別表第八一〇一・九五号を削る。

  別表第八一一二・三〇号及び第八一一二・四〇号を削り、同表第八一一二・九二号及び第八一一二・九九号を次のように改める。

 八一一二・九二

  塊、くず及び粉

 
 

   一 インジウムのもの

三%

 

   二 バナジウムのもの

五・二%

 

   三 その他のもの

無税

 八一一二・九九

  その他のもの

 
 

   一 ニオブ・チタン合金のもの

無税

 

   二 ゲルマニウムのもの

無税

 

   三 その他のもの

五・二%

  別表第八三一一・九〇号中「(部分品を含む。)」を削る。

  別表第一六部の注1(b)中「第四二・〇四項」を「第四二・〇五項」に改め、同部の注2(a)中「第八四・八五項」を「第八四・八七項」に改め、同部の注2(c)中「第八四・八五項」を「第八四・八七項」に改める。

  別表第八四類の注1中(f)を(g)とし、同類の注1(e)中「ディジタルカメラ」を「デジタルカメラ」に改め、同類の注1中(e)を(f)とし、(d)の次に次のように加える。

 (e) 第八五・〇八項の真空式掃除機

  別表第八四類の注2中「第八四・二四項まで」の下に「又は第八四・八六項」を、「注3」の下に「及びこの類の注9」を加え、「及び第八四・七一項」を削り、同類の注5を次のように改める。

5(A) 第八四・七一項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。

  (i) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。

  (ii) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。

  (iii) 使用者が特定する算術計算を実行すること。

  (iv) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。

 (B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。

 (C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。

  (i) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。

  (ii) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。

  (iii) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。

   自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第八四・七一項に属する。

   また、(C)(ii)及び(C)(iii)の要件を満たすキーボード、X―Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第八四・七一項に属する。

 (D) 5(C)の条件を満たす場合であつても、第八四・七一項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。

  (i) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)

  (ii) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)

  (iii) 拡声器及びマイクロホン

  (iv) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

  (v) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。)

 (E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。

  別表第八四類の注に次のように加える。

9(A) 第八五類の注8(a)及び8(b)は、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイオードを含む。

 (B) この注及び第八四・八六項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。

 (C) 第八四・八六項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。

  (i) マスク又はレチクルの製造又は修理

  (ii) 半導体デバイス又は集積回路の組立て

  (iii) ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し

 (D) 第一六部の注1及び第八四類の注1のものを除くほか、第八四・八六項に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

  別表第八四一八・二二号を削り、同表第八四一八・五〇号中「その他のチェスト、キャビネット、展示用のカウンター、ショーケースその他これらに類する備付品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)」を「貯蔵及び展示用のその他の備付品(チェスト、キャビネット、展示用のカウンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の機器を自蔵するものに限る。)」に改め、同表第八四一八・六一号中「圧縮式のもの(凝縮器が熱交換器であるものに限る。)」を「ヒートポンプ(第八四・一五項のエアコンディショナーを除く。)」に改める。

  別表第八四・二五項中

 八四二五・二〇

 ウインチ(地下で使用するために特に設計したものに限る。)及び坑口巻上装置

無税

 
   

 その他のウインチ及びキャプスタン

 

 を

 

 ウインチ及びキャプスタン

 

 に改める。

  別表第八四二八・五〇号を削る。

  別表第八四・四二項及び第八四・四三項を次のように改める。

八四・四二

プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第八四・五六項から第八四・六五項までの加工機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

 

 八四四二・三〇

 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器

無税

 八四四二・四〇

 第八四四二・三〇号の機器の部分品

無税

 八四四二・五〇

 プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

無税

八四・四三

印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並びに部分品及び附属品

 
 

 印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)

 

 八四四三・一一

  オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。)

無税

 八四四三・一二

  オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシートの一方が二二センチメートル以下、他方が三六センチメートル以下のもの)

無税

 八四四三・一三

  その他のオフセット印刷機

無税

 八四四三・一四

  凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。)

無税

 八四四三・一五

  凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。)

無税

 八四四三・一六

 フレキソ印刷機

無税

 八四四三・一七

  グラビア印刷機

無税

 八四四三・一九

  その他のもの

無税

 

 その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)

 

 八四四三・三一

  印刷、複写又はファクシミリ送信のうち二以上の機能を有する機械(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。)

無税

 八四四三・三二

  その他のもの(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。)

無税

 八四四三・三九

  その他のもの

無税

 

 部分品及び附属品

 

 八四四三・九一

  印刷機の部分品及び附属品(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するものに限る。)

無税

 八四四三・九九

  その他のもの

無税

  別表第八四四八・四一号を削る。

  別表第八四・五六項中

 

 その他のもの

   
 

 八四五六・九一

  半導体材料上にパターンをドライエッチングする機械

無税

 
 

 八四五六・九九

  その他のもの

無税

 を

 八四五六・九〇

その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八四・六九項を次のように改める。

八四・六九

   

 八四六九・〇〇

タイプライター(第八四・四三項のプリンターを除く。)及びワードプロセッサ

無税

  別表第八四七〇・四〇号を削る。

  別表第八四・七一項中

 八四七一・一〇

 アナログ式又はハイブリッド式の自動データ処理機械

無税

 
 

 八四七一・三〇

 携帯用のディジタル式自動データ処理機械(重量が一〇キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)

無税

 
   

 その他のディジタル式自動データ処理機械

 

 を

 八四七一・三〇

 携帯用の自動データ処理機械(重量が一〇キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)

無税

 
   

 その他の自動データ処理機械

 

 に改め、同表第八四七一・五〇号中「ディジタル式」を削る。

  別表第八四七二・二〇号を削る。

  別表第八四・八五項を削り、同表第八四・八四項の次に次の二項を加える。

八四・八六

半導体ボール、半導体ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、第八四類の注9(C)の機器並びに部分品及び附属品

 

 八四八六・一〇

 半導体ボール又は半導体ウエハー製造用の機器

無税

 八四八六・二〇

 半導体デバイス又は集積回路製造用の機器

無税

 八四八六・三〇

 フラットパネルディスプレイ製造用の機器

無税

 八四八六・四〇

 第八四類の注9(C)の機器

無税

 八四八六・九〇

 部分品及び附属品

無税

八四・八七

機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)

 

 八四八七・一〇

 船舶のプロペラ及びその羽根

無税

 八四八七・九〇

 その他のもの

無税

  別表第八五類の注1中(C)を(e)とし、(b)の次に次のように加える。

 (c) 第八四・八六項の機器

 (d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第九〇類参照)

 別表第八五類の注3(a)中「真空式掃除機(ドライアンドウェット式のものを含む。)、」を削り、同類の注中7を9とし、6を削り、同類の注5中(A)を(a)とし、同類の注5(B)中「及び超小形組立」を削り、同類の注5(B)(a)中「半導体材料」の下に「又は化合物半導体材料」を、「けい素」の下に「、ガリウム―砒素、シリコン―ゲルマニウム、インジウム―りん等」を加え、「相互接続子」を「インダクター」に改め、同類の注5(B)中(a)を(i)とし、同類の注5(B)(b)中「相互接続子」を「インダクター」に改め、「モノリシック集積回路等)とを」の下に「相互接続子又は接続ケーブルによつて」を加え、同類の注5(B)中(b)を(ii)とし、(c)を削り、同類の注5(B)(ii)の次に次のように加える。

  (iii) マルチチップ集積回路(二以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。)

  別表第八五類の注5中(B)を(b)とし、同類の注5中「この注5」を「この注8」に改め、「第八五・四二項は」の下に「、第八五・二三項を除き」を加え、同類の注中5を8とし、4を5とし、5の次に次のように加える。

6 第八五・三六項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。

7 第八五・三七項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装置を含まない(第八五・四三項参照)。

  別表第八五類の注中3の次に次のように加える。

4 第八五・二三項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー(例えば、「FLASH E<sup>2</sup>PROM」)を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサー、抵抗器)を取り付けたものを含む。

 (b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を一個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。

  別表第八五類の号注1中「第八五一九・九二号及び」を削り、同類の号注中2を削る。

  別表第八五〇五・三〇号を削る。

  別表第八五・〇七項の次に次の一項を加える。

八五・〇八

真空式掃除機

 
 

 電動装置を自蔵するもの

 

 八五〇八・一一

  出力が一、五〇〇ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(二〇リットル以下のもの)を有するものに限る。)

無税

 八五〇八・一九

  その他のもの

無税

 八五〇八・六〇

 その他のもの

無税

 八五〇八・七〇

 部分品

無税

  別表第八五・〇九項中「自蔵するものに限る。」を「自蔵するものに限るものとし、第八五・〇八項の真空式掃除機を除く。」に改め、同表第八五〇九・一〇号から第八五〇九・三〇号までを削る。

  別表第八五・一七項を次のように改める。

八五・一七

電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第八四・四三項、第八五・二五項、第八五・二七項及び第八五・二八項の送受信機器を除く。)

 
 

 電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)

 

 八五一七・一一

  コードレス送受話器付きの有線電話機

無税

 八五一七・一二

  携帯回線網用その他の無線回線網用の電話

無税

 八五一七・一八

  その他のもの

無税

 

 その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)

 

 八五一七・六一

  基地局

無税

 八五一七・六二

  音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)

無税

 八五一七・六九

  その他のもの

無税

 八五一七・七〇

 部分品

無税

  別表第八五・一九項を次のように改める。

八五・一九

音声の記録用又は再生用の機器

 

 八五一九・二〇

 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器

無税

 八五一九・三〇

 レコードデッキ

無税

 八五一九・五〇

 留守番電話装置

無税

 

 その他の機器

 

 八五一九・八一

  磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの

無税

 八五一九・八九

  その他のもの

無税

  別表第八五・二〇項を削り、同表第八五・二三項を次のように改める。

八五・二三

ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第三七類の物品を除く。)

 
 

 磁気媒体

 

 八五二三・二一

  カード(磁気ストライプを有するもの)

無税

 八五二三・二九

  その他のもの

無税

 八五二三・四〇

 光学媒体

無税

 

 半導体媒体

 

 八五二三・五一

  不揮発性半導体記憶装置

無税

 八五二三・五二

  スマートカード

無税

 八五二三・五九

  その他のもの

無税

 八五二三・八〇

 その他のもの

無税

  別表第八五・二四項を削り、同表第八五・二五項を次のように改める。

八五・二五

ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

 

 八五二五・五〇

 送信機器

無税

 八五二五・六〇

 送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。)

無税

 八五二五・八〇

 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

無税

  別表第八五・二七項及び第八五・二八項を次のように改める。

八五・二七

ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)

 
 

 ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)

 

 八五二七・一二

  ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。)

無税

 八五二七・一三

  その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。)

無税

 八五二七・一九

  その他のもの

無税

 

 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)

 

 八五二七・二一

  音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの

無税

 八五二七・二九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 八五二七・九一

  音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの

無税

 八五二七・九二

  時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。)

無税

 八五二七・九九

  その他のもの

無税

八五・二八

モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)

 
 

 陰極線管モニター

 

 八五二八・四一

  第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの

無税

 八五二八・四九

  その他のもの

無税

 

 その他のモニター

 

 八五二八・五一

  第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの

無税

 八五二八・五九

  その他のもの

無税

 

 プロジェクター

 

 八五二八・六一

  第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの

無税

 八五二八・六九

  その他のもの

無税

 

 テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)

 

 八五二八・七一

  ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの

無税

 八五二八・七二

  その他のもの(カラーのものに限る。)

無税

 八五二八・七三

  その他のもの(白黒その他のモノクロームのものに限る。)

無税

  別表第八五・三五項中「プラグ」の下に「その他の接続子」を加える。

  別表第八五・三六項中「ランプホルダー及び」を「ランプホルダーその他の接続子及び」に改め、「限る。)」の下に「並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」を加え、同表第八五三六・六九号の次に次の一号を加える。

 八五三六・七〇

 光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子

無税

  別表第八五・四二項及び第八五・四三項を次のように改める。

八五・四二

集積回路

 
 

 集積回路

 

 八五四二・三一

  プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。)

無税

 八五四二・三二

  記憶素子

無税

 八五四二・三三

  増幅器

無税

 八五四二・三九

  その他のもの

無税

 八五四二・九〇

 部分品

無税

八五・四三

電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)

 

 八五四三・一〇

 粒子加速器

無税

 八五四三・二〇

 信号発生器

無税

 八五四三・三〇

 電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器

無税

 八五四三・七〇

 その他の機器

無税

 八五四三・九〇

 部分品

無税

  別表第八五・四四項中

 

 その他の電気導体(使用電圧が八〇ボルト以下のものに限る。)

   
 

 八五四四・四一

  接続子を取り付けてあるもの

五・八%

 
 

 八五四四・四九

  その他のもの

五・八%

 
   

 その他の電気導体(使用電圧が八〇ボルトを超え一、〇〇〇ボルト以下のものに限る。)

   
 

 八五四四・五一

  接続子を取り付けてあるもの

五・八%

 
 

 八五四四・五九

  その他のもの

五・八%

 を

 

 その他の電気導体(使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のものに限る。)

   
 

 八五四四・四二

  接続子を取り付けてあるもの

五・八%

 
 

 八五四四・四九

  その他のもの

五・八%

 に改める。

  別表第一七部の注1中「、第九五・〇一項」を削る。

  別表第八六〇六・二〇号を削り、同表第八六〇六・三〇号中「又は第八六〇六・二〇号」を削る。

  別表第八七類の注4中「第九五・〇一項」を「第九五・〇三項」に改める。

  別表第八七・〇八項中

 

 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品

   
 

 八七〇八・三一

  ブレーキライニング(取り付けたものに限る。)

無税

 
 

 八七〇八・三九

  その他のもの

無税

 を

 八七〇八・三〇

 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品

無税

 に改め、同表第八七〇八・四〇号中「ギヤボックス」の下に「及びその部分品」を加え、同表第八七〇八・五〇号中「問わない。)」の下に「及び非駆動軸並びにこれらの部分品」を加え、同表第八七〇八・六〇号を削り、同表第八七〇八・八〇号中「懸架装置用ショックアブソーバー」を「懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。)」に改め、同表第八七〇八・九一号中「ラジエーター」の下に「及びその部分品」を加え、同表第八七〇八・九二号中「消音装置及び排気管」を「消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品」に改め、同表第八七〇八・九四号中「ステアリングボックス」の下に「並びにこれらの部分品」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 八七〇八・九五

  安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品

無税

  別表第八八・〇一項を次のように改める。

八八・〇一

   

 八八〇一・〇〇

気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機

無税

  別表第九〇類の注1(a)中「第四二・〇四項」を「第四二・〇五項」に改め、同類の注1(g)中「並びに第八四・八一項の弁その他の物品」を「、第八四・八一項の弁その他の物品並びに第八四・八六項の機器(感光面を有する半導体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)」に改め、同類の注1(h)中「及び第八五・二〇項」を削り、「スチルビデオカメラその他のビデオカメラレコーダー及びディジタルカメラ」を「テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー」に改め、「(第八五・二六項参照)」の下に「、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子(第八五・三六項参照)」を加え、同類の注2(a)中「第八四・八五項」を「第八四・八七項」に改め、同類の注3中「第一六部の」の下に「注3及び」を加える。

  別表第九〇〇六・二〇号及び第九〇〇六・六二号を削る。

  別表第九〇・〇九項を削る。

  別表第九〇・一〇項中「感光性の表面を有する半導体材料に回路図を投影し又は描画する装置を含むものとし、」及び

 

 感光性の表面を有する半導体材料に回路図を投影し又は描画する装置

   
 

 九〇一〇・四一

  直接描画方式のもの

無税

 
 

 九〇一〇・四二

  ステップアンドリピート方式のもの

無税

 
 

 九〇一〇・四九

  その他のもの

無税

 を削る。

  別表第九〇二七・四〇号を削る。

  別表第九〇・三〇項中

 九〇三〇・二〇

 陰極線オシロスコープ及び陰極線オシログラフ

無税

 
   

 電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器(記録装置を有しないものに限る。)

 

 を

 九〇三〇・二〇

 オシロスコープ及びオシログラフ

無税

 
   

 電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器

 

 に改め、同表第九〇三〇・三一号中「マルチメーター」の下に「(記録装置を有しないもの)」を加え、同号の次に次の二号を加える。

 九〇三〇・三二

  マルチメーター(記録装置を有するもの)

無税

 九〇三〇・三三

  その他のもの(記録装置を有しないもの)

無税

  別表第九〇三〇・三九号中「その他のもの」の下に「(記録装置を有するもの)」を加え、同表第九〇三〇・八三号を削り、同表第九〇三〇・八二号の次に次の一号を加える。

 九〇三〇・八四

  その他のもの(記録装置を有するものに限る。)

無税

  別表第九〇三一・三〇号、第九一〇一・一二号及び第九一〇六・二〇号を削る。

  別表第九二・〇三項及び第九二・〇四項を削る。

  別表第九二〇九・一〇号、第九二〇九・二〇号及び第九二〇九・九三号を削る。

  別表第九三〇六・一〇号を削り、同表第九三〇六・三〇号中

  一 狩猟用又はスポーツ用のもの

六・六%

 
 

  二 その他のもの

一二・八%

 を

  一 弾薬筒(びよう打ち工具その他これに類する工具用又はボルト式無痛と殺銃用のものに限る。)及びその部分品

一二・八%

 
 

  二 狩猟用又はスポーツ用のもの

六・六%

 
 

  三 その他のもの

一二・八%

 に改める。

  別表第九四類の注3中(a)を(A)とし、(b)を(B)とする。

  別表第九四・〇一項中

 九四〇一・五〇

 とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け

無税

 を

 

 とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け

   
 

 九四〇一・五一

  竹製又はとう製のもの

無税

 
 

 九四〇一・五九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第九四・〇三項中

 九四〇三・八〇

 その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具

無税

 を

 

 その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具

   
 

 九四〇三・八一

  竹製又はとう製のもの

無税

 
 

 九四〇三・八九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第九五類の注1(a)中「クリスマスツリー用」を削り、同類の注1に次のように加える。

 (v) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。)

  別表第九五類の注中4を5とし、3の次に次のように加える。

4 この類の注1のものを除くほか、第九五・〇三項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。

  別表第九五・〇一項及び第九五・〇二項を削り、同表第九五・〇三項を次のように改める。

九五・〇三

   

 九五〇三・〇〇

三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付きがん具、人形用乳母車、人形、その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル

 
 

 一 車輪付きがん具及び人形用乳母車

三・八%

 

 二 人形(人間を模したものに限る。)

四・六%

 

 三 がん具(人間以外の生物又は動物を模したものに限る。)

 
 

  (一) 詰物をしたもの

 
 

   A 紡織用繊維の織物製又はプラスチック製のもの

四・六%

 

   B その他のもの

三・四%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

四・六%

 

   B その他のもの

三・四%

 

 四 パズル

 
 

  (一) 卑金属製又はプラスチック製のもの

四・六%

 

  (二) その他のもの

三・四%

 

 五 電気式鉄道車両(線路、信号機その他の附属品を含む。)、縮尺模型の組立てキット並びにその他の組立てセット及び組立てがん具

 
 

  (一) 卑金属製又はプラスチック製のもの

四・六%

 

  (二) その他のもの

三・四%

 

 六 楽器類(がん具に限る。)及びその他のがん具(セットにしたものに限る。)

 
 

  (一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

四・六%

 

  (二) その他のもの

三・四%

 

 七 その他のもの

 
 

  (一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

四・六%

 

  (二) その他のもの

三・四%

  別表第九五〇四・三〇号中「(紙幣)、ディスクその他これらに類するものを挿入することにより」を「、バンクカード、トークンその他の支払手段により」に改める。

  別表第九六・一四項を次のように改める。

九六・一四

   

 九六一四・〇〇

喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品

 
 

 一 パイプ及びパイプボール

六・三%

 

 二 その他のもの

四・六%

  別表第九七類の注4中(a)を(A)とし、(b)を(B)とする。

 (関税法の一部改正)

第四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条の三の次に次の一条を加える。

 第百十三条の四 関税定率法第二十二条第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五条 関税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 通関(第六十七条―第七十八条の二)」を

第六章 通関

 
 

 第一節 総則(第六十七条・第六十七条の二)

 
 

 第二節 輸出申告の特例(第六十七条の三―第六十七条の十二)

 
 

 第三節 提出書類及び検査手続(第六十八条・第六十九条)

 
 

 第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物

 
 

  第一款 輸出してはならない貨物(第六十九条の二―第六十九条の七)

 
 

  第二款 輸入してはならない貨物(第六十九条の八―第六十九条の十七)

 
 

  第三款 専門委員(第六十九条の十八)

 
 

 第五節 輸出又は輸入に関する証明等(第七十条・第七十一条)

 
 

 第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第七十二条―第七十四条)

 
 

 第七節 外国貨物の積戻し(第七十五条)

 
 

 第八節 郵便物等に関する特則(第七十六条―第七十八条の二)

 に、「第百九条」を「第百八条の四」に改める。

  第十条第二項中「次条」を「第十一条(関税の徴収)」に改める。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (徴収の引継ぎ)

 第十条の二 税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。

 2 前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

  第十二条の二第一項中「次条第一項ただし書」の下に「又は第五項」を加え、「関税の納付」を「関税等の納付」に改め、同条第六項中「(申告納税方式による関税の納付)」を削る。

  第十二条の三第一項第一号中「(決定)」を「(更正及び決定)」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定は、前項の規定に該当する期限後特例申告書の提出があつた場合において、その提出が期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後特例申告書の提出がその提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

  第十二条の三第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第十二条の三に次の一項を加える。

 7 第二項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第三項において準用する前条第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

  一 期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

  二 修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

  第十二条の四第二項中「同条第三項」を「同条第四項若しくは第五項」に改め、「納税義務者に対し」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

  第十五条第五項を削り、同条第四項中「当該報告をしなければ」を「第三項の船用品目録を税関に提出しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「又は機長」を削り、「前二項に規定する書類(入港届及び船舶国籍証書又はこれに代わる書類を除く。)」を「前項の船用品目録」に、「損壊又は故障その他のやむを得ない理由がある」を「故障その他政令で定める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「、積荷目録、船用品目録、旅客氏名表(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員氏名表」を「及び船用品目録」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

 2 外国貿易船が前項の報告をしないで開港に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

  第十五条に次の四項を加える。

 6 第四項の報告をした船長は、第三項の規定にかかわらず、同項の船用品目録の提出を要しない。

 7 税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

 8 外国貿易機が前項の報告をしないで税関空港に入港したときは、機長は、当該外国貿易機の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

 9 外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (特殊船舶等の入港手続)

 第十五条の二 開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

 2 特殊船舶等が前項の報告をしないで開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

 3 特殊船舶等が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

  第十六条の見出しを「(貨物の積卸し)」に改め、同条第一項中「あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除くほか、積荷目録の提出前に」を「第十五条第一項又は第七項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項若しくは第八項又は第十八条第二項若しくは第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、」に改め、同項ただし書中「(入出港の簡易手続)」を削り、「(貨物の授受を目的とする船舶等への交通)」を「(船舶又は航空機と陸地との交通等)」に改める。

  第十七条第一項中「政令で定める事項を記載した積荷目録、旅客氏名表又は乗組員氏名表」を「積荷、旅客(当該外国貿易船又は外国貿易機に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面」に改める。

  第十八条を次のように改める。

  (入出港の簡易手続)

 第十八条 外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第一項から第五項まで(入港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。

 2 前項の場合において、同項の外国貿易船の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

 3 外国貿易機が税関空港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第七項から第九項まで及び前条の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条第七項の規定による報告又は同条第八項の規定による書面の提出をしなければならない。

 4 前項の場合において、同項の外国貿易機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第七項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (特殊船舶等の入出港の簡易手続)

 第十八条の二 特殊船舶等のうち船舶であるもの(次項において「特殊船舶」という。)が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の二(特殊船舶等の入港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。

 2 前項の場合において、同項の特殊船舶の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の二第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

 3 特殊船舶等のうち航空機であるもの(次項において「特殊航空機」という。)が税関空港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の二の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。

 4 前項の場合において、同項の特殊航空機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の二第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

  第二十条第三項を削る。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (特殊船舶等の不開港への出入)

 第二十条の二 不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする不開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

 2 特殊船舶等が前項の報告をしないで不開港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

 3 特殊船舶等が不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

  第二十六条中「入港手続)」の下に「、第十五条の二(特殊船舶等の入港手続)」を、「簡易手続)」の下に「、第十八条の二(特殊船舶等の入出港の簡易手続)」を、「不開港への出入)」の下に「、第二十条の二(特殊船舶等の不開港への出入)」を加え、「なすべき」を「行うべき」に改め、「航空機の」の下に「所有者等(」を、「代理人」の下に「をいう。)」を加える。

  第三十条第二項中「関税定率法第二十一条第一項第一号」を「第六十九条の八第一項第一号」に、「輸入禁制品)」を「(輸入してはならない貨物)」に改める。

  第六十五条の二中「関税定率法第二十一条第一項第一号」を「第六十九条の八第一項第一号」に、「(輸入禁制品)」を「(輸入してはならない貨物)」に、「禁制品を」を「輸入してはならない貨物を」に改める。

  第六章中第六十七条の前に次の節名を付する。

     第一節 総則

  第六十七条の二第一項中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改め、同条第二項中「又は第二項(入港手続)の積荷目録」を「若しくは第七項(入港手続)の規定による積荷に関する事項が税関に報告され、又は同条第二項若しくは第八項若しくは第十八条第二項若しくは第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面」に改める。

  第六十七条の二の次に次の節名を付する。

     第二節 輸出申告の特例

  第六十七条の十二の次に次の節名を付する。

     第三節 提出書類及び検査手続

  第六十九条の次に次の一節及び節名を加える。

     第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物

      第一款 輸出してはならない貨物

  (輸出してはならない貨物)

 第六十九条の二 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。

  一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。

  二 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

  三 育成者権を侵害する物品

 2 税関長は、前項第一号又は第三号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。

 3 税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに第一項第二号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

  (輸出してはならない貨物に係る認定手続)

 第六十九条の三 税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第六十九条の七までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る育成者権者及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

 2 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る育成者権者に対しては当該貨物を輸出しようとする者及び当該貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸出しようとする者に対しては当該育成者権者の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。

 3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸出に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る育成者権者に通知するものとする。

 4 税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。

 5 税関長は、認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が前条第一項第三号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る育成者権者及び当該認定がされた貨物を輸出しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

 6 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る育成者権者に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

 7 第二項又は第三項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

  (輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)

 第六十九条の四 育成者権者は、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸出されようとする場合は当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

 2 税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。

 3 税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。

 4 税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸出しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、前条第六項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

  (輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)

 第六十九条の五 税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項(定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、前条第一項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。

  (輸出差止申立てに係る供託等)

 第六十九条の六 税関長は、第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

 2 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。

 3 前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等を含む。以下この条において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

 4 第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

 6 第一項の貨物の輸出者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

 7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

  一 供託の原因となつた貨物が第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の三第五項本文(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合

  二 供託の原因となつた貨物について第六十九条の三第六項の規定による通知を受けた場合

  三 第一項の貨物の輸出者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

  四 第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

  五 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

 9 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

 10 税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。

 11 税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

  (輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣への意見の求め)

 第六十九条の七 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

 3 税関長は、第一項の規定により意見を求めたときは、認定手続に係る育成者権者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

 4 税関長は、第二項の規定による意見が述べられたときは、前項の育成者権者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

 5 税関長は、第一項の規定により農林水産大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第二項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第六十九条の三第六項若しくは前条第十項の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣に通知するものとする。この場合においては、農林水産大臣は、第二項の規定による意見を述べることを要しない。

      第二款 輸入してはならない貨物

  (輸入してはならない貨物)

 第六十九条の八 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

  一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

  二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

  三 爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

  四 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

  五 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第三項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

  六 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)

  七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

  八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

  九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

  十 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品

 2 税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

 3 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

  (輸入してはならない貨物に係る認定手続)

 第六十九条の九 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第六十九条の十七までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第六十九条の十五までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

 2 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。

 3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸入に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。

 4 税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。

 5 税関長は、認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十九条の十三(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において「疑義貨物」という。)が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

 6 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。

  一 第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合

  二 第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条(保税地域についての規定の準用等)、第四十一条の三、第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)、第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合

  三 第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合

  四 前三号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合

 7 第二項若しくは第三項の規定による通知を受けた者又は第六十九条の十三第二項の規定により承認を受けた同項に規定する申請者は、当該通知を受けた事項又は当該申請に係る見本の検査(分解を含む。同条において同じ。)その他当該見本の取扱いにおいて知り得た事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

  (輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)

 第六十九条の十 特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第二条第一項第一号(定義)に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。

 2 税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。

 3 税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。

 4 税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、前条第六項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

  (輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)

 第六十九条の十一 税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、同項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見を求めるべき事項については、この限りでない。

  (輸入差止申立てに係る供託等)

 第六十九条の十二 税関長は、第六十九条の十第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

 2 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。

 3 前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等を含む。以下この条及び第六十九条の十七(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

 4 第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

 6 第一項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

 7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

  一 供託の原因となつた貨物が第六十九条の八第一項第九号又は第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の九第五項本文(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合

  二 供託の原因となつた貨物について第六十九条の九第六項の規定による通知を受けた場合

  三 第一項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

  四 第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

  五 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

 9 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

 10 税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。

 11 税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

  (申請者による疑義貨物に係る見本の検査)

 第六十九条の十三 第六十九条の十第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

 2 税関長は、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、前項の申請に応じて、当該申請を行つた者(その委託を受けた者を含む。以下この条(第五項を除く。)において「申請者」という。)が当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査をすることを承認するものとする。ただし、当該申請に係る貨物が第六十九条の八第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(回路配置利用権を侵害する貨物を除く。以下この項及び第五項において同じ。)又は同条第一項第十号に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、この限りでない。

  一 当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の八第一項第九号に掲げる貨物又は同項第十号に掲げる貨物に該当するものであることについて税関長に証拠を提出し、又は意見を述べるために、当該見本の検査をすることが必要であると認められること。

  二 当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められること。

  三 前号に掲げるもののほか、当該見本が不当な目的に用いられるおそれがないと認められること。

  四 申請者が当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いを適正に行う能力及び資力を有していると認められること。

 3 税関長は、前項の規定により申請者が見本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者(その委託を受けた者を除く。)及び当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

 4 第二項の規定により税関長が承認した場合には、申請者は、当該見本の検査に必要な限度において、当該見本の運搬、保管又は検査の費用その他必要な費用を負担しなければならない。

 5 前条(第十一項を除く。)の規定は、税関長が第二項の規定により承認する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六十九条の十二第一項

当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより

当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の八第一項第九号に掲げる貨物又は同項第十号に掲げる貨物に該当する貨物と認定されなかつた場合に

 

申立てをした者(以下この条において「申立人

承認の申請をした者(以下この条において「申請者

第六十九条の十二第二項、第五項、第六項及び第八項

申立人

申請者

第六十九条の十二第十項

認定手続を取りやめる

次条第二項の承認をしない

 6 第二項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。

 7 前各項に定めるもののほか、第一項の申請の手続、第四項の費用の負担その他申請者による見本の検査に関し必要な事項は、政令で定める。

  (輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)

 第六十九条の十四 特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸入者(当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、第六十九条の九第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の十七第二項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十七第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸入者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十七第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項(登録意匠の範囲)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の十六(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。

 2 税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の八第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。

 3 税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸入者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

 4 特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

 5 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨を通知しなければならない。

 6 税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

 7 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の八第一項第九号に掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。

 8 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の八第一項第九号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の九第六項若しくは第六十九条の十二第十項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。

 9 税関長は、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の九第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、当該認定手続に係る貨物が特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。

 10 第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)

 第六十九条の十五 税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第六十九条の八第一項第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の九第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、同号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

 2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

 3 税関長は、第一項の規定により意見を求めたときは、認定手続に係る育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

 4 税関長は、第二項の規定による意見が述べられたときは、前項の育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

 5 税関長は、第一項の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第二項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物若しくは第六十九条の八第一項第十号に掲げる貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第六十九条の九第六項若しくは第六十九条の十二第十項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣又は経済産業大臣に通知するものとする。この場合においては、農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の規定による意見を述べることを要しない。

  (輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)

 第六十九条の十六 税関長は、第六十九条の八第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の九第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

  (輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)

 第六十九条の十七 第六十九条の十第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続を執られたときは、当該貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。

  一 第六十九条の十四第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(同条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

  二 前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第六十九条の十四第五項の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

 2 税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸入しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。

 3 税関長は、第一項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。

 4 前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

 5 第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

 7 第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

 8 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

  一 第十二項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

  二 第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

  三 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

  四 前三号に掲げるもののほか、第十二項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合

 10 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

 11 税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめるものとする。

 12 税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

      第三款 専門委員

  (専門委員)

 第六十九条の十八 第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)並びに第六十九条の十一(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十六(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により税関長から意見を求められた専門委員は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。専門委員でなくなつた後においても、同様とする。

 2 専門委員の委嘱その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

     第五節 輸出又は輸入に関する証明等

  第七十一条の次に次の節名を付する。

     第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等

  第七十四条中「徴収されたもの」の下に「、第六十九条の二第二項(輸出してはならない貨物)、第六十九条の八第二項(輸入してはならない貨物)若しくは第百十八条第一項(没収)の規定により没収されたもの」を加え、「、第百十八条第一項(没収)若しくは関税定率法第二十一条第二項(輸入禁制品の処分)の規定により没収されたもの」を削り、同条の次に次の節名を付する。

     第七節 外国貨物の積戻し

  第七十五条を次のように改める。

  (外国貨物の積戻し)

 第七十五条 本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しには、第六十七条(輸出又は輸入の許可)、第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の時期)、第六十八条から第六十九条の七まで(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・輸出してはならない貨物・輸出してはならない貨物に係る認定手続・輸出してはならない貨物に係る申立て手続等・輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め・輸出差止申立てに係る供託等・輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣への意見の求め)及び第七十条(証明又は確認)の規定を準用する。この場合において、第六十九条の二第一項中「貨物」とあるのは「貨物(第六十九条の八第二項の規定により積戻しを命じられたものを除く。)」と、同項第三号中「物品」とあるのは「物品(他の法令の規定により積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより積戻すものを除く。)」とする。

  第七十五条の次に次の節名を付する。

     第八節 郵便物等に関する特則

  第七十六条第一項中「第七十三条」を「第六十九条」に、「・証明」を「)、第七十条から第七十三条まで(証明」に改める。

  第九十一条中「関税の確定若しくは徴収に関する処分若しくは滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)又は関税定率法第二十一条第三項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による」を「次に掲げる処分又は」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)

  二 第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の八第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知

  第九十三条中「第九十一条に規定する処分又は通知」を「第九十一条第一号(審議会等への諮問)に掲げる処分又は同条第二号に掲げる通知」に改める。

  第九十七条第一項中「(事故に因る不開港への入港)(同条第三項において準用する場合を含む。)」を「(不開港への出入)」に、「第二十三条第二項但書(船用品又は機用品の積込)又は第六十四条第一項但書」を「第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書」に改める。

  第百五条第一項第二号中「及び第五号」を「から第六号まで及び次条」に改める。

  第百五条の二中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。

  第十章中第百九条の前に次の一条を加える。

 第百八条の四 第六十九条の二第一項第一号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第六十九条の八第二項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 第六十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第六十九条の八第二項の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 3 前二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

  第百九条第一項中「関税定率法第二十一条第一項第一号から第六号まで(輸入禁制品)」を「第六十九条の八第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)」に改め、同条第二項中「関税定率法第二十一条第一項第七号」を「第六十九条の八第一項第七号」に改める。

  第百九条の二第一項中「関税定率法第二十一条第一項第一号」を「第六十九条の八第一項第一号」に、「(輸入禁制品)」を「(輸入してはならない貨物)」に改める。

  第百十二条第一項中「第百九条第一項」を「第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、第百九条第一項」に、「禁制品」を「輸入してはならない貨物」に改める。

  第百十三条中「(不開港出入の許可)の規定に違反した」を「(不開港への出入)の規定に違反して外国貿易船等を不開港に出入させた」に、「第百十四条第一号、第三号及び第三号の二並びに第百十五条第一号及び第二号(偽つた書類を提出する等の罪)」を「第百十四条第一項及び第百十五条第一項(報告を怠つた等の罪)」に改める。

  第百十三条の四中「関税定率法第二十二条第一項」を「第六十九条の十八第一項」に改める。

  第百十四条を次のように改める。

 第百十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条第一項、第四項又は第七項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

  二 第十五条第二項、第五項又は第八項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

  三 第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する入港届若しくは船用品目録を提出せず、又は偽つた入港届若しくは船用品目録を提出した船長

  四 第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する船舶国籍証書又はこれに代わる書類を提示しなかつた船長

  五 第十五条第九項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した機長

  六 第十七条第一項前段(出港手続)の規定による許可を受けないで開港又は税関空港を出港した船長又は機長

  七 第十七条第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

  八 第十八条第一項ただし書又は第三項ただし書(入出港の簡易手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

  九 第十八条第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類の提出をせず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

  十 第十八条第二項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長

  十一 第二十条第二項(不開港への出入)の規定による届出をしなかつた船長又は機長

  十二 第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をした船長又は機長

  十三 第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出をせず、又は同条に規定する目録を提出しなかつた船長又は機長

  十四 第二十五条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機を外国貿易船等として使用し、若しくは外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用した船長又は機長

 2 第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、外国貿易船等の船長又は機長が行うべき行為を当該外国貿易船等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条第一項、第四項又は第七項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易船等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

  二 第十五条第二項、第五項又は第八項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

  三 第十五条第三項に規定する入港届又は船用品目録について偽つた入港届又は船用品目録を提出した者

  四 第十五条第九項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

  五 第十七条第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者

  六 第十八条第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易船等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

  七 第十八条第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

  八 第十八条第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者

  九 第二十一条の規定による届出について偽つた届出をした者

  十 第二十五条の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機が外国貿易船等として使用され、又は当該届出に係る外国貿易船等が外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用された場合に限る。)

  第百十四条の次に次の一条を加える。

 第百十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十六条第一項(貨物の積卸し)の規定による報告をせず、かつ、書類の提出をせず、若しくは偽つた報告若しくは偽つた書類の提出をして貨物の積卸しをした者又は同条第二項の規定による書類を呈示せず、若しくは偽つた書類を呈示して貨物の積卸しをした者

  二 第二十三条第一項又は第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定に違反して船用品又は機用品を積み込んだ者

  三 第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した者

  四 第二十四条第一項、第二項又は第四項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定に違反して交通又は貨物の積卸しを行つた者

  五 第六十三条第一項又は第三項(保税運送)の規定に違反して外国貨物を運送した者

  六 第六十三条第五項本文の規定による確認を受けなかつた者

  七 第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定に違反して同項各号に掲げる外国貨物を運送した者又は同条第三項の規定に違反して書類を提出しなかつた者

  八 第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定に違反して内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送した者又は同条第二項の規定に違反して書類を提出しなかつた者

  九 第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し、偽つた証明をした者

  十 第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  十一 第百六条(特別の場合における税関長の権限)の規定による税関長(第百七条(税関長の権限の委任)の規定により権限の一部を委任された者を含む。)の処分の執行を拒み、妨げ、又は忌避した者

  第百十五条を次のように改める。

 第百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条の二第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

  二 第十五条の二第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

  三 第十五条の二第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長

  四 第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

  五 第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

  六 第十八条の二第二項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長

  七 第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

  八 第二十条の二第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

  九 第二十条の二第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長

 2 第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、特殊船舶等の船長又は機長が行うべき行為を当該特殊船舶等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条の二第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

  二 第十五条の二第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

  三 第十五条の二第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

  四 第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

  五 第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

  六 第十八条の二第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者

  七 第二十条の二第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が不開港に入港した場合に限る。)

  八 第二十条の二第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

  九 第二十条の二第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

  第百十五条の次に次の一条を加える。

  第百十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第七条の九第一項、第六十七条の六第一項又は第九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(帳簿の備付け等)の規定に違反して帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者

  二 第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして貨物の積卸しをした者

  三 第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条第一項(保税地域についての規定の準用等)において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出した者

  四 第三十四条の二又は第六十一条の三(記帳義務)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者

  五 第三十六条第二項の規定に違反して内容の点検又は改装、仕分その他の手入れをした者

  六 外国貨物又は輸出しようとする貨物につき第四十条第一項又は第二項(貨物の取扱い)(第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域内又は保税蔵置場において認められる行為以外の行為をした者

  七 第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税作業のため保税工場又は総合保税地域から出した者

  八 第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反して承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、又は第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者

  九 外国貨物につき第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項の規定により保税展示場又は総合保税地域内において認められる行為以外の行為をした者

  十 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告をせず、若しくは偽つた申告をし、又は同項の税関長の承認を受けないで第六十二条の二第三項の行為(第六十二条の三第四項の規定によりすることができることとされている行為を除く。)をした者

  十一 第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して制限された場所以外の場所に同項の貨物を蔵置し、又は同項の規定による報告の求めに応じず、若しくは偽つた報告をした者

  十二 第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用するため保税展示場又は総合保税地域から出した者

  十三 第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をして同条に規定する外国貨物を総合保税地域に入れた者

  第百十六条中「(偽つた書類を提出する等の罪)(第五号を除く。)又は前条(第五号及び第六号を除く。)」を「、第百十四条の二(第十号を除く。)、第百十五条(報告を怠つた等の罪)又は前条(第一号、第四号及び第十三号を除く。)」に改める。

  第百十七条第一項中「第百九条」を「第百八条の四」に、「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に、「第百十四条第二号若しくは第四号から第六号まで(郵便物について偽つた証明をする等の罪)、第百十五条第三号から第八号まで(許可を受けないで見本を一時持ち出す等の罪)」を「第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)」に、「第百十四条第一号、第三号及び第三号の二並びに第百十五条第一号及び第二号(偽つた書類を提出する等の罪)」を「第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)」に改める。

  第百十八条第一項中「第百九条から第百十一条まで(禁制品を輸入する罪・禁制品」を「第百八条の四から第百十一条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に、「第百九条の犯罪」を「第百八条の四又は第百九条の犯罪」に改め、同項第一号中「第百九条」を「第百八条の四」に改める。

第六条 関税法の一部を次のように改正する。

  第九十一条に次の一号を加える。

  三 第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)若しくは第六十九条の九第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定又は第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)若しくは第六十九条の十第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立ての受理若しくは第六十九条の四第二項若しくは第六十九条の十第二項の規定により当該受理をしないこと。

第七条 関税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十九条の七」を「第六十九条の十」に、「(第六十九条の八―第六十九条の十七)」を「(第六十九条の十一―第六十九条の二十)」に、「(第六十九条の十八)」を「(第六十九条の二十一)」に改める。

  第三十条第二項及び第六十五条の二中「第六十九条の八第一項第一号」を「第六十九条の十一第一項第一号」に改め、「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える。

  第六十九条の二第一項第三号中「育成者権」を「特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は育成者権」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品

  第六十九条の二第二項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改める。

  第六十九条の三第一項中「前条第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、「、当該貨物が同号」を「、当該貨物がこれらの号」に、「育成者権者」を「育成者権者等(育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第六十九条の七までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)」に、「並びに当該貨物が同号」を「並びに当該貨物が前条第一項第三号又は第四号」に改め、同条第二項及び第三項中「育成者権者」を「育成者権者等」に改め、同条第五項中「前条第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、「育成者権者」を「育成者権者等」に改め、同条第六項中「育成者権者」を「育成者権者等」に改める。

  第六十九条の四第一項中「育成者権者」の下に「又は不正競争差止請求権者」を、「自己の育成者権」の下に「又は営業上の利益」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第二条第一項第一号(定義)に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。

  第六十九条の五に次のただし書を加える。

   ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見を求めるべき事項については、この限りでない。

  第六十九条の六第三項中「この条」の下に「及び第六十九条の十(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)」を加え、同条第八項第一号中「第六十九条の二第一項第三号」の下に「又は第四号」を加える。

  第六十九条の十八第一項中「並びに第六十九条の十一」を「及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)並びに第六十九条の十四」に、「第六十九条の十六」を「第六十九条の十九」に改め、第六章第四節第三款中同条を第六十九条の二十一とする。

  第六十九条の十七第一項中「第六十九条の十第一項」を「第六十九条の十三第一項」に改め、同項第一号中「第六十九条の十四第一項」を「第六十九条の十七第一項」に改め、同項第二号中「第六十九条の十四第五項」を「第六十九条の十七第五項」に改め、第六章第四節第二款中同条を第六十九条の二十とする。

  第六十九条の十六中「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に、「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に改め、同条を第六十九条の十九とする。

  第六十九条の十五第一項中「第六十九条の八第一項第十号」を「第六十九条の十一第一項第十号」に、「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に改め、同条第五項中「第六十九条の八第一項第十号」を「第六十九条の十一第一項第十号」に、「第六十九条の九第六項」を「第六十九条の十二第六項」に、「第六十九条の十二第十項」を「第六十九条の十五第十項」に改め、同条を第六十九条の十八とする。

  第六十九条の十四第一項中「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に、「第六十九条の十七第二項」を「第六十九条の二十第二項」に、「第六十九条の十七第一項」を「第六十九条の二十第一項」に改め、「(昭和三十四年法律第百二十一号)」、「(昭和三十四年法律第百二十三号)」及び「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削り、「第六十九条の十六」を「第六十九条の十九」に改め、同条第二項中「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に改め、同条第七項中「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に改め、同条第八項中「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に、「第六十九条の九第六項若しくは第六十九条の十二第十項」を「第六十九条の十二第六項若しくは第六十九条の十五第十項」に改め、同条第九項中「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に改め、同条を第六十九条の十七とする。

  第六十九条の十三第一項中「第六十九条の十第一項」を「第六十九条の十三第一項」に改め、同条第二項中「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に改め、同条第五項の表中「第六十九条の十二第一項」を「第六十九条の十五第一項」に、「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に、「第六十九条の十二第二項」を「第六十九条の十五第二項」に、「第六十九条の十二第十項」を「第六十九条の十五第十項」に改め、同条を第六十九条の十六とする。

  第六十九条の十二第一項中「第六十九条の十第一項」を「第六十九条の十三第一項」に改め、同条第三項中「第六十九条の十七」を「第六十九条の二十」に改め、同条第八項第一号中「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に、「第六十九条の九第五項」を「第六十九条の十二第五項」に改め、同項第二号中「第六十九条の九第六項」を「第六十九条の十二第六項」に改め、同条を第六十九条の十五とする。

  第六十九条の十一を第六十九条の十四とする。

  第六十九条の十を第六十九条の十三とする。

  第六十九条の九第一項中「第六十九条の十七」を「第六十九条の二十」に、「第六十九条の十五」を「第六十九条の十八」に改め、同条第五項中「第六十九条の十三」を「第六十九条の十六」に改め、同条第七項中「第六十九条の十三第二項」を「第六十九条の十六第二項」に改め、同条を第六十九条の十二とする。

  第六十九条の八第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十九項(定義)に規定する一種病原体等及び同条第二十項に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

  第六十九条の八第一項第十号中「(平成五年法律第四十七号)」を削り、第六章第四節第二款中同条を第六十九条の十一とする。

  第六十九条の七の見出し中「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改め、同条第一項中「侵害する貨物」の下に「又は第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物」を加え、「農林水産大臣に対し」を「育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し」に改め、同条第二項中「農林水産大臣」の下に「又は経済産業大臣」を加え、同条第三項及び第四項中「育成者権者」の下に「又は不正競争差止請求権者」を加え、同条第五項中「農林水産大臣」の下に「又は経済産業大臣」を、「侵害する貨物」の下に「若しくは第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物」を加え、「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改め、第六章第四節第一款中同条を第六十九条の八とし、同条の次に次の二条を加える。

  (輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)

 第六十九条の九 税関長は、第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

  (輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)

 第六十九条の十 第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。

  一 第六十九条の七第一項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(同条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

  二 前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第六十九条の七第五項の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

 2 税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸出しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。

 3 税関長は、第一項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸出されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。

 4 前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

 5 第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

 7 第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

 8 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

  一 第十二項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

  二 第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

  三 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

  四 前三号に掲げるもののほか、第十二項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合

 10 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

 11 税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめるものとする。

 12 税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

  第六十九条の六の次に次の一条を加える。

  (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)

 第六十九条の七 特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸出者(当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の十第二項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸出者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項(登録意匠の範囲)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。

 2 税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。

 3 税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸出者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

 4 特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

 5 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨を通知しなければならない。

 6 税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

 7 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号に掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。

 8 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の三第六項若しくは第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。

 9 税関長は、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、当該認定手続に係る貨物が特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。

 10 第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第七十四条中「第六十九条の八第二項」を「第六十九条の十一第二項」に改める。

  第七十五条中「第六十九条の七」を「第六十九条の十」に改め、「供託等」の下に「・輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等」を加え、「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に、「求め)」を「求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)」に、「第六十九条の八第二項」を「第六十九条の十一第二項」に改め、「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える。

  第九十一条第二号中「第六十九条の八第三項」を「第六十九条の十一第三項」に改め、同条第三号中「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に、「第六十九条の十第一項」を「第六十九条の十三第一項」に、「第六十九条の十第二項」を「第六十九条の十三第二項」に改める。

  第百八条の四第一項中「第六十九条の八第二項」を「第六十九条の十一第二項」に改め、同条第二項中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「同号」を「同項第三号及び第四号」に、「第六十九条の八第二項」を「第六十九条の十一第二項」に改める。

  第百九条第一項中「第六十九条の八第一項第一号」を「第六十九条の十一第一項第一号」に改め、同条第二項中「第六十九条の八第一項第七号」を「第六十九条の十一第一項第七号」に改める。

  第百九条の二第一項中「第六十九条の八第一項第一号」を「第六十九条の十一第一項第一号」に改め、「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える。

  第百十三条の四中「第六十九条の十八第一項」を「第六十九条の二十一第一項」に改める。

第八条 関税法の一部を次のように改正する。

  第六十九条の三第一項中「この条から第六十九条の七」を「この条から第六十九条の十」に、「育成者権者等(」を「特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者若しくは」に、「次条から第六十九条の七」を「次条から第六十九条の八」に、「以下この条において同じ」を「以下この条及び次条において同じ」に改め、同条第二項、第三項及び第五項中「育成者権者等」を「特許権者等」に改める。

  第六十九条の四第一項中「育成者権者又は不正競争差止請求権者」を「特許権者等」に改め、「自己の」の下に「特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第九条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「平成十八年三月三十一日まで」を「平成十九年三月三十一日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)」に改め、同条第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第五条から第七条の二までを次のように改める。

 第五条から第七条の二まで 削除

  第七条の三第一項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、同条第二項第一号中「第八条の六第二項」を「第八条の五第二項」に改める。

  第七条の四第一項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改める。

  第七条の五第一項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、同項第一号中「第八条の八第一項」を「第八条の七第一項」に、「第三項において同じ」を「以下この条において同じ」に、「輸入数量に」を「輸入数量(平成十八年度においては、当該数量が平成十四年度及び平成十五年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの二分の一に相当する数量を下回る場合には、当該二分の一に相当する数量とする。)に」に改め、同項第二号中「(第八条の八第一項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)」を削り、「輸入数量に」を「輸入数量(平成十八年度においては、当該数量が平成十四年度及び平成十五年度における各年度の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの二分の一に相当する数量を下回る場合には、当該二分の一に相当する数量とする。)に」に改め、同条第三項中「第八条の八第一項」を「第八条の七第一項」に改める。

  第七条の六第一項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、同項第一号中「第八条の七第二項」を「第八条の六第二項」に、「第七項において同じ」を「以下この条において同じ」に改め、同項第二号中「(第八条の七第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)」を削り、同条第二項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、「(第八条の七第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。第七項において同じ。)」を削り、同条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第四項中「輸入数量を」とあるのは「輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を」と、同項各号中「国内消費量」とあるのは「国内消費量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量に相当する数量を除く。)」と読み替えるものとする。

  第七条の六第七項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改める。

  第七条の八第一項第二号イ中「並びに次条第一項第二号イ及びロ、第六項並びに第十項第二号イ及びロ」を「、次条第一項第二号イ及びロ、第六項並びに第十項第二号イ及びロ並びに第七条の十第一項第二号イ及びロ、第七項並びに第十一項第二号イ及びロ」に改める。

  第七条の九第十四項中「第八条の七第一項」を「第八条の六第一項」に、「第八条の八第一項」を「第八条の七第一項」に改める。

  第七条の九の次に次の一条を加える。

  (マレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置)

 第七条の十 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定(以下「マレーシア協定」という。)に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(マレーシア協定第十九条1の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(第九項及び第十一項において「マレーシア特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第九項及び第十一項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、マレーシア協定第二十三条1の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第十一項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。

  一 指定された貨物についてマレーシア協定附属書一の日本国の表に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。

  二 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、次のうちいずれか低い税率の範囲内において関税率を引き上げること。

   イ 実行税率

   ロ マレーシア協定の効力発生の日の前日における実行税率

 2 前項の規定による措置をとる場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、マレーシア協定第二十三条4(d)の規定に基づき、当該措置につき第十一項の規定により指定された期間と通算して四年を超え五年以内の期間を指定することができる。

 3 第一項の規定による措置をとる場合において、前二項の規定により指定しようとする期間が第十一項の規定により指定された期間と通算して一年を超えるものであるときは、マレーシア協定第二十三条4(d)の規定に基づき、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。

 4 第一項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、マレーシア協定第二十三条4(d)の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第十一項の規定により指定された期間と通算して五年以内に限り延長することができる。

 5 政府は、前項の規定に基づき、第一項の規定により指定された期間を第十一項の規定により指定された期間と通算して一年を超えて延長する場合には、マレーシア協定第二十三条4(d)の規定に基づき、当該措置を一定の期間ごとに段階的に緩和するものとする。

 6 特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、マレーシア協定第二十三条4(c)に規定する協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。

 7 マレーシアにおいてマレーシア協定第二十三条1の規定による措置(この項及び次項において「マレーシアの緊急措置」という。)がとられた場合には、マレーシア協定第二十三条5(b)及び(c)の規定に基づき、政令で定めるところにより、譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。ただし、マレーシアの緊急措置がマレーシア協定第二十三条1の規定によりマレーシアにおける特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、マレーシアの緊急措置がとられた日から十八月を経過していない場合は、この限りでない。

 8 前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又はマレーシアの緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。

 9 政府は、マレーシア特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。

 10 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。

 11 政府は、第九項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、マレーシア特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、マレーシア協定第二十三条9(a)及び(d)の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。

  一 指定された貨物についてマレーシア協定附属書一の日本国の表に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。

  二 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、次のうちいずれか低い税率の範囲内において関税率を引き上げること。

   イ 実行税率

   ロ マレーシア協定の効力発生の日の前日における実行税率

 12 政府は、第九項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。

 13 第一項の規定による措置がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は一年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、同項又は第十一項の規定による措置をとることができない。

 14 政府は、マレーシア協定の効力発生の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、第一項又は第十一項の規定による措置をとることができる。

 15 第八条の八第一項に規定する譲許の便益の適用を受ける物品については、第一項又は第十一項の規定は、適用しない。

 16 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八条の二第三項中「から第八条の五まで」を削る。

  第八条の四第一項中「第八条の七第四項」を「第八条の六第四項」に改める。

  第八条の五を削り、第八条の六を第八条の五とし、第八条の七を第八条の六とし、第八条の八を第八条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (マレーシア協定に基づく関税割当制度)

 第八条の八 マレーシア協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、マレーシアが発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で平成二十三年三月三十一日までに輸入するものに適用する。

 2 前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

  第十一条第一項中「、第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により関税の還付をする場合」、「、第六条第一項及び第七条第一項」及び「、「関税の還付に係る貨物」」を削る。

  第十二条の前の見出し及び同条を削り、第十二条の二を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第十四条第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同条第二項を削る。

  第十五条中「前四条」を「前三条」に改める。

  別表第一中「第八条の六」を「第八条の五」に改める。

  別表第一第二二・〇六項の次に次の一項を加える。

二二・〇七

エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)

 

 二二〇七・一〇

 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)

 
 

  一 アルコール分が九〇%以上のもの

 
 

   (二) その他のもの

 
 

    B その他のもの

 
 

     (1) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

二三・八%

 

     (2) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

二〇・三%

 

     (3) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一六・九%

 

     (4) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一三・四%

  別表第一第二七・〇九項を削る。

  別表第一第二七一〇・一一号を次のように改める。

 二七一〇・一一

  軽質油及びその調製品

 
 

   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)

 
 

    (一) 揮発油

 
 

     C その他のもの

 
 

      (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

無税

 

      (2) その他のもの

 
 

       (i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、二四〇円

 

       (ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、一七九円

 

       (iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、一一七円

 

       (iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇五六円

 

       (v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき九九五円

 

    (二) 灯油

 
 

     B その他のもの

 
 

      (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)

無税

 

      (2) その他のもの

 
 

       (i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

無税

 

       (ii) その他のもの

 
 

        1 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四九三円

 

        2 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四六四円

 

        3 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四三四円

 

        4 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四〇五円

 

        5 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき三七五円

 

    (三) 軽油

 
 

     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

無税

 

     (2) その他のもの

 
 

      (i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇九三円

 

      (ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇二四円

 

      (iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき九五六円

 

      (iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき八八七円

 

      (v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき八一九円

  別表第一第二七一〇・一九号を次のように改める。

 二七一〇・一九

  その他のもの

 
 

   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)

 
 

    (一) 灯油

 
 

     B その他のもの

 
 

      (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)

無税

 

      (2) その他のもの

 
 

       (i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

無税

 

       (ii) その他のもの

 
 

        1 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四九三円

 

        2 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四六四円

 

        3 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四三四円

 

        4 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき四〇五円

 

        5 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき三七五円

 

    (二) 軽油

 
 

     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

無税

 

     (2) その他のもの

 
 

      (i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇九三円

 

      (ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇二四円

 

      (iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき九五六円

 

      (iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき八八七円

 

      (v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき八一九円

 

    (三) 重油及び粗油

 
 

     A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

 
 

      (b) その他のもの

 
 

       (1) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの

無税

 

       (2) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの

 
 

        (i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、九〇二円

 

        (ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、六一三円

 

        (iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、三二五円

 

        (iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇三六円

 

        (v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき七四八円

 

       (3) その他のもの

 
 

        (i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき二、三八四円

 

        (ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、九九九円

 

        (iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、六一四円

 

        (iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、二二九円

 

        (v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき八四四円

 

     B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの

 
 

      (b)その他のもの

 
 

       (1) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの

 
 

        (i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、六八七円

 

        (ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、四〇〇円

 

        (iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、一一二円

 

        (iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき八二四円

 

        (v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき五三七円

 

       (2) その他のもの

 
 

        (i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき二、二四六円

 

        (ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、八四七円

 

        (iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、四四七円

 

        (iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇四八円

 

        (v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき六四八円

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成一八年三月三一日」を「平成一九年三月三一日」に改める。

  別表第三中「、第八条の五」を削る。

  別表第三第六六項中「、第七二〇二・九二号又は第七二〇二・九三号」を「又は第七二〇二・九二号」に改める。

  別表第四第二項中「第二七〇九・〇〇号、」を削る。

  別表第四第七項中「第八条の六第三項」を「第八条の五第二項」に改める。

第十条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。

  第七条の三第二項第三号の二中「第一一〇二・三〇号」を「第一一〇二・九〇号の三」に改める。

  別表第一第〇三・〇四項中

 〇三〇四・九〇

 その他のもの

   
   

  一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち

   
   

     たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身

四・二%

 を

 

 その他のもの

   
 

〇三〇四・九九

  その他のもの

   
   

   一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち

   
   

     たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身

四・二%

 に改める。

  別表第一第〇四〇六・一〇号及び第〇四〇六・四〇号中「ブルーベインドチーズ」の下に「及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ」を加える。

  別表第一第一一〇二・三〇号を削り、同表第一一〇二・九〇号を次のように改める。

 一一〇二・九〇

 その他のもの

 
 

  一 大麦粉及び裸麦粉のうち

 
 

     政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの及び同法第四五条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

二五%

 

  二 ライ小麦粉のうち

 
 

     政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの及び同法第四五条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

二五%

 

  三 米粉のうち

 
 

     政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

二五%

  別表第一第二二〇八・四〇号中「ラム及びタフィア」を「ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒」に改める。

  別表第一第六四〇三・二〇号中「、第六四〇三・三〇号の一及び二の(二)」を削り、同表第六四〇三・三〇号を削る。

  別表第一第七四〇三・二三号を削る。

  別表第一の三第一一〇二・三〇号を削り、同表第一一〇二・九〇号を次のように改める。

 一一〇二・九〇

 その他のもの

           
 

  一 大麦粉及び裸麦粉のうち

           
 

     別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三六円

一キログラムにつき三五円

一キログラムにつき三四円

一キログラムにつき三三円

一キログラムにつき三二円

一キログラムにつき三一円

 

  二 ライ小麦粉のうち

           
 

     別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三一円二三銭

一キログラムにつき三〇円四七銭

一キログラムにつき二九円七〇銭

一キログラムにつき二八円九三銭

一キログラムにつき二八円一七銭

一キログラムにつき二七円四〇銭

 

  三 米粉のうち

           
 

     別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

  別表第一の六第一四の二項中「第一一〇二・三〇号」を「第一一〇二・九〇号の三」に改める。

  別表第一の七第四七の二項を削り、同表第四九項の次に次の一項を加える。

四九の二

関税率表第一一〇二・九〇号の三に掲げる物品

  別表第二第〇五・〇九項を削る。

  別表第二第〇五一一・九九号を次のように改める。

 〇五一一・九九

  その他のもの

 
 

   二 動物性の海綿のうち

 
 

      課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円未満のもの

無税

 

   三 その他のもの

無税

  別表第二第〇七〇九・一〇号及び第〇七〇九・五二号を削り、同表第〇七〇九・五九号中「まつたけ」の下に「及びトリフ」を加え、同号の次に次の一号を加える。

〇七〇九・九〇

 その他のもの

 
 

  二 その他のもののうち

 
 

     アーティチョーク

一・五%

  別表第二第〇七・一一項中

 〇七一一・三〇

 ケーパー

七・五%

 を

〇七一一・九〇

 その他の野菜及び野菜を混合したもの

   
   

  二 その他のもの

   
   

   (二) その他のもののうち

   
   

      ケーパー

七・五%

 に改める。

  別表第二第〇八〇二・二二号の次に次の一号を加える。

 〇八〇二・六〇

 マカダミアナット

二・五%

  別表第二第〇八〇二・九〇号を次のように改める。

 〇八〇二・九〇

 その他のもの

 
 

  二 ペカン

無税

  別表第二第〇八一〇・三〇号を削り、同表第〇八一〇・九〇号を次のように改める。

 〇八一〇・九〇

 その他のもののうち

 
 

  ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし

二・五%

 

  ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー

三%

  別表第二第〇八一三・五〇号中「及びマカダミアナット」を削る。

  別表第二第〇九一〇・四〇号及び第〇九一〇・五〇号を削り、同表第〇九一〇・九九号を次のように改める。

 〇九一〇・九九

  その他のもの

 
 

   一 カレー

三・六%

 

   二 その他のもの

 
 

    (一) 小売用の容器入りにしたもの

無税

  別表第二第一二一二・三〇号を削る。

  別表第二第一五・一六項の次に次の一項を加える。

一五・一七

マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。)

 

 一五一七・九〇

 その他のもの

 
 

  一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)

 
 

   (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの

無税

 

  二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)

 
 

   (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの

無税

  別表第二第二〇・〇五項中

 二〇〇五・九〇

 その他の野菜及び野菜を混合したもの

   
   

 二 その他のもの

   
   

   (二) ヤングコーンコブのうち

   
   

      気密容器入りのもの

九%

 
   

   (四) サワークラウト

九・六%

 
   

   (五) その他のもの

   
   

    A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)

   
   

     (b) その他のもの

九・六%

 
   

    B その他のもの

   
   

     (a) にんにくの粉

八%

 を

 

 その他の野菜及び野菜を混合したもの

   
 

 二〇〇五・九九

  その他のもの

   
   

   二 その他のもの

   
   

    (一) ヤングコーンコブのうち

   
   

       気密容器入りのもの

九%

 
   

    (三) サワークラウト

九・六%

 
   

    (四) その他のもの

   
   

     A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)

   
   

      (b) その他のもの

九・六%

 
   

     B その他のもの

   
   

      (a) にんにくの粉

八%

 に改める。

  別表第三第二項を次のように改める。

関税率表第二八四九・一〇号に掲げる物品

〇・〇

 

関税率表第二八四九・九〇号に掲げる物品のうち

 
 

 炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル以外のもの

 
 

関税率表第二八五二・〇〇号の二の(三)に掲げる物品のうち

 
 

 水銀の炭化物

 

  別表第三第一四項中「関税率表」の下に「第三〇〇六・九一号及び」を加える。

  別表第三第一八項中「第四二〇五・〇〇号」を「第四二〇五・〇〇号の二」に改める。

  別表第三第二三項中「第四四〇九・二〇号の三の(一)」を「第四四〇九・二九号の三の(一)」に改める。

  別表第三第二七項を次のように改める。

二七

関税率表第四四〇九・二一号の一又は第四四二一・九〇号の一に掲げる物品

〇・六

  別表第三第二九項中「、第四四一二・二二号、第四四一二・二三号、第四四一二・二九号、第四四一二・九二号、第四四一二・九三号」を「、第四四一二・一〇号の二、第四四一二・九四号」に改める。

  別表第三第三三項中「第四四一二・一三号、第四四一二・一四号及び第四四一二・一九号」を「第四四一二・一〇号の一、第四四一二・三一号、第四四一二・三二号及び第四四一二・三九号」に改める。

  別表第三第三四項中「第四六〇二・一〇号の一又は二」を「第四六〇二・一一号、第四六〇二・一二号又は第四六〇二・一九号の一」に、「第四六〇二・一〇号の三」を「第四六〇二・一九号の二」に改める。

  別表第三第三六項中「第五八〇三・九〇号の一の(一)」を「第五八〇三・〇〇号の二の(一)」に改める。

  別表第三第四一項中「第五八〇三・一〇号」を「第五八〇三・〇〇号の一」に改める。

  別表第三第四三項を次のように改める。

四三

関税率表第五四〇二・二〇号の二の(一)、第五四〇二・三三号の二の(一)、第五四〇二・四六号の二の(一)、第五四〇二・四七号の二の(一)、第五四〇二・五二号の二の(一)又は第五四〇二・六二号の二の(一)に掲げる物品

〇・六

 

関税率表第五四〇二・四四号の二の(二)に掲げる物品のうち

 
 

 ポリエステルのもの

 

  別表第三第四五項中「第五六〇四・二〇号の二の(二)又は第五六〇四・九〇号の二」を「第五六〇四・九〇号の一の(二)のB又は三」に改める。

  別表第三第四八項中「第五六〇七・九〇号」を「第五六〇七・九〇号の二」に改める。

  別表第三第五〇項中「第五七〇二・五一号、第五七〇二・五二号、第五七〇二・五九号」を「第五七〇二・五〇号」に改める。;

  別表第三第五二項中「第六〇〇二・九〇号」を「第三〇〇六・一〇号の二の(二)、第六〇〇二・九〇号」に改める。

  別表第三第五三項中「第六二〇九・一〇号の一、」を削る。

  別表第三第五四項中

関税率表第六二〇九・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち

 
 

 附属品

 を削る。

  別表第三第五八項中「、第六三〇二・五二号」及び「、第六三〇二・九二号」を削る。

  別表第三第七一項中「第七四〇七・二九号」を「第七四〇七・二九号の二」に改める。

  別表第三第七七項中「、第八一一二・四〇号」を削る。

  別表第四第五項中「関税率表第四三〇二・一三号に掲げる物品」を削る。

  別表第四第六項を次のように改める。

関税率表第四四一二・一〇号の一、第四四一二・三一号、第四四一二・三二号又は第四四一二・三九号に掲げる物品

 別表第五第二項中

関税率表第〇三〇四・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち

 
 

 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ、たい及びさめ

 
 

関税率表第〇三〇四・二〇号の二に掲げる物品のうち

 
 

 まぐろ(トゥヌス属のもの)、かじき(まかじき科又はめかじき科のもの)及びめろ(ディソスティクス属のもの)以外のもの

 を

関税率表第〇三〇四・一九号の二の(二)に掲げる物品のうち

 
 

 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ、たい及びさめ

 
 

関税率表第〇三〇四・二九号の二に掲げる物品のうち

 
 

 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)以外のもの

 に改める。

  別表第五第一一項中「第一三〇二・一四号の一、第一三〇二・一九号の一若しくは二の(三)のA」を「第一三〇二・一九号の一、二の(一)若しくは三の(三)のA」に改める。

  別表第五第一六項中「第二〇〇五・九〇号の一の(二)若しくは二の(五)のAの(a)」を「第二〇〇五・九一号の一、第二〇〇五・九九号の一の(二)若しくは二の(四)のAの(a)」に改める。

  別表第五第二一項中「第四六〇一・二〇号の一又は第四六〇一・九一号の三の(一)」を「第四六〇一・二九号の一又は第四六〇一・九四号の三の(一)」に改める。

  別表第五第二三項中「、第五二一〇・一二号」、「、第五二一〇・二二号」及び「、第五二一〇・四二号」を削り、「、第五二一一・二一号、第五二一一・二二号、第五二一一・二九号」を「、第五二一一・二〇号」に改め、「、第五二〇八・五三号」及び「、第五二一〇・五二号の一、二若しくは三」を削る。

  別表第五第二四項中「第五八〇三・九〇号の一の(二)」を「第五八〇三・〇〇号の二の(二)」に改める。

  別表第五第二六項中「、第六二〇九・一〇号の二の(一)」及び

関税率表第六二〇九・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち

 
 

 附属品以外のもの

 を削る。

  別表第五第二七項中「、第六三〇三・一一号」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日

 二 第六条の規定 平成十八年七月一日

 三 第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日

 四 第七条中関税法第三十条及び第六十五条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分に限る。)、同法第六十九条の八第一項第五号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百九条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分に限る。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 五 第七条中関税法目次の改正規定、同法第三十条及び第六十五条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第三号の改正規定、同法第六十九条の六第三項の改正規定、同法第六十九条の十八の改正規定、同法第六章第四節第三款中同条を第六十九条の二十一とする改正規定、同法第六十九条の十七の改正規定、同節第二款中同条を第六十九条の二十とする改正規定、同法第六十九条の十六の改正規定、同条を同法第六十九条の十九とする改正規定、同法第六十九条の十五の改正規定、同条を同法第六十九条の十八とする改正規定、同法第六十九条の十四の改正規定、同条を同法第六十九条の十七とする改正規定、同法第六十九条の十三の改正規定、同条を同法第六十九条の十六とする改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同条を同法第六十九条の十五とする改正規定、同法第六十九条の十一を同法第六十九条の十四とする改正規定、同法第六十九条の十を同法第六十九条の十三とする改正規定、同法第六十九条の九の改正規定、同条を同法第六十九条の十二とする改正規定、同款中第六十九条の八を第六十九条の十一とする改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分に限る。)、同節第一款中同条を第六十九条の八とする改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第六十九条の六の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分を除く。)、同法第九十一条の改正規定、同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分を除く。)、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)並びに同法第百十三条の四の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第十四条の規定 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に規定する日

 六 第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 七 第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

 (処分等に関する経過措置)

第二条 前条第一号に定める日前にした第二条の規定による改正前の関税定率法第二十一条から第二十二条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の関税法第六十九条の八から第六十九条の十八までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第五条の規定による改正後の関税法第十二条の三第二項、第五項及び第七項の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しないものとし、当該関税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。

 一 附則第一条第三号に定める日前に輸入された貨物(次号に掲げる貨物を除く。)

 二 関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日が附則第一条第三号に定める日前に到来するもの

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に第九条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項又は第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧暫定法第八条の九第一項の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

 一 旧暫定法別表第一第二七〇九・〇〇号の(1)に掲げる物品

 二 旧暫定法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(1)及びBの(1)に掲げる物品

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)

第五条 附則第一条第一号に定める日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日前となる場合には、同号に定める日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十号の規定の適用については、同号中「第百九条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の二(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)」とあるのは、「第百八条の四から第百九条の二まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第十九条まで」の下に「、第二十条の二第一項及び第二項」を加え、「及び第二十五条」を「並びに第二十五条」に改め、同項ただし書中「第十五条第一項及び第二項に規定する入港届及び積荷目録」を「第十五条第三項及び第九項に規定する入港届(同条第一項及び第七項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面(次項において「積荷目録」という。)を含む。)」に改め、同条第四項中「第二十条」の下に「及び第二十条の二第三項」を加える。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第八条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項に次の一号を加える。

  六 関税暫定措置法第七条の十第十二項(マレーシアの特定の貨物に係る暫定緊急措置に係る関税の還付)

  第十四条第二項中「第二号(関税定率法第八条第十一項に係る部分に限る。)及び第三号から第五号までに係る部分に限る」を「第一号及び第二号(関税定率法第八条第三十三項に係る部分に限る。)に係る部分を除く」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の四第一項第二号中「第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(b)の(1)」を「第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)」に改め、同項第四号中「第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(2)の(i)」を「第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)」に改める。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第十条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「第八条の六第二項」を「第八条の五第二項」に改める。

 (通関業法の一部改正)

第十一条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四号イ中「第百九条」を「第百八条の四」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第十二条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号中「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項」を「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の九第一項」に、「第二十一条の二第一項」を「第六十九条の十第一項」に改める。

  第八条第三号中「(昭和二十九年法律第六十一号)」を削り、「関税定率法第二十一条第一項第九号」を「同法第六十九条の八第一項第九号」に、「関税法第百九条第二項」を「同法第百九条第二項」に改める。

第十三条 弁理士法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号中「(昭和二十九年法律第六十一号)」の下に「第六十九条の三第一項及び」を、「同法」の下に「第六十九条の四第一項及び」を加える。

  第八条第三号中「関税法」の下に「第百八条の四第二項(同法第六十九条の二第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)、」を、「第百十二条第一項(同法」の下に「第百八条の四第二項及び」を加える。

第十四条 弁理士法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号中「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に、「第六十九条の十第一項」を「第六十九条の十三第一項」に改める。

  第八条第三号中「第六十九条の二第一項第四号」を「第六十九条の二第一項第三号及び第四号」に、「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に改める。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十六条を次のように改める。

  (関税法の一部改正)

 第四十六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

   第六十九条の六第三項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三百条第一項(振替債の供託)に規定する振替債」に改める。

   第六十九条の十二第三項中「社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第三百条第一項(振替債の供託)に規定する振替債」に改める。

 (検討)

第十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・法務・外務・財務・農林水産・経済産業大臣署名) 

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