老人福祉法の一部を改正する法律

法律第百三十号(平一九・一二・一九)

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第六条の次に次の一条を加える。

 (特別養護老人ホームの設置に係る特例)

第六条の二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当 する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。) の適用については、社会福祉法人とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生労働・内閣総理大臣署名)