老人福祉法の一部を改正する法律
法律第百三十号(平一九・一二・一九)
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(特別養護老人ホームの設置に係る特例)
第六条の二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当 する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。) の適用については、社会福祉法人とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)