道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項及び第四条中「昭和五十三年度」を「昭和五十八年度」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(道路整備特別会計法の一部改正)
2 道路整備特別会社法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項を次のように改め、附則第十三項を削る。
12 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十一号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(昭和五十七年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十八年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)