国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第四号(昭五八・三・二五)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
七〇、〇八三 |
一〇二、七一一 |
一三一、七〇九 |
七〇、二〇一 |
一〇三、二三七 |
一三二、五九五 |
五百人以上 千人未満 |
七七、〇四八 |
一一五、一一四 |
一四八、九四五 |
七七、二四九 |
一一五、七九一 |
一五〇、〇四二 |
千人以上 二千人未満 |
九九、三六一 |
一四二、八六五 |
一八一、五二九 |
九八、〇二〇 |
一四二、〇六八 |
一八一、二一二 |
二千人以上 三千人未満 |
一一六、九三六 |
一六五、八七八 |
二〇九、三七五 |
一一四、四四八 |
一六四、〇〇二 |
二〇八、〇三九 |
三千人以上 五千人未満 |
一四一、六三一 |
一九六、〇一一 |
二四四、三四一 |
一三七、一七六 |
一九二、二三六 |
二四一、一六六 |
五千人以上 一万人未満 |
一七四、五七九 |
二三九、八三五 |
二九七、八三一 |
一六八、二五五 |
二三四、三二七 |
二九三、〇四三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二二三、八七四 |
三〇五、四四四 |
三七七、九三九 |
二一四、五一九 |
二九七、一〇九 |
三七〇、五〇四 |
一万五千人以上 二万人未満 |
三〇八、一二九 |
四二七、七六五 |
五三四、〇九一 |
二九五、二五五 |
四一六、三八七 |
五二四、〇三三 |
二万人以上 |
三九九、三四九 |
五六二、四八九 |
七〇七、四七九 |
三八三、〇三九 |
五四八、二一九 |
六九五、〇〇九 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
五一、六三九 |
七〇、三九五 |
八七、〇七一 |
五七、六九一 |
八一、一三六 |
一〇一、九八一 |
七〇、七五三 |
九四、一九八 |
一一五、〇四三 |
八五、八二五 |
一一三、九五九 |
一三八、九七三 |
一〇六、九五七 |
一三九、七八〇 |
一六八、九六三 |
一二九、二一一 |
一六六、七二三 |
二〇〇、〇七五 |
一六五、四七五 |
二一二、三六五 |
二五四、〇五五 |
二二五、九三五 |
二九六、二七〇 |
三五八、八〇五 |
二八六、三九五 |
三八〇、一七五 |
四六三、五五五 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
四二、二八六 |
七四、九一四 |
一〇三、九一二 |
四二、八一四 |
七五、八五〇 |
一〇五、二〇八 |
五百人以上 千人未満 |
四八、九三一 |
八六、九九七 |
一二〇、八二八 |
四九、五四二 |
八八、〇八四 |
一二二、三三五 |
千人以上 二千人未満 |
五六、七八四 |
一〇〇、二八八 |
一三八、九五二 |
五七、四九三 |
一〇一、五四一 |
一四〇、六八五 |
二千人以上 三千人未満 |
六三、四二九 |
一一二、三七一 |
一五五、八六八 |
六四、二二一 |
一一三、七七五 |
一五七、八一二 |
三千人以上 五千人未満 |
七〇、〇七四 |
一二四、四五四 |
一七二、七八四 |
七〇、九四九 |
一二六、〇〇九 |
一七四、九三九 |
五千人以上 一万人未満 |
八四、五七二 |
一四九、八二八 |
二〇七、八二四 |
八五、六二八 |
一五一、七〇〇 |
二一〇、四一六 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一〇四、五〇七 |
一八六、〇七七 |
二五八、五七二 |
一〇五、八一二 |
一八八、四〇二 |
二六一、七九七 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一五一、〇二二 |
二七〇、六五八 |
三七六、九八四 |
一五二、九〇八 |
二七四、〇四〇 |
三八一、六八六 |
二万人以上 |
二〇四、一八二 |
三六七、三二二 |
五一二、三一二 |
二〇六、七三二 |
三七一、九一二 |
五一八、七〇二 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
二五、〇一二 |
四三、七六八 |
六〇、四四四 |
三〇、七四四 |
五四、一八九 |
七五、〇三四 |
三一、七八六 |
五五、二三一 |
七六、〇七六 |
三七、五一八 |
六五、六五二 |
九〇、六六六 |
四三、二五〇 |
七六、〇七三 |
一〇五、二五六 |
五〇、〇二四 |
八七、五三六 |
一二〇、八八八 |
六一、四八八 |
一〇八、三七八 |
一五〇、〇六八 |
九〇、一四八 |
一六〇、四八三 |
二二三、〇一八 |
一一八、八〇八 |
二一二、五八八 |
二九五、九六八 |
第四条第三項中「二万八千六百九十一円」を「三万三千五百八十九円」に、「二万八千六百九円」を「三万四千九円」に、「二万四千五百九十二円」を「二万八千九百七十一円」に改め、同条第六項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
投票区の選挙人数 |
||
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一、七三〇 |
一、一七〇 |
五百人以上 千人未満 |
二、〇一〇 |
一、四五〇 |
千人以上 二千人未満 |
二、二九〇 |
一、四五〇 |
二千人以上 三千人未満 |
二、五七〇 |
一、七三〇 |
三千人以上 五千人未満 |
二、八五〇 |
二、〇一〇 |
五千人以上 一万人未満 |
三、四一〇 |
二、二九〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
四、二五〇 |
二、八五〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
六、二一〇 |
四、二五〇 |
二万人以上 |
八、四五〇 |
五、六五〇 |
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
千人未満 |
一一六、六八七 |
一一七、三〇七 |
八三、四七九 |
千人以上 二千人未満 |
一三六、七四九 |
一三七、一六五 |
九三、六二五 |
二千人以上 三千人未満 |
一九四、九九一 |
一九五、六一五 |
一三〇、三〇五 |
三千人以上 五千人未満 |
二四二、五七五 |
二四一、九七一 |
一六四、一二三 |
五千人以上 一万人未満 |
三一一、七三三 |
三一〇、一〇七 |
二一〇、一二九 |
一万人以上 一万五千人未満 |
四〇三、七九七 |
四〇一、〇四八 |
二六七、九九五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四五八、九〇五 |
四五三、五九五 |
三〇八、八七七 |
二万人以上 三万人未満 |
五二六、二四一 |
五一九、四九九 |
三五二、五三一 |
三万人以上 |
六四五、五八九 |
六三三、五二一 |
四三三、五一一 |
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
千人未満 |
八二、一六〇 |
八三、一九〇 |
四九、六〇二 |
千人以上 二千人未満 |
九八、五九二 |
九九、八二八 |
五六、六八八 |
二千人以上 三千人未満 |
一四七、八八八 |
一四九、七四二 |
八五、〇三二 |
三千人以上 五千人未満 |
一八〇、七五二 |
一八三、〇一八 |
一〇六、二九〇 |
五千人以上 一万人未満 |
二三〇、〇四八 |
二三二、九三二 |
一三四、六三四 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三〇三、九九二 |
三〇七、八〇三 |
一七七、一五〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
三二八、六四〇 |
三三二、七六〇 |
一九一、三二二 |
二万人以上 三万人未満 |
三七七、九三六 |
三八二、六七四 |
二一九、六六六 |
三万人以上 |
四四三、六六四 |
四四九、二二六 |
二五五、〇九六 |
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
開票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
千人未満 |
三四、五二七 |
五八、六九七 |
一〇七、〇二七 |
三四、一一七 |
五八、五八七 |
一〇七、五一七 |
千人以上 二千人未満 |
三八、一五七 |
六七、一六一 |
一二五、一五七 |
三七、三三七 |
六六、七〇一 |
一二五、四一七 |
二千人以上 三千人未満 |
四七、一〇三 |
九〇、六〇九 |
一七七、六〇三 |
四五、八七三 |
八九、九一九 |
一七七、九九三 |
三千人以上 五千人未満 |
六一、八二三 |
一一四、九九七 |
二二一、三二三 |
五八、九五三 |
一一二、七八七 |
二二〇、四三三 |
五千人以上 一万人未満 |
八一、六八五 |
一四九、三六一 |
二八四、六八五 |
七七、一七五 |
一四五、六九一 |
二八二、六九五 |
一万人以上 一万五千人未満 |
九九、八〇五 |
一八九、二三四 |
三六八、〇五五 |
九三、二四五 |
一八三、七八四 |
三六四、八二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一三〇、二六五 |
二二六、九四五 |
四二〇、二六五 |
一二〇、八三五 |
二一八、七一五 |
四一四、四三五 |
二万人以上 三万人未満 |
一四八、三〇五 |
二五九、四八七 |
四八一、八〇五 |
一三六、八二五 |
二四九、三八七 |
四七四、四六五 |
三万人以上 |
二〇一、九二五 |
三三二、四四三 |
五九三、四二五 |
一八四、二九五 |
三一六、四三三 |
五八〇、六五五 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
三三、八七七 |
四八、四六五 |
七七、六四八 |
三六、九三七 |
五三、六〇九 |
八六、九六一 |
四五、二七三 |
七〇、二八一 |
一二〇、三〇九 |
五七、八三三 |
八九、〇九三 |
一五一、六二八 |
七五、四九五 |
一一五、〇九一 |
一九四、三〇二 |
九〇、八四五 |
一四二、九四五 |
二四七、一七〇 |
一一七、五五五 |
一七三、八二三 |
二八六、三八六 |
一三二、八六五 |
一九七、四六九 |
三二六、七〇八 |
一七八、四一五 |
二五三、四三九 |
四〇三、五二三 |
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開票日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
千人未満 |
二四、一七〇 |
七二、五〇〇 |
二四、四七〇 |
七三、四〇〇 |
一四、五八八 |
四三、七七一 |
千人以上 二千人未満 |
二九、〇〇四 |
八七、〇〇〇 |
二九、三六四 |
八八、〇八〇 |
一六、六七二 |
五〇、〇二四 |
二千人以上 三千人未満 |
四三、五〇六 |
一三〇、五〇〇 |
四四、〇四六 |
一三二、一二〇 |
二五、〇〇八 |
七五、〇三六 |
三千人以上 五千人未満 |
五三、一七四 |
一五九、五〇〇 |
五三、八三四 |
一六一、四八〇 |
三一、二六〇 |
九三、七九五 |
五千人以上 一万人未満 |
六七、六七六 |
二〇三、〇〇〇 |
六八、五一六 |
二〇五、五二〇 |
三九、五九六 |
一一八、八〇七 |
一万人以上 一万五千人未満 |
八九、四二九 |
二六八、二五〇 |
九〇、五三九 |
二七一、五八〇 |
五二、一〇〇 |
一五六、三二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
九六、六八〇 |
二九〇、〇〇〇 |
九七、八八〇 |
二九三、六〇〇 |
五六、二六八 |
一六八、八三一 |
二万人以上 三万人未満 |
一一一、一八二 |
三三三、五〇〇 |
一一二、五六二 |
三三七、六四〇 |
六四、六〇四 |
一九三、八四三 |
三万人以上 |
一三〇、五一八 |
三九一、五〇〇 |
一三二、一三八 |
三九六、三六〇 |
七五、〇二四 |
二二五、一〇八 |
第五条第六項中「三千百二十円」を「三千二百四十円」に改める。
第六条第一項の表中「五二八、三一一」を「六〇五、〇〇九」に、「五二六、〇四五」を「六〇一、三七五」に、「一、四九五、六二七」を「一、六六〇、二六〇」に、「一、四九一、三七二」を「一、六五二、三四八」に改め、同条第二項の表中「二二六、七五六」を「二六五、一二四」に、「二二七、四四〇」を「二六三、五四〇」に、「五四五、三五二」を「六三七、六二五」に、「五四六、九九七」を「六三三、八一三」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 |
参議院比例代表選出議員選挙 |
|||||
都及び大都市のある道府県 |
その他の県 |
||||||
都道府県の世帯数 |
|||||||
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
||
一 |
十万以上 二十万未満 |
― |
三二 |
八一 |
一九 |
〇〇 |
|
二 |
二十万以上 三十万未満 |
― |
三二 |
〇九 |
一八 |
八三 |
|
三 |
三十万以上 四十万未満 |
― |
三〇 |
〇三 |
一八 |
三四 |
|
四 |
四十万以上 五十万未満 |
― |
三〇 |
二八 |
一八 |
〇七 |
|
五 |
五十万以上 七十万未満 |
― |
二九 |
三七 |
一七 |
五五 |
|
六 |
七十万以上 百万未満 |
二七 |
九一 |
二七 |
七二 |
一七 |
二八 |
七 |
百万以上 |
二五 |
八八 |
二五 |
七五 |
一七 |
一六 |
第八条を次のように改める。
(候補者氏名等掲示費)
第八条 衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
候補者数 |
金額 |
円 |
|
十四人未満 |
三〇 |
十四人以上 二十七人未満 |
四四 |
二十七人以上 |
六四 |
2 参議院比例代表選出議員の選挙の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
候補者数 |
金額 |
円 |
|
百人未満 |
九〇 |
百人以上 百五十人未満 |
一三二 |
百五十人以上 二百人未満 |
一六六 |
二百人以上 二百五十人未満 |
二〇〇 |
二百五十人以上 三百人未満 |
二三四 |
三百人以上 三百五十人未満 |
二六八 |
三百五十人以上 |
三〇二 |
第八条の二の表中「八、五〇〇」を「九、五〇〇」に、「七、五〇〇」を「八、五〇〇」に、「六、五〇〇」を「七、五〇〇」に、「九、〇〇〇」を「一〇、〇〇〇」に、「八、〇〇〇」を「九、〇〇〇」に、「七、〇〇〇」を「八、〇〇〇」に、「一〇、〇〇〇」を「一一、〇〇〇」に改める。
第九条第一項の表中「三、七三〇」を「三、八八〇」に、「三、一四〇」を「三、四七〇」に、「三、〇三〇」を「三、三五〇」に、「一一、五六八」を「一三、〇四〇」に、「一〇、九五七」を「一二、七四四」に、「九、七六三」を「一一、二六五」に改め、同条第二項中「七千七百四十円」を「九千六十二円」に、「七千七百十九円」を「九千百七十六円」に、「六千六百三十五円」を「七千八百十七円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|
演説会開催の日時 |
||||
施設 |
||||
円 |
円 |
円 |
||
学校 |
平日又は土曜日の昼間(土曜日の午後を除く。以下この条において同じ。) |
五、六八五 |
五、二七五 |
五、一五五 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日の昼間 |
二九、八四九 |
二九、七四三 |
二五、九九九 |
|
夜間 |
三〇、〇二六 |
二九、九二〇 |
二六、一七六 |
|
学校以外の施設 |
平日又は土曜日の昼間 |
九、三八五 |
八、九七五 |
八、八五五 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日の昼間 |
三三、五四九 |
三三、四四三 |
二九、六九九 |
|
夜間 |
三三、七二六 |
三三、六二〇 |
二九、八七六 |
第十条第二項中「二万六百四十円」を「二万四千百六十四円」に、「二万五百八十四円」を「二万四千四百六十八円」に、「一万七千六百九十二円」を「二万八百四十四円」に改める。
第十三条第一項中「次の各号の表」を「次の表」に改め、各号を削り、同項に次の一表を加える。
区分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
||
円 |
円 |
|||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
九、四九七、八八五 |
九、六九五、五六〇 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
一一、二一〇、八〇五 |
一一、四四八、〇一五 |
||
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
一三、一七八、七七五 |
一三、四五五、五二〇 |
||
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
一四、三一五、一七五 |
一四、五九一、九二〇 |
||
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
一六、二七〇、九九〇 |
一六、五八七、二七〇 |
||
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
一九、一九四、三七一 |
一九、五一二、四九一 |
|
その他の県 |
一八、七〇二、二九五 |
一九、〇一八、五七五 |
||
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
二二、六〇一、二九一 |
二二、九五九、一七六 |
|
その他の県 |
二二、〇二四、一六〇 |
二二、三七九、九七五 |
||
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
二五、〇三九、六三五 |
二五、三九七、五二〇 |
|
その他の県 |
二四、三三八、九五〇 |
二四、六九四、七六五 |
||
選挙人の数が三百万人以上のもの |
都及び大都市のある道府県 |
三九、二六四、八三〇 |
三九、六六二、四八〇 |
|
その他の県 |
三七、九七七、四一〇 |
三八、三七二、七六〇 |
||
都道府県の支庁又は地方事務所 |
二、三二四、六〇〇 |
二、四〇三、六七〇 |
||
認定出先機関 |
一、二五九、〇五五 |
一、二九八、五九〇 |
||
大都市 |
四、九七七、四〇〇 |
五、一二二、四〇〇 |
||
区 |
選挙人の数が五万人未満のもの |
三、一〇九、五〇七 |
三、一九六、五〇七 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
三、七四一、五〇七 |
三、八二八、五〇七 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
四、五七一、〇〇七 |
四、六五八、〇〇七 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
五、五九四、二〇七 |
五、六八一、二〇七 |
||
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) |
選挙人の数が三万人未満のもの |
一、五六一、一六九 |
一、六一二、五四九 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
二、一一七、三八一 |
二、一六八、七六一 |
||
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
三、一九五、五一九 |
三、二六一、五七九 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
四、五一九、四五二 |
四、六一四、八七二 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
五、五三九、四〇六 |
五、六四二、一六六 |
||
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
一四一、八八七 |
一四八、一四〇 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
一五四、八〇七 |
一六一、〇六〇 |
||
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
二四二、八七〇 |
二五五、三七六 |
||
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
四二九、七五三 |
四四八、五一二 |
||
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
六七八、四四四 |
七〇九、七〇九 |
||
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
八七四、九一一 |
九一二、四二九 |
||
選挙人の数が二万人以上のもの |
一、〇八九、三二八 |
一、一三三、〇九九 |
第十三条第二項中「次の各号の表」を「次の表」に改め、各号を削り、同項に次の一表を加える。
区分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
||
円 |
円 |
|||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
四、五六八、四五五 |
四、七六六、一三〇 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
五、三一八、二二五 |
五、五五五、四三五 |
||
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
六、〇六七、九九五 |
六、三四四、七四〇 |
||
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
六、〇六七、九九五 |
六、三四四、七四〇 |
||
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
六、五七五、三一〇 |
六、八九一、五九〇 |
||
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
六、八五八、八四一 |
七、一七六、九六一 |
|
その他の県 |
六、八一七、七六五 |
七、一三四、〇四五 |
||
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
七、三六九、二一一 |
七、七二七、〇九六 |
|
その他の県 |
七、三二五、〇八〇 |
七、六八〇、八九五 |
||
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
七、四六二、〇〇五 |
七、八一九、八九〇 |
|
その他の県 |
七、四一七、三二〇 |
七、七七三、一三五 |
||
選挙人の数が三百万人以上のもの |
都及び大都市のある道府県 |
九、五八七、〇〇〇 |
九、九八四、六五〇 |
|
その他の県 |
九、五二九、五八〇 |
九、九二四、九三〇 |
||
都道府県の支庁又は地方事務所 |
二、〇三〇、五七〇 |
二、一〇九、六四〇 |
||
認定出先機関 |
一、〇三八、三四五 |
一、〇七七、八八〇 |
||
大都市 |
四、二六三、九二〇 |
四、四〇八、九二〇 |
||
区 |
一、九一六、五二七 |
二、〇〇三、五二七 |
||
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
九八二、八三九 |
一、〇三四、二一九 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
一、〇五五、七五一 |
一、一〇七、一三一 |
||
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
一、五六一、二三九 |
一、六二七、二九九 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
二、一二六、六七二 |
二、二二二、〇九二 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
二、二五七、三二六 |
二、三六〇、〇八六 |
||
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
一一六、七一七 |
一二二、九七〇 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
一一六、七一七 |
一二二、九七〇 |
||
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
一九六、九六〇 |
二〇九、四六六 |
||
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
三三九、三一三 |
三五八、〇七二 |
||
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
五三〇、八五四 |
五六二、一一九 |
||
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
六四七、五七一 |
六八五、〇八九 |
||
選挙人の数が二万人以上のもの |
七六四、二八八 |
八〇八、〇五九 |
第十三条第三項中「次の各号の表」を「次の表」に改め、各号を削り、同項に次の一表を加える。
区分 |
金額 |
||
円 |
|||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
四二一、六八〇 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
四七四、三九〇 |
||
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
五二七、一〇〇 |
||
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
五二七、一〇〇 |
||
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
五二七、一〇〇 |
||
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
五八三、二七五 |
|
その他の県 |
五七九、八一〇 |
||
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
五八三、二七五 |
|
その他の県 |
五七九、八一〇 |
||
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
五八三、二七五 |
|
その他の県 |
五七九、八一〇 |
||
選挙人の数が三百万人以上のもの |
都及び大都市のある道府県 |
九五四、四五〇 |
|
その他の県 |
九四八、七八〇 |
||
都道府県の支庁又は地方事務所 |
二一〇、八四〇 |
||
認定出先機関 |
一〇五、四二〇 |
||
大都市 |
五三一、六三〇 |
||
区 |
一三五、三二四 |
||
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
二九、三六一 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
四八、九三五 |
||
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
八八、〇八三 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
一二七、二三一 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
一三七、〇一八 |
||
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
― |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
― |
||
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
― |
||
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
一六、六七四 |
||
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
二五、〇一一 |
||
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
二五、〇一一 |
||
選挙人の数が二万人以上のもの |
二五、〇一一 |
第十三条の二第一項中「四百二十六円」を「五百四十六円」に改める。
第十四条第一項第一号から第三号までの規定中「五千六百円」を「六千三百円」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「四千五百円」を「五千百円」に改める。
第十五条第一項中「千九十円」を「千百五十円」に、「六十円」を「百二十円」に改める。
第十七条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出する場合における第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「一、六六〇、二六〇」とあるのは「九〇九、九三〇」と、「一、六五二、三四八」とあるのは「九〇五、五六二」と、同条第二項の表中「六三七、六二五」とあるのは「三八七、七四五」と、「六三三、八一三」とあるのは「三八五、四二七」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(その期日の公示又は告示の日が公示日前である国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)並びにこの法律の施行後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用する。
3 この法律の施行後公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定を適用する場合における同法第四条第一項から第三項まで及び第六項、第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項及び第三項の規定に定める国会議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定にかかわらず、当該国会議員の選挙の執行経費の基準について定める新法第四条第一項から第三項まで及び第六項、第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項の規定の例による。この場合において、新法第六条第一項の表及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新法第七条第一項の表中「参議院選挙区選出議員選挙」とあるのは「参議院地方選出議員選挙」と、「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第八条第一項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」と、同項の表中「九〇」とあるのは「四〇〇」と、「一三二」とあるのは「四四二」と、「一六六」とあるのは「四七六」と、「二〇〇」とあるのは「五一〇」と、「二三四」とあるのは「五四四」と、「二六八」とあるのは「五七八」と、「三〇二」とあるのは「六一二」と、新法第八条の二及び第十条中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新法第十四条第一項中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第十五条第一項及び第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
4 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)