平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三十三号(平一四・一二・六)

 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律

 目次中

第二章 平和祈念事業特別基金

 
 

 第一節 総則(第三条―第九条)

 
 

 第二節 設立(第十条―第十四条)

 
 

 第三節 管理(第十五条―第二十六条)

 
 

 第四節 業務(第二十七条・第二十八条)

 
 

 第五節 財務及び会計(第二十九条―第三十八条)

 
 

 第六節 監督(第三十九条・第四十条)

 
 

 第七節 雑則(第四十一条・第四十二条)

第二章 独立行政法人平和祈念事業特別基金

 
 

 第一節 総則(第三条―第七条)

 
 

 第二節 役員及び職員等(第八条―第十二条)

 
 

 第三節 業務等(第十三条―第十六条)

 
 

 第四節 雑則(第十七条―第十九条)

に、「第四十三条」を「第二十条」に、「第四十四条―第五十五条」を「第二十一条―第三十一条」に、「第五十六条」を「第三十二条」に、「第五十七条―第五十九条」を「第三十三条・第三十四条」に改める。

 第一条中「平和祈念事業特別基金の制度を確立し、」を「独立行政法人平和祈念事業特別基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項」に改める。

 「第二章 平和祈念事業特別基金」を「第二章 独立行政法人平和祈念事業特別基金」に改める。

 第四条を削る。

 第三条の見出しを「(基金の目的)」に改め、同条中「平和祈念事業特別基金」を「独立行政法人平和祈念事業特別基金」に改め、同条を第四条とし、第二章第一節中同条の前に次の一条を加える。

 (名称)

第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人平和祈念事業特別基金とする。

 第五条を次のように改める。

 (事務所)

第五条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。

 第六条第一項を次のように改める。

  基金の資本金は、平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号。第十五条第一項において「改正法」という。)附則第二条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。

 第七条の見出しを「(名称の使用制限)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 第八条、第九条及び第二章第二節を削る。

 第二章第三節の節名中「管理」を「役員及び職員等」に改める。

 第十五条を削る。

 第十六条第一項中「理事長一人、理事一人及び監事一人」を「その長である理事長及び監事二人」に改め、同条第二項中「前項の理事のほか、非常勤の」を削り、第二章第三節中同条を第八条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (理事の職務及び権限等)

第九条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

 (役員の任期)

第十条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 第十七条から第二十三条までを削る。

 第二十四条第二項中「十人」を「九人」に改め、同条第四項中「第十九条並びに第二十一条第二項及び第三項」を「通則法第二十三条第二項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

 第二十四条を第十一条とする。

 第二十五条を削る。

 第二十六条の見出しを「(役員及び職員の地位)」に改め、同条を第十二条とする。

 第二章第三節を同章第二節とする。

 第二章第四節の節名中「業務」を「業務等」に改める。

 第二十七条の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条第一項中「基金は、第三条」を「基金は、第四条」に改め、同項第四号及び第五号を次のように改める。

 四 前三号に掲げるもののほか、関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行うこと。

 五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 第二十七条第二項中「第四十三条第二項」を「第二十条第二項」に、「第五十五条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第三号の規定に基づき基金が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の事業年度」と読み替えるものとする。

 第二十八条を削る。

 第二章第五節の節名及び第二十九条から第三十三条までを削る。

 第三十四条中「第二十七条第一項」を「第十三条第一項」に、「第六条第一項及び第二項」を「改正法附則第二条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額及び第六条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、運用資金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

 第三十四条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (積立金の処分)

第十六条 基金は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3 基金は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十五条から第三十八条までを削る。

 第二章第四節を同章第三節とし、同節の次に次の一節を加える。

    第四節 雑則

 (主務大臣等)

第十七条 基金に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とする。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第十八条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第十九条 基金の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

 第二章第六節及び第七節を削る。

 第四十三条第二項中「、前章の規定により基金が設立されたときは」を削り、第三章第一節中同条を第二十条とする。

 第三章第二節中第四十四条を第二十一条とし、第四十五条から第四十七条までを二十三条ずつ繰り上げる。

 第四十八条第二項中「第四十六条第三項」を「第二十三条第三項」に改め、同条を第二十五条とし、第四十九条を第二十六条とし、第五十条を第二十七条とする。

 第五十一条中「第四十七条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。

 第五十二条第二項中「第四十七条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。

 第五十三条を削る。

 第五十四条第一項中「第四十七条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第三十条とする。

 第五十五条第一項中「、前章の規定により基金が設立されたときは」を削り、「第四十四条第二項」を「第二十一条第二項」に改め、同条を第三十一条とする。

 第三章第三節中第五十六条を第三十二条とする。

 第五十七条の前の見出し及び同条を削る。

 第五十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十七条第一項及び第二項」を「第十三条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第三十五条」を「第十五条」に改め、「又は業務上の余裕金」を削り、同号を同条第三号とし、同条第五号を削り、第四章中同条を第三十三条とする。

 第五十九条中「第七条第二項」を「第七条」に改め、同条を第三十四条とする。

 附則第二条中「第四十七条第二項」を「第二十四条第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (旧基金の解散等)

第二条 この法律による改正前の平和祈念事業特別基金等に関する法律(以下「旧法」という。)第二章の規定により設立された平和祈念事業特別基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において基金が承継する。

2 旧基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3 旧基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法の規定に基づき政府から旧基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から基金に対し出資されたものとする。

5 第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、基金が承継する資産の価額(前項の規定により政府から基金に対し出資があつたものとされた金額を除く。)が、基金が承継する負債の金額と第八項の規定により国庫に納付する金額との合計額を超えるときは、その差額に相当する額は、基金の積立金として整理するものとする。

6 前項に規定する資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

7 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。

8 基金は、基金の業務の遂行に支障のない範囲内において国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付するものとする。この場合において、国庫に納付する金額は、基金が承継する資産の価額(第四項の規定により政府から基金に対し出資があつたものとされた金額を除く。)から、基金が承継する負債の金額を差し引いた額に相当する金額を限度とする。

9 前項の規定による納付金の納付の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

10 第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に旧法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又はこの法律による改正後の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一平和祈念事業特別基金の項を削る。

 (総務省設置法の一部改正)

第七条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十八号中「平和祈念事業特別基金」を「独立行政法人平和祈念事業特別基金」に改める。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  別表平和祈念事業特別基金の項を削る。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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