情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十四号(平一四・一二・一一)

 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 電子計算機の高度利用等(第三条―第七条)

 第三章 独立行政法人情報処理推進機構

  第一節 総則(第八条―第十四条)

  第二節 役員及び職員(第十五条―第十九条)

  第三節 業務等(第二十条―第二十三条)

  第四節 雑則(第二十四条―第二十八条)

 第四章 罰則(第二十九条・第三十条)

 附則

 第三章及び第四章を次のように改める。

   第三章 独立行政法人情報処理推進機構

    第一節 総則

 (この章の目的)

第八条 独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

 (名称)

第九条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。

 (機構の目的)

第十条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。

 (事務所)

第十一条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第十二条 機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第二十三条第一項の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に必要な資金又は第二十三条第一項の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (持分の払戻し等の禁止)

第十三条 機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (持分の譲渡等)

第十四条 出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、第二十三条第一項の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。

2 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

    第二節 役員及び職員

 (役員)

第十五条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第十六条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

 (役員の任期)

第十七条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 (役員及び職員の秘密保持義務)

第十八条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

 (役員及び職員の地位)

第十九条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第三節 業務等

 (業務の範囲)

第二十条 機構は、第十条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。

 二 前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。

 三 情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

 四 情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

 五 情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システム(電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)に関する技術上の評価を行うこと。

 六 情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。

 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 八 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十二条第一項各号に掲げる業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、第七条第二項の規定による試験事務を行う。

 (区分経理)

第二十一条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資するもの

 二 前条第二項に規定する業務

 三 前二号に掲げる業務以外の業務

 (利益及び損失の処理の特例等)

第二十二条 機構は、前条第二号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

5 第一項から第三項までの規定は、第一号勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 (信用基金)

第二十三条 機構は、第二十条第一項第三号及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第九条第一項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに第十二条第二項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

2 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

    第四節 雑則

 (出資者原簿)

第二十四条 機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに前条第一項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び払込みの年月日

 三 出資額

3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 (機構の解散時における残余財産の分配)

第二十五条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2 前項の規定により第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

 (主務大臣等)

第二十六条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十七条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第二十八条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

   第四章 罰則

第二十九条 第十八条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第二十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 二 第二十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

 第六条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「経済産業省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて」を「独立行政法人情報処理推進機構に」に改め、「適確に実施することができると認められるものとして経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務を」を削り、同条第三項を次のように改める。

3 経済産業大臣は、前項の規定により独立行政法人情報処理推進機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、試験事務を行わないものとする。

 第六条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 独立行政法人情報処理推進機構が試験事務を行うときは、前項の規定による受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構の収入とする。

 第六条第六項を次のように改める。

6 経済産業大臣は、不正の手段によつて情報処理技術者試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

 第六条第七項中「及び指定試験機関」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

7 独立行政法人情報処理推進機構は、試験事務の実施に関し前項に規定する経済産業大臣の権限(情報処理技術者試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。

8 独立行政法人情報処理推進機構が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為については、経済産業大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 第二章中第六条を第七条とする。

 第五条を第六条とし、第四条第二項中「あたつて」を「当たつて」に改め、同条を第五条とし、第三条の二を第四条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月五日から施行する。ただし、次条並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

 (情報処理振興事業協会の解散等)

第二条 情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。

6 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継する資産(次に掲げる業務に係るものを除く。)の価額(この法律による改正前の情報処理の促進に関する法律(以下「旧情報処理促進法」という。)第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債(次に掲げる業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に出資されたものとする。

 一 旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)

 二 旧情報処理促進法第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務

 三 新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号。以下「旧地域ソフトウェア法」という。)第七条第二号の教材を開発する業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)

 四 新事業創出促進法附則第十五条の規定により、その経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資の業務

7 前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、同項の規定による協会の解散の時(以下「解散時」という。)までに政府及び政府以外の者から協会に対して第六項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額は、それぞれ、機構の設立に際し政府及び当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。

10 協会の解散については、旧情報処理促進法第四十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

11 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (旧特別勘定の清算)

第三条 前条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧情報処理促進法第三十四条の二に規定する特別の勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の成立に際し、機構が同条に規定するプログラム作成効率化業務に係る各出資者に支払うべき負債として整理するものとする。

2 機構は、前項の規定により負債として整理するものとされた額を同項の各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

 (協会の資産の承継に伴う出資金の取扱い)

第四条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金のうち、政令で定める日(以下「特定日」という。)前に出資されたものについては、附則第六条第一項に規定する特定プログラム開発承継勘定に整理するものとし、特定日以後に出資されたものについては、その金額に相当する金額がこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律(以下「新法」という。)第二十一条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

2 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金は、附則第七条第一項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継勘定に整理するものとする。

 (承継業務)

第五条 機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)により開発された同号の特定プログラムの提供の対価の回収に係る業務(以下「特定プログラム開発承継業務」という。)を行う。

2 機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧地域ソフトウェア法第七条第二号の教材の提供の対価の回収に係る業務(以下「地域ソフトウェア教材開発承継業務」という。)を行う。

3 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条及び改正法附則第五条第一項」とする。

4 第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条及び改正法附則第五条第二項」とする。

 (特定プログラム開発承継勘定)

第六条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第六項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)に係るもの並びに特定プログラム開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定プログラム開発承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 機構は、特定プログラム開発承継業務を終えたときは、特定プログラム開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

3 機構は、前項の規定により特定プログラム開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

 (地域ソフトウェア教材開発承継勘定)

第七条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第六項第三号に掲げる業務に係るもの並びに地域ソフトウェア教材開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「地域ソフトウェア教材開発承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 機構は、地域ソフトウェア教材開発承継業務を終えたときは、地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

3 機構は、前項の規定により地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

 (地域事業出資業務勘定)

第八条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、附則第十五条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十五条の規定によりその経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次項において「地域事業出資業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 前項の規定により機構が地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、新法第二十二条第四項中「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)」とあるのは「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、同条第五項中「第一号勘定」とあるのは「第一号勘定及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた第四項」とする。

 (信用基金の承継)

第九条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継した旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係る資産の価額(旧情報処理促進法第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額(以下「信用基金純資産額」という。)に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に新法第二十三条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

2 前項の規定により機構に出資されたものとされた金額及び附則第二条第二項の規定により国が承継する資産(旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係るものに限る。)の価額の合計額に、旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に充てるべきものとして政府及び政府以外の者から出資された金額に対する政府以外の者の持分の割合を乗じて得た額に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)は、当該政府以外の者から機構に対し出資されたものとする。

3 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額は、機構の設立に際し当該政府以外の者から機構に、新法第二十三条第一項の信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。

4 附則第二条第七項及び第八項の規定は、第二項の資産の価額について準用する。

 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第十条 新法第二十三条第一項の信用基金に係る政府以外の出資者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、同項の信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。

2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における信用基金純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (日本情報処理開発協会からの引継ぎ)

第十一条 昭和四十二年十二月二十日に設立された財団法人日本情報処理開発協会(以下「開発協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現に開発協会が有する権利及び義務のうち、平成十四年十月一日現在における開発協会の寄附行為第四条第八号に掲げる事業及び第十一号に掲げる事業であって旧情報処理促進法第六条第二項に規定する試験事務に係るもの(以下「引継事業」という。)の遂行に伴い開発協会に属するに至ったものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。

2 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。

3 前項の認可があったときは、引継事業の遂行に伴い開発協会に属するに至った権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。

 (主務大臣等)

第十二条 この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第十五条 新事業創出促進法の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(独立行政法人情報処理推進機構の業務)」に改め、同条第一項中「情報処理振興事業協会」を「独立行政法人情報処理推進機構」に、「「協会」」を「「機構」」に改め、「、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を削り、同項第一号中「情報処理促進法」を「情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)」に、「同条第二項」を「情報処理促進法第二条第二項」に改める。

  第二十二条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、情報処理促進法第十二条第二項中「又は第二十三条第一項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に充てるため又は新事業創出促進法第二十二条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第二十三条第一項の信用基金の」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第二十四条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第一項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第二十五条第一項中「並びに第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。

 3 第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十九条第五項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第二項、第六十七条(第一号の場合及び第二号の場合(同法第三十条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第七十一条第一号、第二号及び第五号の主務大臣は経済産業大臣(新事業創出促進法第二十二条第一項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、同法第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令及び厚生労働省令)とする。

  第二十二条第四項を削る。

  附則第十四条及び第十五条を次のように改める。

 第十四条及び第十五条 削除

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一情報処理振興事業協会の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  別表情報処理振興事業協会の項を削る。

(総務・財務・厚生労働・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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