国立国会図書館から引用

人事院機構改正要綱

昭和29年3月5日 閣議決定

1 人事院を改組して総理府の外局たる国家人事委員会とすること。
2 国家人事委員については特別の宣誓制度を設けないものとすること。
3 国家人事委員及び事務総長の給与についての特別の基準は国家公務員法中に設けないこととし、国家人事委員の給与は、別に法律で定めるものとすること。
4 国家人事委員会については、二重予算の制度を置かないこと。
5 国家人事委員会には、国家行政組織法を適用し、事務局に、総務・任用・給与・公平・能率の5部を置き、給与部に特別の職として次長一人を置くこと。
6 国家人事委員会は、国家公務員法の目的達成上法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を内閣に申し出なければならないものとすること。法律の制定又は改廃に関し国家人事委員会から右の意見の申出があったときは、内閣は、これを国会に報告しなければならないものとすること。
7 国家人事委員会は、毎年少なくとも1回、俸給表が適当であるかどうかについて内閣に報告しなければならないものとすること。給与を決定する諸条件の変化により、国家人事委員会が俸給表を改訂する必要が生じたと認めるときは、国家人事委員会は、その報告にあわせて、内閣に適当な勧告をしなければならないものとすること。
 前項の報告又は勧告があったときは、内閣は5日以内にこれを国会に報告しなければならないものとすること。但し、この期間の満了前に衆議院が解散され、且つ、その時までにこの報告をしていなかったときは、国会召集後3日以内に報告しなければならないものとすること。
8 人事院指令の制度は廃止すること。
 経過措置
1 人事院並びにその事務総局及び地方の事務所は、それぞれ国家人事委員会並びにその事務局及び地方の事務所として、同一性をもって存続すること。
2 現に在職する人事官は、国家人事委員として、人事院総裁は、国家人事委員長として引き続き在職するものとし、右の国家人事委員の任期は人事官としての任期の残任期間に相当する期間とすること。
3 現に人事院の職員である者は、そのまま国家人事委員会の職員となること。
 備考 人事官認証制度については、別に考慮すること。

昭和29年閣議決定等資料

昭和29年度予算大綱、閣議決定 1/5
警察制度改正要綱、閣議決定 1/14
人員整理に関する件、閣議決定 1/5
「人員整理に関する件」2.に関する閣議了解事項 1/5
政府職員の特別待命の実施期間延長等に関する件、閣議決定 1/22
行政運営の改善に関する件、閣議決定 1/5
地方公務員の人員整理に関する件、閣議決定 2/12
人員整理に伴う新規採用の制限に関する件、閣議決定 2/19
審議会等の委員を任命する場合等の内閣総理大臣の承認を廃止する件、閣議決定 2/19
配置転換対策本部設置に関する件、閣議決定 2/19
人事院機構改正要綱、閣議決定 3/5
輸入外貨節約のための国産品愛用について、閣議決定 3/12
公務員制度調査会の設置について、閣議決定 3/30
石炭と重油との調整について、閣議決定 3/30
予備費の使用について、閣議決定 4/16
道路整備5カ年計画、閣議決定 5/20
英連邦軍による日本人及び通常日本国に居住する他国人の日本国内における使用のための暫定労務契約の締結に関する件、閣議決定 6/1
昭和29年度予算の実施について、閣議決定 6/1
国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する賠償金等の支給および同軍隊に対する施設の提供等に関する件、閣議決定 6/8
昭和29年6月29日 昭和29年度予算の節約について、閣議決定 6/29
昭和29年6月30日 昭和29年産麦の政府買入価格及び標準売渡価格に関する件、閣議決定 6/30
海外移住に関する事務調整について、閣議決定 7/20
公共事業等による失業者吸収措置の強化について、閣議決定 8/3
昭和30年度予算の編成に関する手続について、閣議決定 8/13
漁船再保険特別会計の特殊再保険金支払についての特別措置、閣議決定 8/31
昭和29年度国家公務員採用試験合格者の採用人員等に関する件、閣議決定 9/21
生産性向上対策、閣議決定 9/24
昭和28年産米の政府買入価格についての追加払に関する件、閣議決定 9/30
昭和29年産米の政府買入価格に関する件、閣議決定 9/30
炭坑失業者緊急対策としての鉱害復旧事業の繰上げ追加施行について、閣議決定 10/5
臨時公共企業体合理化審議会の廃止について、閣議決定 11/16
昭和29年度予算補正大綱、閣議決定 11/23
ビルマ連邦に対する賠償実施要領に関する件、閣議決定 12/24