温泉法の一部を改正する法律
法律第百二十一号(平一九・一一・三〇)
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 温泉の保護(第三条−第十四条)」を
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第二章 温泉の保護等(第三条−第十四条) |
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第三章 温泉の採取に伴う災害の防止(第十四条の二−第十四条の十) |
」 |
に、「第三章」を「第四章」に、「第四章」を「第五章」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に改める。
第一条中「その」を「、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及 び温泉の」に改め、「図り、」の下に「もつて」を加え、「もつて」を削る。
「第二章 温泉の保護」を「第二章 温泉の保護等」に改める。
第四条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号 中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴 い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
第四条第三項中「保護」の下に「、可燃性天然ガスによる災害の防止」を加える。
第六条第二項中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改める。
第七条第三項中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改め、同条の次に次の一条を 加える。
(掘削のための施設等の変更)
第七条の二 第三条第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又 は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可 を受けなければならない。
2 第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、前項の許可につ いて準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替え るものとする。
第八条の見出し中「届出」を「届出等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、第三条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若 しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から二 年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第九条第一項第一号中「又は第二号」を「から第三号まで」に改め、同項第二号中「第四条第 一項第三号又は第五号」を「第四条第一項第四号又は第六号」に改め、同項第四号中「第四条第三項」の下に「(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同 条第二項中「保護」の下に「、可燃性天然ガスによる災害の防止」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(緊急措置命令等)
第九条の二 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性 天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきこ とを命ずることができる。
第十一条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条第二項中「又は動力の装置」を削り、 「者について」の下に「、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について」を加え、「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、「第七条第一項」の下に「、第七条の二第 一項」を、「第八条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「前条中」を「第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中」に改め、「若しくは動力の装置」及び 「し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置」を削り、同条に次の一項を加える。
3 第四条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条、第九条及び前条の規定は第一項の動 力の装置の許可について、第六条、第七条並びに第八条第一項及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第四条第一項第一 号及び第三号、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第八条第一項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第三号まで」とあるのは 「又は第三号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土 地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項中「第三条第一項又は第十一条第一項の規定に違反した」を「次の各号のい ずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
二 第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定に よる命令に違反した者
三 第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は動力 を装置した者
四 第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた 者
第三十九条第四号を同条第七号とし、同条第三号中「登録」を「、登録」に改め、同号を同条 第六号とし、同条第二号中「違反した」を「違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した」に改め、同号を同条第五号とし、同号の前に次の二号を加え る。
三 不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者
四 第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位 置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者
第三十九条第一号中「第九条第二項」を「第八条第三項(第十一条第二項において準用する場 合を含む。)、第九条第二項」に改め、「第十一条第二項」の下に「又は第三項」を、「第十二条第一項」の下に「、第十四条の八第三項、第十四条の九第二項」を加え、同号を 同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第七条の二第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者
第四十一条第一号中「第八条第一項」の下に「(第十一条第二項又は第三項において準用する 場合を含む。)、第十四条の八第一項」を加える。
第四十三条第一号中「第二十一条第一項の」を「第十四条の六第二項又は第二十一条第一項の 規定による」に、「怠つた」を「せず、又は虚偽の届出をした」に改める。
第六章を第七章とする。
第三十四条第一項中「実施状況」の下に「、可燃性天然ガスの発生の状況」を、「管理者に対 し」の下に「、温泉の採取の実施状況」を加え、「、利用状況」を「又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況」に改める。
第三十五条第一項中「、土地の掘削」の下に「若しくは温泉の採取」を、「利用状況」の下に 「、可燃性天然ガスの発生の状況」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(鉱山保安法との関係)
第三十五条の二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第四条第一項第二号及び第十一条第二項の規定の適用については、同号中「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第五条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「第四条、」とあるのは「第三十五条の二第一項の規定により読み替えて適用する第四条並びに」と、「から第八条まで」とあるのは「、第七条並びに第八条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「第四条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第四条第一項第一号及び第三号」と、「第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項」とあるのは「第八条第一項」と、「第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは「前条」とする。
2 天然ガス鉱山においては、第七条の二、第八条第三項及び第九条の二並びに第三章の規定は、適用しない。
第三十六条第一項中「第三章」を「第四章」に、「前条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
第五章を第六章とする。
第三十二条中「第十一条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第三十三条第一項中「第十一条第二項」の下に「又は第三項」を、「第十二条第一項」の下に「、第十四条の九第二項」を加え、同条第二項中「第十一条第二項」の下に「又は第三項」を、「第十二条第一項」の下に「、第十四条の九」を加える。
第四章を第五章とする。
第十五条第四項中「保護」の下に「、可燃性天然ガスによる災害の防止」を加える。
第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。
第三章 温泉の採取に伴う災害の防止
(温泉の採取の許可)
第十四条の二 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。ただし、第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
二 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が第十四条の九第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
3 第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。
(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第十四条の三 前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2 第四条第二項及び前条第二項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
(温泉の採取の許可を受けた者の相続)
第十四条の四 第十四条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十四条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第四条第二項及び第十四条の二第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第十四条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。
(可燃性天然ガスの濃度についての確認)
第十四条の五 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。
2 第四条第二項の規定は、前項の確認について準用する。
3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。
一 第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。
(確認を受けた者の地位の承継)
第十四条の六 前条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)若しくは分割(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の確認を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により前条第一項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(温泉の採取のための施設等の変更)
第十四条の七 第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第十四条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに同条第三項において準用する第四条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
(温泉の採取の事業の廃止の届出等)
第十四条の八 第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認は、その効力を失う。
3 都道府県知事は、第十四条の二第一項の許可若しくは第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第十四条の二第一項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から二年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができ る。
(許可の取消し等)
第十四条の九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。
一 第十四条の二第一項の許可に係る温泉の採取が同条第二項第一号に該当するに至つたとき。
二 第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第二項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第十四条の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第三項において準用する第四条第三項(第十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(緊急措置命令等)
第十四条の十 都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の規定 公布の日
二 附則第六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第十一条第一項の規定によりされた土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けて土地を掘削している者又は旧法第十一条第一項の許可を受けて温泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「許可掘削者等」という。)については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第七条の二(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 許可掘削者等に対する新法第九条(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第九条第一項第一号中「第四条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第四条第一項第一号又は第三号」とする。
第四条 この法律の施行前に旧法第三条第一項の許可に係る掘削若しくは旧法第十一条第一項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第三条第一項若しくは第十一条第一項の許可を取り消された者については、新法第八条第三項(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(温泉の採取に関する経過措置)
(当該期間内に新法第十四条の二第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該温泉の採取を業として行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。第六条 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、施行日前においても、新法第十四条の五第一項及び第二項の規定の例により、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同条第一項の規定により都道府県知事の確認を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(環境・内閣総理大臣署名)