独立行政法人国際協力機構法

法律第百三十六号(平一四・一二・六)

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 役員及び職員(第七条―第十二条)

 第三章 業務等(第十三条―第十五条)

 第四章 雑則(第十六条―第二十一条)

 第五章 罰則(第二十二条―第二十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人国際協力機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。

 (機構の目的)

第三条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の発展又は復興に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とする。

 (事務所)

第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第五条 機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (名称の使用制限)

第六条 機構でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。

 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

第八条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 (役員の欠格条項の特例)

第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国際協力機構法第十条第一項」とする。

 (役員及び職員の秘密保持義務)

第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 (役員及び職員の地位)

第十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十三条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。

  イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を設置し、及び運営すること。

  ロ 開発途上地域に対する技術協力のため人員を派遣すること。

  ハ ロに掲げる業務に係る技術協力その他開発途上地域に対する技術協力のための機材を供与すること。

  ニ 開発途上地域に設置される技術協力センターに必要な人員の派遣、機械設備の調達等その設置及び運営に必要な業務を行うこと。

  ホ 開発途上地域における公共的な開発計画に関し基礎的調査を行うこと。

 二 条約その他の国際約束に基づき開発途上地域の政府に対して行われる無償の資金供与による協力(資金を贈与することによって行われる協力をいい、以下この号において「無償資金協力」という。)の実施の促進に必要な次の業務を行うこと。

  イ 次に掲げる無償資金協力に係る契約の締結に関し、調査、あっせん、連絡その他の必要な業務を行うこと。

   (1) 条約その他の国際約束に基づく技術協力のための施設(船舶を含む。以下この号において同じ。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。以下この号において同じ。)を目的として行われる無償資金協力

   (2) 条約その他の国際約束に基づく技術協力に密接な関連性を有する事業のための施設の整備を目的として行われる無償資金協力

   (3) 条約その他の国際約束に基づく技術協力に密接な関連性を有するものとして外務大臣が指定する無償資金協力

  ロ イに規定する契約の実施状況に関し、必要な調査を行うこと。

 三 国民、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他民間の団体等の奉仕活動又は地方公共団体若しくは大学の活動であって、開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興に協力することを目的とするもの(以下この号において「国民等の協力活動」という。)を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと。

  イ 開発途上地域の住民と一体となって行う国民等の協力活動を志望する個人の募集、選考及び訓練を行い、並びにその訓練のための施設を設置し、及び運営すること。

  ロ 条約その他の国際約束に基づき、イの選考及び訓練を受けた者を開発途上地域に派遣すること。

  ハ 開発途上地域に対する技術協力のため、国民等の協力活動を志望するものからの提案に係る次の事業であって外務大臣が適当と認めるものを、当該国民等の協力活動を志望するものに委託して行うこと。

   (1) 当該開発途上地域からの技術研修員に対する技術の研修

   (2) 当該開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣

   (3) 当該開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与

  ニ 国民等の協力活動に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。

 四 移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するため、次の業務を行うこと。

  イ 海外移住に関し、調査及び知識の普及を行うこと。

  ロ 海外において、移住者の事業、職業その他移住者の生活一般について、相談に応じ、及び指導を行うこと。

  ハ 海外において、移住者の定着のために必要な福祉施設の整備その他の援助を行うこと。

 五 開発途上地域等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動(国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する活動をいう。)その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。

 六 第一号、第三号ハ及び前号並びに次項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保を行うこと。

 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。

 二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第四号ハの規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の事業年度」と読み替えるものとする。

 (積立金の処分)

第十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、外務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

 (緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)

第十六条 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務又は機構の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

 (連絡等)

第十七条 機構は、第十三条第一項第一号、第三号イ及びロ、第四号、第五号並びに同条第二項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。

2 地方公共団体は、機構に対し、前項に規定する業務の運営について協力するよう努めるものとする。

 (協議)

第十八条 外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第十三条第一項第二号イ(3)の規定による指定をしようとするとき。

 二 第十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。

2 外務大臣は、次の場合には、関係行政機関の長(財務大臣を除く。)に協議しなければならない。

 一 第十三条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる業務に関し、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

 二 第十三条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる業務に関し、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。

3 外務大臣は、第十三条第一項第三号ハの業務に関し、機構が国民等の協力活動を志望するものに委託して行う事業として適当なものを認める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 (主務大臣等)

第十九条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ外務大臣、外務省及び外務省令とする。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第二十一条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

   第五章 罰則

第二十二条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 二 第十五条第一項の規定により外務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第二十四条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 (国際協力事業団の解散等)

第二条 国際協力事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

5 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (業務の特例)

第三条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。

 一 附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号。以下この項並びに次条及び附則第六条において「旧法」という。)第二十一条第一項第三号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

 二 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロに規定する資金で事業団がその貸付けの決定をしたものに係る貸付けを行うこと。

 三 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロの規定による貸付け又は出資の対象となった事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査及び技術の指導を行うこと。

 四 旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により行われた土地の譲渡に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

 五 当分の間、旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により取得された土地の管理及び譲渡を行うこと。

 六 旧法第二十一条第一項第四号ヘ又はトの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

 七 平成十八年三月三十一日までの間、移住者又はその団体で海外において農業、漁業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を除く。)に対する当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。

2 前項の規定により機構が同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合には、これらの業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項については、第十九条中「外務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、「外務省令」とあるのは「外務省令・農林水産省令」とし、これらの業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項については、同条中「外務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、「外務省令」とあるのは「外務省令・経済産業省令」とする。

3 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十三条第一号中「第十三条」とあるのは、「第十三条及び附則第三条第一項」とする。

 (資本金の減少)

第四条 機構は、次に掲げる債権又は資金の回収により取得した資産の総額から、政令に定める金額を差し引いた額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

 一 前条第一項第一号、第四号及び第六号に規定する債権

 二 前条第一項第二号及び第七号の規定により行われる貸付けに係る債権

 三 前条第一項第五号の規定により行われる土地の譲渡に係る債権

 四 旧法第二十一条第一項第三号ロの規定により出資された資金

2 機構は、前項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

 (国際協力事業団法の廃止)

第五条 国際協力事業団法は、廃止する。

 (国際協力事業団法の廃止に伴う経過措置)

第六条 前条の規定の施行前に旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に国際協力機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、国際協力事業団」を削る。

 (環境事業団法の一部改正)

第十一条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第十号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。

 (国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)

第十二条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改め、同条第一項中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に、「若しくは独立行政法人の職員又は同事業団の職員」を「又は独立行政法人の職員」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第十三条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国際協力事業団の項を削る。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第十四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に、「海外協力活動を志望する青年」を「国民等の協力活動(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号に規定する活動をいう。)を志望する個人」に改める。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十五条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  別表国際協力事業団の項を削る。

 (独立行政法人緑資源機構法の一部改正)

第十六条 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第二号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。

(内閣総理・総務・外務・財務・農林水産・経済産業・環境大臣署名) 

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