最低賃金法の一部を改正する法律

法律第百二十九号(平一九・一二・五)

 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 最低賃金

  第一節 総則(第三条−第八条)

  第二節 地域別最低賃金(第九条−第十四条)

  第三節 特定最低賃金(第十五条−第十九条)

 第三章 最低賃金審議会(第二十条−第二十六条)

 第四章 雑則(第二十七条−第三十八条)

 第五章 罰則(第三十九条−第四十二条)

 附則

 第一条中「、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ」を削る。

 第三条を削る。

 第四条第一項中「、日、週又は月」を削り、同条第二項を削り、第二章中同条を第三条とし、同条の前に次の節名を付する。

    第一節 総則

 第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

 第七条中「第五条」を「第四条」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。

 第七条を第六条とする。

 第八条の見出し中「適用除外」を「減額の特例」に改め、同条中「次に」を「使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に」に、「別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第五条の規定は、適用しない」を「おいて定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する」に改め、同条第四号中「所定労働時間の特に短い者、」を削り、同条を第七条とし、同条の次に次の一条及び節名を加える。

 (周知義務)

第八条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

    第二節 地域別最低賃金

 第九条及び第十条を次のように改める。

 (地域別最低賃金の原則)

第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力 を考慮して定められなければならない。

3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

 (地域別最低賃金の決定)

第十条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

 第十一条から第十六条までを削る。

 第十六条の二第二項中「事業、職業若しくは」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。

3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。

4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とす る。

 第十六条の二第五項を削り、同条を第十一条とする。

 第十六条の三の見出しを「(地域別最低賃金の改正等)」に改め、同条中「第十六条第一項の規定による最低賃金について」を「地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して」に、「することができる」を「しなければならない」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条、節名並びに見出し及び二条を加える。

 (派遣中の労働者の地域別最低賃金)

第十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

 (地域別最低賃金の公示及び発効)

第十四条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2 第十条第一項の規定による地域別最低賃金の決定及び第十二条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

    第三節 特定最低賃金

 (特定最低賃金の決定等)

第十五条 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要が あると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。

3 第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。

4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。

5 第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

第十六条 前条第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。

 第十六条の四を削る。

 第十七条から第十九条までを次のように改める。

第十七条 第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。

 (派遣中の労働者の特定最低賃金)

第十八条 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

 (特定最低賃金の公示及び発効)

第十九条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2 第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

 第三章を削る。

 第四章中第二十六条を第二十条とし、第二十七条を第二十一条とし、第二十八条を第二十二条とする。

 第二十九条第二項中「一年」を「二年」に改め、同条を第二十三条とし、第三十条を第二十四条とする。

 第三十一条第二項中「第十六条第一項の規定による」を削り、同条第四項中「第二十九条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第五項中「第十六条第一項の規定による」を削り、同条を第二十五条とし、第三十二条を第二十六条とする。

 第四章を第三章とする。

 第五章中第三十三条を第二十七条とし、第三十四条を第二十八条とし、第三十五条を第二十九条とする。

 第三十六条第一項中「第十一条、第十三条、第十六条第一項及び第十六条の三」を「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条」に改め、同条第二項中「第十六条第一項の規定による」を削り、「不適当となつた」を「不適当である」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。

 第三十六条に次の一項を加える。

4 第十条第二項の規定は、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

 第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に次の一条並びに見出し及び一条を加える。

 (監督機関に対する申告)

第三十四条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 (船員に関する特例)

第三十五条 第六条第二項、第二章第二節、第十六条及び第十七条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、適用しない。

2 船員に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第三条中「時間」とあるのは「時間、日、週又は月」と、第七条第四号中「軽易な」とあるのは「所定労働時間の特に短い者、軽易な」と、第十九条第二項中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「同条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項及び第三十五条第七項」と、第三十条第一項中「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「都道府県労働局の管轄区域」とあるのは「地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、運輸監理部の管轄区域を除く。)」と読み替えるものとする。

3 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、船員に適用される特定最低賃金の決定をすることができる。

4 第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による船員労働委員会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。

5 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第三項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による船員労働委員会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。

6 第十条第二項の規定は、前項の規定による船員労働委員会の意見の提出があつた場合について準用する。

7 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第十五条第二項又はこの条第三項の規定により決定された船員に適用される特定最低賃金について、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。

8 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員については、その船員派遣の役務の提供を受ける者の事業又はその船員派遣の役務の提供を受ける者に使用される同種の船員の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

 第四十条の前の見出し及び同条を削る。

 第四十一条中「船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会」に改め、同条を第三十六条とする。

 第四十二条第二項中「第十六条第一項の規定による」を削り、同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項中「第三十一条第五項」を「第二十五条第五項」に改め、同条を第三十七条とし、第四十三条を第三十八条とする。

 第五章を第四章とする。

 第四十四条中「第五条第一項」を「第四条第一項」に改め、「違反した者」の下に「(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)」を加え、「一万円」を「五十万円」に改め、第六章中同条を第四十条とし、同条の前に次の一条を加え る。

第三十九条 第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第四十五条中「五千円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十九条」を「第八条」に改め、「違反した者」の下に「(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)」を加え、同条第二号中「第三十五条」を「第二十九条」に改め、同条第三号中「第三十八条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、「による」の下に「立入り若しくは」を、「対して」の下に「陳述をせず、若しくは」を加え、同条を第四十一条とする。

 第四十六条中「前二条の違反行為をした者が、法人又は人のために行為した法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは」を「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか」に、「刑」を「罰金刑」に改め、同条を第四十二条とする。

 第六章を第五章とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (最低賃金の適用除外に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の最低賃金法(以下「旧法」という。)第八条又は旧法第四十条の規定により読み替えられた旧法第八条の規定により使用者が都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可を受けている労働者については、この法律の施行の日から一年間は、この法律による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。)第四条の規定は、適用しない。ただし、当該労働者について、当該期間内に新法第七条又は新法第三十五条第二項の規定により読み替えられた新法第七条の規定による都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可があったときは、この限りでない。

 (旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十一条の規定により決定された最低賃金(旧法第十三条の規定により改正されたものを含む。)については、この法律の施行後二年間は、旧法第五条の規定は、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十六条第一項の規定により一定の地域について決定された最低賃金(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第十条第一項の規定により決定された最低賃金とみなす。

第五条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十六条第一項の規定により一定の事業又は職業について決定された最低賃金(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含み、次条に規定するものを除く。)は、新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなす。

2 前項の規定により新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなされた最低賃金については、この法律の施行の日以後最初に同項の規定による当該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、新法第三条の規定は、適用しない。

第六条 この法律の施行の際現に効力を有する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員をいう。)に適用される最低賃金であって、旧法第十六条第一項の規定により決定されたもの(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第三十五条第三項の規定により決定された最低賃金とみなす。

 (委員の任期に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の日の前日において中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、新法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (労働組合法の一部改正)

第十一条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項及び第十九条の十三第一項後段を削る。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第十二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)」を削る。

  第三十一条中「労働組合法」の下に「(昭和二十四年法律第百七十四号)」を加える。

(厚生労働・国土交通・内閣総理大臣署名)