外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(衆法)
法律第百三十号(平九・一二・一九)外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第三項中「次条第一項」を「第四条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三条の二 運輸大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが次に掲げる措置を講ずる場合において、当該措置により生ずる事態に緊急に対処するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該外国(外国の公共団体又はこれに準ずるものが当該措置を講ずる場合は、その属する外国)に係る外国外航船舶運航事業者(以下「特定相手国外航船舶運航事業者」という。)に対し、期間を定めて、その期間内にその事態が消滅しない場合は次条第一項に規定する事項を命ずることがある旨を通告することができる。
一 本邦外航船舶運航事業者に対し、当該本邦外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に使用する船舶の外国の港への入港について、外国外航船舶運航事業者の全部若しくは一部に対して納付を義務付けていない不当に差別的な負担金(負担金、課徴金、入港料その他名称のいかんを問わず、金銭的負担となるものをいう。)の納付を義務付けること又はその納付を将来義務付ける旨の決定をすること。
二 本邦外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に使用する船舶について、外国の港への入出港を制限し、若しくは禁止し、若しくは外国における貨物の積込み若しくは取卸しを制限し、若しくは禁止すること(以下「入出港制限等」という。)を行うこと又は入出港制限等を将来行う旨の決定をすること。
2 運輸大臣は、前項第一号に掲げる措置に関し同項の規定による通告をしたときは、当該通告をした特定相手国外航船舶運航事業者に対し、同号の負担金の額に相当する金額の国庫への納付を通告することができる。
3 前項の規定による通告を受けた特定相手国外航船舶運航事業者は、同項に規定する金額を国庫に納付しようとする場合には、運輸大臣にその旨を申し出なければならない。
4 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による通告をした場合について準用する。
第四条第一項各号列記以外の部分中「運輸大臣は、」の下に「第三条第一項又は」を加え、「同項」を「それぞれ第三条第一項又は前条第一項」に改め、「相手国外航船舶運航事業者」の下に「又は特定相手国外航船舶運航事業者」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが同項第二号の入出港制限等を行わない場合であつて、同条第二項の規定による通告を受けた特定相手国外航船舶運航事業者が同項に規定する金額を国庫に納付したときは、この限りでない。
第四条第一項第一号中「相手国外航船舶運航事業者」の下に「又は当該特定相手国外航船舶運航事業者」を加え、同条第二項中「命令は、」の下に「第三条第一項又は」を加え、同条第三項中「前条第二項後段」を「第三条第二項後段(前条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「第三条第二項」に改め、同条第五項中「運輸大臣は、」の下に「第三条第一項又は」を加え、同条第六項中「前条第二項後段」を「第三条第二項後段」に改める。
第五条中「第三条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加える。
第六条第一項中「第三条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「当該相手国外航船舶運航事業者」を「特定相手国外航船舶運航事業者若しくは当該相手国外航船舶運航事業者若しくは当該特定相手国外航船舶運航事業者」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)