地方公務員災害補償法の一部を改正する法律

法律第百三十五号(平一四・一二・六)

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

 五 代表者委員会に関する事項

 第五条に次の一項を加える。

3 総務大臣は、第一項第九号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

  第七条の次に次の四条を加える。

 (代表者委員会の設置及び組織)

第七条の二 基金に代表者委員会を置く。

2 代表者委員会は、委員三人をもつて組織する。

 (代表者委員会の権限等)

第七条の三 次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 業務規程の変更

 三 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2 代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。

 (代表者委員会の委員)

第七条の四 委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ一人を選任する。

2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。

 (代表者委員会の委員長)

第七条の五 代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

 第九条第四項中「認めるときは」の下に「、代表者委員会」を加える。

 第十条第一項中「総務大臣が」を「代表者委員会が総務大臣の認可を受けて」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (役員の解任)

第十条の二 代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 心身の故障のため職務を執ることができないとき。

2 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

3 基金の役員が第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣は、代表者委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。

4 代表者委員会が前項の命令に違反したときは、総務大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。

 第十一条第三項中「を代表する者、市長を代表する者、町村長を代表する者」を「、市長、町村長」に、「教育委員会を代表する者」を「教育委員会の委員」に、「公安委員会を代表する者」を「公安委員会の委員」に、「管理者を代表する者」を「管理者」に、「について、総務大臣が」を「のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。

 第十七条を次のように改める。

 (事業計画及び予算)

第十七条 基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

 第十八条第二項中「、財産目録」を削り、「つけて」を「付けて決算完結後一月以内に」に、「提出し、その承認を受けなければ」を「報告しなければ」に改め、同条第三項中「承認を受けたときは、その財産目録」を「規定による報告を行つたときは、遅滞なく」に改める。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 削除

 第四十九条第二項中「政令」を「定款」に改める。

 第七十二条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第七十三条中「十万円」を「二十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第四十九条第二項の改正規定は平成十六年四月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。

 (基金の定款に関する経過措置)

第二条 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定に適合するように変更し、総務大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (基金の役員及び運営審議会の委員に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に在職する理事長、監事又は理事である者は、それぞれ施行日に新法第十条第一項から第三項までの規定により理事長、監事又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の第十条第三項の規定による理事長、監事又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に運営審議会の委員である者は、施行日に新法第十一条第三項の規定により運営審議会の委員として任命されたものとみなす。

 (基金の事業計画等に関する経過措置)

第四条 新法第十七条の規定は、平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。

2 新法第十八条第二項及び第三項の規定は、平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書から適用する。

 (政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一地方公務員災害補償基金の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行前に基金に対してされた独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  別表地方公務員災害補償基金の項を削る。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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