関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第十二号(昭五八・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号〉の一部を次のように改正する。
別表の付表第三号中「四〇%」を「三五%」に改め、同表第四号及び第五号を次のように改める。
四 |
革製ハンドバッグ(一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるものに限る。) |
三〇% |
第四二・〇二号の一又は二の(一) |
五 |
次に掲げる物品 |
二〇% |
|
(1) 香水 |
第三三・〇六号の一 |
||
(2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
||
(3) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九五・〇五号の二の(一) |
||
(4) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
第九八・一〇号 |
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第六条の二中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
第六条の三中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条に次の一号を加える。
三 政令で定める営農作業のために使用する機械類(当該営農作業の生産性の向上のために欠くことができないものに限る。)
第六条の四中「昭和五十八年三月三十一日までに」を「昭和五十九年三月三十一日までに」に、「安定基本計画において」を「安定基本計画に基づき」に、「行うべきものとされている」を「行つた」に改め、「合計数量に」の下に「、同計画に基づき同年四月一日から六月三十日までの間に処理を行うべきものとされている設備に係るアルミニウムの塊の年間生産能力の合計数量を加えた数量に」を加える。
第七条第一項及び第四項並びに第七条の二第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第八条を削り、第七条の五第二項中「第八条の二」を「次条」に改め、同条を第八条とし、第七条の四を第七条の五とし、第七条の三の次に次の一条を加える。
(中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付)
第七条の四 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する石油精製業を営む者(以下この項において「石油精製業者」という。)が、本邦において関税納付済み原油等から製造された常圧蒸留重質軽油、常圧蒸留残油その他の政令で定める原料油(以下この条において「原料油」という。)を、税関長の承認を受けた製造工場で、昭和五十九年三月三十一日までに、第一号に掲げる装置に投入して同号に定める石油製品を製造した場合又は第二号に掲げる装置に投入して同号に定める石油製品でその残留炭素割合が政令で定める率以上のもの(以下この条において「高炭素重質油」という。)を製造した場合若しくは同号に掲げる装置に投入して同号に定める石油製品でその残留炭素割合が当該政令で定める率に満たないもの(以下この条において「低炭素重質油」という。)を製造した後これに高炭素重質油とするための調製その他の政令で定める調製(以下この条において単に「調製」という。)を加えた場合には、政令で定めるところにより、第一号に定める石油製品にあつては、その製造された数量につき一キロリットル当たり三百五十円の割合で算出して得た金額に相当する関税を、第二号に定める石油製品にあつては、その製造された高炭素重質油の数量又はその製造後調製が加えられた低炭素重質油の数量に粘度緩和率(同号に定める石油製品の動粘度が当該石油製品の原料油の動粘度に対して低下した割合に見合うものとして政令で定める算式により計算して得た割合をいう。)を乗じて得た数量(以下この条において「粘度緩和調整済み数量」という。)につきそれぞれ一キロリットル当たり三百円の割合で算出して得た金額に相当する関税を、当該石油精製業者に(当該石油精製業者が当該原料油の原料となつた関税納付済み原油等に係る関税の納税者でない場合にあつては、当該関税納付済み原油等につき当該石油精製業者が当該関税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に)還付する。
一 水素化分解装置、接触脱ろう装置、直接式水素添加脱硫装置、間接式水素添加脱硫装置その他政令で定める装置 中間留分たる石油製品(政令で定める規格を有するものに限る。)
二 減圧残油水素添加脱硫装置、直接式水素添加脱硫装置、間接式水素添加脱硫装置その他政令で定める装置 重質油たる石油製品(その動粘度が当該石油製品の原料油の動粘度よりも低いものであつて、政令で定める規格を有するものに限る。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 残留炭素割合 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格(次号において「日本工業規格」という。)に定める石油製品残留炭素分試験方法による測定をした場合における石油製品の残留炭素分の重量の当該石油製品の全重量に対する割合をいう。
二 動粘度 日本工業規格に定める石油製品の動粘度試験方法による測定をした場合において石油製品につき算出される当該石油製品の粘度を密度で除して得た値をいう。
3 第一項の規定は、直接式水素添加脱硫装置又は間接式水素添加脱硫装置により同項第一号に定める石油製品の製造が行われた場合又は同項第二号に定める石油製品で高炭素重質油であるものの製造が行われた場合若しくは同号に定める石油製品で低炭素重質油であるものの製造が行われた後これに調製が加えられた場合であつて、これらのそれぞれの装置に係る月中の同項第一号に定める石油製品の製造数量と同項第二号に定める石油製品の粘度緩和調整済み数量とを合算した数量を、同月中に当該それぞれの装置に投入した原料油の数量で除して得た値が、それぞれ大蔵省令で定める割合を超えない場合においては、適用しない。
4 第一項の規定による還付を受けようとする者は、同項第一号に定める石油製品にあつては月中の製造数量、同項第二号に定める石油製品にあつては月中の高炭素重質油の製造数量、調製を加えた低炭素重質油の数量及びこれらの粘度緩和調整済み数量のほか政令で定める事項を記載した届出書を、同項第一号に定める石油製品にあつてはこれを製造した月の、同項第二号に定める石油製品にあつては高炭素重質油を製造した又は低炭素重質油に調製を加えた月の翌月十五日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。
第九条第一項中「、第七条の四第一項若しくは第八条第一項」を「若しくは第七条の五第一項」に、「、第七条の四第一項又は第八条第一項」を「又は第七条の五第一項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第十条第一項中「前条第一項ただし書」を「前条ただし書」に、「同項」を「同条」に改め、同項第一号中「、第七条の四第一項又は第八条第一項」を「又は第七条の五第一項」に改め、同条第二項を削る。
第十条の二中「、第七条の四第一項若しくは第八条第一項」を「若しくは第七条の五第一項」に改める。
第十一条第一項中「第七条の五」を「第八条」に、「、第七条の四第一項若しくは第八条第一項」を「若しくは第七条の五第一項」に、「若しくは第七条の三第一項」を「、第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項」に、「及び第七条の三第一項」を「、第七条の三第一項及び第七条の四第一項」に改める。
第十二条第一項中「又は第七条の三第一項」を「、第七条の三第一項又は第七条の四第一項」に改める。
別表第一第〇二・〇二号中
「 |
(1) 七面鳥 |
一〇% |
」 |
(2) その他のもの(鶏を除く。) |
一六% |
を
「 |
(1) 七面鳥 |
五% |
」 |
(2) あひる |
一二・八% |
||
(3) その他のもの(鶏を除く。) |
一六% |
に改める。
別表第一第〇三・〇一号中
「 |
B その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
A にしん(クルペア属の魚)及びその卵、たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)及びその卵、ぶり(セリオーラ属の魚)、さば(スコンベル属の魚)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属及びエングラウリス属の魚)、あじ(トラクルス属及びデカプテルス属の魚)並びにさんま(コロラビス属の魚)のうちにしんの卵(冷凍のものに限る。) |
六% |
|
B その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第一第〇三・〇二号中
「 |
(2) その他のもの(たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの及びこんぶかずのこを除く。) |
七・五% |
」 |
を
「 |
(2) さけ又はますのもの |
七・五% |
|
(3) その他のもの(たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの及びこんぶかずのこを除く。) |
四% |
」 |
に改める。
別表第一第〇八・〇一号中
「 |
カシューナット以外のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
(1) ココやしの実及びブラジルナット |
一〇% |
|
|
(2) その他のもの(カシューナットを除く。) |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第〇八・〇二号中
「 |
三 グレープフルーツ |
||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 レモン及びライム |
五% |
|
三 グレープフルーツ |
|||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第一第〇八・〇四号中
「 |
二 干しぶどう |
||
(1) かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
一 生鮮のもののうち |
||
毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの |
一三% |
||
二 干しぶどう |
|||
(1) 缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
六% |
||
(2) その他のもの |
二% |
」 |
に改める。
別表第一第〇八・〇五号を次のように改める。
〇八・〇五 |
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|||
二 くるみ |
二〇% |
|||
四 その他のもののうち |
||||
(1) 甘扁桃仁 |
四% |
|||
(2) ヘーゼルナット |
一〇% |
|||
(3) マカダミアナット |
一二% |
|||
(4) ピスタチオナット及びペカン |
一六% |
別表第一第〇八・〇九号及び第〇八・一〇号を次のように改める。
〇八・〇九 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
|||
(1) パパイヤ |
四% |
|||
(2) キウイフルーツ |
八% |
|||
(3) その他のもの |
一〇% |
〇八・一〇 |
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち |
|||
(1) パイナップル |
三五% |
|||
(2) ベリー(ストロベリーを除く。) |
一〇% |
別表第一第〇八・一二号中「一〇%」を「四%」に改める。
別表第一第一二・〇三号中
「 |
四 その他のもの |
||
(1) タマリンドの種 |
五% |
」 |
を
「 |
一 野菜の種 |
無税 |
|
四 その他のもの |
|||
(1) タマリンドの種 |
五% |
」 |
に改める。
別表第一第一四・〇五号中「除虫菊かす」の下に「及びナットの殻(ナットの殻にあつては、粉砕してあるかどうかを問わない。)」を加える。
別表第一第一五・〇二号の次に次の一号を加える。
一五・〇三 |
ラードステアリン、オレオステアリン及びタローステアリン並びにラード油、オレオ油及びタロー油で乳化、混合その他の調製をしてないもの |
五% |
別表第一第一五・〇五号中
「 |
一 ウールグリース |
二・五% |
」 |
を
「 |
一 ウールグリース |
二・五% |
|
二 その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第一第一五・〇七号中
「 |
一 大豆油 |
||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
」 |
を
「 |
一 大豆油 |
||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
」 |
に、
「 |
三 菜種油及びからし種油 |
||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
」 |
を
「 |
三 菜種油及びからし種油 |
||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの< |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
」 |
に、
「 |
五 綿実油のうち |
||
酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
八 パーム油及びパーム核油 |
八% |
」 |
を
「 |
五 綿実油 |
一キログラムにつき一七円 |
|
七 やし油 |
九%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
八 パーム油及びパーム核油 |
八% |
||
一〇 ひまし油 |
九% |
」 |
に、
「 |
一四 その他のもの |
||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
」 |
を
「 |
一四 その他のもの |
||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
|||
(1) とうもろこし油 |
一キログラムにつき一〇円 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
」 |
に改める。
別表第一第一五・〇八号中「一二%」を「五%」に改める。
別表第一第一五・一〇号中「六%」を「五%」に改める。
別表第一第一七・〇四号中
「 |
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
三五% |
」 |
を
「 |
一 チューインガム |
三〇% |
|
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
三五% |
」 |
に改める。
別表第一第一八・〇五号中「二五%」を「二一・五%」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一八・〇六 |
チョコレートその他ココアを含有する調製食料品 一 チョコレート菓子 |
二〇% |
別表第一第一九・〇二号中
「 |
ケーキミックス以外のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
(1) ケーキミックス以外のもの |
一六% |
|
(2) ケーキミックス(小売容器入りのもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第一第一九・〇七号の次に次の一号を加える。
一九・〇八 |
パイ、ビスケット、スポンジケーキ、クッキーその他これらに類するベーカリー製品(ココアを含有しているかどうかを問わない。) |
|||
一 砂糖を加えたもののうち |
||||
ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ、せんべいその他の米菓を除く。) |
二四% |
|||
二 その他のもののうち |
||||
ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ、せんべいその他の米菓を除く。) |
二〇% |
|
別表第一第二〇・〇二号中「かん詰、びん詰」を「缶詰、瓶詰」に、
「 |
(5) その他のもの |
||
(i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
(5) ライプオリーブ(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
九% |
|
(6) その他のもの |
|||
(i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一六% |
」 |
に改める。
別表第一第二〇・〇三号中
「 |
パイナップル以外のもの |
二八% |
」 |
を
「 |
(1) サワーチェリー及びベリー |
二三% |
|
|
(2) その他のもの(パイナップルを除く。) |
二八% |
」 |
に改める。
別表第一第二〇・〇五号中「三二%」を「二八%」に改める。
別表第一第二〇・〇六号中
「 |
1 砂糖を加えたもの(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
二〇% |
」 |
を
「 |
1 砂糖を加えたもの(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のものに限る。) |
|
|
|
i 容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの(桃に限る。) |
一五% |
|
|
ii その他のもの |
一八% |
」 |
に、「、かん詰、びん詰」を「、缶詰、瓶詰」に、
「 |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
二〇% |
」 |
を
「 |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一四% |
」 |
に、
「 |
1 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
1 缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもの |
|
|
|
i 桃 |
一五% |
|
|
ii なし |
一六% |
」 |
に、「パルプ状にしたもの(かん詰、びん詰」を「パルプ状にしたもの(缶詰、瓶缶」に、
「 |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一六% |
」 |
を
「 |
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一四% |
」 |
に、
「 |
(i) パルプ状にしたもの |
二〇% |
|
|
(ii) その他のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
(i) パルプ状にしたもの以外のもの |
|
|
|
1 マカダミアナット並びにいつた苦扁桃仁及び甘扁桃仁 |
一〇% |
|
|
2 いつたペカン |
一二・八% |
|
|
3 その他のもの |
一六% |
|
|
(ii) パルプ状にしたもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第一第二〇・〇七号を次のように改める。
|
二〇・〇七 |
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。) |
|
|
|
|
一 果汁 |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
|
|
(1) レモンジュース(しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のものに限る。) |
一〇% |
|
|
|
(2) ライムジュース(しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のものに限る。) |
二〇% |
|
|
|
二 野菜ジュース |
|
|
|
|
(一) 砂糖を加えたもののうち |
|
|
|
|
トマトジュース以外のもの |
一三・五% |
|
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
|
|
(1) 混合野菜ジュース |
|
|
|
|
(i) 気密容器入りのもの |
一一% |
|
|
|
(ii) その他のもの |
九% |
|
|
|
(2) その他のもの(トマトジュース以外のものに限るものとし、気密容器入りのものを除く。) |
一二% |
|
別表第一第二一・〇二号中
「 |
二 その他のもの |
二四% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第一第二一・〇四号中
「 |
(1) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
二〇% |
」 |
を
「 |
(1) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一五% |
」 |
に改める。
別表第一第二一・〇六号の次に次の一号を加える。
|
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(一) 砂糖を加えたもののうち |
|
|
|
|
ピーナツバター |
二五% |
|
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
|
B その他のもの |
|
|
|
|
(b) その他のもののうち |
|
|
|
|
(1) 植物性たんぱく |
一七・五% |
|
|
|
(2) チューインガム |
一〇% |
|
別表第一第二二・〇九号中「三八五円」を「三四五円」に、「四五五円」を「四〇七円」に改める。
別表第一第二四・〇二号中
「 |
A 紙巻たばこ |
三五% |
|
|
B 葉巻たばこ |
三五% |
」 |
を
「 |
A 紙巻たばこ |
一〇%及び一、〇〇〇本につき三四二円 |
|
|
B 葉巻たばこ |
二〇% |
」 |
に、「六〇%」を「三五%」に、「七%」を「四%」に、「一八〇%」、「一七〇%」及び「一九〇%」を「一五〇%」に、「五〇%」を「四〇%」に改める。
別表第一第二五・〇四号中「九・六%」を「無税」に改める。
別表第一第二九・〇一号中
「 |
(一) ブタジエン |
一六% |
」 |
を
「 |
(一) ブタジエン |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第二九・〇五号中「四〇%」を「二八%」に、「一、二〇〇円」を「九〇〇円」に改める。
別表第一第三五・〇四号中「一六%」を「一〇・四%」に改める。
別表第一第三七・〇一号中
「 |
一 エックス線用のもの |
一一% |
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
一一% |
|
|
(二) その他のもの |
九% |
」 |
を
「 |
一 エックス線用のもの |
八・二% |
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
四% |
|
|
(二) その他のもの |
七・二% |
」 |
に改める。
別表第一第三七・〇二号を次のように改める。
|
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|
|
|
|
一 映画用フィルム |
|
|
|
|
(一) カラーフィルム |
|
|
|
|
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
四% |
|
|
|
B その他のもの |
四% |
|
|
|
(二) その他のもの |
七・二% |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(一) エックス線用のもの |
八・二% |
|
|
|
(二) カラーフィルム |
四% |
|
|
|
(三) その他のもの |
七・二% |
|
別表第一第三七・〇四号中
「 |
(一) ニュース用のもの |
一メートル(その端数は、一メートルとする。以下この類において同じ。)につき八円 |
」 |
を
「 |
(一) ニュース用のもの |
|
|
|
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートル(その端数は、一メートルとする。以下この類において同じ。)につき八円 |
|
|
(2) その他のもの |
一メートルにつき三円 |
」 |
に、「四円」を「一円五〇銭」に、「一メートルにつき八円」を「一メートルにつき三円」に、「一〇円」を「七円五〇銭」に、「一二円」を「九円」に、「四〇円」を「一五円」に、「二四%」を「七・二%」に改める。
別表第一第三七・〇五号中「二四%」を「七・二%」に改める。
別表第一第三七・〇七号を次のように改める。
|
三七・〇七 |
映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか、又はサウンドトラックのみであるかどうかを問わない。) |
|
|
|
|
一 ニュース用のもの |
|
|
|
|
(一) フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもの |
|
|
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|
|
|
B その他のもの |
一メートルにつき三円 |
|
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
|
A サウンドトラックフィルム |
|
|
|
|
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき九円 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一メートルにつき一五円 |
|
|
|
B その他のもの |
|
|
|
|
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき八円 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一メートルにつき三円 |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(一) フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの |
|
|
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|
|
|
B その他のもの |
一メートルにつき一円五〇銭 |
|
|
|
(二) フィルムの幅が一〇ミリメートルを超え、三〇ミリメートル以下のもの |
|
|
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|
|
|
B その他のもの |
一メートルにつき七円五〇銭 |
|
|
|
(三) フィルムの幅が三〇ミリメートルを超え、四〇ミリメートル以下のもの |
|
|
|
|
A サウンドトラックフィルム |
|
|
|
|
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき九円 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一メートルにつき一五円 |
|
|
|
B その他のもの |
一メートルにつき九円 |
|
|
|
(四) フィルムの幅が四〇ミリメートルを超えるもの |
|
|
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき一五円 |
|
|
|
B その他のもの |
一メートルにつき三〇円 |
|
別表第一第三八・一九号中
「 |
(三) その他のもの |
四% |
」 |
を
「 |
(三) その他のもの |
|
|
|
(1) 自動車の排気ガス浄化用のもの |
二・五% |
|
|
(2) その他のもの |
四% |
」 |
に改める。
別表第一第三九・〇一号中
「 |
(二) その他のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
(1) シリコーンのもの |
七・二% |
|
|
(2) その他のもの |
一六% |
」 |
に、
「 |
(三) シリコーンのもの |
一六% |
」 |
及び
「 |
(三) シリコーンのもの |
二四% |
」 |
を
「 |
(三) シリコーンのもの |
七・二% |
」 |
に改める。
別表第一第四〇・一一号中
「 |
(i) 乗用自動車(バスを除く。)用のもの(新品のものに限る。) |
五・八% |
」 |
を
「 |
(i) 新品のもの |
四% |
」 |
に改める。
別表第一第四四・二七号中「一五%」を「四%」に改める。
別表第一第四四・二八号中
「 |
(一) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一二% |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
A 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
八% |
」 |
を
「 |
(一) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
六・二% |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
A 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
六・二% |
」 |
に改める。
別表第一第四八・〇一号中
「 |
(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
一二% |
|
|
(四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。) |
八% |
」 |
を
「 |
(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
|
|
|
(1) クラフト紙(重袋用のものを除く。)及びクラフトライナー |
九・三% |
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
|
|
(四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。) |
|
|
|
(1) 白板紙、クラフト板紙及びクラフトライナー |
五・九% |
|
|
(2) その他のもの |
八% |
」 |
に改める。
別表第一第四八・〇五号中「一二%」を「四・二%」に改める。
別表第一第四八・〇七号中
「 |
(九) その他のもの |
八% |
」 |
を
「 |
(九) その他のもの |
|
|
|
(1) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)以外のもの(歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパーを除く。) |
五・一% |
|
|
(2) その他のもの |
八% |
|
に改める。
別表第一第六一・〇二号中
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
」 |
を
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
|
|
|
(1) 毛皮付きのもの |
三二% |
|
|
(2) その他のもの |
一四% |
」 |
に改める。
別表第一第六一・〇五号中「二四%」を「一二・七%」に改める。
別表第一第六一・〇六号中
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
」 |
を
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
|
|
|
(1) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの(綿製又は人造繊維製のものを除く。) |
|
|
|
(i) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの以外のもの(羊毛製、繊獣毛製又は絹製のものを除く。) |
七・九% |
|
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
|
(2) その他のもの |
三二% |
」 |
に改める。
別表第一第六一・一一号中
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一六% |
」 |
を
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
|
|
|
(1) 毛皮付きのもの< |
一六% |
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
(i) 女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング(ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたものを除く。) |
一〇・三% |
|
|
(ii) その他のもの |
一一・二% |
」 |
に改める。
別表第一第六五・〇三号中「三二%」を「九・二%」に改める。
別表第一第六五・〇四号中「三二%」を「七・九%」に改める。
別表第一第六六・〇二号中「一六%」を「六・六%」に改める。
別表第一第六六・〇三号中
「 |
二 その他のもの |
八% |
」 |
を
「 |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
八% |
|
|
二 その他のもの |
八% |
」 |
に改める。
別表第一第七〇・〇八号を次のように改める。
|
七〇・〇八 |
安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限るものとし、特定の形状にしたものであるかどうかを問わない。) |
|
|
|
|
(1) 自動車用の合わせガラス |
五・五% |
|
|
|
(2) その他のもの |
二〇% |
|
別表第一第七〇・一三号中
「 |
(1) ガラスセラミックス製のもの及びその製造の用に供するもの< |
六% |
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
(i) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
八% |
|
|
(ii) その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
(1) ガラスセラミックス製のもの及びその製造の用に供するもの以外のもの(コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。)以外のものに限る。) |
七・二% |
|
|
(2) その他のもの |
五・八% |
」 |
に改める。
別表第一第七一・〇二号中
「 |
(二) その他のもの |
四% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
(1) ダイヤモンドのもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
四% |
」 |
に改める。
別表第一第七一・〇三号中
「 |
(2) その他のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
(2) 水晶のもの |
一・九% |
|
|
(3) その他のもの |
一六% |
」 |
に改める。
別表第一第七一・一四号中「二〇%」を「三・八%」に改める。
別表第一第七四・一五号中
「 |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
」 |
を
「 |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第七四・一八号中「一六%」を「六・二%」に改める。
別表第一第七四・一九号中
「 |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
」 |
を
「 |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第七五・〇四号中「一六%」を「無税」に改める。
別表第一第七五・〇六号中
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
」 |
を
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第八二・〇九号中「三二%」を「六・一%」に改める。
別表第一第八二・一三号中
「 |
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
」 |
を
「 |
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
|
|
|
(1) 刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を除く。) |
六・一% |
|
|
(2) その他のもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第八二・一四号及び第八二・一五号中「三二%」を「六・六%」に改める。
別表第一第八三・〇一号中「三二%」を「六・二%」に改める。
別表第一第八三・〇二号中「一六%」を「六・二%」に改める。
別表第一第八三・〇六号中「一六%」を「六・六%」に改める。
別表第一第八三・〇九号中
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
|
|
|
(1) ビーズ及びスパングル |
二〇% |
|
|
(2) その他のもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・〇一号中「一六%」及び「一二%」を「無税」に改める。
別表第一第八四・〇二号中「一二%」を「無税」に改める。
別表第一第八四・〇五号中
「 |
(一) 蒸気タービン |
|
|
|
(1) 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が四〇〇、〇〇〇キロワットに満たないもの |
一〇% |
|
|
(2) その他のもの |
八% |
」 |
を
「 |
(一) 蒸気タービン |
無税 |
」 |
に、「九・五%」及び「一二%」を「無税」に改める。
別表第一第八四・〇六号中
「 |
(四) その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
(四) その他のもの |
|
|
|
(1) 陸用のもの(出力が五〇〇馬力以下のものに限る。) |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・〇七号中「一二%」及び「九・五%」を「無税」に改める。
別表第一第八四・一〇号中
「 |
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) |
六% |
」 |
を
「 |
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) |
|
|
|
(1) かじ取り倍力装置用油圧ポンプ(ベーン式又はギヤ式のもので、バス以外の乗用自動車用のものに限る。) |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・一二号中
「 |
二 その他のもの |
四% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
|
|
|
(1) 定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
四% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・一五号中
「 |
一 冷蔵庫 |
四% |
」 |
を
「 |
一 冷蔵庫 |
|
|
|
(1) 有効内容積が〇・八立方メートル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、有効内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。) |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
四% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・四〇号中「(洗たく機」を「(洗濯機」に、
「 |
(一) 電気洗たく機及びその部分品 |
一二% |
|
|
(二) その他のもの |
六% |
」 |
を
「 |
(一) 電気洗濯機及びその部分品 |
|
|
|
(1) 電気洗濯機(洗濯できる能力が一回につき乾燥した繊維製品の重量で八・五キログラム以下のものに限るものとし、ドラム式又はコインオペレート式のものを除く。) |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
(1) 乾燥機(乾燥できる能力が一回につき乾燥した繊維製品の重量で六キログラム以下のものに限るものとし、コインオペレート式のものを除く。) |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・四五号を次のように改める。
|
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
|
|
|
|
一 工作機械 |
|
|
|
|
(一) 数値制御式のもの |
無税 |
|
|
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(一) 数値制御式のもの |
無税 |
|
|
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
別表第一第八四・五二号を次のように改める。
|
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|
|
|
|
一 電子式ディジタル計算機械 |
|
|
|
|
(1) 計算機本体並びに磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一七・五% |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
六% |
|
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
|
(1) 金銭登録機(五個以上の集計装置を有するものに限る。)、計算機及び簿記会計機以外のもの |
四・九% |
|
|
|
(2) 計算機のうち |
|
|
|
|
(i) 電動式以外のもの |
四・二% |
|
|
|
(ii) その他のもの(三則以上の計算機構を有するものを除く。) |
三・六% |
|
|
|
(3) 簿記会計機のうち |
|
|
|
|
(i) 電子式のもの |
七・二% |
|
|
|
(ii) その他のもの(三則以上の計算機構を有するものに限る。) |
五・七% |
|
|
|
(4) その他のもの |
六% |
|
別表第一第八四・五三号中
「 |
(1) 中央処理装置 |
一〇・五% |
|
|
(2) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
|
|
(3) その他のもの |
一七・五% |
」 |
を
「 |
(1) 中央処理装置 |
四・九% |
|
|
(2) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・五五号を次のように改める。
|
八四・五五 |
第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。) |
|
|
|
|
(1) 第八四・五二号に該当する機械のもの(電子式計算機械のもの又は第八四・五二号の二の(一)に掲げる金銭登録機のものを除く。) |
四・二% |
|
|
|
(2) 電子式計算機械、電子式自動データ処理機械若しくはこれらを構成する機器又は第八四・五二号の二の(一)に掲げる金銭登録機のもの |
四・九% |
|
|
|
(3) その他のもの |
一二% |
|
別表第一第八四・五八号中「一六%」を「無税」に改める。
別表第一第八四・五九号中
「 |
六 原子炉及びその部分品 |
一二% |
」 |
を
「 |
六 原子炉及びその部分品 |
|
|
|
(1) 原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
七・二% |
|
|
(2) その他のもの |
六・五% |
」 |
に改める。
別表第一第八五・〇一号中
「 |
一 発電機 |
|
|
|
(1) 出力(クロスコンパウンド型蒸気タービン用のものにあつては、合計出力。以下この号において同じ。)が四〇〇、〇〇〇キロワット以上のもの |
八% |
|
|
(2) 出力が四〇〇、〇〇〇キロワットに満たないもので、原動機(蒸気タービンを除く。)と結合したもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 発電機 |
無税 |
」 |
に改め、
「 |
(3) その他のもの |
六% |
」 |
を削り、「一二%」及び「六%」を「無税」に改める。
別表第一第八五・〇二号を次のように改める。
|
八五・〇二 |
電磁石、永久磁石及び永久磁石用の特殊材料の製品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプ、万力その他これらに類する加工物保持具並びに電磁式のクラッチ、カップリング、ブレーキ及びリフティングヘッド |
|
|
|
|
(1) 電磁石 |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
|
別表第一第八五・〇四号を次のように改める。
|
八五・〇四 |
蓄電池 |
|
|
|
|
(1) 鉛蓄電池 |
五・八% |
|
|
|
(2) その他のもの |
一六% |
|
別表第一第八五・〇五号中「一二%」を「無税」に改める。
別表第一第八五・〇六号中「床みがき機」を「床磨き機」に、「四%」を「無税」に改める。
別表第一第八五・〇八号中
「 |
(一) 発電機及び電動機 |
|
|
|
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
六% |
|
|
(二) 部分品 |
|
|
|
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
(一) 発電機及び電動機 |
無税 |
|
|
(二) 部分品 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第八五・一二号中「四%」を「無税」に改める。
別表第一第八五・一三号を次のように改める。
|
八五・一三 |
有線電話用又は有線電信用の機器(搬送通信機器を含む。) |
|
|
|
|
(1) 電子式交換機 |
五・七% |
|
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
|
(i) 有線通信機器及び無線通信機器に原則として共通に用いる部分品並びに有線電話機器(搬送通信機器を除く。) |
四・二% |
|
|
|
(ii) その他のもの |
三・六% |
|
別表第一第八五・一四号中「一二%」を「無税」に改める。
別表第一第八五・一五号中
「 |
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) |
|
|
|
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
四% |
|
|
二 テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
四% |
」 |
を
「 |
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) |
無税 |
|
|
二 テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
無税 |
」 |
に、「九・五%」を「六・五%」に、「一二%」を「三・六%」に、「一二・五%」を「四%」に、
「 |
(2) その他のもの |
六% |
|
|
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
六% |
」 |
を
「 |
(2) その他のもの |
五・一% |
|
|
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
四・二% |
」 |
に改める。
別表第一第八五・一八号を次のように改める。
|
八五・一八 |
固定式又は可変式の蓄電器 |
|
|
|
|
(1) 電子用コンデンサー |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
|
別表第一第八五・二三号中
「 |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
九・五% |
」 |
を
「 |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
|
|
|
(1) 自動車用高圧電線 |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
九・五% |
」 |
に改める。
別表第一第八七・〇一号中
「 |
(1) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
五% |
|
|
(2) その他のもの |
六% |
」 |
を
「 |
(1) 農業用のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
(i) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
五% |
|
|
(ii) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第八七・〇九号中「五%」を「無税」に改める。
別表第一第九〇・〇一号中「わく」を「枠」に、「研摩」を「研磨」に、「六%」を「無税」に改める。
別表第一第九〇・〇二号中「わく」を「枠」に、「研摩」を「研磨」に、「六%」 及び「一二%」を「無税」に改める。
別表第一第九〇・〇三号を次のように改める。
|
九〇・〇三 |
眼鏡の柄及び枠並びにこれらの部分品 |
|
|
|
|
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
|
|
|
|
(1) フレーム(金属製、セルロイド製又は合成樹脂製のものを除く。) |
五・三% |
|
|
|
(2) その他のもの |
七・四% |
|
|
|
二 その他のもの |
一六% |
|
別表第一第九〇・〇四号中「三二%」を「八%」に改める。
別表第一第九〇・〇五号中「六%」を「四・九%」に改める。
別表第一第九〇・〇七号中
「 |
(三) その他のもの |
六% |
」 |
を
「 |
(三) その他のもの |
|
|
|
(1) 使用フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第九〇・一三号を次のように改める。
|
九〇・一三 |
光学機器(サーチライト及びスポットライト以外の照明器具並びにこの類の他の号に該当するものを除く。)及びレーザー(レーザーダイオードを除く。) |
|
|
|
|
(1) 光学機器並びにその部分品及び附属品 |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一六% |
|
別表第一第九〇・一七号を次のように改める。
|
九〇・一七 |
医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。) |
|
|
|
|
(1) 医療用(外科用及び歯科用を除く。)の電気機器(単に電動機で作動する機器を除く。)、歯科用の機器及び外科用の針、 鉗子、ナイフ、手のこぎり、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品 |
五・八% |
|
|
|
(2) その他のもの |
四・九% |
|
別表第一第九〇・二〇号中
「 |
一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
六% |
|
|
二 その他のもの |
六% |
」 |
を
「 |
一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
五・八% |
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(1) 医療用のもの |
五・八% |
|
|
(2) その他のもの |
四・二% |
」 |
に改める。
別表第一第九一・〇一号中「六%」を「無税」に改める。
別表第一第九一・〇二号中「八%」を「無税」に改める。
別表第一第九一・〇四号中「二〇%」、「一六%」及び「一〇%」を「無税」に改める。
別表第一第九一・〇七号中「六%」を「無税」に改める。
別表第一第九一・〇八号中「二〇%」を「無税」に改める。
別表第一第九一・〇九号中「三二%」を「七・三%」に改める。
別表第一第九一・一〇号中「三二%」を「八・三%」に改める。
別表第一第九二・一一号中「四%」及び「一二%」を「無税」に改める。
別表第一第九二・一二号中
「 |
(二) その他のもの |
六% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
(1) 録音用のテープ |
四・二% |
|
|
(2) その他のもの |
三・六% |
」 |
に改める。
別表第一第九四・〇三号中
「 |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
八% |
」 |
を
「 |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第九六・〇一号中「三二%」を「一〇%」に改める。
別表第一第九六・〇五号中「三二%」を「六・六%」に改める。
別表第一第九七・〇六号中
「 |
二 スキー並びにその部分品及び附属品 |
|
|
|
(1) スキー |
一六% |
|
|
(2) 部分品及び附属品 |
八% |
」 |
を
「 |
二 スキー並びにその部分品及び附属品 |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第九八・〇三号中
「 |
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
|
|
|
(1) ボールペン |
一〇・七%(その率が一本につき三円一三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
|
(2) その他のもの |
一一・一% |
」 |
に改める。
別表第一第九八・〇四号中「一六%」を「四・九%」に改める。
別表第一第九八・一〇号中
「 |
(1) 銀若しくは白金族の金属、これらの金属を張り若しくはめつきした金属、貴石又は半貴石を用いたもの |
一二・五% |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
(1) 携帯用ガスライター |
七% |
|
|
(2) その他のライター |
六・二% |
|
|
(3) 部分品 |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第九八・一一号中
「 |
(1) 銀若しくは白金族の金属、これらの金属を張り若しくはめつきした金属、貴石又は半貴石を用いたもの |
一六% |
|
|
(2) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
(1) 木製の喫煙用パイプ、シガーホールダー及びシガレットホールダー |
八% |
|
|
(2) その他のもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第九八・一二号中「一六%」を「六・六%」に改める。
別表第一第九八・一四号中「三二%」を「六・六%」に改める。
別表第一の二第〇二・〇二号、第〇八・〇九号、第一五・〇七号、第一五・〇八号、第一五・一〇号、第一八・〇五号、第二〇・〇二号及び第二〇・〇三号を削る。
別表第一の二第二〇・〇六号を次のように改める。
|
二〇・〇六 |
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。) |
|
|
|
|
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
|
|
なし(砂糖を加えたもの(缶詰、瓶詰又はつぼ詰のものに限る。)以外のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) |
二六・一% |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
|
|
なし(パルプ状にしたものを除く。) |
|
|
|
|
缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもの |
一五・四% |
|
|
|
その他のもの |
一八・八% |
|
別表第一の二第二〇・〇七号及び第二一・〇二号を削る。
別表第一の二第二一・〇四号中
「 |
一 ソース |
|
|
|
(三) その他のもののうち |
|
|
|
フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一六・九% |
」 |
を削る。
別表第一の二第二五・〇四号を削る。
別表第一の二第二九・〇一号中
「 |
(一) ブタジエン |
六・六% |
」 |
を削る。
別表第一の二第三五・〇四号中
「 |
三 その他のもの |
|
|
|
植物性たんぱく |
一一・三% |
|
|
その他のもの |
一一・三% |
」 |
を削る。
別表第一の二第三七・〇一号、第三七・〇二号、第三七・〇四号、第三七・〇五号及び第三七・〇七号を削る。
別表第一の二第三九・〇一号中「(二) その他のもの」を「(二) その他のもののうち」に、
「 |
シリコーンのもの |
九% |
|
|
その他のもの |
六・五% |
」 |
を
「 |
その他のもの(シリコーンのものを除く。) |
六・五% |
」 |
に改め、
「 |
(三) シリコーンのもの |
九% |
」 |
を削る。
別表第一の二第四〇・一一号中「乗用自動車(バスを除く。)用のもの(新品のものに限る。)」を「新品のもの」に改める。
別表第一の二第四四・二七号を削る。
別表第一の二第四四・二八号を次のように改める。
|
四四・二八 |
その他の木製品 |
|
|
|
|
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
|
|
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
|
B その他のもの |
六・二% |
|
|
|
五 その他のもの |
|
|
|
|
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
七・三% |
|
別表第一の二第四八・〇五号を削る。
別表第一の二第四八・〇七号中
「 |
(九) その他のもの |
|
|
|
歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパー |
六・六% |
|
|
その他のもの |
六・二% |
」 |
を
「 |
(九) その他のもののうち |
|
|
|
歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパー |
六・六% |
|
|
その他のもの(印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙で、一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
六・二% |
」 |
に改める。
別表第一の二第六一・〇二号を次のように改める。
|
六一・〇二 |
女子用又は乳幼児用の外衣類 |
|
|
|
|
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもののうち |
|
|
|
|
毛皮付きのもの |
二〇・九% |
|
別表第一の二第六一・〇五号を削る。
別表第一の二第六一・〇六号中
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一一・一% |
」 |
を
「 |
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもののうち |
|
|
|
貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの(綿製又は人造繊維製のものを除く。)以外のもの |
一一・一% |
」 |
に改める。
別表第一の二第六一・一一号中「以外のもの」の下に「(毛皮付きのものに限る。)」を加える。
別表第一の二第六五・〇三号中
「 |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一四・八% |
」 |
を削る。
別表第一の二第六五・〇四号中
「 |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第六六・〇二号中
「 |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第七〇・〇八号を次のように改める。
|
七〇・〇八 |
安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限るものとし、特定の形状にしたものであるかどうかを問わない。)のうち |
|
|
|
|
自動車用の合わせガラス以外のもの |
七・九% |
|
別表第一の二第七〇・一三号を削る。
別表第一の二第七一・〇二号中
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
ダイヤモンドのもの |
三・一% |
|
|
その他のもの |
三・五% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもののうち |
|
|
|
ダイヤモンドのもの以外のもの |
三・五% |
」 |
に改める。
別表第一の二第七一・〇三号中「合成のダイヤモンドのもの」を「合成のダイヤモンドのもの及び水晶のもの」に改める。
別表第一の二第七一・一四号中
「 |
二 その他のもののうち |
|
|
|
金を用いたもの(金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないものに限る。) |
一三・八% |
|
|
銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの |
一二・六% |
」 |
を削る。
別表第一の二第七四・一五号中
「 |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一二・三% |
」 |
を削る。
別表第一の二第七四・一八号中
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
一〇・七% |
」 |
を削る。
別表第一の二第七四・一九号中
「 |
(一) 貴金属をめつきしたもの |
|
|
|
鎖及び鎖部分品 |
一一・一% |
|
|
その他のもの |
一二・三% |
」 |
を削る。
別表第一の二第七五・〇四号中
「 |
二 ニッケル合金のもの |
八・六% |
」 |
を削る。
別表第一の二第七五・〇六号中
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
一二・三% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八二・〇九号中
「 |
(一) 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八二・一三号から第八二・一五号までの規定中
「 |
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八三・〇一号中
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
九・九% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八三・〇二号中
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
一〇・七% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八三・〇六号中
「 |
一 貴金属をめつきしたもの |
一二・三% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八四・〇一号、第八四・〇二号及び第八四・〇五号を削る。
別表第一の二第八四・〇六号中
「 |
(四) その他のもの |
五・三% |
」 |
を
「 |
(四) その他のもののうち |
|
|
|
陸用のもの(出力が五〇〇馬力以下のものに限る。)以外のもの |
五・三% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八四・〇七号を削る。
別表第一の二第八四・一〇号中
「 |
その他のもの |
|
|
|
軸流ポンプ |
四・九% |
|
|
ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ(油圧ポンプを除く。) |
五・八% |
|
|
その他のもの |
四・五% |
」 |
を
「 |
その他のもののうち |
|
|
|
軸流ポンプ |
四・九% |
|
|
ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ(油圧ポンプを除く。) |
五・八% |
|
|
その他のもの(バス以外の乗用自動車用のかじ取り倍力装置用油圧ポンプ(ベーン式又はギヤ式のものに限る。)を除く。) |
四・五% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八四・一二号中「コンプレッサー式」を「定格冷房消費電力が三キロワットを超えるコンプレッサー式」に改める。
別表第一の二第八四・一五号中
「 |
一 冷蔵庫 |
三・二% |
」 |
を
「 |
一 冷蔵庫のうち |
|
|
|
有効内容積が〇・八立方メートルを超えるもの(冷凍専用のものにあつては、有効内容積が〇・八立方メートル以下のもので〇・四立方メートルを超えるものを含む。) |
三・二% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八四・四〇号中「(洗たく機」を「(洗濯機」に、
「 |
(一) 電気洗たく機及びその部分品 |
五・三% |
」 |
を
「 |
(一) 電気洗濯機及びその部分品のうち |
|
|
|
電気洗濯機(洗濯できる能力が一回につき乾燥した繊維製品の重量で八・五キログラム以下のものに限るものとし、ドラム式又はコインオペレート式のものを除く。)以外のもの |
五・三% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八四・四五号を削る。
別表第一の二第八四・五二号を次のように改める。
|
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|
|
|
|
一 電子式ディジタル計算機械のうち |
|
|
|
|
計算機本体並びに磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機以外のもの |
一五・二% |
|
別表第一の二第八四・五三号を次のように改める。
|
八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
自動データ処理機械及びこれを構成する機器 |
五・三% |
|
|
|
せん孔機、検孔機、分類機、製表機、計算せん孔機(電子式のものにあつては、カードの読取り及びせん孔を行う機構を自蔵するものに限る。)、照合機、翻訳機その他のせん孔カード式統計機械及びその補助機械 |
三・八% |
|
|
|
その他のもの |
四・九% |
|
別表第一の二第八四・五五号中「電子式計算機械、電子式自動データ処理機械及びこれらを構成する機器並びに金銭登録機(第八四・五二号の二の(一)に掲げるものに限る。)のもの」を「第八四・五二号に該当する機械のもの並びに電子式自動データ処理機械及びこれを構成する機器のもの」に改める。
別表第一の二第八四・五八号を削る。
別表第一の二第八四・五九号中
「 |
六 原子炉及びその部分品 |
|
|
|
原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
九% |
|
|
その他のもの |
八・六% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八五・〇一号を削る。
別表第一の二第八五・〇二号を次のように改める。
|
八五・〇二 |
電磁石、永久磁石及び永久磁石用の特殊材料の製品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプ、万力その他これらに類する加工物保持具並びに電磁式のクラッチ、カップリング、ブレーキ及びリフティングヘッドのうち |
|
|
|
|
電磁石以外のもの |
四・九% |
|
別表第一の二第八五・〇四号を次のように改める。
|
八五・〇四 |
蓄電池のうち |
|
|
|
|
鉛蓄電池以外のもの |
六・六% |
|
別表第一の二第八五・〇五号及び第八五・〇六号を削る。
別表第一の二第八五・〇八号中
「 |
一 発電機、電動機及びこれらの部分品 |
|
|
|
(一) 発電機及び電動機のうち |
|
|
|
自動車用のもの以外のもの |
五・三% |
|
|
(二) 部分品のうち |
|
|
|
自動車用のもの以外のもの |
四・九% |
」 |
を削る。
別表第一の二第八五・一二号から第八五・一五号までを削る。
別表第一の二第八五・一八号を次のように改める。
|
八五・一八 |
固定式又は可変式の蓄電器のうち |
|
|
|
|
電力用コンデンサー以外のもの |
四・九% |
|
別表第一の二第八五・二三号中
「 |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
八・一% |
」 |
を
「 |
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。)のうち |
|
|
|
自動車用高圧電線以外のもの |
八・一% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八七・〇一号中「公称馬力が五〇馬力に満たないもの」を「公称馬力が五〇馬力に満たないもの(農業用のものを除く。)」に、「(四輪式のもの」を「(四輪式のもの又は農業用のもの」に改める。
別表第一の二第九〇・〇一号、第九〇・〇二号及び第九〇・〇四号を削る。
別表第一の二第九〇・〇七号中
「 |
(三) その他のもの |
五・八% |
」 |
を
「 |
(三) その他のもののうち |
|
|
|
使用フィルムの幅が三五ミリメートルのもの以外のもの |
五・八% |
」 |
に改める。
別表第一の二第九〇・一三号を次のように改める。
|
九〇・一三 |
光学機器(サーチライト及びスポットライト以外の照明器具並びにこの類の他の号に該当するものを除く。)及びレーザー(レーザーダイオードを除く。)のうち |
|
|
|
|
レーザー並びにその部分品及び附属品 |
八・一% |
|
別表第一の二第九〇・一七号、第九〇・二〇号、第九一・〇一号、第九一・〇二号、第九一・〇四号、第九一・〇七号及び第九一・〇八号を削る。
別表第一の二第九一・〇九号中
「 |
一 金製又は白金族の金属製のもの |
九・九% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九一・一〇号中
「 |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九二・一一号を削る。
別表第一の二第九二・一二号中
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
録音機用のテープ |
四・九% |
|
|
その他のもの |
四・五% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九四・〇三号中
「 |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
六・六% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九六・〇一号中
「 |
(一) 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九六・〇五号中
「 |
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九七・〇六号中
「 |
二 スキー並びにその部分品及び附属品のうち |
|
|
|
スキー |
七・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九八・〇四号中
「 |
一 金製のペン先 |
六% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九八・一〇号を次のように改める。
|
九八・一〇 |
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。) |
|
|
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
|
|
部分品 |
六・六% |
|
別表第一の二第九八・一一号を次のように改める。
|
九八・一一 |
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(粗く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品 |
|
|
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
|
|
木製の喫煙用パイプ、シガーホールダー及びシガレットホールダー以外のもの |
六・六% |
|
別表第一の二第九八・一二号中
「 |
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の二第九八・一四号中
「 |
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一一・一% |
」 |
を削る。
別表第一の三第〇三・〇一号中「にしん及びたら並びにこれらの卵」を「たら及びその卵並びににしん」に改める。
別表第一の三第〇三・〇二号中
「 |
その他のもの(にしん(クルペア属の魚)のものを除く。) |
五・三% |
」 |
を削る。
別表第一の三第〇八・〇一号中「、ブラジルナット及びグアバ並びにアボカドー、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のものに限る。)」を「及びブラジルナット」に改める。
別表第一の三第〇八・〇二号中
「 |
一 レモン及びライム |
六・九% |
」 |
を削る。
別表第一の三第〇八・〇四号及び第〇八・〇五号を削る。
別表第一の三第〇八・一〇号中
「 |
ベリー(ストロベリーを除く。) |
一三・八% |
」 |
を削る。
別表第一の三第〇八・一二号、第一二・〇三号及び第一五・〇三号を削る。
別表第一の三第一五・〇五号中
「 |
二 その他のもの |
五・九% |
」 |
を削る。
別表第一の三第一五・〇七号を次のように改める。
|
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
|
|
|
|
八 パーム油及びパーム核油のうち |
|
|
|
|
パーム油 |
七・四% |
|
別表第一の三第一七・〇四号、第一八・〇六号、第一九・〇二号、第一九・〇八号及び第二〇・〇七号を削る。
別表第一の三第二一・〇七号中
「 |
ピーナツバター |
三〇・三% |
|
|
スイートコーンのもの |
二四・一% |
」 |
を
「 |
スイートコーンのもの |
二四・一% |
」 |
に、
「 |
植物性たんぱく |
二〇% |
|
|
スイートコーンのもの |
一七・二% |
|
|
チューインガム |
一五・六% |
」 |
を
「 |
スイートコーンのもの |
一七・二% |
」 |
に改める。
別表第一の三第四八・〇一号を次のように改める。
|
四八・〇一 |
紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
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二 その他のもの |
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(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)のうち |
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クラフト紙(重袋用のものに限る。) |
一一・八% |
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別表第一の三第六六・〇三号、第七一・一四号、第八三・〇九号、第八四・五二号、第八四・五五号、第八五・一三号、第九〇・〇三号、第九八・〇三号及び第九八・一一号を削る。
別表第一の四中「第七条の五」を「第八条」に改め、同表第十二号から第十五号までを削り、同表第十六号中「関税率表第八五・一五号の一及び二に掲げる物品並びに同号の五」を「関税率表第八五・一五号の五」に改め、同号を同表第十二号とし、同表第十七号から第二十三号までを四号ずつ繰り上げ、同表第二十四号を削る。
別表第二第〇八・〇五号中「五%」を「三%」に改める。
別表第二第二〇・〇二号中「一一・六%」を「七%」に改める。
別表第二第二〇・〇六号中「かん詰、びん詰」を「缶詰、瓶詰」に、
「 |
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、マカダミアナット及びヘーゼルナット |
一〇% |
」 |
を
「 |
マカダミアナット(パルプ状にしたものを除く。) |
八% |
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ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、マカダミアナット(パルプ状にしたものに限る。)及びヘーゼルナット |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇・〇七号中
「 |
(二) その他のもののうち |
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混合野菜ジュース(気密容器入りのものを除く。) |
一〇・七% |
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その他のもの(トマトジュースを除く。) |
一二% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもののうち |
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混合野菜ジュース |
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気密容器入りのもの |
九% |
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その他のもの |
七% |
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その他のもの(トマトジュースを除く。) |
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気密容器入りのもの |
一二% |
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その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第二第二一・〇七号中
「 |
(一) 砂糖を加えたもののうち |
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飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。)及びピーナツバター |
二五% |
」 |
を
「 |
(一) 砂糖を加えたもののうち |
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|
飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。) |
二五% |
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ピーナツバター |
二〇% |
」 |
に、「一九・七%」を「一六%」に改める。
別表第二第二二・〇五号中「六〇円」を「四〇円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項を削る。
(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)