郵便法の一部を改正する法律

法律第百二十一号(平一四・一二・四)

 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第六十八条の見出しを「(損害賠償の範囲)」に改め、同条第一項中「に限り」を「には」に改め、同条に次の三項を加える。

  郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この法律又はこの法律に基づく総務省令の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。

  記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。

  郵政事業庁長官は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責めに任じない。

 第六十九条中「損害が」を「前条第一項に規定する損害が」に、「前条」を「同項」に改める。

 第七十条の見出しを「(郵便物の無損害の推定)」に改め、同条中「且つ」を「かつ」に、「変り」を「変わり」に、「損害がない」を「その郵便物に損害が生じていない」に改める。

 第七十一条の見出しを「(郵便物の損害の検査)」に改め、同条第一項中「郵政事業庁長官」を「郵便物に郵政事業庁長官」に、「立会のもとに」を「立会いの下に」に改める。

 第七十二条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条中「立会」を「立会い」に、「郵便物につき」を「郵便物に生じた損害につき」に改める。

 第七十三条の見出しを「(特定の場合の損害賠償の請求権者)」に改め、同条中「損害賠償」を「第六十八条第一項の規定による損害賠償」に改める。

 第七十四条中「差し出した日」の下に「(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」を加え、「因つて」を「よつて」に改める。

 第七十五条中「郵政事業庁は、」の下に「郵便物に生じた損害につき」を、「その賠償受領者」の下に「(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)」を加え、「全部又は一部を返付して」を「額の全部又は一部に相当する金額を納付して」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の郵便法第六十八条から第七十五条までの規定は、同法第六十八条第三項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第七十四条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第七十四条中「損害賠償」とあるのは「第六十八条第三項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十一号)の施行の日」とする。

 (日本郵政公社法施行法の一部改正)

3 日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条のうち郵便法第六十八条の改正規定中「郵便約款の」に」の下に「改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「又はこの」を「若しくはこの」に改め、「総務省令」の下に「又は郵便約款」を加え、同条第五項中「郵政事業庁長官」を「公社」に」を加える。

(総務・内閣総理大臣署名)

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