検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十三号(平一九・一一・三〇)
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正す る。
別表俸給月額の欄中「二三三、一〇〇円」を「二三四、四〇〇円」に、「二二五、三〇〇円」 を「二二七、〇〇〇円」に、「二一三、三〇〇円」を「二一五、〇〇〇円」に、「二〇四、六〇〇円」を「二〇六、六〇〇円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律 (以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法 律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
(法務・内閣総理大臣署名)