電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律
法律第六号(昭五八・三・二九)
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和五十八年三月三十一日まで」を「当分の間」に改め、同条第二項中「かつ、昭和五十八年三月三十一日までに」を削り、「同年四月一日以後も」を「前項の規定による質権の設定が許容されなくなつた後も」に改める。
第八条中「逓信省令」を「郵政省令」に改める。
第九条中「逓信省令」を「郵政省令」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十三条中「又は」を「若しくは」に改め、「しようとする者」の下に「又は同項の原簿を閲覧しようとする者」を加え、「政令で」を「公社が郵政大臣の認可を受けて」に改める。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・郵政・内閣総理大臣署名)