国会法の一部を改正する法律(参法)

法律第百二十二号(平九・一二・一七)

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条第三項第一号から第十二号までを次のように改める。

 一 総務委員会

 二 法務委員会

 三 地方行政・警察委員会

 四 外交・防衛委員会

 五 財政・金融委員会

 六 文教・科学委員会

 七 国民福祉委員会

 八 労働・社会政策委員会

 九 農林水産委員会

 十 経済・産業委員会

 十一 交通・情報通信委員会

 十二 国土・環境委員会

 第四十一条第三項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十五 行政監視委員会

   附 則

 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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