犯罪者予防更生法の一部を改正する法律

法律第十四号(平一八・三・三一)

 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第十三条中「十二人」を「十四人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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