国会法等の一部を改正する法律(衆法)
法律第百二十六号(平九・一二・一九)
(国会法の一部改正)
第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第十八号を次のように改める。
十八 決算行政監視委員会
第五十四条の四第一項中「第百四条」の下に「、第百五条」を加える。
第百四条に次の三項を加える。
内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。
第百五条を次のように改める。
第百五条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
(会計検査院法の一部改正)
第二条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条に次の一項を加える。
会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。
第二章第四節中第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
(議院事務局法の一部改正)
第二条 議院事務局法(昭和二十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の七条を加える。
第十五条 衆議院事務局に、第三条第一項の部及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。
一 委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な調査(第十九条において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務その他これらの調査の事務に付随する事務
二 第十二条の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務
第十六条 衆議院調査局に、調査局長(以下「衆議院調査局長」という。)、調査員(以下「衆議院調査局調査員」という。)その他所要の職員を置く。
第十七条 衆議院調査局長は、衆議院事務総長を助け、衆議院調査局の事務を総括する。
第十八条 衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、衆議院調査局長の命を受け、第十五条各号の事務をつかさどる。
衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、前項の事務のほか、常任委員会専門員の命を受け、第十二条の規定による調査の事務をつかさどる。
第十九条 衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第二十条 衆議院事務局に係る第一条及び第四条の規定の適用については、第一条第二項中「職員」とあるのは「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、第四条第二項中「局務」とあるのは「局務(衆議院調査局に係る事務を除く。)」とする。
第二十一条 この法律に定めるもののほか、衆議院調査局の組織その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。
(議院法制局法の一部改正)
第三条 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の二条を加える。
第九条 衆議院法制局に置かれる部は、第一部、第二部、第三部、第四部及び第五部並びに法制企画調整部とする。
委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な法制に関する調査(次条において「法制に関する予備的調査」という。)及び行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務並びに決算行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務は、法制企画調整部においてつかさどる。
第十条 衆議院法制局長は、委員会から法制に関する予備的調査を命ぜられたときは、当該法制に関する予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(国会職員法の一部改正)
第四条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「常任委員会調査員」の下に「並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員」を加え、同条第五号中「除く外」を「除くほか」に改める。
第二十四条の三に次の一項を加える。
第二十条の二から第二十二条までの規定は、両議院の議長が協議して定める非常勤の職員については、これを適用しない。
第三十五条中「部長」の下に「並びにその院が衆議院である場合にあつては衆議院事務局の調査局長」を加え、「当る」を「当たる」に改める。
(内閣総理大臣署名)