国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第十号(昭五八・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和五十八年三月三十一日までの間は」を「当分の間」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十八年三月三十一日までの間は」を「当分の間」に改める。
(内閣総理大臣署名)