農薬取締法の一部を改正する法律

法律第百四十一号(平一四・一二・一一)

 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二第三項を次のように改める。

3 この法律において「製造者」とは、農薬を製造し、又は加工する者をいい、「輸入者」とは、農薬を輸入する者をいい、「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)する者をいう。

 第一条の二第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第二条の見出しを「(農薬の登録)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「特定農薬」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第七条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

 第二条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十号中「製造業者の製造し、又は加工した」を「製造し、又は加工しようとする」に改め、同号を同項第九号とし、同項に次の一号を加える。

 十 販売する場合にあつては、その販売に係る容器又は包装の種類及び材質並びにその内容量

 第二条第三項第三号中「第四号」を「第三号」に改め、同項第四号中「作物残留性農薬、第十二条の三第一項の土壌残留性農薬又は第十二条の四第一項の」及び「それぞれ、「作物残留性農薬」、「土壌残留性農薬」又は」を削り、同項第五号中「製造業者又は輸入業者」を「製造者又は輸入者」に改める。

 第三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号及び第四号から第六号までの規定中「前条第二項第四号」を「前条第二項第三号」に改め、同項第七号中「前条第二項第四号」を「前条第二項第三号」に、「第十二条の四」を「第十二条の二」に改める。

 第五条の二第一項中「製造業又は輸入業」を「製造若しくは加工又は輸入の事業」に、「製造業若しくは輸入業」を「製造若しくは加工若しくは輸入の事業」に改め、同条第二項及び第三項中「製造業又は輸入業」を「製造若しくは加工又は輸入の事業」に改める。

 第六条第一項中「受けた者」の下に「(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)」を加え、「製造業者」を「製造者」に、「輸入業者」を「輸入者」に改め、同条第二項中「、第三号又は第五号」を「又は第四号」に、「附して」を「付して」に改め、同条第五項中「製造業又は輸入業」を「製造若しくは加工又は輸入」に改める。

 第六条の二第一項中「同条第二項第四号」を「同条第二項第三号」に改める。

 第六条の三第一項中「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第三号」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第三号」に改める。

 第六条の四の見出し中「作物残留性農薬等」を「水質汚濁性農薬」に改め、同条第一項中「、第十二条の三第一項若しくは第十二条の四第一項」及び「作物残留性農薬、土壌残留性農薬若しくは」を削り、「これらの指定」を「その指定」に、「これらの農薬」を「水質汚濁性農薬」に改める。

 第六条の五中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「製造業又は輸入業」を「製造若しくは加工又は輸入」に改める。

 第六条の六中「一に」を「いずれかに」に、「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第三号」に改める。

 第六条の七第三号中「製造業者又は輸入業者」を「製造者又は輸入者」に改める。

 第七条の見出しを「(製造者及び輸入者の農薬の表示)」に改め、同条中「製造業者又は輸入業者」を「製造者又は輸入者」に、「輸入業者が」を「特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が」に改め、同条第六号中「作物残留性農薬、第十二条の三第一項の土壌残留性農薬又は第十二条の四第一項の」及び「それぞれ、「作物残留性農薬」、「土壌残留性農薬」又は」を削る。

 第八条の見出しを「(販売者の届出)」に改め、同条第一項中「販売業者は、その営業所」を「販売者(製造者又は輸入者に該当する者(専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。次項、第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第四項において同じ。)は、その販売所」に、「左の」を「次の」に、「営業所の」を「販売所の」に改め、同項第二号中「営業所」を「販売所」に改め、同項第三号を削り、同条第二項中「販売業者」を「販売者」に改め、同条第三項中「あらたに営業」を「新たに販売」に、「開始の日から二週間以内」を「開始の日まで」に、「営業所」を「販売所」に改める。

 第九条の見出し中「販売業者」を「販売者」に改め、同条第一項中「販売業者」を「販売者」に、「、第十二条の二第一項及び第二項並びに第十二条の三第一項」を「及び第十一条第一号」に、「農薬でなければこれを」を「農薬及び特定農薬以外の農薬を」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「販売業者(第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入業者を含む。次項において同じ。)」を「販売者」に改め、同条第三項中「販売業者」を「販売者」に、「製造業者又は輸入業者」を「製造者又は輸入者」に改め、同条第四項中「製造業者又は輸入業者」を「製造者又は輸入者」に、「製造業者若しくは輸入業者又は販売業者」を「製造者若しくは輸入者又は販売者」に改め、「防除業者その他の」を削る。

 第十条中「製造業者、輸入業者及び販売業者」を「製造者、輸入者及び販売者(専ら自己の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。)」に、「製造業者及び輸入業者」を「製造者及び輸入者」に、「販売業者に」を「販売者(製造者又は輸入者に該当する者を除く。第十四条第二項において同じ。)に」に改め、「作物残留性農薬、第十二条の三第一項の土壌残留性農薬又は第十二条の四第一項の」を削る。

 第十条の二第一項中「製造業者、輸入業者又は販売業者」を「製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者」に、「輸入し、又は」を「輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは」に、「又はその効果」を「若しくはその効果」に改め、「宣伝をし」の下に「、又は第二条第一項若しくは第十五条の二第一項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をし」を加え、同条第二項中「製造業者又は輸入業者」を「製造者又は輸入者」に改める。

 第十一条及び第十二条を次のように改める。

 (使用の禁止)

第十一条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第二条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

 一 容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬(第九条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)

 二 特定農薬

 (農薬の使用の規制)

第十二条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

2 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。

3 農薬使用者は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。

 第十二条の二及び第十二条の三を削り、第十二条の四を第十二条の二とする。

 第十二条の五の見出しを「(農薬の使用の指導)」に改め、同条中「作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬を使用する者は、その使用」を「農薬使用者は、農薬の使用」に改め、同条を第十二条の三とする。

 第十二条の六を削る。

 第十二条の七中「行なう」を「行う」に改め、同条を第十二条の四とする。

 第十三条第一項中「製造業者、輸入業者、販売業者又は防除業者その他の」を「製造者、輸入者、販売者又は」に、「販売業者に」を「販売者に」に、「第十二条の二、第十二条の三、第十二条の四第一項」を「第十一条、第十二条第三項、第十二条の二第一項」に、「その業務若しくは農薬の」を「農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは」に改め、同条第三項中「製造業者、輸入業者又は防除業者その他の」を「製造者、輸入者又は」に、「販売業者」を「販売者」に、「その業務若しくは農薬の」を「農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは」に改める。

 第十三条の二第一項中「製造業者、輸入業者、販売業者若しくは防除業者その他の」を「製造者、輸入者、販売者若しくは」に、「その業務若しくは農薬の」を「農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは」に改める。

 第十三条の三第一項中「第十一条及び第十二条第一項の規定による農林水産大臣の権限並びに」を削り、「環境大臣の権限」の下に「並びに第十四条第二項の規定による農林水産大臣の権限」を加え、同条第二項を削る。

 第十三条の四中「第十一条、第十二条第一項並びに」を削り、「第三項」の下に「並びに第十四条第二項」を加える。

 第十四条第一項中「製造業者又は輸入業者」を「製造者又は輸入者」に、「製造業者若しくは輸入業者」を「製造者若しくは輸入者」に改め、同条第二項中「販売業者」を「販売者」に改め、同条第三項中「販売」の下に「又は使用」を加え、同条第四項中「販売業者」を「販売者」に改める。

 第十五条の二第六項後段を次のように改める。

  この場合において、第二条第二項第一号中「氏名(法人の」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名(法人の」と、同項第九号中「製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法」とあるのは「製造方法」と、同条第三項第五号中「製造者又は輸入者」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けた者」と、第三条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第四条第一項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第五条の二第一項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業(農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業をいう。以下同じ。)」と、「製造若しくは加工若しくは輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第二項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第三項中「二週間」とあるのは「一月」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、第六条第二項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第五項中「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同条第六項中「二週間」とあるのは「一月」と、第六条の五第二号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、同条第三号及び第六条の六第一号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、同条第四号及び第六条の七中「第十四条第一項」とあるのは「第十五条の五第一項」と、同条第三号中「製造者又は輸入者」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、第七条中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、第九条第四項中「製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、第十条の二中「その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。

 第十五条の四の見出し中「輸入業者」を「輸入者」に改め、同条第一項中「輸入業者は」を「輸入者は」に、「当該輸入業者」を「当該輸入者」に改め、同項第二号中「輸入業者」を「輸入者」に改め、同条第二項中「輸入業者」を「輸入者」に、「事業」を「輸入」に改め、同条第三項中「輸入業」及び「事業」を「輸入」に改める。

 第十六条第二項中「第十二条の二第一項、第十二条の三第一項若しくは第十二条の四第一項若しくは第二項」を「又は第十二条の二第一項若しくは第二項」に改め、「、又は第十二条の二第二項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき」を削り、同条に次の一項を加える。

3 農林水産大臣及び環境大臣は、第二条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

 第十六条の二第一項中「作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は」を削り、同条第二項を削る。

 第十七条中「一に」を「いずれかに」に、「これを一年」を「三年」に、「又は五万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「又は第十条の二」を「、第十条の二」に改め、「含む。)」の下に「、第十一条又は第十二条第三項」を加え、同条第三号を次のように改める。

 三 第十二条の二第二項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者

 第十八条中「一に」を「いずれかに」に、「これを六月」を「六月」に、「又は三万円」を「若しくは三十万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「(第十一条第二項において準用する場合を含む。)」及び「、第十一条第一項」を削る。

 第十八条の二を削る。

 第十八条の三中「一万円」を「三十万円」に改め、同条を第十八条の二とする。

 第十九条中「前四条」を「前三条」に、「外」を「ほか」に、「又は人に対して」を「に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、ただし書を削り、同条に次の二号を加える。

 一 第十七条第一号(第二条第一項又は第九条第一項に係る部分に限る。)又は第二号 一億円以下の罰金刑

 二 第十七条(前号に係る部分を除く。)、第十八条又は第十八条の二 各本条の罰金刑

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の農薬取締法(以下「新法」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (農薬の登録に関する経過措置)

第三条 農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入しようとする者(この法律による改正前の農薬取締法(以下「旧法」という。)第一条の二第四項に規定する製造業者及び輸入業者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第二条の規定の例により、その製造し若しくは加工し、又は輸入しようとする農薬について、農林水産大臣の登録の申請をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二条の規定の例により、当該農薬の登録をすることができる。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、施行日において同条の規定により農林水産大臣の登録を受けたものとみなす。

 (販売者の届出に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第一条の二第四項に規定する販売業者である者であって、その営業を開始した日から二週間を経過しておらず、かつ、旧法第八条第一項の規定による届出をしていないものについての新法第八条第三項の規定の適用については、同項中「開始の日までに」とあるのは、「開始の日から二週間以内に」とする。

 (外国製造農薬の輸入者の届出に関する経過措置)

第五条 施行日から起算して二週間を経過する日までに新法第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入を開始しようとする者(旧法第一条の二第四項に規定する輸入業者を除く。)についての新法第十五条の四第三項の規定の適用については、同項中「開始の日の二週間前までに」とあるのは、「開始の日までに」とする。

 (施行のために必要な準備)

第六条 農林水産大臣及び環境大臣は、新法第二条第一項に規定する特定農薬を指定しようとするとき、又は新法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定しようとするときは、施行日前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(農林水産・環境・内閣総理大臣署名) 

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