民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第八十四号(平一四・七・一二)
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号に次のように加える。
ト 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸の適正かつ良好な形成を図るための施設であつて、当該廃棄物埋立護岸において埋立てに用いられる廃棄物又は土木建築に関する工事に伴い副次的に発生した土砂をあらかじめ溶融、破砕、圧縮その他の方法により高度に減量する機能を有するもの
第五十九条第四号イ中「掲げるもの」の下に「及び同号トに掲げる施設のうち廃棄物の処理を行う施設に該当しないもの」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 第二条第一項第六号トに掲げる施設のうち廃棄物の処理を行う施設に該当するもの 国土交通大臣及び環境大臣
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(国土交通・環境・内閣総理大臣署名