法人税法等の一部を改正する法律

法律第七十九号(平一四・七・三)

 (法人税法の一部改正)

第一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 納税義務者(第四条)」を

第二章 納税義務者(第四条)

 
 

第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)

 に、「第十五条の二」を「第十五条の三」に、「第五目 租税公課」を「第五目 租税公課等」に、「第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の七)」を

 第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第六十一条の十一・第六十一条の十二)

 
 

 第六目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第六十一条の十三)

 
 

第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の七)

 に、「第七十六条―第七十八条」を「第七十六条・第七十七条」に、「第七十九条―第八十一条」を「第七十八条―第八十条」に、「第八十二条)」を「第八十条の二)」に、「第一章の二 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税」を

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

 
 

 第一節 課税標準及びその計算

 
 

  第一款 課税標準(第八十一条)

 
 

  第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第八十一条の二)

 
 

  第三款 益金の額又は損金の額の計算

 
 

   第一目 個別益金額又は個別損金額(第八十一条の三)

 
 

   第二目 受取配当等(第八十一条の四)

 
 

   第三目 外国子会社の外国税額(第八十一条の五)

 
 

   第四目 寄附金(第八十一条の六)

 
 

   第五目 所得税額等(第八十一条の七・第八十一条の八)

 
 

   第六目 繰越欠損金(第八十一条の九)

 
 

   第七目 連結法人間取引の損益(第八十一条の十)

 
 

  第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第八十一条の十一)

 
 

 第二節 税額の計算

 
 

  第一款 税率(第八十一条の十二・第八十一条の十三)

 
 

  第二款 税額控除(第八十一条の十四―第八十一条の十七)

 
 

  第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八)

 
 

 第三節 申告、納付及び還付等

 
 

  第一款 連結中間申告(第八十一条の十九―第八十一条の二十一)

 
 

  第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二―第八十一条の二十四)

 
 

  第三款 個別帰属額等の届出(第八十一条の二十五)

 
 

  第四款 納付(第八十一条の二十六―第八十一条の二十八)

 
 

  第五款 還付(第八十一条の二十九―第八十一条の三十一)

 
 

  第六款 更正の請求の特例(第八十二条)

 
 

第一章の三 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税

 に改める。

  第二条第十二号の七の次に次の四号を加える。

  十二の七の二 連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。

  十二の七の三 連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。

  十二の七の四 連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。

  十二の七の五 連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第四条の二に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。

  第二条第十二号の八中「株式(出資を含む。第十七号ヘまでにおいて同じ。)」を「株式及び出資」に改め、同号イ中「出資(」の下に「自己が有する自己の株式又は出資を除く。」を加え、同号ロ中「株式を」を「株式(出資を含む。第十七号ヘまでにおいて同じ。)を」に改め、同条第十六号中「資本の」を「法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)の資本の」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十六の二 連結個別資本等の金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の資本の金額又は出資金額と連結個別資本積立金額との合計額をいう。

  第二条第十七号中「イからヲまで」を「法人(連結申告法人を除く。)のイからワまで」に、「ワからラまで」を「当該法人のカからムまで」に改め、同号ニ中「次号ニ」を「第十八号ニ又は第十八号の二へ」に改め、同号ホ中「次号ホ」を「第十八号ホ又は第十八号の二ト」に改め、同号ラを同号ムとし、同号ナ中「ナにおいて」を「ラにおいて」に改め、同号ナを同号ラとし、同号ネを同号ナとし、同号ツ中「ツにおいて」を「ネにおいて」に改め、同号ツを同号ネとし、同号ソ中「ソにおいて」を「ツにおいて」に改め、同号ソを同号ツとし、同号レを同号ソとし、同号タ中「タにおいて」を「レにおいて」に、「次号カ」を「第十八号タ」に改め、同号タを同号レとし、同号ヨ中「ヨにおいて」を「タにおいて」に改め、同号ヨを同号タとし、同号カを同号ヨとし、同号ワを同号カとし、同号ヲの次に次のように加える。

   ワ 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額又は第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合若しくは第四条の五第三項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額

  第二条第十七号の次に次の二号を加える。

  十七の二 連結資本積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される当該連結法人の最初の連結事業年度をいう。)開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本積立金額(次号において「最終資本積立金額」という。)の総額と各連結事業年度において前号の規定に準じて計算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。第十八号ト及び第十八号の二において同じ。)を行つた法人がある場合には、当該法人の当該分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヲまでに掲げる金額の合計額から同号カからムまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含む。次号において「連結資本積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。

  十七の三 連結個別資本積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最終資本積立金額と連結資本積立金発生額との合計額をいう。

  第二条第十八号中「イからホまで」を「法人(連結申告法人を除く。)のイからトまで」に、「ヘからカまで」を「当該法人のチからタまで」に、「うちに法人」を「うちに当該法人」に改め、同号ロ中「の規定」を「(第三項にあつては同項に規定する附帯税の負担額に係る部分とし、第四項にあつては同項に規定する附帯税の負担額の減少額に係る部分とする。)の規定」に、「算入されなかつた」を「算入されない」に改め、同号カを同号タとし、同号ワ中「前号ナ」を「第十七号ラ」に、「同号ナ」を「同号ラ」に改め、同号ワを同号ヨとし、同号ヲを同号カとし、同号ル中「前号ツ」を「第十七号ネ」に、「同号ツ」を「同号ネ」に改め、同号ルを同号ワとし、同号ヌ中「前号ソ」を「第十七号ツ」に、「同号ソ」を「同号ツ」に改め、同号ヌを同号ヲとし、同号リ中「前号ヨ」を「第十七号タ」に改め、同号リを同号ルとし、同号チを同号ヌとし、同号ト中「退職年金等積立金に対する法人税、第三十八条第一項第二号」を「第三十八条第一項第一号及び第二号」に、「及び附帯税を除く。」を「並びに附帯税を除く。リ及び次号ヌにおいて同じ。」に、「納付する」を「納付することとなる」に改め、同号トを同号リとし、同号ヘを同号チとし、同号ホの次に次のように加える。

   ヘ 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に当該連結法人の利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額

   ト 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額又は第四条の五第一項若しくは第二項の規定により第四条の二の承認を取り消された場合若しくは第四条の五第三項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額

  第二条第十八号の次に次の三号を加える。

  十八の二 連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の第十七号の二に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額(次号において「最終利益積立金額」という。)の総額と各連結事業年度のイからチまでに掲げる金額からリからヲまでに掲げる金額を減算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた法人がある場合には当該法人の当該分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヘまでに掲げる金額の合計額から同号チからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含むものとし、当該連結法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とする。次号において「連結利益積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。

   イ 各連結事業年度の第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額

   ロ 第八十一条の四(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額のうち当該連結法人に帰せられる金額

   ハ 第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合の第二十六条第一項に規定する還付を受け又は充当される金額及び同条第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額並びに同条第三項に規定する附帯税の負担額又は同条第四項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額

   ニ 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額

   ホ 第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額及び第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額

   ヘ 各連結事業年度において前号ニの規定に準じて計算した金額

   ト 各連結事業年度において前号ホの規定に準じて計算した金額

   チ 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に連結利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額

   リ 各連結事業年度の第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)

   ヌ 法人税として納付することとなる金額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額

   ル 前号ヌに規定する合計額(第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に第二十四条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)

   ヲ 各連結事業年度において前号ルからタまでの規定に準じて計算した金額

  十八の三 連結個別利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最終利益積立金額と連結利益積立金発生額との合計額をいう。

  十八の四 連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。

  第二条第十九号の次に次の一号を加える。

  十九の二 連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

  第二条中第三十一号の二を第三十一号の四とし、第三十一号の次に次の二号を加える。

  三十一の二 連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。

  三十一の三 連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  第二条第四十号中「から第三十七号まで」を「、第三十一号及び第三十一号の四から第三十七号まで」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第四十一号中「を含む。)」の下に「、第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)」を加える。

  第一編第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 連結納税義務者

  (連結納税義務者)

 第四条の二 内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条において同じ。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。

  一 清算中の法人

  二 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人

  三 その他政令で定める法人

  (連結納税の承認の申請)

 第四条の三 前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)がある前条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 2 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

  一 連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。

  二 その申請を行つている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。

  三 その申請を行つている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。

   イ 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。

   ロ 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。

   ハ 第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により前条の承認を取り消され、又は第四条の五第三項の承認を受けた日以後五年以内に前項の申請書を提出したこと。

   ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。

 3 第一項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第五項において同じ。)のすべてにつき、その承認の処分があつたものとみなす。

 4 第一項の申請書の提出があつた場合(第六項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第一項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、その開始の日においてその承認があつたものとみなす。

 5 前二項の場合(第九項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第一項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。

 6 前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が連結申請特例年度(同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては第一項に規定する六月前の日を当該設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあつては当該六月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第一項の規定を適用する。

 7 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

 8 第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から五月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)のすべてにつき、当該五月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該五月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があつたものとみなす。

 9 第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申請につき承認の処分があつた場合(前項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。

  一 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第十一項において同じ。)を有する第一項に規定する他の内国法人(同条第一項各号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第一項に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日

  二 連結申請特例年度開始の日の翌日から特例申請後五月経過日(第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書を提出した日から五月を経過する日をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)までの間に自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた第一項に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該特例申請後五月経過日の属する事業年度開始の日

  三 第一項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日

 10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(第十五条の二第二項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日。以下この項において同じ。)において前条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。

 11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第六項の規定の適用を受けて第一項の承認を受ける同項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日において同条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。

  一 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日

  二 当該完全支配関係を有することとなつた日の翌日から特例申請後五月経過日までの間に自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた前条に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該特例申請後五月経過日の属する事業年度開始の日

  三 前条に規定する他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日

 12 第一項に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結法人の帳簿書類の保存)

 第四条の四 連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

 2 国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

  (連結納税の承認の取消し等)

 第四条の五 連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取消しの処分のあつた日の属する連結事業年度開始の日以後の期間について、その効力を失うものとする。

  一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。

  二 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。

  三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。

  四 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。

 2 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第一号及び第三号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第二号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第四条の二の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。

  一 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による第四条の二に規定する完全支配関係が生じたこと。 その生じた日

  二 連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと。 そのなくなつた日の属する当該連結親法人の事業年度開始の日(その事業年度終了の日に連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をしたことにより連結子法人がなくなつた場合には、その解散の日の翌日)

  三 連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)

  四 連結子法人の解散 その解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する当該連結子法人の事業年度開始の日(連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日に合併による解散をした場合にはその合併の日とし、連結親法人事業年度終了の日に解散(合併による解散を除く。)をした場合にはその解散の日の翌日とする。)

  五 連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第一号又は第三号に掲げる事実に基因するものを除く。)。 その有しないこととなる事実が生じた日(その事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日の翌日)の属する当該連結子法人の事業年度開始の日

 3 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の適用を受けることをやめることができる。

 4 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 5 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第四条の二の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

 6 第四項の申請書を提出した連結法人が第三項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日後の期間について、第四条の二の承認は、その効力を失うものとする。

 7 第一項に規定する取消しの処分の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五条中「、各事業年度」の下に「(連結事業年度に該当する期間を除く。)」を加える。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (連結法人の課税所得の範囲)

 第六条の二 連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。

  第七条の二及び第八条中「範囲)」の下に「又は第六条の二(連結法人の課税所得の範囲)」を加える。

  第十二条第一項及び第二項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改め、同条第三項中「所得及び」を「所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び」に改める。

  第十四条中「規定する法人」の下に「(第六号から第八号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第九号、第十四号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十三号にあつては同号に規定する連結法人とする。)」を加え、同条第一号中「場合」の下に「(第十号に掲げる場合を除く。)」を加え、「の末日」を「終了の日」に改め、同条第二号中「場合」の下に「(第十一号に掲げる場合を除く。)」を加え、同条第三号中「場合」の下に「(第十二号に掲げる場合を除く。)」を加え、「の末日」を「終了の日」に改め、同条第七号中「の末日」を「終了の日」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第六号中「の末日」を「終了の日」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第五号中「の末日」を「終了の日」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第四号を同条第十八号とし、同条第三号の次に次の十四号を加える。

  四 第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び第七号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第六号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間

  五 連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第八号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間

  六 第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この号及び第八号において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)

  七 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)

  八 第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)

  九 連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号、第十一号及び第十三号から第十七号までに掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  十 連結子法人が連結事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  十一 連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間

  十二 連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合 その連結事業年度開始の日から分割の日の前日までの期間及び分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間

  十三 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  十四 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  十五 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  十六 連結子法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取消しの処分のあつた日の属する連結事業年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  十七 第四条の五第四項の申請書を提出した連結子法人が同条第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  第十五条中「納税地」の下に「(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)」を加える。

  第一編第五章中第十五条の二を第十五条の三とし、第十五条の次に次の一条を加える。

  (連結事業年度の意義)

 第十五条の二 この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度(当該連結親法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合には、第十四条第十二号(みなし事業年度)の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた連結法人にあつてはその開始の日から分割の日の前日までの期間は連結事業年度に含まないものとし、次の各号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)は当該各号に定める期間とする。

  一 連結申請特例年度(第四条の三第六項(連結納税の承認の申請の特例)に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日から特例申請後五月経過日(同条第九項第二号に規定する特例申請後五月経過日をいう。以下この項において同じ。)までの間に自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人で第四条の三第六項の規定の適用を受けるもの(同条第九項第一号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該特例申請後五月経過日の属する事業年度開始の日からその連結申請特例年度終了の日までの期間

  二 連結親法人事業年度の中途において当該連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二に規定する完全支配関係(以下この項及び次項において「完全支配関係」という。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第四条の三第十一項第一号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(当該他の内国法人(連結申請特例年度の中途において同項に規定する内国法人との間に当該内国法人による当該完全支配関係を有することとなつたものに限る。)が同日の翌日から特例申請後五月経過日までの間に当該他の内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合には、当該特例申請後五月経過日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日)からその連結親法人事業年度終了の日までの期間

 2 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(第四条の三第六項の規定の適用を受ける場合の連結申請特例年度を除く。)開始の日の一月前の日から当該開始の日以後一月を経過する日までの期間(その連結親法人事業年度が連結親法人の最初連結事業年度である場合には、その連結親法人事業年度開始の日から当該開始の日以後一月を経過する日までの期間)において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該他の内国法人の加入年度(当該完全支配関係を有することとなつた日の属する事業年度(第十四条第七号の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この条において同じ。)終了の日が当該期間内にある場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の内国法人の最初連結事業年度は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  一 当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日前となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日の前日である場合には、その連結親法人事業年度終了の日)までの期間

  二 当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日以後となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間

 3 前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、同項に規定する他の内国法人の加入年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第二十条の見出しを「(納税地等の異動の届出)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)に異動があつた場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

  第二十三条第一項中「特定株式等以外の」を「連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない」に、「百分の八十」を「百分の五十」に、「及び特定株式等」を「並びに関係法人株式等」に改め、同条第七項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「特定株式等」を「関係法人株式等」に改め、「出資金額」の下に「(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、「出資をいう」を「出資(連結法人株式等を除く。)をいう」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「を含む」の下に「ものとし、連結法人である内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度にあつては連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く」を加え、「同項の規定」を「第一項の規定」に改め、同項第一号中「する特定株式等以外の」を「する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない」に、「当該特定株式等以外の」を「当該」に改め、「(当該配当等の額の合計額を限度とする。)」を削り、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同項第二号中「特定株式等」を「関係法人株式等」に改め、「(当該配当等の額の合計額を限度とする。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人が受ける配当等の額のうち、連結法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第二十四条第一項中「資本等の金額」の下に「又は連結個別資本等の金額」を加える。

  第二十六条第一項第一号中「第三十八条」を「第三十八条第一項又は第二項」に改め、同項第二号中「第七十九条(確定申告による所得税額等の還付)」を「第七十八条(確定申告による所得税額等の還付)、第八十一条の二十九(連結確定申告による所得税額等の還付)」に、「確定申告に係る」を「確定申告又は連結確定申告に係る」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金

  第二十六条第二項中「第六十九条第一項から第四項まで」を「第六十九条第一項から第三項まで」に、「後において、これらの」を「事業年度後の各事業年度においてこれらの」に、「同条第一項に規定する外国法人税の額」を「外国法人税の額(第六十九条第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「含む。)」を「含む。以下この項において同じ。)又は当該内国法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合」に、「のうち同条第一項」を「のうち第六十九条第一項」に改め、「控除対象外国法人税の額」の下に「又は第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額」を加え、「その内国法人」を「当該内国法人」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 4 前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第二十八条中「第六十九条第七項」を「第六十九条第八項」に、「につき同項」を「(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第八項」に改める。

  第三十二条第二項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条第四項第二号中「適格分割、」を「適格分割型分割、適格分社型分割、」に、「「適格分割等」」を「「適格分割型分割等」」に、「適格分割等により」を「適格分割型分割等により」に、「この号において」を「この号及び次項において」に、「適格分割等(適格分割型分割を除く。)により分割承継法人等」を「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」に改め、同条第五項中「同項第二号ハ」を「第二号ハ」に、「適格分割等」を「適格分割型分割等」に改め、「規定により」の下に「分割承継法人等に」を加え、「規定する」を「掲げる」に改め、同条第六項中「、当該繰延資産が」の下に「第二項に規定する」を加える。

  第三十七条第一項中「第三項各号」を「第四項各号」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条第十項中「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第三項」を「第四項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項の」を「第四項の」に、「第二項」を「第三項」に、「第三項各号」を「第四項各号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「以下この条」を「次項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「から第三項まで、第八項及び第九項」を「、第三項、第四項、第九項及び第十項」に、「第三項第三号」を「第四項第三号」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「次項において同じ。」を削り、「以下この条」を「次項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第三十七条に次の一項を加える。

 12 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二編第一章第一節第四款第五目の目名を次のように改める。

       第五目 租税公課等

  第三十八条第一項第三号中「又は第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)」を「若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 4 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第四十条及び第四十一条中「第七十九条第一項」を「第七十八条第一項」に、「確定申告に係る」を「確定申告又は連結確定申告に係る」に改める。

  第五十二条第二項中「この項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項及び第二項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を含まないものとする。

  第五十四条から第五十六条までを次のように改める。

 第五十四条から第五十六条まで 削除

  第五十七条第一項中「第八十一条」を「第八十条」に改め、同条第二項中「第五項」の下に「及び第九項」を加え、「当該被合併法人等が欠損金額の生じた前五年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている場合」を「当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第七項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第六項又は第十一項の規定によりないものとされたものを除く。次項、第五項及び第十項において同じ。)の生じた前五年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合」に、「第八十一条」を「第八十条」に改め、同条第三項中「出資の」を「出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の」に改め、同項第一号中「第八十一条」を「第八十条」に改め、同条第六項中「規定する欠損金額」の下に「(第二項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項又は第十一項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「第八十一条」を「第八十条」に改め、同条第八項中「及び第六項」を「から第七項まで及び第九項から第十一項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項中「(第二項」の下に「又は第七項」を加え、「(同項の」を「(これらの」に改め、「合併等事業年度」の下に「又は第七項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第六項の次に次の五項を加える。

 7 内国法人が、当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた場合又は第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人にあつては当該連結親法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を、連結子法人にあつては連結親法人事業年度開始の日に当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を除く。)若しくは第四条の五第三項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該分割の日の前日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度又は当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。第九項までにおいて同じ。)があるときは、当該前日の属する事業年度又は当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。

 8 前項の規定は、同項の内国法人(同項に規定する分割を行つた連結親法人及び同項に規定する承認の取消し等の場合における連結親法人を除く。)の同項に規定する前日の属する事業年度又は翌日の属する事業年度の確定申告書に連結欠損金個別帰属額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

 9 適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結親法人事業年度開始の日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は合併類似適格分割型分割(連結親法人事業年度開始の日に行うものに限る。)に係る分割法人が連結法人である場合には、これらの連結法人の当該適格合併又は合併類似適格分割型分割の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じたこれらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を第二項に規定する前五年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は分割法人の事業年度とみなして、同項及び第三項の規定を適用する。

 10 前項に規定する場合において、同項の適格合併又は同項に規定する合併類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第二項に規定する前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

 11 次の各号に規定する場合には、第一項の内国法人の当該各号に掲げる各事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額(当該各事業年度において第二項又は第七項の規定により当該内国法人の当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされるものを除く。)は、ないものとする。

  一 連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度

    当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(第二項又は第七項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)

  二 連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度(次号において「最初連結事業年度」という。)後に第四条の五第一項若しくは第二項の規定により第四条の二の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額

  三 当該内国法人が当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となる合併で、当該内国法人の最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額

  第五十八条第一項中「第八十一条」を「第八十条」に改め、同条第二項中「第六項」を「第七項」に、「第五項」を「第六項」に、「提出し、かつ、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている」を「提出していることその他の政令で定める要件を満たしている」に改め、同条第六項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 次の各号に規定する場合には、第一項の内国法人の当該各号に掲げる各事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額(当該各事業年度において第二項の規定により当該内国法人の当該各事業年度前の事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされるものを除く。)は、ないものとする。

  一 連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

  二 連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度(次号において「最初連結事業年度」という。)後に第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

  三 当該内国法人が当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となる合併で、当該内国法人の最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

  第五十九条第一項中「内国法人について」を「内国法人(連結子法人を除く。以下この項において同じ。)について」に改め、「欠損金額」の下に「(連結事業年度において生じた第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を含む。)」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項及び第三項中「添附」を「添付」に改める。

  第六十一条の二第五項中「(次項の規定の適用がある場合を除く。)」を削り、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十一項までを一項ずつ繰り上げる。

  第六十一条の四第一項及び第六十一条の六第二項第二号中「第六十一条の二第九項」を「第六十一条の二第八項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に改める。

  第二編第一章第一節第五款に次の二目を加える。

       第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益

  (連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)

 第六十一条の十一 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)開始の時に第四条の二に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有するもの(次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  一 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立され、かつ、当該内国法人が当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該株式移転に係る完全子会社(商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項及び次条第一項第四号において同じ。)であつた法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人

  二 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日まで継続して法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条及び次条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人

  三 当該内国法人又は当該内国法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人(第五号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人を設立し、かつ、当該内国法人がその設立の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人

  四 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、合併類似適格分割型分割(合併に類する分割型分割として政令で定める分割のうち適格分割型分割に該当するものをいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)又は株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は完全子会社が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人が当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人

  五 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(当該内国法人が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該内国法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人がその有することとなつた日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人

  六 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人

   イ 当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度(ロ及びハにおいて「開始直前事業年度」という。)終了の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴つて法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該開始の日以後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。

   ロ 当該法人の開始直前事業年度終了の時の時価評価資産について、当該開始直前事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。

   ハ 開始直前事業年度終了の時において、当該内国法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。

   ニ 当該内国法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。

 2 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)

 第六十一条の十二 第四条の三第十項又は第十一項(連結納税のみなし承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  一 当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人を設立した場合の当該法人

  二 当該連結親法人が適格合併又は合併類似適格分割型分割(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人が当該適格合併等の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人

  三 法人の株主の有する当該法人の商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(当該連結親法人がこれらの買取りの日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該連結親法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人

  四 当該連結親法人が株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該株式交換の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人

   イ 当該株式交換の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴つて法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該株式交換の後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。

   ロ 当該法人の当該株式交換の時の時価評価資産について、当該株式交換の日の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。

   ハ 当該株式交換の時において、当該連結親法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。

   ニ 当該連結親法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。

 2 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

       第六目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益

  (分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)

 第六十一条の十三 内国法人(自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた連結法人に限る。第三項までにおいて同じ。)が分割前事業年度(当該分割の日の前日の属する事業年度をいう。第三項までにおいて同じ。)においてその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格事後設立により被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)に相当する金額は、当該分割前事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 2 分割前事業年度において、内国法人が連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産(その譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき前項又は第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は同条第二項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額があるものに限る。)につき当該連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該分割前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 3 分割前事業年度又は当該分割前事業年度前の各連結事業年度において、内国法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第一項又は第八十一条の十第一項の規定の適用を受けている法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。)との間に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は第六十一条の十一第一項第四号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する合併類似適格分割型分割を行つた場合には、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなして、前項の規定を適用する。

 4 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき第一項又は第八十一条の十第一項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちに第二項又は同条第二項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合において、当該内国法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、その算入されていない金額は、政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十二条の六第一項中「第十四条第三号」の下に「及び第十二号」を加える。

  第六十二条の七第一項中「出資の総数」を「出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数」に改め、「までの期間」の下に「(当該期間に終了する各事業年度において第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定適格合併等事業年度開始の日から第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の日までの期間)」を加え、同条第四項中「第二項に定めるもののほか、第一項及び前項」を「第二項第一号に規定する損失の額の計算その他前三項」に改める。

  第六十三条第一項中「の日を含む」を「の日の属する」に、「同日を含む」を「同日の属する」に改め、「経理しなかつた場合」の下に「又は次項の規定の適用を受けた場合」を、「係る事業年度後」の下に「又は同項の規定の適用を受けた事業年度後」を加え、同条第三項中「同項」を「同項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前項の規定の適用を受けている場合(政令で定める場合を除く。)には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

 3 第一項の規定の適用については、資産の販売等には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行つた第六十一条の十三第一項(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡を含まないものとする。

  第六十七条第二項中「以下この条」を「次項」に改め、「賞与の額」の下に「及び連結法人である同族会社が当該同族会社を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度の配当等の額(第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額をいう。第二号において同じ。)で他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に対するもの」を加え、同項第二号中「(受取配当等の益金不算入)」を削り、「算入されなかつた金額」の下に「(連結法人である同族会社が他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)」を加え、同項第三号中「同条第一項第一号」の下に「、第三項及び第四項」を加え、「第二条第十八号ト」を「第二条第十八号リ」に、「同号ト」を「同号リ又は同条第十八号の二ヌ」に改め、「部分の金額」の下に「並びに同号ニに掲げる金額に係る部分の金額」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 第二項に規定する留保した金額から除く金額その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十九条第一項中「のうち、当該事業年度」を「のうち当該事業年度」に改め、同条第二項中「当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(次項及び第四項において「前三年以内の各事業年度」という。)」を「前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)」に、「この条」を「この項及び第十七項」に改め、同条第三項中「前三年以内の各事業年度」を「前三年内事業年度」に、「この条」を「この項及び第十七項」に改め、同条第四項から第六項までを次のように改める。

 4 内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第二項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。

 5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第十項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。

  一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前三年内事業年度(適格分割型分割の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。第七項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。)当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前三年内事業年度(適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。第七項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 6 前項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第六十九条第十五項中「前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額」を「控除限度額等(前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう。)」に改め、「確定申告書」の下に「又は連結確定申告書」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、「係る事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「事業年度以後の各事業年度」を「事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」に改め、「記載した確定申告書」の下に「又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書」を、「記載された金額」の下に「又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十三項を同条第十六項とし、同条第十二項中「出資につき」の下に「第八項に規定する」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「外国孫会社の」を「第十一項に規定する外国孫会社の」に、「のうち第九項」を「(第十二項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第十一項」に、「外国子会社」を「第八項に規定する外国子会社」に、「第七項」を「同項」に、「を受けた後」を「を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)の期間」に改め、「場合」の下に「及び第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第十二項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第十一項の規定により同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合」を加え、「その他第九項」を「その他第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「前項」を「第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」に、「「外国法人税の額」とあるのは「外国法人税の額(同条第九項の規定によりその外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)」と、「同項の」とあるのは「同条第七項の」」を「「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる金額及び同条第十一項(同条第十二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額」」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「内国法人に係る外国子会社が外国孫会社(外国法人で、当該内国法人が当該外国子会社を通じてその発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する株式の数又は出資の金額を間接に保有していることその他の政令で定める要件を備えているものをいう。以下この条において同じ。」を「内国法人が第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、当該外国子会社が外国孫会社(当該内国法人が当該外国子会社を通じて間接に保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。」に、「場合には、その」を「ときは、当該」に、「うちその外国孫会社」を「うち当該外国孫会社」に、「、その外国子会社」を「、当該外国子会社」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 内国法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社(同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額があるものに限る。)から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国孫会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該外国子会社から受けた配当等の額は各事業年度において第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該外国孫会社からの配当等の額は前項に規定する外国孫会社からの配当等の額と、その課される外国法人税の額は同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

  第六十九条第八項中「前項」を「第八項」に、「のうち同項」を「(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項」に、「その内国法人」を「当該内国法人」に、「を受けた後」を「を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)」に、「)におけるこれらの」を「以下この項において同じ。)及び当該内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「(その発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資がその内国法人により所有されている」を「(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつている」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「その外国子会社」を「当該外国子会社」に、「その配当等の額」を「当該配当等の額」に、「その内国法人が」を「当該内国法人が」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 内国法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国子会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該配当等の額は各事業年度において前項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該配当等の額を課税標準として課される個別控除対象外国法人税の額は同項に規定する控除対象外国法人税の額と、同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

  第六十九条第六項の次に次の一項を加える。

 7 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第五項又は第八十一条の十五第五項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第五項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第五項の規定により前三年内連結事業年度(同条第二項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第五項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第五項の規定により当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。

  第六十九条に次の一項を加える。

 19 第六項、第十項、第十一項及び第十四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条第一項中「記載された各事業年度」の下に「(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度(自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)」を加え、「こえ、」を「超え、」に、「こえる」を「超える」に、「その内国法人が合併により消滅した場合には、その合併」を「連結法人である当該内国法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度(当該更正の日の属する事業年度終了の日後に開始する連結事業年度がある場合の当該連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除くものとし、当該更正の日後に当該内国法人が適格合併により解散した場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、「終了する各事業年度」の下に「(連結法人である当該合併法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)」を加え、同条第二項中「前項」の下に「又は第八十一条の十六第一項若しくは第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)」を加え、「当該更正に係る事業年度後の各事業年度」を「その事実を仮装して経理した内国法人の当該更正に係る事業年度又は連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度を除く。)」に、「同項に」を「これらの規定に」に、「係る事業年度において」を「係る事業年度又は連結事業年度において」に、「同項の内国法人」を「当該内国法人」に、「、同項」を「、前項」に改め、同条第三項中「合併により消滅した」を「適格合併により解散した」に、「「当該更正の日」とあるのは、「その内国法人を合併した法人の当該更正の日」」を「「、当該更正の日の」とあるのは「、当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該内国法人の分割前事業年度及び」とあるのは「当該合併法人の分割前事業年度及び」と、「当該内国法人が適格合併により解散」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする適格合併により解散」と、前項中「経理した内国法人」とあるのは「経理した内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該合併法人」」に改める。

  第七十一条第一項中「合併」を「適格合併」に改め、「最初の事業年度」の下に「、第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された法人のその取消しの処分があつた日又は第四条の五第二項(第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度に限る。)及び第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合のその合併の日の前日の属する事業年度」を加え、同項第一号中「計算した金額」の下に「(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額をいう。次項第一号において同じ。)で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額)」を加え、同条第二項中「適格合併後存続する法人」を「適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人」に、「同項第一号」を「前項第一号」に改め、同項第一号中「被合併法人の各事業年度」を「当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度」に、「その合併法人」を「当該普通法人」に、「のうち最も新しい事業年度」を「又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度」に、「被合併法人の確定法人税額」を「被合併法人の確定法人税額等」に、「その被合併法人の事業年度」を「当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度」に、「前事業年度の」を「当該前事業年度の」に改め、「適格合併の日」の下に「の前日」を加え、同項第二号中「前前日」を「前日」に、「被合併法人の確定法人税額」を「被合併法人の確定法人税額等」に、「その被合併法人の事業年度」を「当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度」に改め、「の翌日」を削り、同条第三項中「により設立された法人」を「(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人」に、「被合併法人の確定法人税額」を「被合併法人の確定法人税額等」に、「その被合併法人の事業年度」を「当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度」に改める。

  第七十二条第三項中「第五十七条第七項」を「第五十七条第二項、第九項及び第十二項」に、「及び第五十八条第五項」を「並びに第五十八条第二項及び第六項」に、「前節第二款(税額控除)(第六十九条第十四項(繰越外国法人税額等の控除の要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」」を「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」」に改める。

  第七十八条を削る。

  第二編第一章第三節第四款中第七十九条を第七十八条とし、第八十条を第七十九条とする。

  第八十一条第一項中「開始したいずれかの事業年度」の下に「(当該内国法人の連結事業年度前の各事業年度、連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度前の各事業年度及び当該内国法人が当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となる合併で、当該内国法人の同項に規定する最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度前の各事業年度を除く。)」を加え、同条第四項中「による解散」の下に「及び第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割後の解散」を、「生じた場合」の下に「(当該事業が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)」を加え、「事業年度の欠損金額」を「事業年度において生じた欠損金額」に改め、「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」を削り、同条を第八十条とする。

  第八十二条中「確定申告書に記載すべき」を「内国法人が、確定申告書に記載すべき」に改め、「)に掲げる金額」の下に「又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額」を加え、「受けた内国法人は」を「受け」に改め、「となるときは」の下に「、当該内国法人は」を加え、同条第一号及び第二号中「に係る事業年度後」の下に「若しくは連結事業年度後」を加え、同条を第二編第一章第三節第五款中第八十条の二とする。

  第八十二条の三第一項中「前章第一節第二款」を「第一章第一節第二款」に、「、第五十三条(返品調整引当金)及び第五十四条(退職給与引当金)」を「及び第五十三条(返品調整引当金)」に改める。

  第八十二条の七第一項中「金額のうち、当該」を「金額のうち当該」に改め、同条第二項中「当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間」を「前三年内計算期間(当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間」を「その前三年内計算期間」に改め、同条第五項中「第六十九条第十三項から第十五項まで」を「第六十九条第十六項から第十八項まで」に、「同条第十三項」を「同条第十六項」に、「同条第十四項中「第二項から第四項まで」」を「同条第十七項中「第二項及び第三項」」に改め、「係る事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「「事業年度以後の各事業年度」を「「事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」に、「「確定申告書を」とあるのは「特定信託確定申告書を」」を「「確定申告書又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」」に、「同条第十五項」を「「記載された金額又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額」とあるのは「記載された金額」と、同条第十八項」に、「第八十二条の七第一項」と、「確定申告書」」を「第八十二条の七第一項」と、「又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう」とあるのは「をいう」と、「確定申告書又は連結確定申告書」」に改める。

  第八十二条の十三第二項中「第七十九条第二項」を「第七十八条第二項」に改める。

  第八十二条の十四第三項中「第八十条第三項」を「第七十九条第三項」に改める。

  第八十二条の十五第三項中「第八十一条第三項」を「第八十条第三項」に改める。

  第八十二条の十六中「第八十二条(」を「第八十条の二(」に、「第八十二条中「確定申告書に」とあるのは「特定信託確定申告書に」と、「第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号から第五号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」」を「第八十条の二中「、確定申告書」とあるのは「、特定信託確定申告書」と、「第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号から第五号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書」とあるのは「計算期間後の計算期間の特定信託確定申告書」と、「受けた当該事業年度」とあるのは「受けた当該計算期間」」に改める。

  第二編中第一章の二を第一章の三とし、第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

     第一節 課税標準及びその計算

      第一款 課税標準

  (各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)

 第八十一条 連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。

      第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

  (各連結事業年度の連結所得の金額の計算)

 第八十一条の二 連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。

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      第三款 益金の額又は損金の額の計算

       第一目 個別益金額又は個別損金額

  (個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)

 第八十一条の三 連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第一節第二款から第八款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

       第二目 受取配当等

  (連結事業年度における受取配当等の益金不算入)

 第八十一条の四 連結法人が受ける第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 2 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の計算の基礎となつた期間の末日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。

 3 第一項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(第二十三条第四項に規定する政令で定めるものを含むものとし、他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く。)があるときは、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額又は関係法人株式等に係る配当等の額につき第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、それぞれ次に掲げる金額とする。

  一 その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額

  二 その保有する関係法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 4 第一項及び前項に規定する連結法人株式等とは、連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。

 5 第一項及び第三項に規定する関係法人株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(前項に規定する連結法人株式等を除く。)をいう。

 6 第一項の規定は、連結確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

 7 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

 8 第一項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

       第三目 外国子会社の外国税額

  (連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)

 第八十一条の五 連結法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第八項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

       第四目 寄附金

  (連結事業年度における寄附金の損金不算入)

 第八十一条の六 連結法人が、各連結事業年度において寄附金を支出した場合において、その寄附金の額につき当該連結法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(連結個別利益積立金額をその支出した寄附金に充てる経理を含む。)をしたときは、第四項各号(同項第三号を第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する寄附金の額を除き、その経理をした金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)のうち当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、当該寄附金の額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 3 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前二項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の連結個別資本等の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項第三号において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 4 前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

  一 第三十七条第四項第一号(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額の合計額

  二 第三十七条第四項第二号に規定する財務大臣が指定した寄附金の額の合計額

  三 第三十七条第四項第三号に規定する寄附金の額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額を超える場合には、当該連結損金算入限度額に相当する金額)

 5 連結法人が第三十七条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第三項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項第三号中「第三十七条第四項第三号に規定する寄附金の額」とあるのは、「第三十七条第六項の規定により読み替えて適用される同条第四項第三号に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 第三十七条第七項から第十項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「書類を保存している」とあるのは、「書類を同項各号に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。

 7 第一項から第三項までの規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

       第五目 所得税額等

  (連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

 第八十一条の七 連結法人が第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。

  (連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

 第八十一条の八 連結法人が第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。

       第六目 繰越欠損金

  (連結欠損金の繰越し)

 第八十一条の九 連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合には、連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日)前五年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額に相当する金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

 2 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなす。

  一 最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日前五年以内に開始した当該連結親法人の各事業年度において生じた第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第二項又は第七項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第六項又は第十一項の規定によりないものとされたものを除く。次号イにおいて同じ。)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する災害損失欠損金額がある場合 当該欠損金額又は災害損失欠損金額

  二 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社であつた連結子法人(その発行済株式の全部が当該株式移転により設立された完全親会社であつた当該連結親法人によつて当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)に次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額

   イ 当該開始の日前五年以内に開始した当該連結子法人の各事業年度において生じた第五十七条第一項に規定する欠損金額又は第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額

   ロ 当該開始の日前五年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日に当該株式移転が行われたことに基因して第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された連結親法人であつたものに限る。)のその承認に係る各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額

  三 当該連結親法人が当該連結親法人との間に第四条の二に規定する完全支配関係を有しない法人との間で当該連結親法人を第五十七条第二項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(以下この号において「適格合併等」という。)を行つた場合 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額

   イ 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に規定する被合併法人等(ロに規定する被合併法人等を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額(当該被合併法人等が当該連結親法人との間に同条第三項に規定する特定資本関係(当該連結親法人の当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じているものに限る。)がある場合において、当該適格合併等が同項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、同項の規定により当該未処理欠損金額に含まないものとされる金額を除く。)又は第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額

   ロ 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に規定する被合併法人等(適格合併に係る被合併法人にあつては当該適格合併に基因して第四条の五第二項の規定により第四条の二の承認が取り消された連結法人(連結子法人にあつては、その事業年度開始の日に当該適格合併を行つたものに限る。)に、合併類似適格分割型分割(第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人にあつては連結法人で連結親法人事業年度開始の日に当該合併類似適格分割型分割を行つたものに限る。以下この号において同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人等が当該合併法人等となる連結親法人との間にイに規定する特定資本関係がある場合において、当該適格合併等が第五十七条第三項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定により未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額を除く。)

 3 前項(第一号を除く。)の規定は、連結親法人の最初連結親法人事業年度又は同項第三号に規定する適格合併等の日の属する連結事業年度の連結確定申告書に同項第二号又は第三号に掲げる場合の区分に応じ同項第二号又は第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

 4 連結法人が連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人を被合併法人とする合併を行つた場合又は当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項第一号に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から第四条の三第九項第二号(連結納税の承認の効力)に規定する特例申請後五月経過日までの間に行われたもの及び当該連結法人との間に連結完全支配関係を有しない法人が分割承継法人となる合併類似適格分割型分割を除く。)を行つた場合において、当該被合併法人又は分割法人の当該合併又は分割の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額は、当該連結法人の当該合併又は分割の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 次の各号に規定する場合には、連結法人の当該各号に掲げる連結事業年度における第一項の規定の適用については、当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。

  一 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併(当該合併が適格合併であり、かつ、当該合併に係る合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人である場合の当該合併に限る。以下この号において同じ。)が当該連結親法人事業年度開始の日において行われたものである場合には当該連結欠損金個別帰属額のうちイに掲げる金額に相当する金額とし、当該合併が当該連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間において行われたものである場合には当該連結欠損金個別帰属額のうち次に掲げる金額の合計額に相当する金額とする。)

   イ 当該合併が第五十七条第三項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないものであり、かつ、当該合併法人(当該合併が法人を設立するものであるときは、当該合併に係る他の被合併法人)との間に同項に規定する特定資本関係(当該連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じたものに限る。)がある場合に、同項の規定により同項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額

   ロ 当該連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第七項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

  二 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合(連結親法人事業年度開始の日に当該分割を行つた場合及び次号に規定する場合を除く。)の当該分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第七項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額

  三 連結法人が当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併類似適格分割型分割(当該合併類似適格分割型分割に係る分割承継法人が当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人である場合の当該合併類似適格分割型分割に限る。以下この号において同じ。)が当該連結親法人事業年度開始の日において行われたものである場合には当該連結欠損金個別帰属額のうちイに掲げる金額に相当する金額とし、当該合併類似適格分割型分割が当該連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間において行われたものである場合には当該連結欠損金個別帰属額のうち次に掲げる金額の合計額に相当する金額とする。)

   イ 当該合併類似適格分割型分割が第五十七条第三項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないものであり、かつ、当該分割承継法人(当該合併類似適格分割型分割が法人を設立するものであるときは、当該合併類似適格分割型分割に係る他の分割法人)との間に同項に規定する特定資本関係(当該連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じたものに限る。)がある場合に、同項の規定により同項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額

   ロ 当該連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第七項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

  四 連結法人が当該連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする第五十七条第六項に規定する適格合併等(当該連結法人が連結子法人である場合には、連結完全支配関係がある他の連結法人との間で行うものに限るものとし、同項に規定する政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を行つた場合(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる法人との間に当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じた同条第三項に規定する特定資本関係がある場合に限る。)の当該連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を同条第六項に規定する欠損金額とみなした場合に同項の規定によりないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額

  五 連結子法人が解散(合併による解散及び合併類似適格分割型分割後の解散を除く。)をした場合の当該解散の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該解散の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額

  六 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前各号に規定する場合を除く。)のその有しなくなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額

 6 第二項、第三項及び前項に規定する連結欠損金個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。

 7 第一項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損金額の生じた連結事業年度について連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合(第二項各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものについては、同項に規定する最初連結親法人事業年度(同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものにあつては、同号に規定する適格合併等の日の属する連結事業年度)の連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

 8 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項、第二項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

       第七目 連結法人間取引の損益

  (連結法人間取引の損益の調整)

 第八十一条の十 連結法人が各連結事業年度においてその有する譲渡損益調整資産(第六十一条の十三第一項(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産をいう。以下この条において同じ。)を他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格合併に該当しない合併又は適格事後設立により合併法人又は被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)に相当する金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 2 連結法人が他の連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産(その譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき前項又は第六十一条の十三第一項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は同条第二項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額があるものに限る。)につき当該他の連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 3 連結法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第一項又は第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けている法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。)との間に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は第六十一条の十一第一項第四号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する合併類似適格分割型分割を行つた場合には、当該連結法人が当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなして、前項の規定を適用する。

 4 連結法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき第一項又は第六十一条の十三第一項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちに第二項又は同条第二項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合において、当該連結法人が第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、その算入されていない金額は、政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

       第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目

  (各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目)

 第八十一条の十一 前二款(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)に定めるもののほか、各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二節 税額の計算

      第一款 税率

  (各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)

 第八十一条の十二 普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。

 2 前項の場合において、連結親法人のうち、各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)の各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。

 3 協同組合等である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の二十六の税率を乗じて計算した金額とする。

 4 第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結親法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに第四項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

 5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  (連結同族会社の特別税率)

 第八十一条の十三 連結法人(連結親法人が第六十七条第一項(同族会社の特別税率)に規定する同族会社に該当するものに限る。次項及び第四項において同じ。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

  一 年三千万円以下の金額 百分の十

  二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五

  三 年一億円を超える金額 百分の二十

 2 前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(次項において「連結所得等の金額」という。)のうち留保した金額(当該連結事業年度の期間に係る確定した決算において利益の処分による経理をした第三十五条第四項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額を含む。)から、当該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額(次条から第八十一条の十七まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに地方税法の規定により当該連結事業年度の連結法人税個別帰属額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として支出すべき金額又は減少額として収入すべき金額として計算される金額をいう。)に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

  一 当該連結事業年度の連結所得の金額(個別益金額又は個別損金額を計算する場合にこれらに加算し又は減算する第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額があるときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額がないものとして計算した金額とする。)

  二 第八十一条の四(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人が他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)

  三 個別益金額を計算する場合の第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額のうち、第二条第十八号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第十八号の二ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)及び第二十六条第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額の合計額

  四 第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び個別損金額を計算する場合の第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額の合計額

 3 第一項に規定する連結留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。

  一 当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分の三十五に相当する金額

  二 年千五百万円

  三 当該連結事業年度終了の時における連結利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における連結親法人の資本の金額又は出資金額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

 4 第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結法人に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに第四項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円以下」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二で除し、これに第四項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに次項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

 5 第六十七条第五項及び第六項の規定は、第一項及び前項の規定を適用する場合について準用する。

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 6 第二項に規定する留保した金額から除く金額その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二款 税額控除

  (連結事業年度における所得税額の控除)

 第八十一条の十四 連結法人が各連結事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬若しくは料金又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

 3 税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

  (連結事業年度における外国税額の控除)

 第八十一条の十五 連結法人が各連結事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合(同項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)には、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)のうち、連結控除限度個別帰属額(当該連結事業年度の連結所得の金額につき第八十一条の十二第一項から第三項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該連結事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額で、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

 2 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額と地方税個別控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第十六項において「個別繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その超える部分の金額のうちその個別繰越控除限度額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

 3 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額に満たない場合において、その前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第十六項において「個別繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その個別繰越控除対象外国法人税額のうち当該連結控除限度個別帰属額から当該連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

 4 連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度の控除限度額(第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第二項の規定の適用については、その控除限度額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなし、連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その控除対象外国法人税の額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。

 5 連結法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第十項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格組織再編成の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該連結法人が当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。

  一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前三年内事業年度(適格分割型分割の日前三年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。第七項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割型分割により当該連結法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。)当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前三年内事業年度(適格分社型分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。第七項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分社型分割等により当該連結法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 6 前項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)から事業の移転を受けた連結法人にあつては、当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)が当該適格分割等の日以後三月以内に当該連結法人の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第五項又は第六十九条第五項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、第五項の規定により当該分割承継法人等の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及び同条第五項の規定により前三年内事業年度(同条第二項に規定する前三年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされる金額並びに第五項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第五項の規定により当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。

 8 連結法人が外国子会社(各連結法人が保有しているその株式又は出資を合計した数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(以下この条において「配当等の額」という。)がある場合には、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該配当等の額に対応するもの(当該配当等の額を課税標準として課される個別控除対象外国法人税の額との合計額が当該配当等の額に対して高率な負担となる部分を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

 9 内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国子会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該配当等の額は各連結事業年度において前項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該配当等の額を課税標準として課される控除対象外国法人税の額は同項に規定する個別控除対象外国法人税の額と、同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 10 連結法人が納付することとなつた外国法人税の額(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が適格組織再編成により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)及び当該連結法人が納付することとなつた外国法人税の額(第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。

 11 連結法人が第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、当該外国子会社が外国孫会社(各連結法人が当該外国子会社を通じて間接に保有しているその株式又は出資を合計した数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(第六十九条第十一項に規定する政令で定めるものを含む。以下この項において「外国孫会社からの配当等の額」という。)があるときは、当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該外国孫会社からの配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、第八項の規定を適用する。

 12 内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において第六十九条第八項に規定する外国子会社(同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額があるものに限る。)から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国孫会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該外国子会社から受けた配当等の額は各連結事業年度において第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該外国孫会社からの配当等の額は前項に規定する外国孫会社からの配当等の額と、その課される外国法人税の額は同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 13 第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用については、同条中「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる金額及び同条第十一項(同条第十二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額」とする。

 14 第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(第十二項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第十一項の規定により第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合及び第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第十二項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第十一項の規定により同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合における個別控除対象外国法人税の額の計算その他第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 15 第一項の規定は、連結確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

 16 第二項及び第三項の規定は、個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度又は各事業年度について当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書又は当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。

 17 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は連結控除限度個別帰属額等(前項に規定する連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額又は控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額をいう。)の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添付がない連結確定申告書又は確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。

 18 第六項、第十項、第十一項及び第十四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)

 第八十一条の十六 連結親法人の提出した連結確定申告書に記載された各連結事業年度の連結所得の金額が当該連結事業年度の課税標準とされるべき連結所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当等)の規定にかかわらず、当該更正の日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)開始の日から五年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から順次控除する。

 2 前項の規定は、連結法人の事実を仮装して経理した分割前事業年度(当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合について準用する。

 3 前二項又は第七十条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)に規定する更正をしたことに伴い当該更正に係る連結事業年度又は事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額又は分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する部分の連結所得の金額又は所得の金額のうちにこれらの規定に規定する更正に係る連結事業年度又は事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各連結事業年度又は分割前事業年度において当該経理をした連結法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前二項の規定を適用する。

 4 前三項の規定は、各連結事業年度又は分割前事業年度において事実を仮装して経理した連結法人が適格合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする合併に限る。)により解散した後に、当該連結法人の第一項に規定する連結事業年度の連結所得に対する法人税につき同項(第二項において準用する場合を含む。)に規定する更正又は前項に規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該事実を仮装して経理した連結法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。

  (連結事業年度における税額控除の順序)

 第八十一条の十七 この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第八十一条の十四及び第八十一条の十五(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。

      第三款 連結法人税の個別帰属額の計算

  (連結法人税の個別帰属額の計算)

 第八十一条の十八 連結法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出し、又は当該法人税の減少額として収入すべき金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額(当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属益金額」という。)が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属損金額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額又は個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。)に当該税率を乗じて計算した金額に、当該連結法人に係る税額調整金額(第一号に掲げる金額から第二号から第四号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)を加算し、又は減算した金額とする。

  一 第八十一条の十三第一項(連結同族会社の特別税率)に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額

  二 第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額

  三 第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額

  四 第八十一条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額

 2 前項の連結法人に係る連結親法人が第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)に規定する連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない連結事業年度にあつては、同項に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。

 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第三節 申告、納付及び還付等

      第一款 連結中間申告

  (連結中間申告)

 第八十一条の十九 連結親法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)は、その連結事業年度(当該連結親法人の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に限る。)が六月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  一 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(第三項において「連結確定法人税額」という。)を当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該連結事業年度が最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)である場合には、次に掲げる金額の合計額)

   イ 連結法人(最初連結親法人事業年度開始の時に当該連結親法人による連結完全支配関係がないものを除く。以下この号において同じ。)の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額をいう。次項及び第六項において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額

   ロ 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として前条第一項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額

  二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 前項の場合において、第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該連結親法人の連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  一 当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入法人(当該他の内国法人で当該連結親法人による連結完全支配関係を有することとなつたものをいう。以下この項において同じ。)の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「連結加入法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前連結親法人事業年度開始の日からその連結加入日(当該連結完全支配関係を有することとなつた日(第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、同項各号に定める期間の開始の日)をいう。以下この項において同じ。)の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額

   イ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの

   ロ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該連結加入法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該連結加入法人の連結法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの

  二 当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

 3 第一項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係る第四条の二の承認の取消しの処分があつたとき若しくは第四条の五第二項第五号に掲げる事実が生じたとき又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人に係る同項第四号に掲げる事実が生じたとき(その事実が合併による解散である場合には、当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併を行つたとき)は、第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から当該連結子法人に係る連結法人税個別帰属支払額を減算し、又は連結確定法人税額に当該連結子法人に係る連結法人税個別帰属受取額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として前条第一項の規定により計算される金額をいう。)を加算した金額を同号に規定する前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。

 4 第七十一条第二項(中間申告)の規定は、連結親法人が当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度、当該連結事業年度の前連結事業年度若しくは当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に当該連結親法人を合併法人とする適格合併(当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人以外の法人を被合併法人とするものに限る。)を行つた場合の当該連結親法人又は連結法人が当該期間内に他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を被合併法人とする合併を行つた場合(当該合併を行つた日から当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結法人(連結親法人を除く。)と連結親法人との間の連結完全支配関係が継続していた場合に限る。)の当該連結親法人につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「第八十一条の十九第一項第一号(連結中間申告)」と、「当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は前連結事業年度」と、「当該事業年度開始の日の」とあるのは「連結親法人事業年度(第八十一条の十九第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の」と、「当該事業年度開始の日以後」とあるのは「当該連結親法人事業年度開始の日以後」と、「前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度」とあるのは「連結親法人事業年度の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前連結親法人事業年度」と、「その適格合併の日」とあるのは「適格合併(連結親法人を合併法人とし、連結子法人以外の法人を被合併法人とするものに限る。)又は合併(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とするものに限る。)の日」と、「当該事業年度開始の日から」とあるのは「当該連結事業年度開始の日から」と読み替えるものとする。

 5 第七十一条第三項の規定は、適格合併により設立された連結親法人につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第一号」とあるのは、「第八十一条の十九第一項第一号」と読み替えるものとする。

 6 第一項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つたとき(当該連結子法人が当該分割を行つた場合にあつては、当該分割を行つた日から当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結子法人と当該連結親法人との間の連結完全支配関係が継続していたときに限る。)は、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  一 当該連結事業年度の前連結事業年度開始の日の翌日から当該前連結事業年度終了の日までの期間第一項第一号の規定により計算した金額に相当する金額(次号において「前期実績基準額」という。)に当該分割法人の分割の日の前日の属する事業年度(次号において「分割前事業年度」という。)の確定法人税額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額を加算した金額

  二 当該連結事業年度開始の日の翌日から同日以後六月を経過した日までの期間 前期実績基準額からイ又はロに掲げるものを分割前事業年度開始の日の前日の属する当該分割法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該分割前事業年度の月数を乗じて計算した金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)

   イ 分割前事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの

   ロ 当該連結事業年度の前連結事業年度の当該分割法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの

 7 前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  (仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)

 第八十一条の二十 連結中間申告書を提出すべき連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、その提出する連結中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 当該連結所得の金額又は連結欠損金額

  二 当該期間を一連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第八十一条の十三(連結同族会社の特別税率)及び第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一章の二第一節第三款(課税標準の計算)(第八十一条の九第七項(連結欠損金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第八十一条の十四第二項及び第三項(連結事業年度における所得税額の控除)並びに第八十一条の十五第十五項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第十六項中「連結確定申告書にこれら」とあるのは「連結中間申告書にこれら」と、同条第十七項中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告書」とする。

  (連結中間申告書の提出がない場合の特例)

 第八十一条の二十一 連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その連結親法人については、その提出期限において、税務署長に対し第八十一条の十九第一項各号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

      第二款 連結確定申告

  (連結確定申告)

 第八十一条の二十二 連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  一 当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額

  二 前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額

  三 第八十一条の十四及び第八十一条の十五(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

  四 その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額

  五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

  六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書には、連結親法人及び連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額及び法人税の減少額として収入すべき金額に関する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  (連結確定申告書の提出期限の延長)

 第八十一条の二十三 前条第一項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項に規定する理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。

 2 第七十五条第二項から第七項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は前項の規定を適用する場合について準用する。

  (連結確定申告書の提出期限の延長の特例)

 第八十一条の二十四 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該各連結事業年度の申告書の提出期限を二月間(特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

 2 第七十五条の二第二項から第五項まで(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日の翌日から四十五日以内」と読み替えるものとする。

 3 第七十五条第三項から第五項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、前項において準用する第七十五条の二第二項の申請書の提出があつた場合について、第七十五条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として」とあるのは「二月間(第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第七項中「同項に規定する申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各連結事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第八十一条の二十四第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。

 4 第一項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。

 5 第一項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度(前項の規定の適用に係る連結事業年度を除く。)について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。

 6 第七十五条第二項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「内国法人は、同項」とあるのは「連結親法人は、第八十一条の二十四第三項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第一項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第五項」と読み替えるものとする。

      第三款 個別帰属額等の届出

  (連結子法人の個別帰属額等の届出)

 第八十一条の二十五 連結子法人は、各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額又は法人税の減少額として収入すべき金額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項(次項において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 2 連結子法人は、前項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。

      第四款 納付

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  (連結中間申告による納付)

 第八十一条の二十六 連結中間申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した第八十一条の十九第一項第一号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

  (連結確定申告による納付)

 第八十一条の二十七 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

  (連結子法人の連帯納付の責任)

 第八十一条の二十八 連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人の連結事業年度の期間に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。

 2 前項に規定する法人税を連結子法人から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第二条第十二号の七の三(定義)に規定する連結子法人の同法第八十一条の二十八第一項(連結子法人の連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地」とする。

      第五款 還付

  (所得税額等の還付)

 第八十一条の二十九 連結確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第八十一条の二十二第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

 2 第七十八条第二項から第四項まで(所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは、「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。

  (連結中間納付額の還付)

 第八十一条の三十 連結中間申告書を提出した連結親法人からその連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出があつた場合において、その連結確定申告書に第八十一条の二十二第一項第五号(連結中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その連結親法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

 2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 3 第七十九条第三項から第六項まで(中間納付額の還付)の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「事業年度の所得」とあるのは、「連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。

  (連結欠損金の繰戻しによる還付)

 第八十一条の三十一 連結親法人の連結確定申告書を提出する連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合(第三項の規定に該当する場合を除く。)には、その連結親法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度(以下この項において「欠損連結事業年度」という。)開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合には、当該分割の日の属する第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第八十一条の十四から第八十一条の十七まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下この項及び次項において「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第三項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

 2 前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。

 3 前二項の規定は、連結親法人につき解散(適格合併による解散及び第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割後の解散を除く。)、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの連結事業年度又は同日の属する連結事業年度において生じた連結欠損金額(第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内(その一年以内の日が、第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により当該連結親法人の第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度の連結確定申告書の提出期限後となるときは、当該事実が生じた日から当該提出期限まで)に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。

 4 第八十条第三項及び第五項から第七項まで(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人が第一項の規定を適用する場合(前項の規定において第一項の規定を準用する場合を含む。)について準用する。この場合において、同条第三項中「還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度(同項に規定する欠損連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の前連結事業年度までの各連結事業年度」と、「青色申告書である確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損連結事業年度」と読み替えるものとする。

      第六款 更正の請求の特例

  (前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

 第八十二条 連結法人が、連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人がその修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

  一 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る連結事業年度後若しくは事業年度後の連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

  二 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る連結事業年度後若しくは事業年度後の連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

  第九十三条第一項中「資本等の金額」の下に「(連結事業年度終了の日に解散した場合(次項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本等の金額)」を加え、同条第二項第一号中「利益積立金額」の下に「(連結事業年度末解散の場合には、連結個別利益積立金額)」を加え、同項第二号中「同条第二項」を「同条第三項」に、「規定する特定株式等以外の」を「規定する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない」に、「当該特定株式等以外の」を「当該」に改め、「(当該配当等の額の合計額を限度とする。)」を削り、「百分の八十」を「百分の五十」に、「特定株式等に」を「関係法人株式等に」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 第二十三条第一項に規定する連結法人株式等に係る当該配当等の額

  第九十三条第二項第三号中「第二条第十八号ト」を「第二条第十八号リ」に、「同号ト」を「同号リ又は同条第十八号の二ヌ」に、「で、清算中」を「で清算中」に、「及び第二十六条第二項」を「、第二十六条第二項」に改め、「控除対象外国法人税の額」の下に「及び個別控除対象外国法人税の額」を、「定める金額」の下に「並びに清算中に受け取つた附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額の合計額」を加える。

  第九十四条第一号中「属する事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「所得に対する法人税」の下に「又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税」を加え、同条第三号中「又はロに掲げる法人税に係るもの」を「に掲げる法人税(当該法人税が各連結事業年度の連結所得に対する法人税である場合には、当該連結事業年度の第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される負担額として支出すべき金額又は減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額)に係るもの及び同号ロに掲げる法人税に係るもの」に改め、同条第四号中「以前の各事業年度」を「又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度」に改める。

  第九十五条の見出し中「寄付金」を「寄附金」に改め、同条第一項中「第三十七条第六項」を「第三十七条第七項」に、「寄付金」を「寄附金」に、「同条第三項第一号」を「同条第四項第一号」に改め、同条第二項及び第三項中「寄付金」を「寄附金」に、「添附」を「添付」に改める。

  第百二条第二項を次のように改める。

 2 前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一章第一節第三款及び第四款(課税標準の計算)(第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第五十七条第一項及び第八項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十二項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第五十八条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第六項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十七項中「記載した確定申告書」とあるのは「記載した確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算事業年度予納申告書にこれら」と、「確定申告書に当該」とあるのは「確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書、清算事業年度予納申告書」とする。

  第百三条第一項中「及び利益積立金額(その」を「(第九十三条第一項(解散による清算所得の金額の計算)に規定する連結事業年度末解散の場合(以下この項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本等の金額。以下この項において同じ。)及び利益積立金額(連結事業年度末解散の場合には連結個別利益積立金額とし、その」に、「、当該利益積立金額」を「当該利益積立金額」に、「こえる」を「超える」に、「つど」を「都度」に改め、「(解散による清算所得の金額の計算)」を削る。

  第百二十二条第一項中「内国法人」の下に「(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人を除く。)」を加え、同条第二項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項に次の五号を加える。

  四 連結法人が第四条の五第二項各号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(次号及び第七号に規定する場合を除く。)における当該連結法人のその取り消された日の属する事業年度 その取り消された日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

  五 連結法人が第四条の五第二項第二号又は第五号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合(連結親法人の事業年度終了の日に連結子法人が解散したことにより連結子法人がなくなつたことに基因して当該連結親法人の当該承認が取り消された場合及び連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。第七号において同じ。)終了の日に連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をしたことにより当該連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたことに基因して当該連結子法人の当該承認が取り消された場合を除く。)における当該連結法人のその取り消された日の属する事業年度 その取消しの基因となつた事実が生じた日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

  六 前二号に規定する連結法人のこれらの規定に掲げる事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 前二号に規定する三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

  七 連結法人が第四条の五第二項第四号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日に連結子法人が合併による解散をし、又は連結親法人事業年度終了の日に連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をしたことに基因して当該連結子法人の当該承認が取り消された場合を除く。)における当該連結法人のその取り消された日の属する事業年度又は連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日

  八 第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する事業年度の翌事業年度当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

  第百二十三条に次の一号を加える。

  四 第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された場合で、その取消しの処分があつた日以後一年以内に青色申告の承認の申請書を提出したこと。

  第百二十五条第一項中「、当該事業年度」を「当該事業年度」に改め、「前日」の下に「とし、同条第二項第七号に規定する法人については同号に定める日とする。」を加える。

  第百二十七条第一項中「掲げる」を「定める」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消されたこと。 その取消しの処分があつた日の属する連結事業年度開始の日の属する事業年度

  第百二十九条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「提出した確定申告書」の下に「又は連結確定申告書」を加え、「が当該事業年度の」を「又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の」に、「をこえている」を「又は連結所得の金額を超えている」に、「こえる」を「超える」に改め、「対する法人税」の下に「又は連結事業年度の連結所得に対する法人税」を加え、「その内国法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく確定申告書」を「当該事実を仮装して経理した内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書又は連結事業年度の連結確定申告書」に改め、同条第三項中「に規定する」を「又は第八十一条の十六第一項若しくは第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)に規定する」に、「又は第百三十四条の二」を「、第八十一条の十六第一項若しくは第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)又は第百三十四条の二」に改める。

  第百三十条の見出しを「(青色申告書等に係る更正)」に改め、同条第一項中「青色申告書」の下に「又は連結確定申告書等(連結中間申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を、「欠損金額」の下に「若しくは連結欠損金額」を、「内国法人の帳簿書類」の下に「(当該連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更正をする場合にあつては、連結子法人の帳簿書類を含む。)」を、「調査により当該」の下に「青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の」を加え、「申告書及びこれに添附された」を「青色申告書又は連結確定申告書等及びこれらに添付された」に改め、同条第二項中「青色申告書」の下に「又は連結確定申告書等」を、「欠損金額」の下に「若しくは連結欠損金額」を加え、「附記」を「付記」に改める。

  第百三十一条中「、その内国法人」の下に「(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人を含む。)」を加え、「欠損金額)」を「欠損金額若しくは連結欠損金額)」に改める。

  第百三十二条の二の次に次の一条を加える。

  (連結法人に係る行為又は計算の否認)

 第百三十二条の三 税務署長は、連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その連結法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各連結事業年度の連結所得の金額又は当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、これらの法人税の額から控除する金額の増加、連結法人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その連結法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法人税の額を計算することができる。

  第百三十三条の見出しを「(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)」に改め、同条第一項中「確定申告書」の下に「又は連結確定申告書」を、「控除不足額)」の下に「又は第八十一条の二十二第一項第三号(連結確定申告書に係る所得税額等の控除不足額)」を加え、同条第二項中「確定申告書」の下に「又は連結確定申告書」を加え、「当該申告書」を「これらの申告書」に改め、同条第三項中「対する法人税」の下に「又は同項の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税」を加え、「附さない」を「付さない」に改める。

  第百三十四条の見出しを「(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)」に改め、同条第一項中「中間申告書を」を「中間申告書又は連結中間申告書を」に改め、「法人税」の下に「又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税」を、「控除不足額)」の下に「又は第八十一条の二十二第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」を加え、同条第二項中「中間申告書を」を「中間申告書又は連結中間申告書を」に改め、「法人税」の下に「又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税」を、「第七十四条第一項第五号」の下に「又は第八十一条の二十二第一項第五号」を加え、同条第三項中「中間申告書」の下に「又は連結中間申告書」を加え、同条第四項中「掲げる日数」を「定める日数」に改め、同項第一号中「申告書」の下に「又は第一項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」を加え、同項第二号中「申告書」の下に「又は第二項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」を加え、「掲げる日まで」を「定める日まで」に改め、「確定申告書」の下に「又は連結確定申告書」を加え、同条第五項中「対する法人税」の下に「又は連結事業年度の連結所得に対する法人税」を加え、「附さない」を「付さない」に改め、同条第六項中「附さない」を「付さない」に改める。

  第百三十四条の二第一項中「同項の規定による」を「同条第一項の規定による」に改め、同条第二項中「前項の規定」を「前二項の規定」に、「前項の更正」を「第一項又は前項の更正」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連結法人につき第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定の適用がある場合において、その連結法人の同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する更正の日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているものがあるときは、税務署長は、当該連結法人に係る連結親法人に対し、第八十一条の十六第一項の規定により控除することができる金額のうち当該法人税の額(既にこの項の規定により還付すべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)に達するまでの金額を還付する。この場合において、当該還付する金額については、同条第一項の規定による控除は、しないものとする。

  第百三十四条の三第二項中「(確定申告」の下に「又は連結確定申告」を加え、「「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」」を「「確定申告書又は連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「これらの申告書」とあるのは「当該申告書」」に改め、「計算期間」と」の下に「、「法人税又は同項の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税」とあるのは「法人税」と」を加える。

  第百三十四条の四第四項中「(確定申告」の下に「又は連結確定申告」を加え、「同項第二号」を「「申告書又は第一項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」とあるのは「申告書」と、同項第二号」に、「「確定申告書」」を「「申告書又は第二項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」とあるのは「申告書」と、「確定申告書又は連結確定申告書」」に、「「事業年度」」を「「係る事業年度」」に、「「計算期間」」を「「係る計算期間」と、「法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税」とあるのは「法人税」」に改める。

  第百四十二条中「を除く」を「並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益)を除く」に改める。

  第百四十五条第二項の表第七十一条第一項の項中「合併」を「適格合併」に、「事業年度を除く。)」を「事業年度」に、「又は同条第四号」を「、同条第四号」に、「若しくは当該普通法人」を「又は当該普通法人」に改め、同表第七十二条第三項の項中「前節第二款(税額控除)(第六十九条第十四項(繰越外国法人税額等の控除の要件)を除く。)」を「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」」に、「第六十八条(所得税額の控除)」を「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」」に改め、同表第八十一条第一項の項中「第八十一条第一項」を「第八十条第一項」に改める。

  第百四十八条中「これを納税地」の下に「(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)」を加える。

  第百五十条の二第一項中「受けているもの」の下に「及び連結法人」を加える。

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  第百五十一条第一項中「提出する」の下に「法人税申告書等(」を加え、「以下この条」を「第三項及び第四項」に改め、「という。)」の下に「並びに第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第二項に規定する書類を含む。)をいう。第二号及び次項において同じ。)」を加え、「掲げる者」を「定める者」に、「その法人税申告書」を「その法人税申告書等」に改め、同条第二項中「法人税申告書」を「法人税申告書等」に改める。

  第百五十二条中「又は当該申告書」を「、連結確定申告書又はこれらの申告書」に改め、「の所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を、「当該所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を、「当該事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「こえる場合」を「超える場合」に、「こえる法人」を「超える法人(連結事業年度の連結所得の金額については、連結確定申告書又は当該連結確定申告書に係る修正申告書を提出した連結親法人及び連結子法人。以下この条において同じ。)」に改める。

  第百五十三条中「法人に」を「法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に」に、「次条第一項」を「次項、次条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人及び当該連結親法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。

  第百五十四条第一項中「法人に」を「法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。

  第百五十七条中「第百五十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第百五十九条第一項中「第八十二条の十第一項第二号」を「第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)又は第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の十第一項第二号」に、「第八十一条第六項」を「第八十条第六項」に、「第八十二条の十五第三項」を「第八十一条の三十一第四項(連結親法人に対する準用)、第八十二条の十五第三項」に改め、「従業者」の下に「(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十四条第一項において同じ。)」を加える。

  第百六十条中「第八十二条の十」を「第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)、第八十二条の十第一項」に改める。

  第百六十一条中「押印)の規定」の下に「(同条第一項に規定する書類に係る同項及び同条第二項の規定を除く。)」を加え、「これらの規定」を「同条第一項から第三項までの規定」に改める。

  第百六十二条第一号中「記載したもの」の下に「、第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの」を加え、同条第二号中「第百五十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

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 (経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)

第二条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「第三項に」を「第四項に」に、「係る法人税法」を「係る同法」に改め、同項の表中「第三項及び第四項」及び「第三項及び第五項」を「以下この条」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)の各連結事業年度(同法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 普通法人である連結親法人

法人税法第八十一条の十二第一項

百分の三十四・五

百分の三十

法人税法第八十一条の十二第二項

百分の二十五

百分の二十二

二 協同組合等である連結親法人

法人税法第八十一条の十二第三項

百分の二十六

百分の二十三

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 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)」を

第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)

 
 

第九節 連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八)

 
 

第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第六十八条の九―第六十八条の四十二)

 
 

第十一節 連結法人の準備金等(第六十八条の四十三―第六十八条の五十九)

 
 

第十二節 連結法人の技術等海外取引に係る課税の特例(第六十八条の六十)

 
 

第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第六十八条の六十一・第六十八条の六十二)

 
 

第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)

 
 

第十五節 連結法人である農業生産法人の課税の特例(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)

 
 

第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第六十八条の六十六)

 
 

第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十八条の六十七)

 
 

第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十八条の六十八・第六十八条の六十九)

 
 

第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

 
 

 第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十八条の七十―第六十八条の七十三)

 
 

 第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第六十八条の七十四―第六十八条の七十六)

 
 

 第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十八条の七十七)

 
 

 第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十八条の七十八―第六十八条の八十五)

 
 

第二十節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第六十八条の八十六)

 
 

第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第六十八条の八十七)

 
 

第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例(第六十八条の八十八)

 
 

第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第六十八条の八十九)

 
 

第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)

 
 

第二十五節 連結法人のその他の特例(第六十八条の九十四―第六十八条の百十一)

 に改める。

  第二条第二項第十号の次に次の四号を加える。

  十の二 連結親法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。

  十の三 連結子法人 法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。

  十の四 連結法人 法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。

  十の五 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。

  第二条第二項第十九号及び第二十号を削り、同項第二十一号を同項第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十九の二 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

  第二条第二項第二十二号を同項第二十号とし、同号の次に次の二号を加える。

  二十の二 連結資本積立金額 法人税法第二条第十七号の二に規定する連結資本積立金額をいう。

  二十の三 連結個別資本積立金額 法人税法第二条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額をいう。

  第二条第二項第二十三号を同項第二十一号とし、同号の次に次の六号を加える。

  二十一の二 連結利益積立金額 法人税法第二条第十八号の二に規定する連結利益積立金額をいう。

  二十一の三 連結個別利益積立金額 法人税法第二条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額をいう。

  二十二 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。

  二十二の二 欠損金額 法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。

  二十二の三 連結欠損金額 法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。

  二十三 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。

  第二条第二項第二十七号の次に次の一号を加える。

  二十七の二 連結確定申告書等 法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。

  第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項及び第九条の二第四項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十一条の十四第一項」を加える。

  第九条の四第一項中「資本等の金額」の下に「又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を加える。

  第四十条の四第一項中「当該株式」を「その株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「株式会社」を「法人」に改め、「その利益の配当」の下に「、剰余金の分配」を加え、「権利のない株式」を「権利のない株式等」に、「認められる株式」を「認められる株式等」に、「「請求権のない株式」」を「「請求権のない株式等」」に改め、「)に係るものを除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、同項第一号中「(請求権のない株式に係るものを除く。)」を削り、「(請求権のない株式を除く。)の総数又は出資金額(」を「の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式に係るものを除く。)」を削り、同条第二項第一号中「出資金額」の下に「(その有する自己の株式等を除く。)」を加え、「掲げる株式会社」を「掲げる法人」に、「議決権のない株式を発行している株式会社」を「議決権のない株式等を発行している法人」に、「発行済株式(議決権のない株式」を「発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等」に、「総数のうちに居住者」を「うちに居住者」に、「議決権のない株式に」を「議決権のない株式等に」に、「総数の占める」を「総数又は合計額の占める」に、「請求権のない株式を発行している株式会社(」を「請求権のない株式等を発行している法人(」に、「発行済株式(請求権のない株式」を「発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等」に、「請求権のない株式に」を「請求権のない株式等に」に、「議決権のない株式及び請求権のない株式を発行している株式会社」を「議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人」に改める。

  第四十条の五第一項中「の額(同号に定める金額を含む。)の支払(」を「の額の支払(同号に定める金額の」に、「その事実」を「これらの事実」に改め、同項第二号中「をする金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち法人税法第二条第十六号に規定する資本等の金額を超える部分の」を「により減少することとなる利益積立金額に相当する」に改め、同項第三号中「同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる」を「その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する」に改める。

  第四十一条の九第四項及び第四十一条の十二第四項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十一条の十四第一項」を加える。

  第四十二条の四第一項中「他の者」の下に「(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)」を加え、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に、「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改め、同条第三項第三号中「試験研究費の額(当該各事業年度の月数」を「試験研究費の額(当該適用年度の開始の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「五年以内連結事業年度」という。)にあつては当該五年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(五年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該五年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)」に、「、当該」を「当該」に、「。以下」を「とする。以下」に改め、「及び次号」を削り、「各事業年度の数」の下に「(五年以内連結事業年度の数を含む。)」を加え、同項第四号中「算入される試験研究費の額」の下に「(当該適用年度の開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)」を加え、同条第七項中「を適用」を削る。

  第四十二条の五第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第二項中「(この項及び次項」を「(この項、次項及び第五項」に、「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改め、同条第四項中「各事業年度(」の下に「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」を加え、「青色申告書を提出している場合の各事業年度」を「青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度」に改め、「税額控除限度額」の下に「(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」を、「第二項の規定」の下に「(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)」を、「控除された金額」の下に「(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を加え、「当該金額」を「当該控除済金額」に改め、同条第八項中「を適用」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項中「添付があり、かつ、同項」を「添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 供用年度等(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した第六十八条の十第二項又は第三項に規定する供用年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)において同条第二項又は第三項の規定の適用を受けた法人(当該適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合には、当該承認の取消しの日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該供用年度等の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

  第四十二条の五に次の二項を加える。

 10 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 11 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の七第二項中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に、「及び第三項、次条第六項」を「、第三項及び第五項、次条第六項及び第七項」に改め、同条第五項中「各事業年度(」の下に「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」を加え、「青色申告書を提出している場合の各事業年度」を「青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度」に改め、「リース税額控除限度額」の下に「(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)」を、「第三項の規定」の下に「(連結税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)」を、「控除された金額」の下に「(既に同条第四項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を加え、「当該金額」を「当該控除済金額」に改め、同条第六項中「規定する事業基盤強化設備」の下に「(連結事業年度において事業の用に供した第六十八条の十一第三項に規定する事業基盤強化設備を含む。)」を加え、「同項」を「これら」に改め、「受けた法人」の下に「(同条第三項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)」を、「後の各事業年度」の下に「(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)」を加え、「次条第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「次項、第四十二条の五第五項、次条第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」に、「及び第六十八条の三第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、「控除された金額」の下に「(第六十八条の十一第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)」を加え、同条第七項を次のように改める。

 7 供用年度等(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した第六十八条の十一第二項から第四項までに規定する供用年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)において同条第二項から第四項までの規定の適用を受けた法人(当該適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合には、当該承認の取消しの日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の五第五項、次条第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十一第二項から第四項までの規定により当該供用年度等の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第四十二条の七第十項中「添付があり、かつ、同項」を「添付がある場合(第五項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十一第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十一第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項」に改め、同条第十一項中「並びに」を「及び」に改め、「を適用」を削り、同条第十二項中「第六項の」を「第六項又は第七項の」に改め、「第四十二条の七第六項」の下に「又は第七項」を加え、「場合の」を「場合等の」に改め、同条に次の一項を加える。

 13 第六項の規定の適用を受ける事業基盤強化設備に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第七項の規定の適用を受けた場合における第六項の法人税の額に加算する金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の八第一項第二号中「いないもの(」の下に「当該法人が当該法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結法人である当該法人が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた連結子法人である場合には、当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである当該法人に限るものとし、」を加え、同項第三号中「開始した各事業年度」の下に「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度)」を加え、同条第二項中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に、「及び第三項、前条第六項」を「、第三項及び第五項、前条第六項及び第七項」に改め、同条第五項中「各事業年度(」の下に「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」を加え、「青色申告書を提出している場合の各事業年度」を「青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度」に改め、「リース税額控除限度額」の下に「(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)」を、「第三項の規定」の下に「(連結税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)」を、「控除された金額」の下に「(既に同条第四項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を加え、「当該金額」を「当該控除済金額」に改め、同条第六項中「規定する事業化設備等」の下に「(連結事業年度において事業の用に供した第六十八条の十二第三項に規定する事業化設備等を含む。)」を加え、「同項」を「これら」に改め、「受けた法人」の下に「(同条第三項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)」を、「後の各事業年度」の下に「(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)」を加え、「前条第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「次項、第四十二条の五第五項、前条第六項及び第七項、次条第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」に、「及び第六十八条の三第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、「控除された金額」の下に「(第六十八条の十二第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)」を加え、同条第七項を次のように改める。

 7 供用年度等(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した第六十八条の十二第二項から第四項までに規定する供用年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)において同条第二項から第四項までの規定の適用を受けた法人(当該適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合には、当該承認の取消しの日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の五第五項、前条第六項及び第七項、次条第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項から第四項までの規定により当該供用年度等の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第四十二条の八第十項中「添付があり、かつ、同項」を「添付がある場合(第五項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十二第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項」に改め、同条第十一項中「並びに」を「及び」に改め、「を適用」を削り、同条第十二項中「第六項の」を「第六項又は第七項の」に改め、「第四十二条の八第六項」の下に「又は第七項」を加え、「場合の」を「場合等の」に改め、同条に次の一項を加える。

 13 第六項の規定の適用を受ける事業化設備等に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第七項の規定の適用を受けた場合における第六項の法人税の額に加算する金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の九第一項中「及び第三項、」を「、第三項及び第五項、」に、「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改め、同条第三項中「各事業年度(」の下に「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、」を加え、「青色申告書を提出している場合の各事業年度」を「青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度」に改め、「税額控除限度額」の下に「(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」を、「第一項の規定」の下に「(連結税額控除限度額については、同条第一項の規定)」を、「控除された金額」の下に「(既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を加え、「当該金額」を「当該控除済金額」に改め、同条第六項中「を適用」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「添付があり、かつ、同項」を「添付がある場合(第三項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 供用年度等(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した第六十八条の十三第一項又は第二項に規定する供用年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)において同条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人(当該適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合には、当該承認の取消しの日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、前条第六項及び第七項、次条第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十三第一項又は第二項の規定により当該供用年度等の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

  第四十二条の九に次の二項を加える。

 8 第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 第四項の規定の適用を受けた場合における第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十第二項中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同条第五項中「各事業年度(」の下に「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、」を加え、「青色申告書を提出している場合の各事業年度」を「青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度」に改め、「リース税額控除限度額」の下に「(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十四第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)」を、「第三項の規定」の下に「(連結税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)」を、「控除された金額」の下に「(既に同条第四項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を加え、「当該金額」を「当該控除済金額」に改め、同条第六項中「規定する経営革新設備」の下に「(連結事業年度において事業の用に供した第六十八条の十四第三項に規定する経営革新設備を含む。)」を加え、「同項」を「これら」に改め、「受けた法人」の下に「(同条第三項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)」を、「後の各事業年度」の下に「(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)」を加え、「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、次条第六項」を「次項、第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、前条第四項、次条第六項及び第七項」に、「及び第六十八条の三第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、「控除された金額」の下に「(第六十八条の十四第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)」を加え、同条第七項を次のように改める。

 7 供用年度等(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した第六十八条の十四第二項から第四項までに規定する供用年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)において同条第二項から第四項までの規定の適用を受けた法人(当該適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合には、当該承認の取消しの日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、前条第四項、次条第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十四第二項から第四項までの規定により当該供用年度等の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第四十二条の十第十項中「添付があり、かつ、同項」を「添付がある場合(第五項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十四第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十四第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項」に改め、同条第十一項中「を適用」を削り、同条第十二項中「第六項の」を「第六項又は第七項の」に改め、「第四十二条の十第六項」の下に「又は第七項」を加え、「場合の」を「場合等の」に改め、同条に次の一項を加える。

 13 第六項の規定の適用を受ける第三項に規定する経営革新設備に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第七項の規定の適用を受けた場合における第六項の法人税の額に加算する金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十一第二項中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同条第五項中「各事業年度(」の下に「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」を加え、「青色申告書を提出している場合の各事業年度」を「青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度」に改め、「リース税額控除限度額」の下に「(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)」を、「第三項の規定」の下に「(連結税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)」を、「控除された金額」の下に「(既に同条第四項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を加え、「当該金額」を「当該控除済金額」に改め、同条第六項中「規定する減価償却資産」の下に「(連結事業年度において事業の用に供した第六十八条の十五第三項に規定する減価償却資産を含む。)」を加え、「同項」を「これら」に改め、「受けた法人」の下に「(同条第三項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)」を、「後の各事業年度」の下に「(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)」を加え、「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、前条第六項」を「次項、第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、前条第六項及び第七項」に、「及び第六十八条の三第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、「控除された金額」の下に「(第六十八条の十五第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)」を加え、同条第七項を次のように改める。

 7 供用年度等(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した第六十八条の十五第二項から第四項までに規定する供用年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)において同条第二項から第四項までの規定の適用を受けた法人(当該適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合には、当該承認の取消しの日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、前条第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項から第四項までの規定により当該供用年度等の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第四十二条の十一第十項中「添付があり、かつ、同項」を「添付がある場合(第五項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十五第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項」に改め、同条第十一項中「を適用」を削り、同条第十二項中「第六項の」を「第六項又は第七項の」に改め、「第四十二条の十一第六項」の下に「又は第七項」を加え、「場合の」を「場合等の」に改め、同条に次の一項を加える。

 13 第六項の規定の適用を受ける減価償却資産に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第七項の規定の適用を受けた場合における第六項の法人税の額に加算する金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十五条の三第三項中「前項の規定」の下に「(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の二十九第二項の規定)」を加え、「同項の供用日」を「前項の供用日」に改め、「供用期間」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)」を加え、同条に次の一項を加える。

 8 前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十六条第二項中「を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度」を「から当該承認のあつた日を含む事業年度開始の日(当該承認のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十六条の二第一項中「開始した各事業年度」の下に「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十六条の三第一項中「を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(」を「から当該認定のあつた日を含む事業年度開始の日(当該認定のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度及び」に、「については、第六十七条の三第一項」を「における第六十七条の三第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十六条の四第一項中「開始した各事業年度」の下に「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十七条第二項中「前項の規定」の下に「(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)」を、「受けている優良賃貸住宅」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する優良賃貸住宅)」を加え、「同項の供用日」を「前項の供用日」に改め、「供用期間」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を加え、同条第四項中「前項の規定」の下に「(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第三項の規定)」を、「受けている高齢者向け優良賃貸住宅」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)」を加え、「同項の供用日」を「前項の供用日」に改め、「供用期間」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十七条の二第二項中「前項の規定」の下に「(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十五第一項の規定)」を、「受けている特定再開発建築物等」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)」を加え、「同項の供用日」を「前項の供用日」に改め、「供用期間」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十八条第二項中「前項の規定」の下に「(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十六第一項の規定)」を、「受けている倉庫用建物等」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)」を加え、「同項の供用日」を「前項の供用日」に改め、「供用期間」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十九条第一項中「以下この章」を「第八節まで」に改める。

  第五十二条第一項中「含む事業年度」の下に「(その支出した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)」を加える。

  第五十二条の二第一項中「以下この条及び次条」を「次項」に改め、「もの」の下に「(次項に規定する一年以内連結事業年度において第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)」を加え、同条第二項中「各事業年度(」の下に「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」を加え、「青色申告書を提出している場合の各事業年度」を「青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度」に改め、「生じた特別償却に関する規定」の下に「(第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「法人の各事業年度」を「法人の当該各事業年度」に、「当該資産」を「当該特別償却対象資産」に、「、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定」を「その他の政令で定める割増償却に関する規定」に、「これらの規定」を「当該割増償却に関する規定」に、「各事業年度の」を「当該各事業年度の」に、「金額以外」を「金額(当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外」に改め、同条第三項中「規定する確定申告書」の下に「(前項に規定する一年以内連結事業年度にあつては、同項に規定する連結確定申告書)」を加え、同条第四項中「当該資産」を「当該特別償却対象資産」に改め、同条第五項中「事後設立法人」の下に「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を、「前日」の下に「。以下この項において「適格合併等の日」という。」を、「限る」の下に「ものとし、当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする」を加え、「(当該資産」を「(当該特別償却対象資産」に、「算入された金額)が当該資産の特別償却に関する規定」を「算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)」に、「、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定」を「その他の政令で定める割増償却に関する規定」に、「これらの規定」を「当該割増償却に関する規定」に、「、当該資産」を「、当該特別償却対象資産」に改め、同条第七項中「前項」を「第三項及び前項」に、「第四項」を「第一項及び第四項」に改める。

  第五十二条の三第一項中「、特別償却に関する規定」を「、前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)」に改め、同条第二項中「満たない場合」の下に「(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)」を加え、「、同項」を「、前項」に改め、「受けた事業年度」の下に「(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)」を加え、「青色申告書を提出している」を「青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている」に、「その金額」を「第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額」に改め、「既に損金の額に算入された金額」の下に「(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)」を加え、「、当該金額を控除した金額」を「当該算入済金額を控除した金額とする。」に改め、同条第三項中「事後設立法人」の下に「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を、「前日」の下に「。以下この項において同じ。」を、「限る」の下に「ものとし、当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む連結事業年度とする」を、「第十一項の規定」の下に「(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定)」を加え、同条第四項中「、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定」を「その他の政令で定める割増償却に関する規定」に、「これらの規定」を「当該割増償却に関する規定」に改め、同条第五項中「受けた法人」の下に「(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)」を、「、前事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を加え、「(その日」を「(当該事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「連結特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別償却準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に、「算入された金額が」を「算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)が」に、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に、「事業年度別」を「事業年度(連結特別償却準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別」に、「した事業年度の」を「した積立事業年度の」に、「算入された金額に」を「算入された金額(当該特別償却準備金の金額が連結特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に」に改め、同条第六項中「受けた法人」の下に「(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)」を加え、「積立てをした事業年度」を「積立てをした積立事業年度」に改め、同条第九項中「確定申告書に」を「確定申告書(第二項に規定する各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、同項に規定する連結確定申告書)に」に改め、同条第十二項中「満たない場合」の下に「(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)」を加え、「同項の規定」を「第一項の規定」に改め、「受けた事業年度」の下に「(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)」を加え、「青色申告書を提出している」を「青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている」に、「その金額」を「第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額」に改め、「既に損金の額に算入された金額」の下に「(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)」を加え、「、当該金額を控除した金額」を「当該算入済金額を控除した金額とする。」に改め、同条第十三項中「、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定」を「その他の政令で定める割増償却に関する規定」に、「これらの規定」を「当該割増償却に関する規定」に改め、同条第十五項中「までの特別償却準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特別償却準備金の金額」の下に「(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を加え、同条第十六項中「前項に規定する合併法人」を「前項又は第六十八条の四十一第十五項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」に、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「、前項」の下に「又は同条第十五項」を加え、同条第十七項中「第十二項の特別償却準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第十七項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特別償却準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を加え、同条第十八項中「までの特別償却準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を加え、「「当該事業年度」を「「当該適格分割の日を含む事業年度」に改め、同条第十九項中「第十七項に規定する分割承継法人」を「第十七項又は第六十八条の四十一第十七項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」に、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「、第十七項」の下に「又は同条第十七項」を加え、同条第二十項中「第十二項の特別償却準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第二十項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特別償却準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を加え、同条第二十一項中「までの特別償却準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を加え、「「当該事業年度」を「「当該適格現物出資の日を含む事業年度」に改め、同条第二十二項中「第二十項に規定する被現物出資法人」を「第二十項又は第六十八条の四十一第二十項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」に、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「、第二十項」の下に「又は同条第二十項」を加え、同条第二十三項中「第十二項の特別償却準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第二十三項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同条第二十四項中「までの特別償却準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)」を加え、「「当該事業年度」を「「当該適格事後設立の日を含む事業年度」に改め、同条第二十五項中「前事業年度」を「前事業年度等」に改める。

  第五十五条第一項中「第八項」を「第九項」に改め、「上欄に掲げる法人(」の下に「当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結法人である当該内国法人が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つたものである場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係のある連結子法人で政令で定めるものを除く。」を加え、同条第二項第六号イ中「(内国法人以外の法人の行う株式による利益の配当及び利益積立金の全部又は一部の資本への組入れを含む。以下この号において「増資等」という。)」を削り、「若しくは分社型分割」を「又は分社型分割」に改め、「又は当該増資等に伴う取得に係るもの」を削り、同号ハ中「以下この条」を「第四項」に改め、同条第三項中「内国法人」の下に「(第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)」を、「、前事業年度」の下に「(当該内国法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を加え、「(その日」を「(当該各事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に、「事業年度終了の日の」を「事業年度(連結海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の」に、「(以下この条」を「(以下この項」に、「事業年度別」を「積立事業年度別」に、「した事業年度の所得」を「した積立事業年度の所得」に改め、「積み立てた金額」の下に「(当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)」を加え、同条第四項中「第一項の海外投資等損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を加え、「資源特定債権を」を「資源特定債権(同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を」に、「積立てをした事業年度」を「積立てをした積立事業年度」に改め、同項第六号中「及び次項」を「、次項及び第六項」に改め、同条第五項中「第一項の海外投資等損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第十項、第十三項、第十七項及び第二十一項」を「第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項」に改め、同条第二十六項中「第一項の海外投資等損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を加え、「、同項」を「、第一項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「第八項の規定により海外投資等損失準備金」を「第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「第二十一項」を「第二十二項」に、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「海外投資等損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を加え、「「当該事業年度」を「「当該適格事後設立の日を含む事業年度」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第八項の海外投資等損失準備金」を「第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」に改め、「一部を移転した場合」の下に「(同条第十八項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第十七項に規定する被現物出資法人」を「第十八項又は第六十八条の四十三第十五項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」に、「前事業年度」を「前事業年度等」に、「第十七項の」を「第十八項又は同条第十五項の」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第十八項又は第六十八条の四十三第十五項」に、「同項の被現物出資法人」を「これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「海外投資等損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を加え、「「当該事業年度」を「「当該適格現物出資の日を含む事業年度」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第八項の海外投資等損失準備金」を「第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」に改め、「一部を移転した場合」の下に「(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の海外投資等損失準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第十三項に規定する分割承継法人」を「第十四項又は第六十八条の四十三第十二項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」に、「前事業年度」を「前事業年度等」に、「第十三項の」を「第十四項又は同条第十二項の」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十四項又は第六十八条の四十三第十二項」に、「同項の分割承継法人」を「これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「海外投資等損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を加え、「「当該事業年度」を「「当該適格分割の日を含む事業年度」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第八項の海外投資等損失準備金」を「第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」に改め、「一部を移転した場合」の下に「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の海外投資等損失準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十項に規定する合併法人」を「第十一項又は第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」に、「前事業年度」を「前事業年度等」に、「第十項の」を「第十一項又は同条第十項の」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「前項」の下に「又は第六十八条の四十三第十項」を加え、「同項の合併法人」を「これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第一項の海外投資等損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第十項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同項の海外投資等損失準備金の金額」を「第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。

  第五十五条の五第一項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「前項の金属鉱業等鉱害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)」を、「金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(」の下に「その日において当該特定施設に係る第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、」を、「こととなつた金額」の下に「(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、当該金額」を「当該金額」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第三項中「第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)」を加え、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第四項中「第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第八項、第九項、第十一項及び第十三項」を「第九項、第十項、第十二項及び第十四項」に改め、同条第十四項中「第五十五条第二十三項」を「第五十五条第二十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金」を「第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第五十五条第十九項」を「第五十五条第二十項」に、「前項の被現物出資法人」を「前項又は第六十八条の四十四第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金」を「第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第五十五条第十五項」を「第五十五条第十六項」に、「前項の分割承継法人」を「前項又は第六十八条の四十四第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金」を「第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第九項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条第十項及び第十一項」を「第五十五条第十一項及び第十二項」に改め、「第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の四十四第八項に規定する場合を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。

  第五十五条の五第八項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。

  第五十五条の五に次の一項を加える。

 16 第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十五条の六第一項の表の第二号中「次条第一項に規定する」を「同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により」に、「同項」を「次条第一項」に改め、同条第二項第一号ロ中「当該事業年度の直前の事業年度」を「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」に改め、同号ハ中「前事業年度から」を「前事業年度等から」に改め、「特定災害防止準備金の金額(」の下に「その日において第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、」を加え、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同項第二号ロ中「当該事業年度の直前の事業年度」を「前事業年度等の」に改め、同号ハ中「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、同項第三号ロ中「当該事業年度の直前の事業年度」を「前事業年度等の」に改め、同号ハ中「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、同条第三項中「第一項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を加え、「、又は」を「又は」に改め、同条第四項中「第一項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を加え、同条第五項中「第一項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を加え、同項第五号中「及び次項」を「、次項及び第七項」に改め、同条第六項中「第一項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第十項、第十一項、第十三項及び第十五項」を「第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項」に改め、同条第十六項中「第五十五条第二十二項前段、第二十三項及び第二十四項前段」を「第五十五条第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段」に、「同条第二十二項前段」を「同条第二十三項前段」に、「同条第二十四項前段」を「同条第二十五項前段」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第八項の特定災害防止準備金」を「第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第五十五条第十八項前段、第十九項及び第二十項前段」を「第五十五条第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段」に、「同条第十八項前段」を「同条第十九項前段」に、「同条第二十項前段中」を「同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と読み替える」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第八項の特定災害防止準備金」を「第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十三項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特定災害防止準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第五十五条第十四項前段、第十五項及び第十六項前段」を「第五十五条第十五項前段、第十六項及び第十七項前段」に、「同条第十四項前段」を「同条第十五項前段」に、「同条第十六項前段中」を「同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と読み替える」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項の特定災害防止準備金」を「第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特定災害防止準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の四十五第十項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項前段中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「、「第五十五条の六第二項」」を「「第五十五条の六第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。

  第五十五条の六に次の一項を加える。

 18 第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十五条の七第一項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「前項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を、「場合を含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「同項」を「同法第八条の五第六項」に改め、「特定災害防止準備金の金額(」の下に「その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、」を、「こととなつた金額」の下に「(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、当該金額」を「当該金額」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第三項中「第一項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を加え、「若しくは適格事後設立」を「又は適格事後設立」に改め、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第四項中「第一項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第八項、第九項、第十一項及び第十三項」を「第九項、第十項、第十二項及び第十四項」に改め、同条第十四項中「第五十五条第二十三項」を「第五十五条第二十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第六項の特定災害防止準備金」を「第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第五十五条第十九項」を「第五十五条第二十項」に、「前項の被現物出資法人」を「前項又は第六十八条の四十六第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第六項の特定災害防止準備金」を「第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特定災害防止準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第五十五条第十五項」を「第五十五条第十六項」に、「前項の分割承継法人」を「前項又は第六十八条の四十六第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項の特定災害防止準備金」を「第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第九項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特定災害防止準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条第十項及び第十一項」を「第五十五条第十一項及び第十二項」に改め、「第一項の特定災害防止準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の四十六第八項に規定する場合を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十六第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。

  第五十五条の七第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。

  第五十五条の七に次の一項を加える。

 16 第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十六条第一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項第二号中「から前事業年度」の下に「(当該法人の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号及び第三項において「前事業年度等」という。)」を加え、「(その日」を「(当該事業年度終了の日において第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金の金額(以下この号において「連結特定都市鉄道整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定都市鉄道整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第二項中「前項の特定都市鉄道整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」を加え、同条第三項中「第一項の特定都市鉄道整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」を、「終了の日」の下に「(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該いずれか早い日後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度終了の日)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「開始の日」の下に「(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該いずれか早い日を含む連結事業年度の翌連結事業年度(当該いずれか早い日を含む連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該翌日を含む事業年度)開始の日)」を、「される金額」の下に「(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第四項の規定により益金の額に算入することとされる金額を含む。)」を加え、同条第四項中「第一項の特定都市鉄道整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」を、「各事業年度」の下に「(当該法人のその該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)」を加え、同条第五項中「第一項の特定都市鉄道整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」を加え、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第七項」に改め、同条第六項中「第一項の特定都市鉄道整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項」を「第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項」に改め、同条第十七項中「第五十五条第二十二項から第二十四項まで」を「第五十五条第二十三項から第二十五項まで」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第九項の特定都市鉄道整備準備金」を「第十項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十六項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第五十五条第十八項から第二十項まで」を「第五十五条第十九項から第二十一項まで」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第二十項中」を「同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十七第十四項」と、同条第二十一項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十七第十四項」と、」に改め、「「これらの規定」と」の下に「、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の四十七第十四項」と」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第九項の特定都市鉄道整備準備金」を「第十項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額)」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第五十五条第十四項から第十六項まで」を「第五十五条第十五項から第十七項まで」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十六項中」を「同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項」と、」に改め、「「これらの規定」と」の下に「、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項」と」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項の特定都市鉄道整備準備金」を「第十項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第五十五条第十項から第十二項まで」を「第五十五条第十一項から第十三項まで」に改め、「第一項の特定都市鉄道整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の四十七第十一項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に改め、「「これらの規定」と」の下に「、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項から前項まで、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項の規定は、適用しない。

  第五十六条に次の一項を加える。

 19 第八項及び第九項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十六条の二第一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項第二号中「から前事業年度」の下に「(当該指定所有営業主体の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第四項において「前事業年度等」という。)」を加え、「(その日」を「(当該事業年度終了の日において第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている当該指定所有営業主体の前事業年度等から繰り越された当該承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(以下この号において「連結新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」という。)がある場合には当該連結新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第三項中「第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」を加え、同条第四項中「第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」を加え、「(以下この項において「最後の適用事業年度」という。)」を削り、「終了の日」の下に「(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度終了の日)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に、「当該最後の適用事業年度」を「当該積立期間の末日を含む事業年度」に改め、「開始の日」の下に「(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む連結事業年度の翌連結事業年度(当該積立期間の末日を含む連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該翌日を含む事業年度)開始の日)」を加え、同条第五項中「第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」を加え、同項第七号中「及び次項」を「、次項及び第七項」に改め、同条第六項中「第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項」を「第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項」に改め、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第五十五条第二十二項かち第二十四項まで」を「第五十五条第二十三項から第二十五項まで」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金」を「第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十六項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第五十五条第十八項から第二十項まで」を「第五十五条第十九項から第二十一項まで」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第二十項中」を「同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、同条第二十一項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、」に改め、「「これらの規定」と」の下に「、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金」を「第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第五十五条第十四項から第十六項まで」を「第五十五条第十五項から第十七項まで」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十六項中」を「同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、」に改め、「「これらの規定」と」の下に「、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金」を「第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第五十五条第十項から第十二項まで」を「第五十五条第十一項から第十三項まで」に改め、「第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の四十八第十一項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に改め、「「これらの規定」と」の下に「、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項の規定は、適用しない。

  第五十六条の三第一項第二号中「から前事業年度」の下に「(当該法人の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第四項において「前事業年度等」という。)」を加え、「(その日」を「(当該事業年度終了の日において第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金の金額(以下この号において「連結ガス熱量変更準備金の金額」という。)がある場合には当該連結ガス熱量変更準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第三項中「第一項のガス熱量変更準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)」を加え、同条第四項中「第一項のガス熱量変更準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)」を、「終了する事業年度」の下に「(当該最初に支出した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該最初に支出した日後最初に連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の事業年度)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「合計額(」の下に「当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額を含む。」を加え、同条第五項中「第一項のガス熱量変更準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)」を加え、「(適格合併を除く。)」を削り、同項第五号中「及び次項」を「、次項及び第七項」に改め、同条第六項中「第一項のガス熱量変更準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第九項」を「第十項」に改め、同条第九項中「第五十五条第十項から第十二項まで」を「第五十五条第十一項から第十三項まで」に改め、「第一項のガス熱量変更準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の四十九第九項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に改め、「「これらの規定」と」の下に「、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日におけるガス熱量変更準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで及び第十項の規定は、適用しない。

  第五十六条の三に次の一項を加える。

 11 第八項及び第九項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十六条の四第二項中「三以上の法人」の下に「(当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人又は連結完全支配関係のある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める三以上の法人。以下この項において同じ。)」を加え、「もつぱらこれらの法人」を「専ら当該三以上の法人」に改め、同条第四項中「第一項の電子計算機買戻損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)」を、「電子計算機買戻損失準備金の金額(」の下に「その日において同条第一項の電子計算機買戻損失準備金の金額(以下この項において「連結電子計算機買戻損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、」を加え、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第四項又は第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に、「事業年度別」を「事業年度(連結電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別」に、「事業年度が」を「積立事業年度が」に改め、同条第五項中「第一項の電子計算機買戻損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に、「終了した事業年度」を「終了した積立事業年度」に改め、同条第六項中「第一項の電子計算機買戻損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)」を加え、「第十項」を「第十一項」に改め、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第八項」に改め、同条第七項中「第一項の電子計算機買戻損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第九項及び第十項」を「第十項及び第十一項」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第五十五条第十三項、第十五項及び第十六項前段」を「第五十五条第十四項、第十六項及び第十七項前段」に改め、「第一項の電子計算機買戻損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)」を加え、「限る」を「限り、第六十八条の五十第十一項前段に規定する場合を除く」に、「同条第十五項中」を「第五十五条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、」に、「同条第十六項前段中」を「同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替える」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「第一項の電子計算機買戻損失準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)」を、「行われた場合」の下に「(第六十八条の五十第九項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十一項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「同条第十二項前段中」を「同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項から前項まで、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。

  第五十七条第二項中「法人」の下に「(連結事業年度において第六十八条の五十一第一項の規定の適用を受けたものを含む。)」を、「、前事業年度」の下に「(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を加え、「(その日」を「(当該各事業年度終了の日において同条第一項のプログラム等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該プログラム等準備金の金額(以下この項において「連結プログラム等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結プログラム等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に、「事業年度終了の日の」を「事業年度(連結プログラム等準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の」に、「事業年度別」を「積立事業年度別」に、「した事業年度の所得」を「した積立事業年度の所得」に改め、「積み立てた金額」の下に「(当該据置期間経過準備金額が連結プログラム等準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の五十一第一項の規定により損金の額に算入された同項のプログラム等準備金として積み立てた金額)」を加え、同条第三項中「第一項のプログラム等準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十一第一項のプログラム等準備金を含む。)」を加え、「同項」を「第一項」に、「第八項」を「第九項」に、「分割の」を「分割型分割の」に、「した事業年度」を「した積立事業年度」に改め、同項第二号中「プログラム等準備金のうち」を「プログラム等準備金の金額のうち」に改め、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第四項中「第一項のプログラム等準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十一第一項のプログラム等準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改め、同条第九項中「第六項」を「第七項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条第十三項、第十五項及び第十六項」を「第五十五条第十四項、第十六項及び第十七項」に改め、「ものに限る」の下に「ものとし、連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十一第一項のプログラム等準備金(同項の表の第三号に係るものに限る。)を含む」を加え、「場合に限る」を「場合に限り、第六十八条の五十一第八項前段に規定する場合を除く」に、「同条第十六項中」を「第五十五条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十一第八項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十一第八項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十一第八項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替える」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十五条第十項から第十二項まで」を「第五十五条第十一項から第十三項まで」に改め、「第一項のプログラム等準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十一第一項のプログラム等準備金を含む。)」を、「行われた場合」の下に「(第六十八条の五十一第七項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十一第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十一第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十一第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項のプログラム等準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十一第一項のプログラム等準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日におけるプログラム等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第八項及び第九項の規定は、適用しない。

  第五十七条の二第二項中「前項の日本国際博覧会出展準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)」を、「日本国際博覧会出展準備金の金額(」の下に「その日において同条第一項の日本国際博覧会出展準備金の金額(以下この項において「連結日本国際博覧会出展準備金の金額」という。)がある場合には当該連結日本国際博覧会出展準備金の金額を含むものとし、」を、「なつた金額」の下に「(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、当該金額」を「当該金額」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第三項中「第一項の日本国際博覧会出展準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)」を加え、「同項の」を「二千五年日本国際博覧会への」に改め、同項第一号及び第二号中「第一項の」を「二千五年日本国際博覧会への」に改め、同項第五号中「及び次項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第四項中「第一項の日本国際博覧会出展準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第五十五条第十五項」を「第五十五条第十六項」に、「前項の分割承継法人」を「前項又は第六十八条の五十二第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)」に、「同条第十五項」を「第五十五条第十六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第一項の日本国際博覧会出展準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)」を加え、「により同項の」を「により二千五年日本国際博覧会への」に、「限る」を「限り、同条第九項前段に規定する場合を除く」に、「同項の日本国際博覧会出展準備金の金額」を「第一項の日本国際博覧会出展準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の日本国際博覧会出展準備金の金額)」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十五条第十項及び第十一項」を「第五十五条第十一項及び第十二項」に改め、「第一項の日本国際博覧会出展準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)」を、「行われた場合」の下に「(第六十八条の五十二第七項に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十一項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「、「者又は」を「「者又は」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第八項及び第九項の規定は、適用しない。

  第五十七条の三第一項第一号ロ中「当該事業年度の直前の事業年度」を「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)」に改め、同項第二号中「前事業年度から」を「前事業年度等から」に改め、「使用済核燃料再処理準備金の金額(」の下に「その日において第六十八条の五十三第一項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(以下この号において「連結使用済核燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該連結使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとし、」を加え、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第二項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第二項中「前項の使用済核燃料再処理準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)」を加え、同条第三項中「第一項の使用済核燃料再処理準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、同条第四項中「第一項の使用済核燃料再処理準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)」を加え、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第六項」に改め、同条第五項中「第一項の使用済核燃料再処理準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第七項」を「第八項」に改め、同条第八項中「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「第一項の使用済核燃料再処理準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十三第七項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項前段中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十三第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十三第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十三第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項から前項まで及び第八項の規定は、適用しない。

  第五十七条の四第一項第二号中「当該事業年度の直前の事業年度」を「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)」に改め、同条第三項中「第一項の原子力発電施設解体準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、「原子力発電施設解体準備金の金額(」の下に「その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、」を加え、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第四項中「第一項の原子力発電施設解体準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第五項中「第一項の原子力発電施設解体準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を加え、同項第五号中「及び次項」を「、次項及び第七項」に改め、同条第六項中「第一項の原子力発電施設解体準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第八項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「第一項の原子力発電施設解体準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十四第八項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項前段中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで及び第九項の規定は、適用しない。

  第五十七条の四に次の一項を加える。

 10 第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条の五第六項中「第一項の異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を加え、「同項」を「第一項」に、「前事業年度から」を「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から」に、「(その日」を「(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第七項中「第一項の異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「に同日前十年以前に終了した事業年度」の下に「(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」を加え、「事後設立法人が同日前十年以前に終了した事業年度」を「事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」に改め、同条第八項中「第一項の異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を加え、同条第九項中「第一項」の下に「又は第六十八条の五十五第一項」を加え、「青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた」を「次に掲げる場合に該当することとなつた」に、「その承認を受けた」を「その該当することとなつた」に、「同項」を「第一項」に、「その承認の」を「第一号の承認の」に、「又は青色申告書による」を「若しくは同号の」に改め、「やめた事業年度終了の日」の下に「又は第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合

  二 法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)

  第五十七条の五第十項中「算入された金額」の下に「(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「青色申告書の提出の」を「前項第一号の」に、「又は青色申告書による」を「若しくは同号の」に改め、「やめた事業年度終了の日」の下に「又は同項第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日」を加え、同条第十一項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同条第十四項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「第一項の異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十五第十五項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十項及び第十一項中」を「第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「同条第十二項前段中」を「同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同条第十五項中「第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段」を「第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段」に改め、「第十二項の異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十三項」を「第五十五条第十四項」に、「同条第十四項前段」を「同条第十五項前段」に、「同条第十五項中」を「同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、」に、「同条第十六項前段中」を「同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替える」に改め、同条第十六項中「第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段」を「第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段」に改め、「第十二項の異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十七項」を「第五十五条第十八項」に、「同条第十八項前段」を「同条第十九項前段」に、「同条第十九項中」を「同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、」に、「同条第二十項前段中」を「同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替える」に改め、同条第十七項中「第五十五条第二十一項、第二十二項前段、第二十三項及び第二十四項前段」を「第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段」に改め、「第十二項の異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十五第十八項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第二十一項」を「第五十五条第二十二項」に、「同条第二十二項前段」を「同条第二十三項前段」に、「同条第二十三項」を「同条第二十四項」に、「同条第二十四項前段」を「同条第二十五項前段」に改める。

  第五十七条の六第三項中「異常危険準備金を」を「異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を」に、「同項」を「第一項」に改め、「異常危険準備金の金額(」の下に「その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、」を加え、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)」に改め、「算入された金額」の下に「(第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第四項中「第一項の原子力保険に係る異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「に同日前十年以前に終了した事業年度」の下に「(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」を加え、「事後設立法人が同日前十年以前に終了した事業年度」を「事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)」に改め、同条第五項中「異常危険準備金を」を「異常危険準備金(第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「又は第六十八条の五十六第一項」を加え、「、又は」を「、若しくは」に、「した後再び」を「し、又は法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された後」に、「同項」を「第一項」に改め、同条第七項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同条第十項中「第五十五条第十項及び第十一項」を「第五十五条第十一項及び第十二項」に改め、「地震保険に係る異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」を、「の保険契約の全部を移転した場合」の下に「(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合を除く。)」を加え、「同条第十二項前段の」を「第五十五条第十三項前段の」に、「原子力保険に係る異常危険準備金を」を「原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を」に改め、「に係る保険契約の全部を移転した場合」の下に「(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。)」を加え、「同条第十項及び第十一項中」を「第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「同条第十二項前段中」を「同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同条第十一項中「地震保険に係る異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「適格分割」を「分割」に改め、「第一項の異常危険準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)」を加え、同条第十二項中「第五十五条第十四項前段及び第十六項前段」を「第五十五条第十五項前段及び第十七項前段」に、「同条第十五項の」を「同条第十六項の」に、「同条第十四項前段」を「同条第十五項前段」に、「同条第十五項中」を「同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と、」に、「同条第十六項前段中」を「同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と読み替える」に改め、同条第十三項中「地震保険に係る異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の異常危険準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)」を加え、同条第十四項中「第五十五条第十八項前段及び第二十項前段」を「第五十五条第十九項前段及び第二十一項前段」に、「同条第十九項の」を「同条第二十項の」に、「同条第十八項前段」を「同条第十九項前段」に、「同条第十九項中」を「同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と、」に、「同条第二十項前段中」を「同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と読み替える」に改め、同条第十五項中「地震保険に係る異常危険準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(同条第十六項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同条第十六項中「第五十五条第二十二項前段及び第二十四項前段」を「第五十五条第二十三項前段及び第二十五項前段」に、「同条第二十三項」を「同条第二十四項」に、「同条第二十二項前段」を「同条第二十三項前段」に、「同条第二十四項前段」を「同条第二十五項前段」に改める。

  第五十七条の七第二項第一号及び第二号中「を含む事業年度」を削り、「各事業年度」を「期間内の日を含む各事業年度」に改め、同条第三項中「前事業年度から」を「前事業年度(会社の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、会社のその前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から」に、「(その日」を「(当該事業年度終了の日において第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前事業年度等から繰り越された当該土地に係る同項の関西国際空港整備準備金の金額(以下この項において「連結関西国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結関西国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第四項中「第一項の関西国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)」を加え、「同項各号」を「第一項各号」に改め、「事業年度後の各事業年度」の下に「(同項各号に規定する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、同条第五項第二号中「前事業年度から」を「前事業年度(指定会社の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、指定会社のその前日を含む連結事業年度。以下この号及び第七項において「前事業年度等」という。)から」に、「(その日」を「(当該事業年度終了の日において第六十八条の五十七第五項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この項において「連結中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、当該金額」を「これらの金額」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第六項中「日を含む事業年度から」を「日から」に、「を含む事業年度までの各事業年度」を「までの期間内の日を含む各事業年度」に改め、同条第七項中「第五項の中部国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)」を、「事業年度後の各事業年度」の下に「(同項に規定する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、同条第八項中「第一項の関西国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)」を、「第五項の中部国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)」を加え、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第十項」に改め、同条第九項中「第一項の関西国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)」を、「第五項の中部国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第十一項及び第十二項」を「第十二項及び第十三項」に改め、同条第十二項中「第五十五条第十項」を「第五十五条第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「第一項の関西国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)」を、「第五項の中部国際空港整備準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十七第十項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十一項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「同条第十二項前段中」を「同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

  第五十七条の八第三項中「第一項の特別修繕準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を、「特別修繕準備金の金額(」の下に「その日において当該準備金設定資産に係る第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、」を加え、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、同条第四項中「第一項の特別修繕準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を加え、「前事業年度」を「前事業年度等」に改め、「含む事業年度」の下に「(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)」を加え、同条第五項中「第一項の特別修繕準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を加え、同項第五号中「及び次項」を「、次項及び第七項」に改め、同条第六項中「第一項の特別修繕準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項」を「第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項」に改め、同条第十八項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に、「第六項」を「第七項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第五十五条第二十二項から第二十四項まで」を「第五十五条第二十三項から第二十五項まで」に、「同条第二十二項及び第二十四項」を「同条第二十三項及び第二十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第九項の特別修繕準備金」を「第十項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十六項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第五十五条第十八項から第二十項まで」を「第五十五条第十九項から第二十一項まで」に、「同条第十八項及び第二十項」を「同条第十九項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、「同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十八第十四項」と、同条第二十一項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十八第十四項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十八第十四項」と読み替える」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第九項の特別修繕準備金」を「第十項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十四項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特別修繕準備金の金額」の下に「(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第五十五条第十四項から第十六項まで」を「第五十五条第十五項から第十七項まで」に、「同条第十四項及び第十六項」を「同条第十五項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八第十二項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八第十二項」と読み替える」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項の特別修繕準備金」を「第十項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」に改め、「移転した場合」の下に「(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)」を、「第一項の特別修繕準備金の金額」の下に「(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第五十五条第十項から第十二項まで」を「第五十五条第十一項から第十三項まで」に改め、「第一項の特別修繕準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)」を、「移転した場合」の下に「(第六十八条の五十八第十一項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項の規定は、適用しない。

  第五十七条の九第一項中「一括評価金銭債権」の下に「(当該法人が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。)」を加える。

  第五十八条第一項中「この条」を「この項」に改め、同条第二項中「、第三者」の下に「(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)」を加え、「の総数又は出資金額」を「又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数」に、「株式の数又は出資の金額」を「数の株式又は出資」に改める。

  第五十八条の二第二項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第四項中「法人」の下に「(第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)」を、「、前事業年度」の下に「(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」を加え、「同日」を「当該各事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に、「事業年度終了の日の」を「事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の」に改め、同条第五項中「第二項の海外探鉱準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)」を加え、「事業年度別」を「積立事業年度別」に、「事業年度が」を「積立事業年度が」に改め、同項第四号中「及び次項」を「、次項及び第七項」に改め、同条第六項中「第二項の海外探鉱準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)」を加え、「事業年度まで」を「事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)まで」に、「第十項から第十三項まで」を「第十一項から第十四項まで」に改め、同条第十五項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第五十五条第二十一項、第二十二項前段、第二十三項及び第二十四項前段」を「第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段」に、「第八項の探鉱準備金」を「第九項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)」に、「限る」を「限り、第六十八条の六十一第十三項前段に規定する場合を除く」に、「同条第二十二項前段及び第二十四項前段」を「第五十五条第二十三項前段及び第二十五項前段」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段」を「第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段」に、「第八項の探鉱準備金」を「第九項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)」に、「限る」を「限り、第六十八条の六十一第十二項前段に規定する場合を除く」に、「同条第十八項前段及び第二十項前段」を「第五十五条第十九項前段」に、「、「第五十八条の二第四項」」を「「第五十八条の二第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条の二第四項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段」を「第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段」に、「第八項の探鉱準備金」を「第九項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)」に、「限る」を「限り、第六十八条の六十一第十一項前段に規定する場合を除く」に、「同条第十四項前段及び第十六項前段」を「第五十五条第十五項前段」に、「、「第五十八条の二第四項」」を「「第五十八条の二第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条の二第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「第二項の海外探鉱準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)」を、「行われた場合」の下に「(第六十八条の六十一第十項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十二項前段中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項から第十四項までの規定は、適用しない。

  第五十八条の三第一項中「前条第一項の探鉱準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含む。)」を加え、「同条第六項」を「前条第六項又は第七項」に改め、同項第二号中「当該事業年度」を「前事業年度等(前条第四項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項において同じ。)から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額(第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度」に改め、「同条第一項の探鉱準備金の」を削り、同条第二項中「前条第二項の海外探鉱準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を含む。)」を加え、「同条第六項」を「前条第六項又は第七項」に改め、同項第二号中「当該事業年度」を「前事業年度等から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額(第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度」に改め、「同条第二項の海外探鉱準備金の」を削る。

  第六十一条の二第二項中「法人」の下に「(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)」を加え、「前事業年度から」を「前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から」に、「(その日」を「(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額(以下この項において「連結農用地利用集積準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日」に、「金額又は前事業年度」を「金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」に改め、「算入された金額」の下に「(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)」を加え、「、これらの」を「これらの」に、「金額。」を「金額とする。」に改め、「積立てをした事業年度」の下に「(連結農用地利用集積準備金の金額にあつては、その積立てをした連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)」を加え、同条第三項中「第一項の農用地利用集積準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農用地利用集積準備金を含む。)」を加え、「した事業年度」を「した積立事業年度」に改め、同項第五号中「及び次項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第四項中「第一項の農用地利用集積準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農用地利用集積準備金を含む。)」を、「前日を含む事業年度」の下に「(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第六項」を「第七項」に改め、同条第六項中「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」を「第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段」に改め、「第一項の農用地利用集積準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農用地利用集積準備金を含む。)」を、「行われた場合」の下に「(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)」を加え、「同条第十一項中」を「第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「同条第十二項前段中」を「同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、」に、「と読み替える」を「と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替える」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第五十五条の五第五項」を「第五十五条の五第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農用地利用集積準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。

  第六十一条の二に次の一項を加える。

 8 第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十一条の三第一項中「前条第一項の農用地利用集積準備金」の下に「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農用地利用集積準備金を含む。)」を加え、「同条第四項」を「前条第四項又は第五項」に改め、「場合には」の下に「、前事業年度等(同条第二項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された同条第一項の農用地利用集積準備金の金額(第六十八条の六十四第一項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち」を加え、「同条第二項」を「前条第二項」に改め、「同条第一項の農用地利用集積準備金の」を削る。

  第六十二条第一項中「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」に、「第六十八条の三第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第六項第二号中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改める。

  第六十二条の三第一項中「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」に、「及び第六十八条の三第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、同条第二項第一号イ(2)中「他人」の下に「(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)」を加え、同条第六項中「、法人が」を削り、「なつた土地等につき」を「なつた法人の有する土地等につき当該法人が」に改め、同条第七項中「第五項の規定の適用を受けた法人から同項の規定の適用を受けた」を「第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた」に、「当該第五項の規定の適用を受けた」を「当該適用に係る土地等の譲渡をした」に改め、同条第八項中「第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡」を「第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)」に改め、「(当該法人が合併により解散した場合には、当該合併に係る合併法人)」を削り、「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」に、「及び第六十八条の三第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、同条第九項中「該当する土地等の譲渡」の下に「(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)」を、「第六十四条の二第四項」の下に「又は第六十八条の七十一第五項」を加え、「同項」を「これらの規定」に、「法人から同条第一項の」を「その適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する」に、「第六十四条の二第九項若しくは第十項」を「第六十四条の二第九項から第十一項まで」に、「第六十五条の八第十二項」を「第六十五条の八第十三項」に、「第六十五条の八第十三項」を「第六十五条の八第十四項」に、「第六十五条の八第九項若しくは第十項、第六十五条の十二第十項若しくは第十一項又は第六十五条の十四第十項若しくは第十一項」を「第六十五条の八第九項から第十一項まで、第六十五条の十二第十項から第十二項まで又は第六十五条の十四第十項から第十二項まで」に改め、同条第十一項第二号中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改める。

  第六十三条第一項中「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の八第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」に、「及び第六十八条の三第一項」を「並びに第六十八条第一項」に改め、同条第二項第一号中「他の者」の下に「(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)」を加え、同条第三項第十号中「第三十七条第三項第一号」を「第三十七条第四項第一号」に、「寄付金に係る寄付」を「寄附金に係る寄附」に改め、同条第四項中「第六十五条の八第十二項」を「第六十五条の八第十三項」に、「第六十五条の八第十三項」を「第六十五条の八第十四項」に、「第六十五条の八第九項若しくは第十項」を「第六十五条の八第九項から第十一項まで」に改める。

  第六十四条第八項中「第一項各号に規定する資産」を「有する資産で第一項各号に規定するもの」に改め、同条第十一項中「受けた代替資産」の下に「(連結事業年度において第六十八条の七十第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)」を加える。

  第六十四条の二第一項中「前条第一項各号に規定する資産」を「有する資産で前条第一項各号に規定するもの」に改め、「事業年度(」の下に「解散の日を含む事業年度及び」を加え、「以下この章」を「第八節まで」に改め、同条第二項中「前条第一項各号に規定する資産」を「有する資産で前条第一項各号に規定するもの」に改め、同条第四項中「この項」の下に「及び第六項」を、「行つた場合」の下に「(第六十八条の七十一第五項に規定する場合を除く。)」を加え、同項第一号中「特別勘定の金額(」の下に「連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」を、「控除した金額」の下に「とする」を加え、同条第五項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を加え、同条第六項中「第一項の」を削り、「同項の規定」を「第一項の規定」に、「同項の特別勘定の金額」を「特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」に改め、同条第七項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条第八項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同条第八項」を「前条第八項」に改め、同条第十四項中「第七項」を「第十一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 前条第十一項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第六十八条の七十一第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。

  第六十四条の二第十二項中「、第七項及び第十一項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第一項の特別勘定を」を「第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を」に改め、同項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十五条第五項中「受けた場合」の下に「(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)」を加え、同条第八項中「、第七項及び第十一項」を「及び第七項」に改め、同条第九項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 第六十四条第十一項の規定は、第一項、第三項又は第六項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。

  第六十五条の二第一項及び第二項中「算入する金額」の下に「(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を加え、同条第七項中「第六十四条の二第十項(」を「第六十四条の二第十項又は第十一項(これらの規定を」に、「第六十四条の二第十項各号に掲げる金額」を「第六十四条の二第十項に規定する特別勘定の金額又は同条第十一項各号に定める金額」に、「事業年度のうち」を「事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち」に改め、「の特別勘定の金額」の下に「(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額)」を加え、「若しくは第八項」を「、第六十四条第八項」に改め、「第六項の規定」の下に「(第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)」を加え、「第六十四条の二第十項の」を「第六十四条の二第十項又は第十一項の」に改め、「算入する金額」の下に「(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を加え、「当該該当する」を「その該当する」に改める。

  第六十五条の三第一項中「算入する金額」の下に「(第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 8 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条の四第一項中「算入する金額」の下に「(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条の五第一項中「算入する金額」の下に「(第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条の七第一項の表以外の部分中「の間」を「の期間」に、「という。)に」を「という。)内に」に、「(以下次条まで」を「(第四項及び第十二項並びに次条第十三項及び第十四項を除き、以下この条及び次条」に、「。以下次条まで」を「。第三項及び第九項」に、「次条第七項において同じ。)、又は」を「)又は」に改め、「及び次条第七項」を削り、同表の第二十三号中「船舶の譲渡が」の下に「第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の」を加え、同条第四項中「法人が、買換資産」を「法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に、「同項」を「第一項」に改め、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を、「法人の事業の用」の下に「(第一項の表の第二十四号の下欄又は同条第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)」を加え、「次条第十二項において同じ。」を削り、「算入された金額」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)」を加え、同条第九項中「次条第八項において同じ。」を削り、同条第十二項中「受けた買換資産」を「受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に改め、「受けた合併法人等」の下に「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」を、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を加え、「同表の第二十四号の下欄」を「第一項の表の第二十四号の下欄又は同条第一項の表の第二十一号の下欄」に、「の用。次条第十三項において同じ。」を「の用」に、「除く。次条第十三項において同じ。」を「除く。」に改め、「算入された金額」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)」を加え、同条第十三項中「受けた買換資産」の下に「(連結買換資産を含む。)」を加える。

  第六十五条の八第一項中「の間」を「の期間」に、「という。)に」を「という。)内に」に改め、「事業年度(」の下に「解散の日を含む事業年度及び」を、「法人の事業の用」の下に「(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)」を加え、同条第二項中「第一項に」を「前項に」に、「係る同項」を「係る前条第一項」に、「で同項」を「で前項」に改め、同条第四項中「この項及び第十三項」を「この条」に改め、「行つた場合」の下に「(第六十八条の七十九第五項に規定する場合を除く。)」を加え、同項第一号中「特別勘定の金額(」の下に「連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」を、「控除した金額」の下に「とする」を加え、同条第五項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を加え、同条第六項中「第一項の」を削り、「同項の規定」を「第一項の規定」に、「同項の特別勘定の金額」を「特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十九第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」に改め、同条第七項中「、第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項に」を「第一項に」に、「に第一項の特別勘定」を「に当該特別勘定」に、「に供したとき、又は供する見込みであるとき」を「(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)」に改め、同条第八項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項の特別勘定」を「当該特別勘定」に、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、「により当該買換資産」の下に「(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)」を加え、同条第十五項中「第五項から前項まで」を「前二項」に、「第四項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「、第八項及び第十三項」を「及び第八項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。

  第六十五条の八第十三項中「受けた買換資産」を「受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十六項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に改め、「受けた合併法人等」の下に「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を、「事業の用」の下に「(前条第一項の表の第二十四号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)」を、「供しなくなつた場合」の下に「(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「法人が、買換資産」を「法人(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に改め、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を、「事業の用」の下に「(前条第一項の表の第二十四号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)」を、「供しなくなつた場合」の下に「(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第一項の特別勘定を」を「第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を」に改め、同項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十五条の十第七項中「交換取得資産」の下に「(連結事業年度において第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)」を加える。

  第六十五条の十一第七項中「交換取得資産等」の下に「(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)」を加え、同条第八項中「各事業年度」の下に「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、「第六十五条の四第一項の規定」の下に「(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十五第一項の規定)」を加え、同条第九項中「受けた法人」の下に「(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)」を、「各事業年度」の下に「(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)」を加える。

  第六十五条の十二第一項中「事業年度(」の下に「解散の日を含む事業年度及び」を加え、同条第五項中「この項」の下に「及び第七項」を、「行つた場合」の下に「(第六十八条の八十三第六項に規定する場合を除く。)」を加え、同項第一号中「特別勘定の金額(」の下に「連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」を、「控除した金額」の下に「とする」を加え、同条第六項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)」を加え、同条第七項中「第一項の」を削り、「同項の規定」を「第一項の規定」に、「同項の特別勘定の金額」を「特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の八十三第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」に改め、同条第八項中「、第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項」を「第一項」に、「に第一項の特別勘定」を「に当該特別勘定」に改め、同条第九項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項の特別勘定」を「当該特別勘定」に、「同条第四項」を「前条第四項」に改め、同条第十四項中「前二項」を「前三項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「及び第十三項」を削り、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 第六十五条の七第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地(連結事業年度において第六十八条の八十三第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地を含む。)について準用する。

  第六十五条の十二第十二項中「法人」の下に「(連結事業年度において第六十八条の八十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第一項の特別勘定を」を「第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を」に改め、同項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十五条の十三第七項中「交換取得資産等」の下に「(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)」を加え、同条第八項中「各事業年度」の下に「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)」を加え、「係る同項」を「係る第一項」に改め、「第六十五条の四第一項の規定」の下に「(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定)」を加え、同条第九項中「法人」の下に「(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)」を、「各事業年度」の下に「(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)」を加える。

  第六十五条の十四第一項中「事業年度(」の下に「解散の日を含む事業年度及び」を加え、同条第五項中「この項」の下に「及び第七項」を、「行つた場合」の下に「(第六十八条の八十五第六項に規定する場合を除く。)」を加え、同項第一号中「特別勘定の金額(」の下に「連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」を、「控除した金額」の下に「とする」を加え、同条第六項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)」を加え、同条第七項中「第一項の」を削り、「同項の規定」を「第一項の規定」に、「同項の特別勘定の金額」を「特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の八十五第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」に改め、同条第八項中「、第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項に」を「第一項に」に、「第二項」を「第三項」に、「に第一項の特別勘定」を「に当該特別勘定」に改め、同条第九項中「第一項の特別勘定」の下に(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項の特別勘定」を「当該特別勘定」に、「同条第四項」を「前条第四項」に改め、同条第十四項中「前二項」を「前三項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「、第八項及び第十三項」を「及び第八項」に改め、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 第六十五条の七第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた土地建物等(連結事業年度において第六十八条の八十五第九項又は第十項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する土地建物等を含む。)について準用する。

  第六十五条の十四第十二項中「法人」の下に「(連結事業年度において第六十八条の八十五第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第一項の特別勘定を」を「第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を」に改め、同項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十六条第一項中「第八項」を「第九項」に改める。

  第六十六条の四第一項中「出資金額」の下に「(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、「特殊の関係(以下この条」を「特殊の関係(次項及び第六項」に改め、同条第三項中「第三十七条第六項」を「第三十七条第七項」に、「この条」を「この項及び次項」に、「同条第二項中「前項」」を「同条第三項中「前二項」」に、「前項及び」を「前二項及び」に改める。

  第六十六条の五第一項中「この条」を「この項及び第七項」に改め、同条第三項中「出資金額」の下に「(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、同条第七項中「第二項まで」を「この項及び次項」に改め、同条第八項中「この条」を「この項」に改める。

  第六十六条の六第一項中「当該株式」を「その株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「株式会社」を「法人」に改め、「その利益の配当」の下に「、剰余金の分配」を加え、「権利のない株式」を「権利のない株式等」に、「認められる株式」を「認められる株式等」に、「「請求権のない株式」」を「「請求権のない株式等」」に改め、「)に係るものを除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、同項第一号中「(請求権のない株式に係るものを除く。)」を削り、「(請求権のない株式を除く。)の総数又は出資金額(」を「の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式に係るものを除く。)」を削り、同条第二項第一号中「出資金額」の下に「(その有する自己の株式等を除く。)」を加え、「掲げる株式会社」を「掲げる法人」に、「議決権のない株式を発行している株式会社」を「議決権のない株式等を発行している法人」に、「発行済株式(議決権のない株式」を「発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等」に、「総数のうちに居住者」を「うちに居住者」に、「議決権のない株式に」を「議決権のない株式等に」に、「総数の占める」を「総数又は合計額の占める」に、「請求権のない株式を発行している株式会社(」を「請求権のない株式等を発行している法人(」に、「発行済株式(請求権のない株式」を「発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等」に、「請求権のない株式に」を「請求権のない株式等に」に、「議決権のない株式及び請求権のない株式を発行している株式会社」を「議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人」に改める。

  第六十六条の七第一項中「外国法人税をいう。」の下に「次項において同じ。」を加え、「第三項まで、第八項及び第十二項から第十五項まで」を「第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項まで」に、「同条第八項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額」を「同条第十項中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」に、「に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入」を「における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除」に、「その内国法人」を「当該内国法人」に改め、「みなされる部分の金額」」の下に「と、「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで」」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国子会社等の課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

  第六十六条の八第一項中「の額(同号に定める金額を含む。)の支払(」を「の額の支払(同号に定める金額の」に、「で、当該内国法人のその事実」を「で、当該内国法人のこれらの事実」に、「当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から当該特定外国子会社等の株式又は出資の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等の日を含む事業年度以前の当該被合併法人等の各事業年度を含むものとする。以下この項」を「以下この条」に、「同条第一項」を「第六十六条の六第一項」に、「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第二号中「をする金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同法第二条第十六号に規定する資本等の金額を超える部分の」を「により減少することとなる利益積立金額に相当する」に改め、同項第三号中「同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる」を「その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「課税済留保金額」の下に「若しくは個別課税済留保金額」を、「確定申告書等」の下に「又は同項に規定する連結確定申告書」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「に係る事業年度」及び「古い事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「規定する確定申告書」の下に「又は各連結事業年度の同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書」を、「当該課税済留保金額」の下に「又は個別課税済留保金額」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 内国法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済留保金額(第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済留保金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前五年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。

 3 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)からその有する特定外国子会社等の第六十六条の六第一項に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」という。)の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前五年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。

  一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前五年内事業年度(適格合併の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の課税済留保金額又は個別課税済留保金額

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前五年内事業年度(適格分割型分割の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済留保金額又は個別課税済留保金額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前五年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済留保金額又は個別課税済留保金額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 4 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第六十八条の九十二第三項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前五年内事業年度又は分割等前五年内事業年度の課税済留保金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前五年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなされる金額及び同条第三項の規定により前五年以内の各連結事業年度(同条第一項に規定する前五年以内の各連結事業年度をいう。)の個別課税済留保金額とみなされる金額は、ないものとする。

  第六十六条の十に次の一項を加える。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の十一第三項を削る。

  第六十六条の十一の二第一項中「同条第三項第三号」を「同条第四項第三号」に改める。

  第六十六条の十二第一項中「同項の」を「同項及び同条第十一項の」に、「第八十一条第一項」を「第八十条第一項」に改め、同条第四項中「と、「、前項」」を「と、「この項又は第七項」とあるのは「この項(租税特別措置法第六十六条の十二第四項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第六項」とあるのは「第六項(同条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「、前項」」に、「「、租税特別措置法第六十六条の十二第一項(欠損金の繰越期間の特例)」を「「、同条第一項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同条第五項中「「、当該設備廃棄等法人」と」の下に「、「第二項又は次項」とあるのは「第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「により当該内国法人」とあるのは「により当該設備廃棄等法人」と、「、この項」とあるのは「、この項(同条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と」を加える。

  第六十六条の十三第一項及び第二項中「同項の」を「同項及び同条第十一項の」に、「第八十一条」を「第八十条」に改め、同条第六項中「と、「、前項」」を「と、「この項又は第七項」とあるのは「この項(租税特別措置法第六十六条の十三第六項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第六項」とあるのは「第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「、前項」に、「「、租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項(欠損金の繰越期間の特例)」を「「、同条第一項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同条第七項中「「、当該特定対内投資事業者等」と」の下に「、「第二項又は次項」とあるのは「第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「により当該内国法人」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等」と、「、この項」とあるのは「、この項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と」を加える。

  第六十六条の十四第一項中「第八十一条第一項」を「第八十条第一項」に、「第八十一条第四項」を「第八十条第四項」に改め、同条第二項及び第三項中「第八十一条」を「第八十条」に改める。

  第六十七条の二第一項中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条第一項」に改める。

  第六十七条の四第四項中「事業年度(」の下に「解散の日を含む事業年度及び」を加え、同条第六項中「この項及び第十四項」を「この条」に改め、「行つた場合」の下に「(第六十八条の百二第七項に規定する場合を除く。)」を加え、同項第一号中「特別勘定の金額(」の下に「連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額を含むものとし、」を、「控除した金額」の下に「とする」を加え、同条第七項中「第四項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)」を加え、同条第八項中「第四項の」を削り、「同項の規定」を「第四項の規定」に、「同項の特別勘定の金額」を「特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の百二第四項の規定により設けている特別勘定の金額)」に改め、同条第九項中「第四項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項」を「第四項」に改め、同条第十項中「第四項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)」を加え、同条第十一項中「第四項の特別勘定を」を「第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を」に改め、同条第十四項中「受けた固定資産」の下に「(連結事業年度において第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)」を加え、「代替資産」を「固定資産」に改め、同条第十七項中「(第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「これらの」を「同項の」に、「第三項に」を「同項に」に改め、同項に後段として次のように加える。

   同項の規定を第十項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。

  第六十七条の六第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。

  第六十七条の七を次のように改める。

  (銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入等の特例)

 第六十七条の七 青色申告書を提出する法人で金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する銀行持株会社等が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度終了の日において同法第四条第三項に規定する承認に係る同条第二項に規定する発行金融機関等で政令で定めるものの発行済株式の全部を有している場合において、当該各事業年度において支払う特別利子(当該発行金融機関等の財務内容の健全性のために発行し、又は借り入れた同法第二条第五項に規定する劣後特約付社債又は同条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借に係る利子として政令で定める利子(同条第七項に規定する協定銀行が同法第五条第四項に規定する取得株式等である株式につきその処分をするまでの間に支払われたものに限る。)をいう。)があるときは、法人税法第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第六十七条の七第一項(銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。

 2 前項の規定は、確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、前項の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条の九第一項中「商法第三百五十二条第一項の」及び「同法第三百六十四条第一項の」を削り、「)により同法」を「)により商法」に、「この条及び次条において同じ。)の株主」を「この条において同じ。)の株主」に、「この条及び次条において同じ。)から」を「この項において同じ。)から」に、「この条及び次条において同じ。)の直前」を「この項及び次項において同じ。)の直前」に、「価額であると」を「価額と」に改める。

  第六十七条の十を次のように改める。

 第六十七条の十 株式移転(保険業法第九十二条の八第一項の株式移転を含む。)が行われた場合において、特定子会社(当該株式移転により商法第三百五十二条第一項の完全子会社となつた法人をいう。以下この条において同じ。)が特定親会社(当該株式移転により同項の完全親会社となつた法人をいう。以下この項において同じ。)に対して子会社株式等の譲渡(法人税法第六十一条の十三第一項の規定の適用があるものを除き、次に掲げる要件を満たすものに限る。)をしたときは、その譲渡による利益の額に相当する金額(第三項において「子会社株式等の譲渡利益相当額」という。)は、当該特定子会社のその譲渡をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該子会社株式等のその譲渡の時における価額が当該特定子会社の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額を超えていること。

  二 当該特定親会社がその譲渡を受けた子会社株式等の取得価額を当該特定子会社の当該子会社株式等の譲渡直前の帳簿価額に相当する金額(当該子会社株式等の取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)としていること。

  三 当該株式移転による当該特定親会社の設立の日を含む事業年度からその設立の日以後一年を経過した日を含む事業年度までのいずれかの事業年度において、当該特定親会社に対して当該子会社株式等の全部の譲渡を行つていること。

 2 前項に規定する子会社株式等とは、特定子会社が他の法人の発行済株式又は出資の金額(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を同項第三号に規定する設立の日の一年前の日から同項に規定する譲渡をした日まで引き続き有していた場合における当該他の法人の株式又は出資をいう。

 3 第一項の規定は、確定申告書等に子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

 4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 5 第一項の規定の適用を受けた特定子会社の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 6 第一項の規定の適用がある場合における同項の特定親会社が同項の譲渡により取得した同項の子会社株式等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条の十一及び第六十七条の十二を次のように改める。

 第六十七条の十一及び第六十七条の十二 削除

  第六十七条の十四第二項の表及び第六十七条の十五第三項の表中「第六十九条第七項」を「第六十九条第八項」に、「第九項」を「第十一項」に改める。

  第六十八条を第六十七条の十六とし、第六十八条の二を削る。

  第六十八条の三第一項中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条を第六十八条とする。

  第六十八条の三の二第一項第三号中「開始した各事業年度」の下に「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該同族会社の連結事業年度)」を加え、同条を第六十八条の二とし、同条の次に次の二条を加える。

  (農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)

 第六十八条の三 次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の三(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。

  一 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併

  二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併

  三 農業協同組合と農業協同組合との合併

  四 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を受けて行われる森林組合と森林組合との合併

  五 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を受けて行われる漁業協同組合と漁業協同組合との合併

  (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例)

 第六十八条の三の二 分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この章の規定(政令で定める規定を除く。)を適用する。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の三の三第一項及び第四項並びに第六十八条の三の四第一項及び第四項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。

  第六十八条の三の五第一項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、「出資金額」の下に「(当該外国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、「特殊の関係(以下この条」を「特殊の関係(次項及び第五項」に改め、同条第三項中「第三十七条第六項」を「第三十七条第七項」に、「この条」を「この項及び次項」に、「同条第二項中「前項」」を「同条第三項中「前二項」」に、「前項及び」を「第一項及び」に改める。

  第六十八条の三の六第一項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。

  第六十八条の三の七第一項中「以下第六十八条の三の十」を「第六十八条の三の十」に、「請求権のない株式(第六十六条の六第一項に規定する請求権のない株式」を「請求権のない株式等(第六十六条の六第一項に規定する請求権のない株式等」に改め、「)に係るものを除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同項第一号中「(請求権のない株式に係るものを除く。)」及び「(請求権のない株式を除く。)」を削り、「出資金額(」の下に「請求権のない株式等及び当該外国関係会社が有する自己の株式又は出資を除く。」を加え、同項第二号中「(請求権のない株式に係るものを除く。)」を削り、同条第二項第一号中「出資金額」の下に「(その有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、「掲げる株式会社」を「掲げる法人」に、「議決権のない株式を発行している株式会社」を「議決権のない株式等(議決権のない株式又は出資をいう。以下この号において同じ。)を発行している法人」に、「発行済株式(議決権のない株式」を「発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式又は出資」に、「総数のうちに居住者」を「うちに居住者」に、「議決権のない株式に」を「議決権のない株式等に」に、「総数の占める」を「総数又は合計額の占める」に、「請求権のない株式を発行している株式会社(」を「請求権のない株式等を発行している法人(」に、「発行済株式(請求権のない株式」を「発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式又は出資」に、「請求権のない株式に」を「請求権のない株式等に」に、「議決権のない株式及び請求権のない株式を発行している株式会社」を「議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人」に改め、同条第四項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。

  第六十八条の三の九第一項中「の額(同号に定める金額を含む。)の支払(」を「の額の支払(同号に定める金額の」に、「で、当該特定信託のその事実」を「で、当該特定信託のこれらの事実」に改め、同項第二号中「をする金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同法第二条第十六号に規定する資本等の金額を超える部分の」を「により減少することとなる利益積立金額に相当する」に改め、同項第三号中「同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる」を「その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する」に改め、同条第二項中「第六十六条の八第二項及び第三項」を「第六十六条の八第五項及び第六項」に、「同条第二項中「前項」」を「同条第五項中「第一項」」に改め、「に係る事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に、「事業年度以後」を「事業年度又は連結事業年度以後」に改め、「規定する確定申告書」の下に「又は各連結事業年度の同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に当該課税済留保金額又は個別課税済留保金額」を加え、「次項において同じ。)」」を「次項において同じ。)に当該課税済留保金額」」に、「同条第三項」を「同条第六項」に、「「確定申告書等」」を「「課税済留保金額若しくは個別課税済留保金額」とあるのは「課税済留保金額」と、「確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書」」に改める。

  第六十八条の七を次のように改める。

 第六十八条の七 削除

  第三章に次の十七節を加える。

     第九節 連結法人の法人税率の特例

  (連結法人の法人税率の特例)

 第六十八条の八 連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する場合における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄の規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。

7

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人

イ 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)

百分の三十

百分の三十二

ロ 法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第二項に係る部分に限る。)

百分の二十二

百分の二十四

二 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第四号において「協同組合等」という。)である連結親法人(第四号に掲げる連結親法人を除く。)

法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第二号の第四欄

百分の二十三

百分の二十五

三 第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人

第六十八条の百第一項

百分の二十三

百分の二十五

四 第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人

イ 第六十八条の百八第一項の規定により読み替えられた法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第二号の第四欄(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額。ロにおいて同じ。)以下の部分の金額に限る。)

百分の二十三

百分の二十五

ロ 第六十八条の百八第一項の規定により読み替えられた法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第二号の第四欄(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円を超える部分の金額に限る。)

百分の二十六

百分の二十八

 2 前項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

  (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)

 第六十八条の九 連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この条において「適用年度」という。)において、当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、次条第二項及び第三項、第六十八条の十一第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十二第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)から、当該比較試験研究費の合計額を超える部分の金額の百分の十五に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十二に相当する金額(当該連結親法人又はその連結子法人に当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該百分の十二に相当する金額に当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特別試験研究費の額の合計額の百分の十五に相当する金額を加算した金額と当該調整前連結税額の百分の十四に相当する金額とのいずれか少ない金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十二に相当する金額を限度とする。

 2 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人又は農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始するものに限り、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十五に相当する金額を限度とする。

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。

  二 比較試験研究費の額 連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「五年以内事業年度」という。)にあつては当該五年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(五年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の五年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)のうち当該試験研究費の額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第三順位までの当該試験研究費の額の合計額を三で除して計算した金額(当該期間内に開始した各連結事業年度の数(五年以内事業年度の数を含む。)が三に満たない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

  三 基準試験研究費の額 適用年度の連結親法人事業年度の開始の日前二年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該各連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該二年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

  四 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうちエネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、国の試験研究機関と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  五 中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。

  六 農業協同組合等 第四十二条の四第三項第六号に規定する農業協同組合等をいう。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 6 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における比較試験研究費の額の計算その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の九(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の九(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九第一項(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額又は同条第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の九(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

  (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第四号に掲げる減価償却資産にあつては、同号に規定する連結法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの

   イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産

   ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産

   ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産

  二 第四十二条の五第一項第二号に掲げる減価償却資産

  三 第四十二条の五第一項第三号に掲げる減価償却資産

  四 前条第二項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等が取得し、又は製作する機械その他の減価償却資産のうち第一号又は第二号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前条第二項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項、前条、次条第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十二第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 6 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 7 第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 8 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 9 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 10 第五項から第八項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)で政令で定める規模のもの(第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業基盤強化設備の取得価額(政令で定める大規模な連結法人が取得し、又は製作した第三号又は第四号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。第六号において同じ。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置

  二 卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)

  三 飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして連結法人の規模(連結子法人にあつては、その連結完全支配関係を有する連結親法人の規模を含む。)に応じて政令で定めるもの

  四 サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む政令で定める大規模な連結法人を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの

  五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定計画に従つて同法第四条第一項に規定する改善事業を実施する同法第五条第一項に規定する認定組合等又は当該認定組合等の構成員(同法第二条第二項に規定する構成員をいう。)である同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する連結法人(前各号に掲げる連結法人に該当する者を除く。) 機械及び装置で当該認定計画に従つて政令で定める期間内に事業の用に供するもののうち労働時間の短縮又は職場の環境の改善に資するものとして政令で定めるもの

  六 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定導入計画に従つて同法第二条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する同法第五条第一項に規定する認定農業者に該当する連結法人(中小連結法人に限る。) 当該持続性の高い農業生産方式の実施に資する農業用の機械及び装置として政令で定めるもので当該認定導入計画に定められたもの

  七 中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第三項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)で同法第九条第一項に規定する確認を受けた連結法人(前各号に掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置

  八 産業活力再生特別措置法第四条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に従つて同法第二条第二項に規定する事業再構築を行う第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で同法第十七条第一項第一号に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該認定事業再構築計画に定める機械及び装置

 2 特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号又は第五号から第八号までに掲げる連結法人にあつては、政令で定める連結法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業基盤強化設備を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第六十八条の九、前条第二項及び第三項、次条第六項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第五項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定事業基盤強化設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、第六十八条の十四第三項又は第六十八条の十五第三項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該特定中小連結親法人等のリース税額控除限度額(その事業の用に供した事業基盤強化設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第一項に規定する政令で定める大規模な連結法人が賃借をした同項第三号又は第四号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第四項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第三項に規定する事業基盤強化設備(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第四十二条の七第三項に規定する事業基盤強化設備を含む。)につきこれらの規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に係る連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該事業基盤強化設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業基盤強化設備を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、次条第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該事業基盤強化設備につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第四十二条の七第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

 7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第二項及び第三項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 10 第四項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第六項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第六項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第六項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第六項の規定の適用を受ける同項に規定する事業基盤強化設備に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の各号に掲げるもの(大規模法人の子会社として政令で定めるもの及びその連結事業年度において前条第一項若しくは同項に係る第六十八条の四十一第一項の規定又は前条第二項から第四項までの規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。以下この条においてそれぞれ「特別中小連結親法人」又は「特別中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置(以下この条において「事業化設備等」という。)で政令で定める規模のもの(第三項までにおいて「特定事業化設備等」という。)を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業化設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第三条第一項に規定する中小企業者等に該当する連結法人で同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を行うもの(次号又は第三号に掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置

  二 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人で同条第三項第一号に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(連結子法人にあつてはその連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである連結子法人に限るものとし、次号に掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置

  三 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する連結法人で当該連結法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結法人の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置

 2 特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業化設備等を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業化設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項及び第三項、前条第六項、次条、第六十八条の十四第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第五項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特別中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定事業化設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特別中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特別中小連結親法人又はその各特別中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、第六十八条の十四第三項又は第六十八条の十五第三項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該特別中小連結親法人のリース税額控除限度額(その事業の用に供した事業化設備等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特別中小連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特別中小連結親法人又はその各特別中小連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業化設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業化設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特別中小連結親法人又はその特別中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結事業年度において、前条第一項若しくは同項に係る第六十八条の四十一第一項の規定又は前条第二項から第四項までの規定の適用を受ける連結親法人又は当該適用に係る連結子法人を除く。)が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業化設備等につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業化設備等につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の八第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第四項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第三項に規定する事業化設備等(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第四十二条の八第三項に規定する事業化設備等を含む。)につきこれらの規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に係る連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該事業化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業化設備等を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、前条第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該事業化設備等につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第四十二条の八第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

 7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第二項及び第三項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 10 第四項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の八第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の八第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十二第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十二第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十二第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十二第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第六項(事業化設備等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第六項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十二第六項(事業化設備等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第六項の規定の適用を受ける同項に規定する事業化設備等に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

 第六十八条の十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第二項から第四項まで及び第六項、前条第二項から第四項まで及び第六項、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第三項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(単体税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 5 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 6 第二項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の九第一項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十三(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十三(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十三(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十三(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十三(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 8 第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する経営革新のための事業を行う同条に規定する特定中小企業者(中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備(以下この条において「経営革新設備等」という。)で政令で定める規模のもの(第三項までにおいて「特定経営革新設備等」という。)を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十二第二項から第四項まで及び第六項、前条並びに次条第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第五項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五(当該特定経営革新設備等が建物及びその附属設備である場合には、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない経営革新設備(経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項において同じ。)を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第三項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該特定中小連結親法人のリース税額控除限度額(その事業の用に供した経営革新設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十五に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定経営革新設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の十第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第四項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第三項に規定する経営革新設備(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第四十二条の十第三項に規定する経営革新設備を含む。)につきこれらの規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に係る連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該経営革新設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該経営革新設備を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、次条第六項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該経営革新設備につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第四十二条の十第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

 7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第二項及び第三項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 10 第四項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項から第四項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十四第二項から第四項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第二項から第四項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十四第二項から第四項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十四第二項から第四項まで(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第六項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第六項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第六項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第六項の規定の適用を受ける同項に規定する経営革新設備に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の十一第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。第三項までにおいて「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同条第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の十一第一項第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十二第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十三並びに前条第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第五項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額の当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き、当該指定事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人のリース税額控除限度額(その指定事業の用に供した減価償却資産(同項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各中小連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第四項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第三項に規定する減価償却資産(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第四十二条の十一第三項に規定する減価償却資産を含む。)につきこれらの規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に係る連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、前条第六項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該減価償却資産につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第四十二条の十一第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

 7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第二項及び第三項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 10 第四項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第六項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第六項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第六項の規定の適用を受ける同項に規定する減価償却資産に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定設備等の特別償却)

 第六十八条の十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(同表の第三号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において「基準取得価額」という。)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額とする。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の特定設備等の全部又は一部が同表の二以上の号の規定に該当するものであるときは、当該二以上の号の規定に該当する特定設備等に係る特別償却限度額の計算上その基準取得価額に乗ずべき割合は、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合とする。

法人

資産

割合

一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する連結法人

当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものを除く。)

百分の十六(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十二)

二 電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業若しくは同項第五号に規定する特定電気事業、電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業又は有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送に係る事業を営む連結法人

次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備

百分の五

イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの

ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。)

三 政令で定める海上運送業を営む連結法人

当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶及び機械その他の設備

百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の十とする。)

四 政令で定める航空運送業を営む連結法人

当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める航空機

百分の五(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の八)

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

  (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)

 第六十八条の十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から平成十五年三月三十一日までの間に、第四十三条の二第一項に規定する研究施設(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の二十五(建物及びその附属設備については、百分の十三)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定中核的民間施設等の特別償却)

 第六十八条の十八 連結親法人(その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人に限る。)が、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設(以下この項において「特定中核的民間施設」という。)を取得し、又は特定中核的民間施設を建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定中核的民間施殻の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定中核的民間施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定中核的民間施設の取得価額の百分の七(当該特定中核的民間施設が第四十三条の三第一項第三号に定める中核的施設である場合には、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 次の表の各号の上欄に掲げる連結親法人が、当該各号の中欄に掲げる計画(平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に同欄に規定する認定が行われたものに限る。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該各号の下欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)を取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該保全事業等資産(前項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

法人

計画

資産

一 山村振興法第十二条第五項に規定する認定法人である連結親法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)

同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。)

当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの

二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第七条の認定を受けた連結親法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)

同条の認定に係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。)

当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  (地震防災対策用資産の特別償却)

 第六十八条の十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額の百分の九に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却)

 第六十八条の二十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第四十四条の二第一項に規定する特定高度技術産業集積地域(以下この項において「特定高度技術産業集積地域」という。)内において、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する特定資産(以下この項において「特定資産」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該特定高度技術産業集積地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む同条第一項に規定する高度技術工業(以下この項において「高度技術工業」という。)に属する事業の用(研究所用の建物及びその附属設備にあつては、高度技術工業以外の事業の用を含む。)に供した場合において、その用に供した当該特定資産が政令で定める規模のものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定資産(以下この項において「高度技術産業用設備」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度技術産業用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該高度技術産業用設備の取得価額(第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得等をした高度技術産業用設備については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (事業革新設備等の特別償却)

 第六十八条の二十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十四条の四第一項に規定する事業再構築計画(以下この項において「事業再構築計画」という。)に係る同条第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する確認を受けた連結親法人又はその連結子法人(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)が、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で産業活力再生特別措置法第二条第二項第二号に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業再構築計画に記載されたものに限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の十八(当該事業革新設備が産業活力再生特別措置法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更について定められている事業再構築計画に記載されたものである場合には、百分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第四十四条の四第二項に規定する高度化計画に係る同項に規定する認定を受けたものが、平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までの間に、同項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該製造過程管理高度化設備等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該製造過程管理高度化設備等の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定余暇利用施設の特別償却)

 第六十八条の二十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十年三月三十一日までに行われた第四十四条の五第一項に規定する承認に係る同項に規定する基本構想に定められた同項に規定する重点整備地区の区域内において、同項に規定する適用期間内に、同項に規定する特定余暇利用施設を取得し、又は建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定余暇利用施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定余暇利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定余暇利用施設の取得価額に第四十四条の五第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定電気通信設備等の特別償却)

 第六十八条の二十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備等」という。)を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定電気通信設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

法人

期間

資産

割合

一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(第四号までにおいて「電気通信事業者」という。)に該当する連結法人

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

当該電気通信事業者の事業所相互間における電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

百分の十五

二 電気通信事業者又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する連結法人

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)

百分の七(当該設備であつて、電気信号の伝送を超高速かつ広帯域で行うものとして政令で定めるものについては百分の六とし、有線テレビジョン放送における電気信号の伝送若しくは変換の効率化に資する効果が特に著しいもの又は電気信号の伝送の経路を制御するための機能を有するものとして政令で定めるものについては、百分の十二とする。)

三 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律第五条に規定する有線放送電話業者に該当する連結法人

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

当該電気通信事業者又は有線放送電話業者と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前二号に掲げる資産を除く。)

百分の十八

四 電気通信事業者に該当する連結法人

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

電気通信役務の安定的な提供に著しく資する設備で政令で定めるもの

百分の五(当該設備であつて電気通信役務の安定的な提供における支障の発生の防止に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十二)

五 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する連結法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む連結法人のうち政令で定めるもの

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

百分の十五

六 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第三条第二項に規定する不正アクセス行為からの防御に資する設備として財務省令で定めるものを事業の用に供する第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

当該設備で政令で定める規模のもの

百分の十五

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (商業施設等の特別償却)

 第六十八条の二十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日(同表の第六号から第九号までの上欄に掲げるものについては、平成十六年三月三十一日)までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「商業施設等」という。)を取得し、又は商業施設等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二号の上欄に掲げる連結法人及び同表の第六号の上欄に掲げる連結法人のうち政令で定めるものにあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該商業施設等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該商業施設等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該商業施設等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

法人

資産

割合

一 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)、出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会又は商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会

中小小売商業振興法第六条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるものに係る共同利用施設

百分の八(当該共同利用施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものについては、百分の十二)

二 中小小売商業者等(中小小売商業振興法第六条第一号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する連結法人

認定計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの

百分の八

三 中小小売商業振興法第四条第六項に規定する特定会社で政令で定める連結親法人

同項の認定を受けた商店街整備等支援計画に係る共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設の用に供する建物等(建物及びその附属設備並びに構築物をいう。以下この号において同じ。)

百分の八(当該建物等のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものについては、百分の十二)

四 生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する認定を受けた振興計画に係る共同利用施設

百分の八

五 中小企業流通業務効率化促進法第二条第一項第六号に掲げる法人に該当する連結親法人(政令で定めるものを除く。)

同法第五条第二項に規定する認定計画に係る共同利用施設のうち政令で定める建物及びその附属設備

百分の八

六 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十一条第二項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に係る同法第四条第五項に規定する中小小売商業高度化事業を実施する連結法人のうち政令で定めるもの

イ 当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第一項に規定する商業施設のうち建物及びその附属設備(第十号までにおいて「建物等」という。)で政令で定めるもの

百分の八

ロ 当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同条第一項に規定する商業基盤施設のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの

百分の十二

七 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十七条第一項に規定する認定特定事業者である連結法人で同法第四条第四項第一号に規定する特定商業施設等整備事業を実施するもののうち政令で定めるもの

同法第十七条第二項に規定する認定特定事業計画(第十号までにおいて「認定特定事業計画」という。)に係る同法第四条第四項第一号の商業施設のうち建物等で政令で定めるもの又は認定特定事業計画に係る同号の商業基盤施設(政令で定める規模のものに限る。)のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの

百分の八

八 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十七条第一項に規定する認定特定事業者である連結法人で同法第四条第四項第五号に規定する貨物運送効率化事業を実施するもののうち政令で定めるもの

認定特定事業計画に係る当該貨物運送効率化事業の用に供される建物等で政令で定めるもの

百分の八

九 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十七条第一項に規定する認定特定事業者である連結親法人で同法第四条第四項第六号に規定する中心市街地電気通信施設整備事業を実施するもののうち政令で定めるもの

認定特定事業計画に係る同号に規定する共同利用施設のうち建物等で政令で定めるもの

百分の八

十 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十七条第一項に規定する認定特定事業者である連結親法人で同法第四条第四項第三号に規定する中心市街地食品流通円滑化事業を実施するもののうち政令で定めるもの

イ 認定特定事業計画に係る同条第一項に規定する商業施設のうち建物等で政令で定めるもの

百分の八

ロ 認定特定事業計画に係る同条第一項に規定する商業基盤施設のうち建物等及び構築物で政令で定めるもの

百分の十二

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (再商品化設備等の特別償却)

 第六十八条の二十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、第四十四条の九第一項各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該再商品化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再商品化設備等の取得価額(第四十四条の九第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)

 第六十八条の二十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、第四十四条の十第一項に規定する同意に係る同項に規定する特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同条第一項に規定する輸入関連事業(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、同条第一項に規定する地域輸入促進計画に従つて、同項に規定する輸入関連事業用資産(以下この項において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該輸入関連事業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該輸入関連事業用資産の取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の二十(建物及びその附属設備については、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定地域における工業用機械等の特別償却)

 第六十八条の二十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (中小連結法人の機械の特別償却)

 第六十八条の二十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械及び装置で政令で定めるものを取得し、又は当該機械及び装置を製作して、これを当該中小連結法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該機械及び装置の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額と特別償却限度額(当該機械及び装置の取得価額の百分の十一に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (医療用機器等の特別償却)

 第六十八条の二十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

9

法人

資産

割合

一 医療保健業を営む連結法人

イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロ又はハに掲げるものを除く。)

百分の十四

ロ 看護業務の省力化に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の十六

ハ 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の二十

二 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律第九条に規定する認定事業者で同法第二条に規定する特定民間施設の設置及び運営に係る事業を営む連結法人

当該特定民間施設の機能の発揮に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の八

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で医療保健業を営むものが、平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、第四十五条の三第二項に規定する特定医療用建物(以下この項及び次項において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定医療用建物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に第四十五条の三第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十五条の三第二項の規定)の適用を受けている特定医療用建物の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定医療用建物を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用の建物及びその附属設備(当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供していた病院用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用建物」という。)を取得し、又は建替え病院用建物を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該建替え病院用建物(第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用建物の第四十五条の三第四項に規定する基準取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 5 前項の規定は、連結確定申告書等に第四十五条の三第五項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。

 6 税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。

 7 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項、第二項又は第四項の規定を適用する場合について準用する。

 8 前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却)

 第六十八条の三十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、適用事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該各号に定める減価償却資産に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において中小企業経営革新支援法第二条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)で平成十一年七月二日から平成十五年三月三十一日までの間に同法第十条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する特定組合等(以下この号において「特定組合等」という。)の構成員(当該特定組合等が二以上の特定組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該経営基盤強化計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において同項に規定する特定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備

  二 当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備

 2 前項に規定する適用事業年度とは、同項各号に規定する承認のあつた日から当該承認のあつた日を含む連結事業年度開始の日(当該承認のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)

 第六十八条の三十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したものに係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の第二号から第四号までの中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

9

法人

資産

割合

一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人

政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーター及びエスカレーターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの

百分の十五

二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人

当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの

百分の二十

三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む連結法人

当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置(次号において「乗降補助装置」という。)を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの

百分の二十

四 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む連結法人

当該事業用の自動車で乗降補助装置を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの

百分の二十

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 障害者 第四十六条の二第三項第一号に規定する障害者をいう。

  二 障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

  三 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。

 4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

 6 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却)

 第六十八条の三十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第一号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)には、その連結事業年度において第六十八条の百一第一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人を除く。)が、次の各号に規定する認定のあつた日から当該認定のあつた日を含む連結事業年度開始の日(当該認定のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度終了の日において当該各号に掲げる場合に該当する場合には、同日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該各号に定める減価償却資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十二)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人が、平成五年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画(同法第二十三条第七項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この号において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第十二条第三項の認定を受けた農業生産法人(農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下この号において同じ。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該農業生産法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち新たな農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)

   イ 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。以下この号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、社員又は株主の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。以下この号において同じ。)をした農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。

   ロ 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。

   ハ 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。

   ニ 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。

  二 当該連結親法人又はその連結子法人が、平成五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項に規定する林業経営改善計画で政令で定めるもの(以下この号において「林業経営改善計画」という。)に係る同項の認定を受けた法人のうち相当の規模の林業を営む者として政令で定めるもので、当該林業経営改善計画に従つて同条第二項第二号に規定する林業経営の規模の拡大を行つていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該連結親法人又はその連結子法人が当該林業経営改善計画に係る認定前に他の林業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな林業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)

  三 当該連結親法人又はその連結子法人(前号に掲げる場合に該当する連結親法人又はその連結子法人を除く。)が、平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する改善措置についての計画(当該連結親法人又はその連結子法人以外の同法第二条第二項に規定する事業主及び同法第十一条第一項の林業労働力確保支援センターと共同して作成されたものに限る。以下この号において「共同改善計画」という。)に係る同法第五条第一項の認定を受けた法人のうち素材生産業を営む森林組合若しくは森林組合連合会又は主として素材生産業を営む者として政令で定めるもので、当該共同改善計画に従つて同項に規定する改善措置を実施していることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該連結親法人又はその連結子法人が当該共同改善計画に係る認定前に他の共同改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな共同改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却)

 第六十八条の三十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定を受けた漁業者であるもの(当該認定が政令で定める認定である場合には、政令で定める連結法人を含む。)が、供用期間内の日を含む各連結事業年度終了の日において当該認定に係る同項に規定する改善計画(以下この項において「認定改善計画」という。)に従つて漁業経営の改善のための措置を実施している場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する漁船のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において当該認定改善計画に従つて取得し、又は建造して当該連結親法人又はその連結子法人の漁業の用に供されたもの(取得してその用に供されたものにあつては、その取得の時において建造の後事業の用に供されたことのないものに限る。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該漁船の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十四に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額を加算した金額)とする。

 2 前項に規定する供用期間とは、同項に規定する漁船を漁業の用に供した日から同日以後五年を経過する日までの期間で同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のその用に供している期間をいう。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (優良賃貸住宅等の割増償却)

 第六十八条の三十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成七年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(当該優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの

  二 第四十七条第一項第二号に掲げる賃貸住宅

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成十五年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。

 5 第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定再開発建築物等の割増償却)

 第六十八条の三十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第四十七条の二第三項第五号に掲げる建築物である場合には、百分の九)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条の二第一項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 3 前二項に規定する特定再開発建築物等とは、都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(政令で定める部分を除く。)、第四十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備(同項第三号に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と併せて設置される駐車の用に供する機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)並びに同項第六号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。

 4 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 5 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (倉庫用建物等の割増償却)

 第六十八条の三十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和四十九年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区又は物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち当該地区又は区域の区分に応じて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (鉱業用坑道等の特別償却)

 第六十八条の三十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で鉱業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、第四十九条第一項各号に掲げる資産で政令で定めるものを取得し、又は製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その取得又は製作のために支出した金額以下の金額で当該連結親法人又はその連結子法人が損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をしたものは、その用に供した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (植林費の損金算入の特例)

 第六十八条の三十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第五十条第一項に規定する森林所有者に該当するものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同項に規定する認定を受けた同項に規定する森林施業計画に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。)をするための同項に規定する植林費を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度において、その支出した金額の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該連結親法人又はその連結子法人が損金経理をしたものは、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却)

 第六十八条の三十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第五十二条第一項各号に掲げる法人に対し、平成十五年三月三十一日までに当該各号に定める費用又は負担金を支出した場合には、その支出した金額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該連結親法人又はその連結子法人がその支出した日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(その支出した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において損金経理をした金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 第六十八条の三十七第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

 第六十八条の四十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項又は第六十八条の十六から第六十八条の三十六までの規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。

 2 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の二十九第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。

 3 第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。

 5 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の二十九第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。

 6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 7 第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (準備金方式による特別償却)

 第六十八条の四十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。以下この条において同じ。)により各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、その満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度であつて青色申告書を提出している事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十二条の三第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第一項及び第二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける連結事業年度において損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の二十九第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定による積立てがあつたものとみなす。

 5 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の所得の金額の計算上第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 6 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

  一 当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

  二 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

  三 前項及び第二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 7 第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(第二項に規定する各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 10 第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 12 第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時としてその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が前二項の規定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の二十九第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。

 14 第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 15 第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。

 16 前項又は第五十二条の三第十五項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第十五項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 17 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。

 18 前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

 19 第十七項又は第五十二条の三第十七項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十七項又は同条第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 20 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。

 21 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

 22 第二十項又は第五十二条の三第二十項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十項又は同条第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 23 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。

 24 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。

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 25 第二十三項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十三項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 26 第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第七項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

 第六十八条の四十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

  一 第六十八条の十三の規定

  二 第六十八条の十から第六十八条の十二まで又は第六十八条の十四から第六十八条の三十七までの規定

  三 前号に掲げる規定に係る前条の規定

  四 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十一節 連結法人の準備金等

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  (海外投資等損失準備金)

 第六十八条の四十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該連結親法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人

株式等

割合

一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資資源株式等又は購入資源株式等

百分の三十

二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資資源株式等

百分の三十

三 資源探鉱事業法人

新増資資源株式等又は購入資源株式等

百分の百

四 資源探鉱投資法人

新増資資源株式等

百分の百

 2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 資源開発事業法人 第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人をいう。

  二 資源開発投資法人 第五十五条第二項第二号に規定する資源開発投資法人をいう。

  三 資源探鉱事業法人 第五十五条第二項第三号に規定する資源探鉱事業法人をいう。

  四 資源探鉱投資法人 第五十五条第二項第四号に規定する資源探鉱投資法人をいう。

  五 特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額を超えて第一号の資源開発事業法人(第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。)を行つているもので、政令で定めるものをいう。

  六 新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源(第五十五条第二項第一号に規定する資源をいう。以下この号及び次号において同じ。)の探鉱又は開発(同項第一号に規定する開発をいう。次号において同じ。)を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

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   イ 当該連結事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本若しくは出資の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの

   ロ 当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本若しくは出資の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの

   ハ 資源開発法人(第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において「資源特定債権」という。)

  七 購入資源株式等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する連結親法人又はその連結子法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

 3 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十五条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした連結事業年度(単体海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の所得の金額の計算上第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第一項の海外投資等損失準備金に係る同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第二号、第四号又は第六号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

  一 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第三号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)

  二 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)

  三 第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

  四 第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額

  五 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額

  六 前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 5 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該連結事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。

 11 前項又は第五十五条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 12 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。

 13 前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

 14 第十二項又は第五十五条第十四項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十二項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 15 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。

 16 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

 17 第十五項又は第五十五条第十八項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十五項又は同条第十八項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 18 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

 19 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。

 20 第十八項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 21 第一項又は第八項の規定により海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項又は第五項の規定は、適用しない。

 22 前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算、同項、第三項、第四項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第二十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (金属鉱業等鉱害防止準備金)

 第六十八条の四十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第五十五条の五第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき当該連結事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額

  二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

  四 前項及び前三号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七条第一項及び第二項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 前条第十項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。

 9 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。

 10 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。

 11 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。

 12 第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定災害防止準備金)

 第六十八条の四十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第五十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

  一 特定災害防止準備金が採石災害防止費用(第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する採石災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

   イ 当該岩石採取場(第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する岩石採取場をいう。以下この条において同じ。)に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石(同号に規定する岩石をいう。第五項において同じ。)の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

   ロ 当該連結事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額

   ハ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

  二 特定災害防止準備金が最終処分災害防止費用(第五十五条の六第一項の表の第二号に規定する最終処分災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

   イ 当該廃棄物最終処分場(第五十五条の六第一項の表の第二号に規定する廃棄物最終処分場をいう。以下この条において同じ。)に係る最終処分災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)のうち当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分の期間又は当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

   ロ 当該連結事業年度終了の時において、当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該廃棄物最終処分場に係る当該信託財産の額を控除した金額

   ハ 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

  三 特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用(第五十五条の六第一項の表の第三号に規定する露天石炭等採掘災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

   イ 当該露天石炭等採掘場(第五十五条の六第一項の表の第三号に規定する露天石炭等採掘場をいう。以下この条において同じ。)に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等(同号に規定する石炭等をいう。第五項において同じ。)の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

   ロ 当該連結事業年度終了の時において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額

   ハ 当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

 3 第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場に係る同項第三号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場につき採石災害防止費用、最終処分災害防止費用又は露天石炭等採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 当該岩石採取場における岩石の採取、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分又は当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額

  二 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額

  三 採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の三若しくは第十四条の三(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第四項、第十四条第四項若しくは第十四条の四第四項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第七条第五項、第十四条第五項若しくは第十四条の四第五項の規定により当該許可が効力を失つた場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日、当該許可が取り消され、若しくは効力を失つた日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額

  五 前二項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 7 前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第五十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 11 第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。

 12 第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と読み替えるものとする。

 13 第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。

 14 第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と読み替えるものとする。

 15 第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 16 第六十八条の四十三第十九項前段及び第二十項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第二十項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と読み替えるものとする。

 17 第一項、第三項から第五項まで及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条の四十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第五十五条の七第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金(次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額

  二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  四 前項及び前三号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 5 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項に規定する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により環境事業団に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により環境事業団に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用する。

 9 第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。

 10 第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。

 11 第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 12 第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定都市鉄道整備準備金)

 第六十八条の四十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法第四条に規定する認定事業者であるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、第五十六条第一項に規定する整備事業計画(以下この条において「整備事業計画」という。)に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事(以下この条において「特定都市鉄道工事」という。)に係る同項に規定する工事費(以下この項及び第九項において「工事費」という。)の支出に充てるため、当該整備事業計画ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人が特定都市鉄道整備促進特別措置法第六条第一項の規定により同条第二項に規定する指定法人に当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備積立金として積み立てる金額のうち当該連結事業年度の旅客運送収入に対応する金額として政令で定める金額に相当する金額(同法第九条の規定により認定事業者とみなされた者の第五十六条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)の全部の移転(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による移転を除く。)を受けた日を含む連結事業年度にあつては、第五項第二号に定める金額に相当する金額を含む。)

  二 当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の当該整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事に係る工事費の額の二分の一に相当する金額(次項において「累積限度額」という。)から前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号及び第三項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金の金額(以下この号において「単体特定都市鉄道整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定都市鉄道整備準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額が当該整備事業計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の次に掲げる日のうちいずれか早い日を含む連結事業年度後の各連結事業年度(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該いずれか早い日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額がある場合には、当該特定都市鉄道整備準備金の金額については、当該いずれか早い日を含む連結事業年度の翌連結事業年度開始の日(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該いずれか早い日を含む事業年度の翌事業年度(当該翌事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該いずれか早い日を含む事業年度終了の日の翌日を含む連結事業年度)開始の日)における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額(次項の規定により益金の額に算入することとされる金額(当該いずれか早い日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第四項の規定により益金の額に算入することとされる金額を含む。)の合計額を除く。)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を超える場合には、当該金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人の当該整備事業計画の期間の末日

  二 当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第二項第三号に規定する施設を当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)

 4 第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該整備事業計画の期間が変更された場合であつて当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第二項第三号に規定する施設の一部を当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したことにより輸送力の増強に著しい効果を生じさせる場合として財務省令で定める場合に該当することとなつた場合には、当該事業の用に供された部分に相当する当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を基礎として財務省令で定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度後の各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人のその該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により鉄道事業の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 特定都市鉄道整備促進特別措置法第十一条第一項の規定により整備事業計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額

  二 特定都市鉄道整備促進特別措置法第九条の譲渡、合併又は分割により鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特定都市鉄道整備準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 鉄道事業の全部を移転した日における特定都市鉄道整備準備金の金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定都市鉄道整備準備金の金額

  四 前三項及び前三号の場合以外の場合において特定都市鉄道整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定都市鉄道整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 7 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)により鉄道事業の全部を移転する場合の当該合併の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

  四 分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業の全部を移転する場合の当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年度 当該分割型分割に係る分割法人である連結法人

 8 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項に規定する認定事業者であるものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその鉄道事業の全部を移転する場合において、整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事に係る工事費の支出に充てるため、当該整備事業計画ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に同項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定都市鉄道整備準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 11 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十七第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十七第三項中」と読み替えるものとする。

 12 第一項又は第九項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額)とみなす。

 13 第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項の適格分割により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十七第一項から第三項まで」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十六条第十三項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十七第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十六条第十三項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十七第三項中」と読み替えるものとする。

 14 第一項又は第九項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額)とみなす。

 15 第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十七第一項から第三項まで」と、同条第十七項中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十六条第十五項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十七第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十六条第十五項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十七第三項中」と読み替えるものとする。

 16 第一項又は第九項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額とみなす。

 17 第六十八条の四十三第十九項及び第二十項の規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十七第一項から第三項まで」と、同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十七第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十七第三項中」と読み替えるものとする。

 18 第一項から第五項まで及び第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (新幹線鉄道大規模改修準備金)

 第六十八条の四十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第五十六条の二第一項に規定する指定所有営業主体(以下この条において「指定所有営業主体」という。)であるものが、適用事業年度において、同項に規定する承認積立計画(以下この条において「承認積立計画」という。)に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設(同項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設をいう。第九項において同じ。)の大規模改修(第五十六条の二第一項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。)の実施に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 第五十六条の二第一項第一号に規定する累積限度額(次号及び第三項において「累積限度額」という。)に同条第一項第一号に規定する積立期間(以下この条において「積立期間」という。)に含まれる当該連結事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額

  二 当該連結事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(以下この号において「単体新幹線鉄道大規模改修準備金の金額」という。)がある場合には当該単体新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結事業年度をいう。

 3 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該承認積立計画に記載された積立期間の末日を含む連結事業年度後の各連結事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該積立期間の末日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、当該積立期間の末日を含む連結事業年度の翌連結事業年度開始の日(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度の翌事業年度(当該事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度終了の日の翌日を含む連結事業年度)開始の日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認積立計画に係る工事予定期間(第五十六条の二第四項に規定する工事予定期間をいう。次項第五号において同じ。)の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同条第二項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業(以下この条において「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。)の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 当該新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合 その廃止の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

  二 当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合 その完了した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

  三 全国新幹線鉄道整備法第二十三条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

  四 全国新幹線鉄道整備法第二十二条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

  五 工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に着手しない場合 同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

  六 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

  七 前二項及び前各号の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 7 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合の当該合併の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

  四 分割型分割(適格分割型分割を除く。)により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合の当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年度 当該分割型分割に係る分割法人である連結法人

 8 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 11 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。

 12 第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。

 13 第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項の適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十六条の二第十三項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十六条の二第十三項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。

 14 第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額)とみなす。

 15 第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同条第十七項中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十六条の二第十五項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十六条の二第十五項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。

 16 第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の二第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額とみなす。

 17 第六十八条の四十三第十九項及び第二十項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。

 18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で全国新幹線鉄道整備法第二十三条の規定により指定所有営業主体とみなされたものの新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む連結事業年度における第一項第一号に掲げる金額の計算、同項、第三項から第五項まで及び第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (ガス熱量変更準備金)

 第六十八条の四十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業(以下この条において「一般ガス事業」という。)を営むもの(大規模な事業者として財務省令で定めるものを除く。)が、適用事業年度において、熱量変更費用(第五十六条の三第一項に規定する熱量変更費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支出に備えるため、熱量の変更(第五十六条の三第一項に規定する熱量の変更をいう。以下この条において同じ。)の計画(以下この条において「熱量変更計画」という。)ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりガス熱量変更準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の見積額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額(次号及び第三項において「累積限度額」という。)に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額

  二 当該連結事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係る累積限度額から前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十六条の三第一項のガス熱量変更準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金の金額(以下この号において「単体ガス熱量変更準備金の金額」という。)がある場合には当該単体ガス熱量変更準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項に規定する適用事業年度とは、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたガス事業法第二十五条第一項の規定による届出(同条第二項の規定による届出を含む。)に係るガスの供給計画(政令で定めるものに限る。)に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手する日(第五十六条の三第二項に規定する熱量変更完了予定日(以下この項及び第四項において「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が二年を超える場合には、当該熱量変更完了予定日の一年前の日。以下この項及び第五項において「熱量変更着手予定日」という。)前五年以内に終了する連結事業年度のうち政令で定める連結事業年度から当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日を含む連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度をいう。

 3 第一項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の三第一項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額が当該熱量変更計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の三第一項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度(当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日(以下この項において「最初の支出日」という。)以後に終了する連結事業年度(当該最初の支出日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該最初の支出日後最初に連結事業年度に該当することとなつた連結事業年度以後の連結事業年度)に限る。)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額がある場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額については、次の各号に掲げる金額のうち最も多い金額(当該金額が当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 当該連結事業年度及び当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額を含む。次号において「累積支出額」という。)の二分の一に相当する金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額

  二 当該熱量変更計画に係る累積支出額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の二分の一に相当する金額

  三 当該連結事業年度が当該熱量変更計画に係る熱量変更完了予定日の翌日から四年を経過する日を含む連結事業年度である場合における前連結事業年度等から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額

 5 第一項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の三第一項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により一般ガス事業を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 一般ガス事業を廃止した場合 その廃止の日におけるガス熱量変更準備金の金額

  二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第九項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に一般ガス事業を移転した場合 その合併直前におけるガス熱量変更準備金の金額

  三 当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日の翌日から一年を経過する日までに当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手しない場合 同日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有するガス熱量変更準備金の金額

  五 前二項及び前各号の場合以外の場合においてガス熱量変更準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日におけるガス熱量変更準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 7 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 8 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 9 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の三第一項のガス熱量変更準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に一般ガス事業を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の三第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十九第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十六条の三第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十九第一項及び第四項中」と、「当該各連結事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。

 10 第一項及び第三項から第五項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (電子計算機買戻損失準備金)

 第六十八条の五十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第五十六条の四第一項に規定する電子計算機(以下この条において「電子計算機」という。)の製造又は販売の事業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、当該連結事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により特定電子計算機貸付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる場合におけるその電子計算機の販売に係る収入金額を除く。)で第三項に規定する政令で定める特約に係るものの合計額と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以上の法人(当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人又は連結完全支配関係がある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める三以上の法人。以下この項において同じ。)が共同出資により設立した会社で、専ら当該三以上の法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。

 3 第一項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。

 4 第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の四第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機について第一項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日において同条第一項の電子計算機買戻損失準備金の金額(以下この項において「単体電子計算機買戻損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第六項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積立てをした連結事業年度(単体電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 5 第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の四第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併又は適格分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人である場合には、その適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 6 第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の四第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しを行わないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。

  一 第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における電子計算機買戻損失準備金の金額

  二 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合には、その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額)

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額

  四 前二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 7 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 8 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 9 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の四第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の四第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十第五項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十六条の四第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 10 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十六条の四第十項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 11 第六十八条の四十三第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条の四第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子計算機買戻損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこととなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十六条の四第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十第五項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十六条の四第十一項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。

 12 前項において準用する第六十八条の四十三第十二項又は第五十六条の四第十一項において準用する第五十五条第十四項の場合において、これらの規定に規定する適格分割型分割に係る分割承継法人(当該適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 13 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併又は分割により設立されたものである場合における同項の特別買戻損失の実績の計算、同項、第四項から第六項まで、第十項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (プログラム等準備金)

 第六十八条の五十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、当該各号の中欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該各号の下欄に掲げる金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりプログラム等準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2

法人

費用

金額

一 情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定するソフトウエア業(第三項において「ソフトウエア業」という。)を営む連結法人

イ 同条第二項に規定するプログラム(以下この号及び第三号において「プログラム」という。)で同法第三条第一項第二号に掲げるプログラム及びこれに準ずるものとして政令で定めるプログラム(以下この号において「汎用プログラム」と総称する。)のうち他のプログラムの実行を制御するもの(以下この号において「制御プログラム」という。)の開発に要する費用

当該連結法人が開発した制御プログラムとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る当該連結法人の当該連結事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額(当該金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額)

ロ 汎用プログラムのうち制御プログラム以外のものの開発に要する費用

制御プログラム以外の汎用プログラムで当該連結法人が開発したものとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る当該連結法人の当該連結事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の二十に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の十に相当する金額との合計額)

ハ 情報処理システムの構想、企画、設計、評価若しくは監査又は情報処理システムの利用者に対する教育若しくは指導に関する役務として政令で定めるものの開発に要する費用

当該役務で当該連結法人が開発したものとして政令で定めるものの提供に係る当該連結法人の当該連結事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の七に相当する金額

二 他人の用に供するために構成した著作権法第二条第一項第十号の三に規定するデータベース(以下この号において「データベース」という。)を譲渡し、提供し、又はその利用の許諾を行う事業(第三項において「データベース業」という。)を営む連結法人

データベースの構成に要する費用

当該連結法人の当該連結事業年度におけるデータベース(政令で定める要件を満たすものに限る。)の譲渡、提供又は利用の許諾に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の八に相当する金額(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の八に相当する金額と当該超える金額の百分の六に相当する金額との合計額)

三 統合情報処理システムサービス(相手方との間に締結した契約に基づき、一の情報処理システムにつき、その設計、プログラムの作成、試験、運用の準備及び保守のすべてを行う役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する事業(第三項において「システムサービス業」という。)を営む連結法人のうち当該事業を的確に行う能力がある者として政令で定めるもの(政令で定める電子計算機の製造の事業を営む者を除く。)

統合情報処理システムサービスに係る情報処理システムの欠陥につきその引渡し後において当該連結法人が自己の負担により無償で行う補修に要する費用

当該連結法人の当該連結事業年度における統合情報処理システムサービス(政令で定める要件を満たすものに限る。)の提供に係る収入金額(有償で行う保守に係るもの及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により分割承継法人が無償で補修することとなるものを除く。)として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額(当該金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額)

 2 前項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十七条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越されたプログラム等準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項のプログラム等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該プログラム等準備金の金額(以下この項において「単体プログラム等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体プログラム等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした連結事業年度(単体プログラム等準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から四年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の連結所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該プログラム等準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体プログラム等準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積立てをした積立事業年度の所得の金額の計算上第五十七条第一項の規定により損金の額に算入された同項のプログラム等準備金の金額として積み立てた金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項のプログラム等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項のプログラム等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割型分割により統合情報処理システムサービスに係る情報処理システムの欠陥につき第一項の表の第三号の中欄に規定する無償で行う補修(以下この項及び第八項において「無償補修」という。)を行わないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第二号又は第四号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定するプログラム等準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

  一 ソフトウエア業、データベース業又はシステムサービス業を廃止した場合(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により廃止した場合を除く。) 当該廃止の日におけるプログラム等準備金の金額

  二 当該連結親法人又はその連結子法人を被合併法人とする合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併直前におけるプログラム等準備金の金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有するプログラム等準備金の金額

  四 前項及び前三号の場合以外の場合においてプログラム等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日におけるプログラム等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 6 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項のプログラム等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項のプログラム等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条第八項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十一第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条第八項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 8 第六十八条の四十三第十二項及び第十四項の規定は、第一項のプログラム等準備金(同項の表の第三号に係るものに限るものとし、連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項のプログラム等準備金(同項の表の第三号に係るものに限る。)を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により無償補修を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該プログラム等準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の行わないこととなつた当該無償補修を行うこととなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条第九項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十一第二項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条第九項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。

 9 第六項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (日本国際博覧会出展準備金)

 第六十八条の五十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国際博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結したものが、平成十四年七月一日から平成十七年三月二十四日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)の支出又は補てんに充てるため、当該出展費用等の額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により当該博覧会への出展をしないこととなつた場合における当該出展費用等の額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成十四年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び平成十七年三月二十五日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度において、出展費用等の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金額(その日において同条第一項の日本国際博覧会出展準備金の金額(以下この項において「単体日本国際博覧会出展準備金の金額」という。)がある場合には当該単体日本国際博覧会出展準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その出展をしないこととなつた日における日本国際博覧会出展準備金の金額

  二 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の日本国際博覧会出展準備金の金額

  三 当該連結親法人又はその連結子法人の平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度終了の日において日本国際博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する日本国際博覧会出展準備金の金額

  五 前項及び前各号の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 6 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。

 8 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条の二第八項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日までに第一項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないときは、当該連結事業年度終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 9 第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により二千五年日本国際博覧会への出展をしないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該日本国際博覧会出展準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人がしないこととなつた当該出展をすることとなつた場合に限る。)には、その適格分割型分割直前における当該日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の日本国際博覧会出展準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の日本国際博覧会出展準備金の金額)とみなす。

 10 前項又は第五十七条の二第九項の場合において、これらの規定に規定する適格分割型分割に係る分割承継法人(当該適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日までに第一項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないときは、当該連結事業年度終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 11 第七項の適格合併に係る合併法人又は第九項の適格分割型分割に係る分割承継法人(当該適格合併又は適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)の当該適格合併又は当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度における第一項に規定する適用年度の月数、同項から第三項まで、第八項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (使用済核燃料再処理準備金)

 第六十八条の五十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業を営むものが、各連結事業年度において、原子力発電用原子炉に燃料として使用した第五十七条の三第一項に規定する使用済核燃料(以下この条において「使用済核燃料」という。)の同項に規定する再処理費(以下この項及び次項において「再処理費」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済核燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

   イ 当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度終了の日において有する使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額

   ロ 当該連結親法人又はその連結子法人が前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)終了の日において有していた使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額(当該連結事業年度において次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

二 前号イに掲げる金額の百分の六十に相当する金額(第三項において「累積限度額」という。)から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額(その日において第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(以下この号において「単体使用済核燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該単体使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までに次項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度において、使用済核燃料について生じた再処理費の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その費用の生じた日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうち当該再処理費の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額が累積限度額を超えるときは、当該使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその超える金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に使用済核燃料を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 第一項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

  二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第七項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済核燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する使用済核燃料再処理準備金の金額

  四 前二項及び前三号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 5 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 6 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の使用済核燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済核燃料を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の三第八項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十三第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の三第八項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 8 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額につき第二項の規定の適用を受けることによりその全額を有しないこととなつた連結事業年度における第一項第一号ロに掲げる金額の計算、同項から第四項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (原子力発電施設解体準備金)

 第六十八条の五十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用(第五十七条の四第一項に規定する解体費用をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該特定原子力発電施設に係る当該連結事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額

  二 当該特定原子力発電施設に係る前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額

 2 前項に規定する連結事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該連結事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合をいう。

 3 第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき解体費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。)が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

  二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併直前における原子力発電施設解体準備金の金額

  三 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 同日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力発電施設解体準備金の金額

  五 前二項及び前各号の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 7 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 8 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の四第九項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の四第九項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 9 第一項及び第三項から第五項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (保険会社等の異常危険準備金)

 第六十八条の五十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の各号(連結子法人にあつては、第一号)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第百十六条第一項

  二 船主相互保険組合 船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項

  三 農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の五

  四 消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の五

  五 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第百条の六第一項において準用する同法第十五条の四

  六 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項

  七 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)

  八 森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条

 2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。

 3 前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。

 4 第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第八号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

 5 前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

 6 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 7 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 8 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 保険又は共済に係る事業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額

  二 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額

  三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 9 第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額で当該積立てをした連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)

  二 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合

 10 前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。

 11 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 12 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項第一号に掲げるものが、各連結事業年度において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 14 前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 15 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 16 第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。

 17 第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。

 18 第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十八項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第六十八条の五十五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第十九項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

 19 第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

 第六十八条の五十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第百十六条第一項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第九項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補てんに充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。

 3 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合 当該廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

  二 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

  三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 前条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消され、又は青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後同条の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定により当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。

 7 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 8 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項に規定する損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補てんに充てるため、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 11 第六十八条の四十三第十項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。以下この項において同じ。)により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、第六十八条の四十三第十一項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 12 第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十七条の六第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。

 13 第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の六第十一項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の六第十一項」と読み替えるものとする。

 14 第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。

 15 第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の六第十三項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の六第十三項」と読み替えるものとする。

 16 第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その事後設立直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人がその事後設立の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。

 17 第六十八条の四十三第十九項前段及び第二十項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立(第六十八条の五十六第四項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と読み替えるものとする。

 18 第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定並びに第六項において準用する前条第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金)

 第六十八条の五十七 連結親法人である関西国際空港株式会社(以下この条において「会社」という。)が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次の各号に掲げる土地ごとに、当該各号に定める金額の十分の一に相当する金額と当該各号に掲げる土地に係る累積限度基準額とのいずれか低い金額(以下この項において「積立基準額」という。)に相当する金額(第一号に掲げる土地に係る積立基準額が当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の三分の二に相当する金額を超えるときは当該三分の二に相当する金額とし、第二号に掲げる土地に係る積立基準額が当該三分の二に相当する金額から第一号に掲げる土地に係る積立基準額を控除した残額を超えるときは当該残額とする。)以下の金額を損金経理の方法(会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により関西国際空港整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地 当該土地の取得価額として政令で定める金額

  二 関西国際空港株式会社法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が関西国際空港の用に供するために造成した土地 会社が当該土地の賃借に伴い支払う土地の上に存する権利の設定の対価の額として政令で定める金額

 2 前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める各連結事業年度(会社の解散の日を含む連結事業年度及び会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。

  一 前項第一号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日から当該土地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度

  二 前項第二号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日から同号に定める対価の支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度

 3 第一項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、会社のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前連結事業年度等から繰り越された当該土地に係る同項の関西国際空港整備準備金の金額(以下この項において「単体関西国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体関西国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。

 4 第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社の第一項各号に掲げる土地に係る第二項に規定する適用事業年度の最後の連結事業年度後の各連結事業年度(同条第二項に規定する適用事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた場合には、当該連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、当該土地に係る前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該土地に係る関西国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該土地に係る当該前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 連結親法人である中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法(指定会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により中部国際空港整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の十分の一に相当する金額

  二 累積限度基準額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第七項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この号において「単体中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第七項の規定により益金の額に算入された金額(同条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

 6 前項に規定する適用事業年度とは、中部国際空港をその事業の用に供した日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度(指定会社の解散の日を含む連結事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。

 7 第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の連結事業年度後の各連結事業年度(同条第六項に規定する適用事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた場合には、当該連結事業年度以後の各連結事業年度)終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が当該前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 8 会社又は指定会社が、第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併により関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、会社又は指定会社のその該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合 当該廃止の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

  二 合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合 当該合併直前の関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

  四 第四項、前項及び前三号の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 9 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項又は第五項の規定を適用する場合について準用する。

 10 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている会社又は指定会社が適格合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十七第三項又は第五項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十二項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 11 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条の七第十二項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)が関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 12 第十項において準用する第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)のその合併の日を含む連結事業年度における第四項又は第七項の規定の適用については、政令で定める。

 13 第一項、第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特別修繕準備金)

 第六十八条の五十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕

  二 銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕

  三 ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第十二項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕

  四 石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検(財務省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕

 2 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

  一 前項の連結親法人又はその連結子法人が同項の固定資産につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  二 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 3 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定資産に係る第五十七条の八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「単体特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該連結事業年度終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により準備金設定資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その行わないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  三 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併又は分割型分割の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額

  五 前二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 7 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 8 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に第一項の固定資産を移転する場合において、当該固定資産について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日を連結事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 11 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の八第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の八第十二項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 12 第一項又は第九項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

 13 第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と読み替えるものとする。

 14 第一項又は第九項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

 15 第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十七項中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と読み替えるものとする。

 16 第一項又は第九項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。

 17 第六十八条の四十三第十九項及び第二十項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項及び第二十項中「第三項」とあるのは、「第六十八条の五十八第四項」と読み替えるものとする。

 18 第六項及び第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (中小連結法人等の貸倒引当金の特例)

 第六十八条の五十九 連結親法人(各連結事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものを除く。)が法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第二項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該各連結事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

 2 連結親法人である法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合には、同法第五十二条第二項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第六十八条の五十九第一項(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額」として計算するものとする。

     第十二節 連結法人の技術等海外取引に係る課税の特例

  (技術等海外取引に係る連結所得の特別控除)

 第六十八条の六十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の総収入金額のうちに技術等海外取引による指定期間内の収入金額(政令で定める収入金額を除く。)がある場合には、当該収入金額の百分の十二に相当する金額(当該金額が政令で定めるところにより計算した金額の百分の十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の十五に相当する金額)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項に規定する技術等海外取引とは、専門的な科学技術に関する知識を必要とする次に掲げる役務の提供(政令で定めるものに限るものとし、第三者(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)を通じてこれらの取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とする。以下この項及び第五項において「技術役務の提供」という。)のうち、新開発地域(第五十八条第二項に規定する新開発地域をいう。第五項において同じ。)内において業務を行う非居住者(第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第五項において同じ。)又は外国法人(当該技術役務の提供を行う連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数の百分の二十五以上の数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係にある外国法人を除く。第五項において同じ。)に対するもので当該業務に係るものをいう。

  一 調査、企画、立案、助言、設計、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設又は製造に関するもの

  二 農業、林業又は漁業に関する技術指導に係る役務の提供

  三 測量に係る役務の提供

 3 前項に規定する役務の提供には、その対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基づき日本国政府又は外国政府によりされるものその他これに類するものとして政令で定めるものを含まないものとする。

 4 第二項第三号に掲げる役務の提供を行つた者がある場合において、当該役務の提供に係る材料代、人夫賃その他の費用で当該役務の提供を行つた地域内において支出したものがあるときは、当該役務の提供に係る第一項に規定する技術等海外取引による収入金額は、当該役務の提供による収入金額から当該支出した金額に相当する金額を控除した金額によるものとする。

 5 第一項に規定する技術等海外取引による収入金額は、当該技術等海外取引が技術役務の提供であり、かつ、新開発地域内において業務を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該業務に係るものであることについて、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十九第一項又は第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところにより証明された取引による収入金額に限るものとする。

 6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 7 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 8 前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例

  (探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

 第六十八条の六十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で鉱業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額

  二 前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額

 2 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者」という。)が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十四項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により海外探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令で定めるものをいう。

 4 第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十八条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額又は同条第二項の海外探鉱準備金の金額(以下この項において「単体探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該単体探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした連結事業年度(単体探鉱準備金等の金額にあつては、その積立てをした事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条の二第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により鉱業事務所(鉱業法第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第二号及び第四号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

  一 鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者でないこととなつた場合 その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

  二 当該連結親法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に鉱業事務所の全部若しくは一部を移転した場合 その合併直前における探鉱準備金の金額若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

  四 前項及び前三号の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又はこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 7 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

 8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に鉱業事務所を移転する場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条の二第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十八条の二第十一項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十八条の二第十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 11 第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条の二第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十三項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十八条の二第十二項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十八条の二第十二項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。

 12 第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条の二第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十八条の二第十三項において準用する第五十五条第十八項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十八条の二第十三項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。

 13 第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条の二第一項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十九項前段及び第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第六十八条の六十一第四項」と読み替えるものとする。

 14 国内鉱業者である連結親法人又はその連結子法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、同項及び同条第八項並びに法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、適用しない。

 15 第八項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

 第六十八条の六十二 前条第一項の探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条の二第一項の探鉱準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は第五十八条の三第一項に規定する探鉱用機械設備(次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。

  一 当該連結事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該連結事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該連結事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該機械設備に係るこの法律及び法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額

  二 前連結事業年度等(前条第四項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号及び次項において同じ。)から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額(第五十八条の二第一項の探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第五十八条の二第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

  三 当該連結事業年度の連結所得の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額

 2 前条第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条の二第二項の海外探鉱準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第二項に規定する新鉱床探鉱費(以下この項において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(以下この項において「海外探鉱用設備」という。)について償却をした場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。

  一 前項第一号に掲げる合計額のうち、当該連結事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該連結事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額(同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)

  二 前連結事業年度等から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額(第五十八条の二第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額(第五十八条の二第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

  三 前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額

 3 第六十八条の六十第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

 4 第一項又は第二項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 5 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例

  (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)

 第六十八条の六十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で各連結事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日(同表の第二号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限るものとし、その連結事業年度において第六十八条の十三の規定又は第六十八条の二十七若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の三十五に相当する金額(同表の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の合計額の百分の二十に相当する金額を限度とする。)の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人

地区

事業

一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第七項の同意の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた連結法人

同法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第二号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区

同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業

二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十二条第一項の規定による指定の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた連結法人

同項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)

同法第四十四条第一項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業

三 沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた連結法人

同項の規定により金融業務特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)

同法第五十六条第一項に規定する金融業務に係る事業

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。

 5 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 6 第一項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又は指定の日その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十五節 連結法人である農業生産法人の課税の特例

  (農用地利用集積準備金)

 第六十八条の六十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度終了の日において第六十一条の二第一項に規定する特定農用地利用規程(以下この項及び第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第一項に規定する特定農業法人(第三項において「特定農業法人」という。)に該当するものが、当該連結事業年度において、同条第一項に規定する農用地について当該特定農用地利用規程の定めるところに従い同項に規定する利用権の設定等又は農作業の委託を受けるために要する費用の支出に備えるため、当該連結事業年度の農業に係る収入金額として政令で定める金額の百分の十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により農用地利用集積準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農用地利用集積準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額(以下この項において「単体農用地利用集積準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした連結事業年度(単体農用地利用集積準備金の金額にあつては、その積立てをした事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農用地利用集積準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第五号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農用地利用集積準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

  一 特定農用地利用規程の認定が取り消された場合又は当該連結親法人若しくはその連結子法人が特定農業法人に該当しないこととなつた場合 その取消しの日又は該当しないこととなつた日における農用地利用集積準備金の金額

  二 特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合 その経過した日における農用地利用集積準備金の金額

  三 当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農用地利用集積準備金の金額

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農用地利用集積準備金の金額

  五 前項及び前各号の場合以外の場合において農用地利用集積準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農用地利用集積準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 5 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 6 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農用地利用集積準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

 7 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第一項に規定する特定農業法人でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農用地利用集積準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 8 第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (農用地等を取得した場合の課税の特例)

 第六十八条の六十五 前条第一項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農用地利用集積準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、各連結事業年度において、前条第一項に規定する特定農用地利用規程の定めるところに従い同項に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産で当該連結親法人又はその連結子法人が同条第一項に規定する利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けることに伴い必要となるものとして政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)を取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して、当該農用地又は特定農業用機械等(第五項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、前連結事業年度等(同条第二項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された同条第一項の農用地利用集積準備金の金額(第六十一条の二第一項の農用地利用集積準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農用地利用集積準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十一条の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十及び第六十八条の三十一第一項並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。

 5 第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例

  (交際費等の損金不算入)

 第六十八条の六十六 連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度(以下この項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が五千万円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額のうち四百万円に当該連結親法人の連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の二十に相当する金額

  二 当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

 3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、連結親法人又はその連結子法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。

 4 連結親法人及びその連結子法人が各連結事業年度において支出する第一項に規定する交際費等の額の合計額のうち、同項の規定により損金の額に算入しないこととされた金額以外の金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

  (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)

 第六十八条の六十七 連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項、次条第一項及び第八項、第六十八条の六十九第一項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。

 3 税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。

 4 連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項」とする。

  二 第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、前条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。

 6 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。

     第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率

  (土地の譲渡等がある場合の特別税率)

 第六十八条の六十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項、前条第一項、第八項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。

   イ 第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等の譲渡

   ロ 第六十二条の三第二項第一号ロに規定する株式又は特定信託の受益権の譲渡で、土地等(同号イに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の譲渡に類するものとして政令で定めるもの

   ハ 連結法人の組織の変更に伴う資産の評価換えによる帳簿価額の増額で、土地等に係るもの

  二 譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

 3 第一項の規定は、土地等の譲渡(第六十二条の三第三項に規定する土地等の譲渡をいう。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。

 4 第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。

 5 前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。

 6 第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結親法人又はその連結子法人が第六十八条の七十五第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

 7 第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第四項第八号から第十一号までの造成又は同項第十二号若しくは第十三号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間(同条第五項に規定する予定期間をいう。次項において同じ。)内に同条第四項第八号から第十三号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。

 8 第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において同条第四項第八号から第十三号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。

 9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から第六十八条の七十六まで若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十六までの規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項若しくは第十一項(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項若しくは第十一項、第六十八条の八十三第十一項若しくは第十二項又は第六十八条の八十五第十一項若しくは第十二項の規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。

 10 第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 11 第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。

  二 第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、前条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の六十八」とする。

 12 前項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

  (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

 第六十八条の六十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の六十七第一項、前条第一項及び第八項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。

  二 譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

 3 第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

  一 土地等の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  二 都市基盤整備公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)

  三 土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  四 都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた連結法人(開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの

   イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。

   ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。

   ハ 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。

  五 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの

   イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。

   ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

  六 連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  七 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの

   イ 当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの

   ロ 一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)

  八 宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの

  九 不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)

  十 土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第四項第一号又は第二号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの

 4 前条第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十八条の七十八から」とあるのは「第六十八条の八十一から」と、「第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項若しくは第十一項、第六十八条の八十三第十一項」とあるのは「第六十八条の八十三第十一項」と読み替えるものとする。

 5 第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」」と、「並びに第六十八条の六十八」とあるのは「並びに第六十八条の六十九」と読み替えるものとする。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

     第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

      第一款 収用等の場合の課税の特例

  (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

 第六十八条の七十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十八条の七十二第三項及び第六十八条の七十三において同じ。)で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収、買入れ又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(第六十八条の七十二までにおいて「代替資産」という。)の取得(製作及び建設を含む。第六十八条の七十二までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、当該連結事業年度終了の時において、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第十項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が第六十四条第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、同条第二項第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、同項第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、同項第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。

 3 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 5 第一項の規定の適用を受けた資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十及び第六十八条の三十一第一項並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。

 6 第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。

 9 第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第七項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

 11 第一項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 第六十八条の七十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(前条第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。第三項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、収用等のあつた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第五項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む連結事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該収用等のあつた日を含む連結事業年度の確定した決算(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算。以下この章において同じ。)において当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を特別勘定として経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分社型分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人等において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 6 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十四条の二第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 8 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。

 9 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

 10 前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 12 前条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第八項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。

 13 前条第五項及び第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産について準用する。

 14 前条第九項の規定は、第九項の規定を適用する場合について準用する。

 15 前条第十項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。

 16 第一項、第三項及び第八項から第十一項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

 第六十八条の七十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)を取得した場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

  一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

  二 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき。 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額

  三 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 3 前二条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき又は取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、第六十八条の七十第一項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の額(換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。

 4 第六十八条の七十第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該換地処分等により当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 6 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第一項(第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(次条第一項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において、第六十五条第七項に規定する政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。

 8 第一項(第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。

 9 第六十八条の七十第五項及び第六項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。

 10 第六十八条の七十第十項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。

 11 第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (収用換地等の場合の連結所得の特別控除)

 第六十八条の七十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項第一号から第三号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十八条の七十第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により第六十五条第一項第五号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(第六十五条第一項第四号又は第五号に掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項第四号又は第五号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(前条第七項の規定により同号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、第六十五条第一項第四号又は第五号に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。

  一 前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第三号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産

  二 一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

  三 前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の連結法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産

   イ 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合

   ロ 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合

 4 第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

 6 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第六十八条の七十一第十一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十八条の七十一第十一項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十四条の二第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十八条の七十一第十一項の規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 8 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。

 9 第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 10 第三項から第六項まで及び第八項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除

  (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)

 第六十八条の七十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が第六十五条の三第一項各号に掲げる場合(第六十八条の七十第一項(第六十四条第一項第二号、第三号の三又は第三号の四に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項第一号又は第二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項第一号又は第二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

  一 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  二 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  三 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  四 適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

 4 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び第六十五条の三第一項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 6 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)

 第六十八条の七十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等が第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十四号まで、第十七号から第二十号まで又は第二十三号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十四号まで、第十七号から第二十号まで又は第二十三号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

  一 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  二 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  三 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  四 適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

 4 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)

 第六十八条の七十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が第六十五条の五第一項各号に掲げる場合(前条第一項(第六十五条の四第一項第一号又は第二十六号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 3 第六十八条の七十四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例

  (資産の譲渡に係る特別控除額の特例)

 第六十八条の七十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人につきその有する資産の譲渡が二以上あつた場合(これらの資産の譲渡の日が同一の年に属する場合に限る。)において、その年におけるこれらの資産の譲渡につきそれぞれ第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項、第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項又は前条第一項の規定の適用を受け、これらの規定により当該連結親法人及びその連結子法人の損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

  (特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

 第六十八条の七十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日まで(次の表の第十八号の上欄のイからハまでに掲げる連結法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該連結法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の第十九号の上欄に掲げる資産にあつては平成十四年四月一日から平成十五年十二月三十一日までとする。)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十三項及び第十四項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該連結事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(同表の第十八号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる連結法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、百分の九十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

譲渡資産

買換資産

一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この表において「既成市街地等」という。)内にある同号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。以下この表において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産

イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)

ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)

二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

九 第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十 第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十一 第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)

当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該連結親法人又はその連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)

 イ 既成市街地等

 ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)

十三 第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十四 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十五 第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十六 第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十七 第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十八 国内にある土地等、建物又は構築物で、イからハまでに掲げる連結法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの(それぞれイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより譲渡をされるものに限るものとし、イ又はハに掲げる連結法人にあつては、その譲渡の日前一年以内のいずれかの時において産業活力再生特別措置法第十七条第三項第一号に規定する特定業種に属する事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。)

既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置でそれぞれ上欄のイからハまでに規定する事業再構築計画の定めるところにより取得をされるもの

 イ 平成十一年十月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。ロにおいて同じ。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。以下この号において同じ。)を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第一号に該当するものとして受けたものに限る。ハにおいて同じ。)を受けた連結法人

 ロ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画に係る同項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認(同項第二号に該当するものとして受けたものに限る。)を受けた連結法人

 ハ 特定期間内に産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定を受け、かつ、同法第十七条第三項の確認を受けた連結法人(イに掲げる連結法人に該当するものを除く。)

十九 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの

国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの

二十 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人により行われたものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)

国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)

二十一 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)

船舶

 2 前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

 3 第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。

 4 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第二十一号の下欄又は同条第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 6 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 7 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十及び第六十八条の三十一第一項並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。

 8 第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

 9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

 11 第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第二十一号の下欄又は同条第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 13 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

 14 第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 15 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。

  一 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為及び法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

   イ 第六十四条第一項第一号から第五号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第四号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は買入れによる譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項若しくは第八項の規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

   ロ 贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡

   ハ 合併又は分割による資産の移転

  二 取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号、第十八号及び第十九号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

  三 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

   イ 当該買換資産の取得価額

   ロ 当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)

  四 「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

  (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 第六十八条の七十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日まで(前条第一項の表の第十八号の上欄のイからハまでに掲げる連結法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該連結法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の第十九号の上欄に掲げる資産にあつては平成十四年四月一日から平成十五年十二月三十一日までとする。)の期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(同表の第十八号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる連結法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、百分の九十。第三項において同じ。)に相当する金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。

  二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

 4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 6 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の八第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 8 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。

 9 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十一号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

 10 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 12 前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

 13 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第六十五条の八第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第二十一号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

 14 前条第十二項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十六項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第二十一号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

 15 前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。

 16 前条第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。

 17 前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算、同項、第三項、第八項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定の資産を交換した場合の課税の特例)

 第六十八条の八十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日まで(第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の上欄のイからハまでに掲げる連結法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該連結法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の第十九号の上欄に掲げる資産にあつては平成十四年四月一日から平成十五年十二月三十一日までとする。)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の譲渡をしたものとみなす。

  二 当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の取得をしたものとみなす。

  (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

 第六十八条の八十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)

  二 集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)

  三 農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である連結法人その他政令で定める連結法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十八条の七十、第六十八条の七十一、第六十八条の七十三から第六十八条の七十六まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)

 2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

  一 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

  二 交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額

  三 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 3 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 6 第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。

 8 前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)

 第六十八条の八十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下この条及び次条において同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第六十五条の十一第一項第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十第一項に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下この項及び次項において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該連結事業年度終了の時において、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(以下この条において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

  一 当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

  二 当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額

  三 交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 3 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。

 6 第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。

 8 第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十八条の七十五第一項の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の四第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。

 9 第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十五第一項の規定は、適用しない。

 10 第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 第六十八条の八十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をしたものが、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(以下この項及び第六項において「取得認定期間」という。)内に当該宅地を譲り受ける見込みであること(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるものであることを含む。)につき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第四項において「圧縮予定限度額」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡をした日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分社型分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から当該連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十二項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 7 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の十二第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 9 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得認定期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第四項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得認定期間」という。)内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該譲渡の日を含む連結事業年度において」とあるのは「次条第九項に規定する取得認定期間内に」と、「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは「当該宅地を譲り受けた日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。

 10 前条第四項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得認定期間内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該宅地を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該宅地を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

 11 前二項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第一項の特別勘定の金額は、当該宅地を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 取得認定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得認定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得認定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得認定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 13 前条第八項の規定は第一項又は第四項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十二第一項又は第三項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。

 14 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第九項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地について、同条第十一項の規定は第十項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

 15 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十二第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地を含む。)について準用する。

 16 第五項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第九項から第十二項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第六項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)

 第六十八条の八十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、第六十五条の十三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成十七年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第四項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該事業年度終了の時において、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)

  二 当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡

 2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

  一 当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

  二 当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額

  三 交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 3 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。

 6 第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。

 8 第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十八条の八十一第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の三第一項(同項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。

 9 第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定は、適用しない。

 10 第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 第六十八条の八十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をしたものが、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間(以下この項及び第六項において「取得期間」という。)内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得期間内に当該土地建物等の譲受けをする見込みである場合その他の政令で定める場合を含む。)において、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該土地建物等の取得価額の見積額から当該所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第四項において「圧縮予定限度額」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡をした日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた土地建物等の取得価額」とあるのは、「譲り受ける土地建物等の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から当該連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該所有隣接土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十二項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 7 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の十四第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 9 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合には、第四項に規定する期間。以下この条において「取得期間」という。)内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは「当該土地建物等を譲り受けた日を含む連結事業年度終了の時において」と、同項第二号中「当該譲渡の日を含む連結事業年度において」とあるのは「次条第九項に規定する取得期間内に」と読み替えるものとする。

 10 前条第四項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得期間内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該土地建物等を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

 11 前二項の場合において、その譲り受けた土地建物等に係る第一項の特別勘定の金額は、当該土地建物等を譲り受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 取得期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 13 前条第八項の規定は第一項又は第四項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十四第一項又は第三項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。

 14 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第九項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第九項又は第十項の規定の適用を受けた土地建物等について、同条第十一項の規定は第十項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

 15 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第九項又は第十項の規定の適用を受けた土地建物等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十四第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する土地建物等を含む。)について準用する。

 16 第五項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第九項から第十二項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第六項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二十節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例

  (共同で現物出資をした場合の課税の特例)

 第六十八条の八十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で産業活力再生特別措置法第三条第二項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。以下この項において「共同計画に係る認定」という。)を受けたもの(同法第十七条第四項の確認を受けたものに限るものとし、新事業創出促進法第九条第一項の規定により適用される産業活力再生特別措置法第三条及び第四条の規定により、共同計画に係る認定を受けた同項に規定する特定会社に該当するものを含む。以下この項において「特定事業法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、当該共同計画に係る認定に係る他の特定事業法人と共同して当該事業再構築計画に従つて新たに法人(その発行済株式の総数又は出資金額の全部が当該事業再構築計画に係る当該特定事業法人及び当該他の特定事業法人により保有される会社に限る。以下この項において「共同新設会社」という。)を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該資産の出資その他当該設立のための出資により当該特定事業法人が当該共同新設会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上の株式の数又は出資の金額を保有するものであることその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「特定共同出資」という。)をした場合において、当該特定共同出資により取得した株式(出資を含むものとし、第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その取得をした連結事業年度において、当該特定共同出資により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 第一項の規定の適用を受けた同項に規定する特定共同出資については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。

 5 第一項の規定の適用を受けた同項に規定する株式について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該株式の取得価額に算入しない。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例

  (連結確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)

 第六十八条の八十七 法人税法第八十一条の二十四第三項において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、同項及び第九十三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

     第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例

  (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)

 第六十八条の八十八 連結法人が、平成十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外関連者(外国法人で、当該連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第五項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち第六十六条の四第一項に規定する政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該連結法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該連結法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。

 2 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。

  一 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)

   イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)

   ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)

   ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)

   ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法

  二 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)

   イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法

   ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法

 3 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第八十一条の六第六項において準用する同法第三十七条第七項に規定する寄附金の額をいい、同法第八十一条の六第一項の規定の適用を受けたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該連結法人に係る国外関連者に対するもの(同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該連結法人に対する同法第八十一条の六の規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前二項及び租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。

 4 第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 5 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該連結法人に係る他の国外関連者、当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人及び当該国外関連者と特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第六十八条の三の五第一項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該連結法人と当該非関連者との取引は、当該連結法人の国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。

 6 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、当該連結法人にその各連結事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該連結法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額につき法人税法第二条第四十三号に規定する更正(第十六項において「更正」という。)又は同条第四十四号に規定する決定(第十六項において「決定」という。)をすることができる。

 7 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人と当該連結法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該連結法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類又はその写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該連結法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該帳簿書類又はその写しの入手に努めなければならない。

 8 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人が第六項に規定する帳簿書類又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該連結法人の各連結事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類を検査することができる。

 9 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 11 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  二 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者

 12 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 13 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 14 連結親法人は、各連結事業年度において当該連結親法人又は連結子法人がこれらの法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)に添付しなければならない。

 15 連結子法人は、各連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類に添付しなければならない。

 16 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第五項及び同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第五項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法第七十一条第一項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。

  一 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)

  二 前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日

 17 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。

 18 前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

 19 第一項の規定の適用がある場合において、連結法人と当該連結法人に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該連結法人に係る連結親法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。

 20 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例

  (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例)

 第六十八条の八十九 連結法人が、平成十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、国外支配株主等に負債の利子(これに準ずるものとして第六十六条の五第一項に規定する政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を支払う場合において、当該連結事業年度の当該国外支配株主等に対する負債(利子の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する場合にはこれらの外国法人のいずれに該当するかに応じ当該国外支配株主等のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるもの(以下この項において「法人税の課税対象所得」という。)に含まれる利子に係るものを除く。)に係る平均負債残高(負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該連結事業年度の当該国外支配株主等の当該連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「国外支配株主等の資本持分」という。)の三倍に相当する金額を超えるときは、当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等に支払う負債の利子(当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該連結法人の当該連結事業年度の総負債(利子の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該連結法人の当該連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「自己資本の額」という。)の三倍に相当する金額以下となる場合には、この限りでない。

 2 前項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、国外支配株主等の資本持分及び自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該連結法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

 3 第一項に規定する国外支配株主等とは、第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、当該連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

 4 第二項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を連結法人が保存している場合に限り、適用する。

 5 税務署長は、第二項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を連結法人が保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。

 6 第一項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

  (連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)

 第六十八条の九十 次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この節において「特定外国子会社等」という。)が、各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項及び第三項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(その株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)を発行する法人に対しその利益の配当、剰余金の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この節において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の五以上である連結法人

  二 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)

 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。

  二 未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

  三 直接及び間接保有の株式等 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等をいう。

  四 同族株主グループ 第六十六条の六第二項第四号に規定する同族株主グループをいう。

 3 第一項の規定は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

  一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる連結法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

  二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

 4 第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。

 5 第一項各号に掲げる連結法人が第三項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る連結親法人は連結確定申告書に同項の規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、当該連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人はその適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存しなければならない。

 第六十八条の九十一 前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に対応するもの(当該個別課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この節において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十九条第一項から第三項まで」とする。

 2 内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額は前項に規定する特定外国子会社等の個別課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 3 前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の個別課税対象留保金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第六十八条の九十二 第六十八条の九十第一項の規定の適用を受けた連結法人に係る特定外国子会社等につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額の支払(同号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該連結法人のこれらの事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(第四項までにおいて「前五年以内の各連結事業年度」という。)において当該特定外国子会社等の個別課税対象留保金額で同条第一項の規定により前五年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前五年以内の各連結事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「個別課税済留保金額」という。)があるときは、当該個別課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該連結法人に係る個別課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該連結法人のその事実が生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額

  二 法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額

  三 当該連結法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額

 2 連結法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る課税済留保金額(第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その課税済留保金額は、当該事業年度の期間に対応する前五年以内の各連結事業年度の個別課税済留保金額とみなす。

 3 連結法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)からその有する特定外国子会社等の第六十六条の六第一項に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」という。)の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前五年以内の各連結事業年度の個別課税済留保金額とみなす。

  一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前五年内事業年度(適格合併の日前五年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の個別課税済留保金額又は課税済留保金額

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前五年内事業年度(適格分割型分割の日前五年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。次項において同じ。)の個別課税済留保金額又は課税済留保金額のうち、当該適格分割型分割により当該連結法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前五年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。次項において同じ。)の個別課税済留保金額又は課税済留保金額のうち、当該適格分社型分割等により当該連結法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 4 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第六十六条の八第三項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における第一項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前五年内事業年度又は分割等前五年内事業年度の個別課税済留保金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前五年以内の各連結事業年度の個別課税済留保金額とみなされる金額及び同条第三項の規定により前五年以内の各事業年度(同条第一項に規定する前五年以内の各事業年度をいう。)の課税済留保金額とみなされる金額は、ないものとする。

 5 第一項の規定は、個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書又は各事業年度の同条第三十一号に規定する確定申告書に当該個別課税済留保金額又は課税済留保金額その他財務省令で定める事項に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 6 税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は個別課税済留保金額若しくは課税済留保金額その他財務省令で定める事項の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない連結確定申告書等又は同項に規定する確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

 7 第一項の規定の適用を受けた連結法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 第六十八条の九十三 連結法人が第六十八条の九十第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十八条の九十一第一項の規定により連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二十五節 連結法人のその他の特例

  (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例)

 第六十八条の九十四 連結親法人で第六十六条の十第一項各号に掲げるものが、平成十五年三月三十一日までに当該各号に定める資産で同項に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

 第六十八条の九十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で第六十六条の十一第一項各号に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 3 第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)

 第六十八条の九十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに第六十六条の十一の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項第三号中「寄附金」とあるのは、「寄附金及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十八条の九十六第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前号に規定する寄附金に該当するものを除く。)」とする。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結欠損金額の範囲の特例)

 第六十八条の九十七 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第二条第三項に規定する長距離会社又は同法附則第十一条に規定する東会社若しくは西会社が同法附則第二条第一項に規定する会社(法人税法第四条の二に規定する内国法人に該当するものに限る。)との間に当該会社による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人として同条の承認を受けた場合において、当該長距離会社、東会社又は西会社に同条の承認を受けて最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同法第五十七条第一項に規定する欠損金額があるときは、当該長距離会社、東会社又は西会社の当該欠損金額は同法第八十一条の九第二項各号に定める欠損金額とみなして同条の規定を適用する。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

 第六十八条の九十八 法人税法第八十一条の三十一第一項の規定は、連結親法人の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度において生じた連結欠損金額については、適用しない。ただし、同条第三項の規定に該当する場合の同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、この限りでない。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (社会保険診療報酬の所得計算の特例)

 第六十八条の九十九 連結親法人である医療法人が、各連結事業年度において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該連結事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

二千五百万円以下の金額

百分の七十二

二千五百万円を超え三千万円以下の金額

百分の七十

三千万円を超え四千万円以下の金額

百分の六十二

四千万円を超え五千万円以下の金額

百分の五十七

 2 前項に規定する連結親法人が法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。

 3 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

 4 税務署長は、前項の記載がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)

 第六十八条の百 財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものである連結親法人のうち第六十七条の二第一項に規定する財務大臣の承認を受けたものの当該承認を受けた後に終了した各連結事業年度の連結所得については、法人税法第八十一条の十二第一項又は第二項の規定(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(第六十八条の百八第一項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の規定を含む。)にかかわらず、百分の二十三の税率により、法人税を課する。この場合において、第六十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。

 2 前項の規定の適用がある場合において、法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用については、同項中「第八十一条の十二第一項から第三項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)」と、同法第八十一条の二十第一項又は第八十一条の二十二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の二十第一項第二号又は第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。

  (農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)

 第六十八条の百一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛(第六十七条の三第一項に規定する肉用牛をいう。以下この項において同じ。)又はその売却価額が百万円未満である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額に相当する金額は、当該売却をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛

  二 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 前二項に定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

  (転廃業助成金等に係る課税の特例)

 第六十八条の百二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等(第六十七条の四第一項に規定する廃止業者等をいう。以下この条において同じ。)が、その営む事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む連結事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む連結事業年度において固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、当該連結事業年度終了の時において、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第七項において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む連結事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度の確定した決算において当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を特別勘定として経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十二項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 8 前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 9 第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十七条の四第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 10 第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第七項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第六項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。

 11 第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

 12 第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第七項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額

  二 指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  三 指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  四 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  五 指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 13 第二項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)又は第三項(第十一項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)の規定の適用を受けた固定資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十及び第六十八条の三十一第一項並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。

 14 第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

 15 適格合併等により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

 16 第一項、第二項、第四項又は第十項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 17 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第十項の規定を適用することができる。

 18 第三項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十一項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。

 19 第六項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 20 第一項から第四項まで、第六項及び第十項から第十二項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)

 第六十八条の百三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」とする。

  (株式交換又は株式移転に係る課税の特例)

 第六十八条の百四 特定子会社(第六十七条の九第一項に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)の株主である連結法人が、その有する特定子会社株式(同条第一項に規定する特定子会社株式をいう。以下この項において同じ。)につき株式交換等(同条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)による移転があつた場合において、当該株式交換等により特定親会社(同条第一項に規定する特定親会社をいう。)から新株の割当て(当該株式交換等による交付金銭等(同項に規定する交付金銭等をいう。)の交付を含むものとし、同項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)を受けたときは、当該株式交換等に係る交換時(同項に規定する交換時をいう。以下この項において同じ。)の直前の旧株の簿価(同条第一項に規定する直前の旧株の簿価をいう。)を、その交換時における当該特定子会社株式の価額とみなして、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額を計算するものとする。

 2 前項の規定の適用がある場合における特定子会社の株主であつた法人が同項の移転により取得した新株の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条の百五 第六十七条の十第一項に規定する株式移転が行われた場合において、連結法人である特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。第四項において同じ。)が特定親会社(同条第一項に規定する特定親会社をいう。)に対して子会社株式等(同条第二項に規定する子会社株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(法人税法第八十一条の十第一項の規定の適用があるものを除き、第六十七条の十第一項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をしたときは、その譲渡による利益の額に相当する金額(次項において「子会社株式等の譲渡利益相当額」という。)は、当該連結法人のその譲渡をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

 3 税務署長は、前項の記載がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 第一項の規定の適用を受けた特定子会社の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額に、それぞれ含まれるものとする。

 5 第一項の規定の適用がある場合における同項の特定親会社が同項の譲渡により取得した同項の子会社株式等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定目的会社から支払を受ける利益の配当等に係る課税の特例)

 第六十八条の百六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第六十七条の十四第九項に規定する旧特定目的会社から支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について準用する。この場合において、第一項の規定の技術的読替えは政令で定める。

  (投資法人から支払を受ける配当等に係る課税の特例)

 第六十八条の百七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第六十七条の十五第二項に規定する投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。

  (特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)

 第六十八条の百八 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)である連結親法人の連結事業年度が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合における当該協同組合等である連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第二号中「百分の二十三」とあるのは「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」と、法人税法第八十一条の十二第五項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)の規定により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第十六条第二項の表の第二号(法人税率の特例)の規定により読み替えられた第三項」とする。

  一 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該連結事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第三号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。

  二 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。

  三 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。

 2 前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 3 第一項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等)

 第六十八条の百九 法人税法第八十一条の十三第一項の規定は、連結法人(その連結親法人が次の各号に掲げるもので同族会社(同項に規定する同族会社をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)の当該各号に定める連結事業年度については、適用しない。

  一 新事業創出促進法第二条第三項に規定する中小企業者に該当する連結親法人 当該連結親法人の設立の日として政令で定める日から十年を経過する日までの期間内の日を含む当該連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度(第三項までにおいて「連結親法人事業年度」という。)が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)

  二 新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に該当する連結親法人 連結事業年度終了の時において当該連結親法人が同項に規定する認定計画に従つて同項の新事業分野開拓のための事業を実施している場合における当該連結法人の連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)

 2 連結法人の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)終了の日においてその連結親法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する場合において、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の試験研究費の額と開発費の額との合計額を合計した金額の収入金額を合計した金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるときは、当該連結事業年度(法人税法第四条の三第十項に規定する完全支配関係を有することとなつた日又は同条第十一項前段に規定する完全支配関係を有することとなつた場合における同項各号に定める日を含む連結事業年度、同法第四条の五第二項に規定する承認を取り消されたものとみなされた日(同項第四号又は第五号に定める日に限る。)を含む連結事業年度その他の政令で定める連結事業年度を除く。)については、法人税法第八十一条の十三第一項の規定は、適用しない。

 3 連結法人(その連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本又は出資の金額が一億円以下のものに限る。)の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「合計額を加算した金額」とあるのは、「合計額の百分の九十五に相当する金額を加算した金額」とする。

 4 第一項の規定は、連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)

 第六十八条の百十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の三第一項に規定する特定目的信託の利益の分配の額は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。

  (連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)

 第六十八条の百十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の四第十項に規定する特定投資信託の収益の分配の額は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。

  第九十三条第一項中「場合を含む。)に」を「場合並びに同法第八十一条の二十三第二項並びに第八十一条の二十四第三項及び第六項において準用する場合を含む。)に」に改める。

  第九十七条の表都道府県の項中「第十五号の上欄に規定する指定の事務」の下に「、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務」を加え、同表市町村の項中「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロ」を「、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロ」に改める。

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 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

  第二条第二項第十六号の次に次の一号を加える。

  十六の二 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。

  第二条第二項第十七号の次に次の一号を加える。

  十七の二 連結法人 法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。

  第二条第二項第二十二号の次に次の四号を加える。

  二十二の二 連結親法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。

  二十二の三 連結子法人 法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。

  二十二の四 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。

  二十二の五 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。

  第十七条第二項中「前項の規定」の下に「(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)」を、「受けている被災者向け優良賃貸住宅」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)」を加え、「同項の供用日」を「前項の供用日」に改め、「供用期間」の下に「(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第二十六条の二第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

  第十七条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の二第五項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。

  第十七条に次の一項を加える。

 7 第四項及び前項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十八条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

  第十八条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の三第四項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。

  第二十条第一項中「掲げる資産(」の下に「第四項及び第十項並びに次条第十三項及び第十四項を除き、」を加え、「。以下この条及び次条」を「。第三項及び第七項」に、「次条第七項において同じ。)、又は」を「)又は」に改め、「及び次条第七項」を削り、同条第四項中「法人が、買換資産」を「法人(連結事業年度において第二十六条の五第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に改め、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を、「法人の事業の用」の下に「(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)」を加え、「次条第十二項において同じ。」を削り、「算入された金額」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の規定により損金の額に算入された金額)」を加え、同条第七項中「次条第八項において同じ。」を削り、同条第十項中「受けた買換資産」を「受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の五第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に改め、「受けた合併法人等」の下に「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」を、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を加え、「同表の下欄」を「第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄」に、「の用。次条第十三項において同じ。」を「の用」に、「除く。次条第十三項において同じ。」を「除く。」に改め、「算入された金額」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)」を加え、同条第十一項中「買換資産」の下に「(連結買換資産を含む。)」を加え、同条第十二項中「適用」を「規定の適用」に改める。

  第二十一条第一項中「事業年度(」の下に「解散の日を含む事業年度及び」を、「法人の事業の用」の下に「(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)」を加え、同条第二項中「第一項に」を「前項に」に、「係る同項」を「係る前条第一項」に、「下欄に掲げる資産」を「買換資産」に、「で同項」を「で前項」に改め、同条第四項中「この項及び第十三項」を「この条」に改め、「行った場合」の下に「(第二十六条の六第五項に規定する場合を除く。)」を加え、同項第一号中「特別勘定の金額(」の下に「連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定の金額を含むものとし、」を、「控除した金額」の下に「とする」を加え、同条第五項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)」を加え、同条第六項中「第一項の」を削り、「同項の規定」を「第一項の規定」に、「同項の特別勘定の金額」を「特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十六条の六第一項の規定により設けている特別勘定の金額)」に改め、同条第七項中「、第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項に」を「第一項に」に、「に第一項の特別勘定」を「に当該特別勘定」に、「に供したとき、又は供する見込みであるとき」を「(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)」に改め、同条第八項中「第一項の特別勘定」の下に「(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)」を加え、「同項の特別勘定に係る」を「当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の」に改め、「により当該買換資産」の下に「(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)」を加え、「同項中」を「同条第七項中」に改め、同条第十五項中「第三項から前項まで」を「前二項」に、「第一項及び第二項」を「第一項から第十四項までの規定」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「、第八項及び第十三項」を「及び第八項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。

  第二十一条第十三項中「受けた買換資産」を「受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の六第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十六項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に改め、「受けた合併法人等」の下に「(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を、「事業の用」の下に「(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)」を、「供しなくなった場合」の下に「(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「法人が、買換資産」を「法人(連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(当該連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)」に、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、「規定する地域」の下に「(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)」を、「事業の用」の下に「(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)」を、「供しなくなった場合」の下に「(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第一項の特別勘定を」を「第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を」に改め、同項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第二十六条の次に次の六条を加える。

  (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)

 第二十六条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に第十七条第一項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において平成七年四月一日以後に新築された同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十七条第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 3 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第十七条第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の十六から第六十八条の三十六まで」とあるのは「若しくは第六十八条の十六から第六十八条の三十六まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の二第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

 4 第一項の規定は、連結確定申告書等(法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

 5 第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十七条第五項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。

 6 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の十四から第六十八条の三十七までの規定」とあるのは、「若しくは第六十八条の十四から第六十八条の三十七まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

 7 第四項及び前項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結法人の被災代替資産等の特別償却)

 第二十六条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを第十八条第一項に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る租税特別措置法第六十八条の四十一の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が租税特別措置法第六十八条の九第二項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

資産

割合

割合

一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの

百分の十

百分の十二

二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの

百分の二十

百分の二十四

 2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第十八条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の十六から第六十八条の三十六まで」とあるのは「若しくは第六十八条の十六から第六十八条の三十六まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の三第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。

 3 前条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十八条第四項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。

 5 第一項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の十四から第六十八条の三十七までの規定」とあるのは、「若しくは第六十八条の十四から第六十八条の三十七まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の三の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

  (連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)

 第二十六条の四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で第十九条第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十並びに第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十九条第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十九条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は第六十八条の七十二第一項及び第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十九条第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が都市基盤整備公団が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同法第六十八条の六十八の規定を適用する。

 5 第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

 第二十六条の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第七項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第二十六条の七までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(第四項及び第十項並びに次条第十三項及び第十四項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第七項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該連結事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第一項に規定する期間に係る各連結法人の決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

譲渡資産

買換資産

一 被災区域(第十八条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)若しくは構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により平成七年一月十七日前に取得(建設を含む。次号において同じ。)がされたもの

国内にある土地等又は国内にある事業の用に供される減価償却資産

二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。以下この表において「被災区域外の区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物

次に掲げる資産

イ 被災区域である土地(当該連結親法人又はその連結子法人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有しているものに限る。)の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

ロ 被災区域である土地(当該連結親法人又はその連結子法人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有している土地の上に存する権利に係るものに限る。)又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

三 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物

既成都市区域(近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域をいう。次号において同じ。)以外の地域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

四 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物

既成都市区域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

 2 前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度において取得をした買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

 3 第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。

 4 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以降の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 6 租税特別措置法第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の五第四項」と読み替えるものとする。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 8 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

 9 第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 11 租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。

 12 第二項から前項まで(第七項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算、第一項、第四項、第七項及び第十項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十六条の六第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第一項」と読み替えるものとする。

  (連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 第二十六条の六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る当該各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。

  二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

 4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあっては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 6 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十一条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 8 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。

 9 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

 10 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 12 前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

 13 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十一条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

 14 前条第十項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十六項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

 15 租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の六第十三項において準用する同法第二十六条の五第四項」と読み替えるものとする。

 16 租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。

 17 前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算、第一項、第三項、第八項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例)

 第二十六条の七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十六条の五第一項の譲渡をしたものとみなす。

  二 当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十六条の五第一項の取得をしたものとみなす。

  第二十七条中「第二十二条まで」の下に「及び第二十六条の五から前条まで」を加える。

 (国税徴収法の一部改正)

第五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三号中「若しくは第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)」を「、第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)若しくは第百三十二条の三(連結法人に係る行為又は計算の否認)」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第六条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号ハ中「又は欠損金額」の下に「若しくは連結欠損金額」を加え、「若しくはその計算期間(同法第十五条の二第一項」を「、その計算期間(同法第十五条の三第一項」に改め、「同じ。)」の下に「若しくはその連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)」を加え、「第五十七条第二項又は」を「第五十七条第二項若しくは第七項、」に改め、「第五十八条第二項」の下に「又は第八十一条の九第二項」を加え、「引継ぎ」を「引継ぎ等」に改め、「規定により欠損金額」の下に「又は連結欠損金額」を加え、「若しくは翌計算期間」を「、翌計算期間」に改め、「以後の計算期間分」の下に「若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分」を加え、「若しくは前計算期間以前の計算期間分」を「、前計算期間以前の計算期間分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分」に改める。

  第十五条第二項第三号中「第二条第二十九号の三(定義)」を「第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得に対する法人税については連結事業年度とし、同条第二十九号の三」に、「、計算期間」を「計算期間とする。」に改め、同項第十二号中「認可」の下に「、認定」を加える。

  第十九条第四項中「添附」を「添付」に改め、同項第三号ハ中「第八十一条第六項」を「第八十条第六項」に改め、「欠損金の繰戻しによる還付)(同法」の下に「第八十一条の三十一第四項(連結欠損金に対する準用)、」を加える。

  第六十五条第三項第二号ロ中「(外国税額の控除)」の下に「、第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)、第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)」を加える。

  第七十一条第二項中「、当該分割等」を「当該分割等」に、「とする」を「とし、当該受けた者が同条第十二号の七の二に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七の三に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人を含むものとする」に改める。

  第七十二条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。

  第七十五条第四項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「青色申告書」の下に「又は同法第百三十条第一項(青色申告書等に係る更正)に規定する連結確定申告書等」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「資本等の金額」の下に「又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を加える。

  第百七十七条第一項中「納税地」の下に「(当該内国法人が法人税法第二条第十二号の七の三(定義)に規定する連結子法人である場合には、当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を加える。

 (消費税法の一部改正)

第八条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。

  第十六条第二項中「事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間」の下に「若しくは同条第二項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間」を加える。

  第四十二条第二項中「合併後存続する法人」を「合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人」に、「同項の規定」を「前項の規定」に改め、同項第一号中「合併の日まで」を「合併の日の前日まで」に改め、同項第二号中「前々日」を「前日」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、同条第三項中「合併により設立された法人」を「合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人」に改める。

 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項から第四項までを次のように改める。

  経過措置対象資産(施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産(以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、平成十三年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)から移転を受けた資産で当該被合併法人等において当該適格組織再編成の直前に特定資産に該当していたものをいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(旧法人税法第五十六条第一項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下この項において「平成十四年改正法」という。)第九条の規定による改正前の附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第五十六条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの並びに平成十四年改正法第九条の規定による改正前の附則第七条第二項の規定により適格分社型分割等(平成十三年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る分割法人等(平成十三年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。)において当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既に旧法人税法第五十六条第二項、法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第五十六条第二項、平成十三年改正法第十二条の規定による改正前の附則第七条第二項、平成十四年改正法第九条の規定による改正前の附則第七条第四項及び第五項並びに次項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該経過措置対象資産について旧法人税法第五十六条第一項に規定する特別の修繕が完了した場合、当該経過措置対象資産を有しないこととなった場合(適格組織再編成により合併法人等(合併法人、分割承継法人、平成十三年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。第六項及び第七項において同じ。)に当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

2 経過措置対象資産を有する法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額がある場合には、取崩対象特別修繕引当金額(当該法人の同年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該各事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。

3 法人が、適格分社型分割等により経過措置対象資産を移転する場合(平成十五年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により移転する場合に限るものとし、当該法人の事業年度開始の日に行われる適格分社型分割等により移転する場合を除く。)の当該法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度については、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分社型分割等の日の前日までの期間の月数」とする。

4 前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  附則第七条第五項を削り、同条第六項中「前二項の規定により」を「第一項及び第二項(第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により」に改め、「又は前二項の規定に該当しないで取り崩した特別修繕引当金勘定の金額(適格組織再編成により経過措置対象資産を合併法人等に移転することに伴って取り崩したものを除く。)」を削り、「適格分割型分割」の下に「(平成十三年新法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。)」を加え、「平成十三年新法第二条第十二号の九」を「同条第十二号の九」に改め、「又は取り崩した日」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「又は期中特別修繕引当金勘定の金額(適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項中「又は期中特別修繕引当金勘定の金額」を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第三項及び前項」を「第四項」に、「第二項及び第四項から第七項まで」を「第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第八項とする。

  附則第二十四条中「附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十六条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産」を「当該固定資産に係る附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるもの」に改める。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中租税特別措置法第六十五条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第四項の次に二項を加える部分を除く。)を次のように改める。

   第六十五条第十項中「前三項」を「第四項、第六項及び前二項」に、「第一項」を「第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項」に、「又は第六項」を「、第五項、第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「又は第六項」を「又は第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項及び第七項を削り、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

  8 第一項第六号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。

  附則第二十一条第三項中「「又はリース税額控除限度額」」を「「又はリース税額控除限度額(当該法人の」」に、「(第十項」を「(以下この項及び第十項」に改め、「)第四十二条の六第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「同条第三項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は同条第二項若しくは第三項」と」を「リース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第二項又は第三項」とあるのは「、第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十五第二項」と」に、「「前項又は同条第四項の」と」を「「前項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項の」と、「同条第四項」とあるのは「第六十八条の十五第四項」と」に、「「供用年度」とあるのは「供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項」を「「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項又は第三項」に、「又は同条第三項に規定する」を「又は」に改める。

  附則第二十二条第三項中「「税額控除限度額」とあるのは「税額控除限度額」を「「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額」に、「(第五項」を「(以下この項及び第六項」に、「「第一項」とあるのは「第一項又は同条第一項」と」を「「、第一項」とあるのは「、第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」と」に、「「前項又は同条第二項の」と、同条第五項中「供用年度」とあるのは「供用年度」を「「前項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十三第二項」と、同条第六項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度」に改める。

  附則第二十三条第十七項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する優良賃貸住宅)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。

  附則第二十三条第十九項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。

  附則第二十三条第二十一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第六項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。

  附則第二十三条第二十二項中「「若しくは第四十四条の九」を「、「若しくは第四十四条の九」に改め、「(以下この条及び次条において「平成十四年旧法」という。)」及び「、同条第二項及び第五項並びに新租税特別措置法第五十二条の三第四項及び第十三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は平成十四年旧法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条(第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条」と」を削る。

  附則第二十四条第二項中「投資育成会社」の下に「(次項において「投資育成会社」という。)」を加え、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第二項中「、「第五十五条の四第三項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の四第三項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十九条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十九条第三項」」と、同条第三項第五号中「次項」とあるのは「次項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第三項」と、同条第四項中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。

  附則第二十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第三条中租税特別措置法第三章に十七節を加える改正規定(第六十八条の七十二第八項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から施行する。

 (法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (連結納税の承認の申請等に関する経過措置)

第三条 新法人税法第四条の三第一項に規定する内国法人の経過措置対象年度(平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までの間に開始し、かつ、同年三月三十一日以後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)が新法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間である場合には、新法人税法第四条の三第一項に規定する六月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して六月前の日(その日が平成十四年十二月三十一日後となる場合には、同日。次項において「経過措置対象年度申請期限」という。)として、同条第一項の規定を適用する。

2 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

3 第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の三第一項の申請書を提出した場合における同条第三項から第五項まで及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第一項の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九▼号)附則第三条第一項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて行つた第一項の」と、同条第四項中「第一項の申請書」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて第一項の申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日(その日が平成十五年六月三十日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、同条第五項中「開始の日」とあるのは「開始の日(当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に第九項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの(第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であるもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「連結事業年度前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないものにあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日とする。)」と、同条第十項中「連結親法人との間に当該連結親法人」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて前条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「第十五条の二第二項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時に前項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの(第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該完全支配関係を有することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「加入前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人若しくは第五項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの(以下この項において「加入後開始法人」という。)にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度(以下この項において「加入後適用事業年度」という。)開始の日(同日が第四項に規定する終了の日前であるときは、当該終了の日)とする」と、「以後」とあるのは「(加入後開始法人にあつては、加入後適用事業年度開始の日)以後」とする。

4 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (みなし事業年度に関する経過措置)

第四条 次項から第四項までに定める場合を除き、新法人税法第十四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2 前条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法人税法第十四条(当該内国法人にあっては、同条第十三号を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。

3 前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法人税法第十四条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。

4 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第二項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。

 (連結事業年度に関する経過措置)

第五条 附則第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第三項に規定する他の内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、時価評価法人(当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等(次項において「時価評価資産等」という。)を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び連結事業年度前開始法人(当該最初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。

2 前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人のうち、時価評価法人(当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び加入前開始法人(当該完全支配関係を有することとなった日から当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。

3 第一項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人については、新法人税法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。

 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

第六条 法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度における新法人税法第二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第七条 新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

 (退職給与引当金に関する経過措置)

第八条 法人が平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。第五項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を行った場合(当該分社型分割等を施行日前に行った場合に限る。)には、当該分社型分割等の時までの間は、旧法人税法第五十四条(第二項及び第三項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

2 法人が改正事業年度開始の時(当該法人が施行日前に分社型分割等を行い、旧法人税法第五十四条第四項に規定する期中退職給与引当金勘定の金額を改正事業年度の損金の額に算入した場合にあっては、当該分社型分割等の時。以下この項において同じ。)において同条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有するときは、当該法人の次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額(当該事業年度又は連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満たない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額)を取り崩さなければならない。

一 法人(改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)

改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度

改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額(以下この項及び第六項において「改正時の退職給与引当金勘定の金額」という。)に当該各事業年度又は各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)

二 前号に掲げる法人以外の法人

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度

改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の三を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度

改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

平成十七年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度で改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの事業年度又は連結事業年度

改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)

3 前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められている旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を取り崩さなければならない。

4 前二項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割、現物出資又は事後設立をいい、施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の業務に従事することとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。

 一 合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額

 二 分割型分割 当該分割型分割の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分割型分割に係る分割承継法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

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 三 分社型分割等 当該分社型分割等の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

6 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるものとする。

7 組織再編成があった場合の第二項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

第九条 新法人税法第六十一条の十一の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同条第一項に規定する時価評価資産(次条において「時価評価資産」という。)について適用する。

2 法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する最初連結親法人事業年度(以下この項及び次条において「最初連結親法人事業年度」という。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等(次条において「時価評価資産等」という。)を有するときの新法人税法第六十一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「終了の日」とする。

3 法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。

4 法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係る新法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用については、同項第六号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

 (連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

第十条 新法人税法第六十一条の十二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する時価評価資産について適用する。

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2 法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有するときの新法人税法第六十一条の十二の規定の適用については、同条第一項中「連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。

3 法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。

4 加入法人(附則第三条第一項の規定の適用を受けた法人の最初連結親法人事業年度において当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人をいう。)に係る新法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用については、同項第四号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

第十一条 新法人税法第六十二条の七第一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第六十三条第二項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度において同条第一項の規定の適用を受けている場合について適用する。

2 法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新法人税法第六十三条第二項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度として、同項の規定を適用する。

3 法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十三条第二項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新法人税法第六十三条第二項の規定を適用する。

 (外国税額の控除に関する経過措置)

第十三条 新法人税法第六十九条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

第十四条 新法人税法第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項の内国法人が適格合併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度(同項に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

2 新法人税法第七十条第三項の規定は、事実を仮装して経理した同条第一項の内国法人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において同条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において旧法人税法第七十条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

 (中間申告に関する経過措置)

第十五条 新法人税法第七十一条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

第十六条 連結法人(連結親法人が各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等に限る。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度における新法人税法第八十一条の四第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該連結法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第十七条 新法人税法第八十一条の六第一項及び第三項から第七項までの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第二項の規定は、連結法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

 (連結欠損金額に関する経過措置)

第十八条 新法人税法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において新法人税法第五十七条第一項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第六項の規定によりないものとされたものを除く。)又は新法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第八十一条の九の規定を適用する。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

第十九条 新法人税法第八十一条の十五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(附則第十三条に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、旧法人税法第六十九条第四項及び第五項の規定の例による。

 (連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

第二十条 新法人税法第八十一条の十六第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する適格合併により同項に規定する連結法人が解散した後において同条第一項から第三項までに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、旧法人税法第七十条第三項の規定の例による。

 (連結中間申告等に関する経過措置)

第二十一条 新法人税法第八十一条の十九から第八十一条の二十一まで及び第八十一条の二十六の規定は、附則第三条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。

2 前項に規定する内国法人(普通法人に限る。)の最初連結事業年度又は他の内国法人(当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結完全支配関係を有するものに限る。)の最初連結事業年度(当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。)の期間に六月経過日(これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この項において同じ。)がある場合のこれらの法人の当該六月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、新法人税法第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条の規定を適用する。

3 前項の場合において、新法人税法第七十一条又は第七十二条の規定による中間申告書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、新法人税法第八十一条の二十二、第八十一条の二十七、第八十一条の三十及び第百三十四条並びに国税通則法第五十七条の規定を適用する。

 (解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

第二十二条 内国法人である普通法人(解散の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等の平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、平成十五年三月三十一日の解散にあっては「百分の七十」と、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散にあっては「百分の六十」とする。

 (連結法人に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

第二十三条 新法人税法第百三十二条の三の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は平成十四年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。

 (資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十四条 新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項及び第六十五条の十四第十一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する特別勘定の金額について適用する。

2 法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項若しくは第六十五条の十四第十一項に規定する連結開始直前事業年度又はこれらの規定に規定する連結加入直前事業年度(次項において「連結開始直前事業年度等」という。)は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの規定を適用する。

3 法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する連結開始直前事業年度等においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項又は第六十五条の十四第十一項の規定を適用する。

 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

 (連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第二十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額又は同条第三項に規定するリース税額控除限度額のうち同条第五項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第五項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」と、同条第十項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「第四十二条の十一第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」とする。

 (連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第二十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前四年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額のうち同条第三項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十三の規定の適用については、同条第三項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」と、同条第六項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」とする。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第二十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする同項(同号に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「同項の表の各号の第一欄」とあるのは「同項の表の各号の第一欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号の第一欄」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表の第一号の第二欄」と、「当該各号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表の第一号の第三欄」と、「(同表の他の号」とあるのは「(第四十五条第一項の表の他の号又は旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第四欄又は同表の第一号の第四欄」とする。

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する漁船に係る新租税特別措置法第六十八条の三十の規定の適用については、同条第一項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この項において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「減価償却資産」とあるのは「減価償却資産(漁船(当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この項において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」という。)を含む。)」と、「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七(当該資産が漁船である場合には、百分の十六)」と、同条第二項中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規定する認定)」とする。

3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林業用の機械及び装置に係る新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十二」とあるのは、「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」とする。

4 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項の適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十二」と、「百分の四十」とあるのは「百分の四十四」と、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「第四十七条第一項第二号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあり、及び「同条第一項」とあるのは「第四十七条第一項又は旧租税特別措置法第四十七条第一項」とする。

5 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、同条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十二」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は旧租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。

6 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定の適用については、同条第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の十六」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十八条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は旧租税特別措置法第四十八条第一項」とする。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第二十九条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十五条の二第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額(適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除く。)がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2 平成十四年改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の二第七項の規定により海外投資等損失準備金の金額の引継ぎを受けた合併法人又は分割承継法人が連結親法人又はその連結子法人である場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 連結親法人である平成十四年改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社が、新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額(その時までに同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を有する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前連結事業年度(当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定会社(次項及び第六項において「特定会社」という。)に係る創業中小企業投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第六項において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)があるときは、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 前項に規定する投資育成会社が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第三号又は第五号の場合にあっては、これらの号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 一 当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しないこととなった場合その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額)

 二 前号に規定する特定会社が解散(適格合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額

 三 第一号に規定する特定会社の株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額

 四 当該投資育成会社が解散した場合 その解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額

 五 前項及び前各号の場合以外の場合において特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 前項に定めるもののほか、特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7 新租税特別措置法第六十八条の五十八の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。

 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第三十条 施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十二、第六十八条の七十三、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六、第六十八条の七十八及び第六十八条の八十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十二第七項中「第六十五条第七項」とあるのは「第六十五条第五項」と、同条第十項中「第六十五条第一項、第三項又は第五項」とあるのは「第六十五条第一項、第三項又は第六項」と、同条第十一項中「第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第一項」と、「、第七項及び第八項」とあるのは「及び第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の七十三第七項中「第五項の規定を含む」とあるのは「第六項の規定を含む」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第二項及び第三項中「、第十七号から第二十号まで又は第二十三号」とあるのは「又は第十七号から第二十号まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十六第一項中「第二十六号」とあるのは「第二十五号」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イ中「及び第四号から第六号まで」とあるのは「、第四号及び第五号」と、「第六十八条の七十二第七項若しくは第八項」とあるのは「第六十八条の七十二第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の八十中「第六号」とあるのは「第五号」とする。

 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に適格合併等(附則第二十五条に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定の例による。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 新震災特例法第二十一条第十項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する特別勘定の金額について適用する。

2 法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新震災特例法第二十一条第十項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、同項の規定を適用する。

3 法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新震災特例法第二十一条第十項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新震災特例法第二十一条第十項の規定を適用する。

4 施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十六条の七の規定の適用については、同条中「第六号」とあるのは、「第五号」とする。

 (消費税法の一部改正等に伴う経過措置)

第三十三条 第八条の規定による改正後の消費税法第四十二条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る消費税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る消費税については、なお従前の例による。

2 附則第四条第四項の規定により同項に規定する経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなされる同項に規定する期間については、消費税法第二条第一項第十三号に掲げる事業年度とみなす。

 (特別修繕引当金に関する経過措置)

第三十四条 第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第三十六条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「、内国法人又は特定信託の各年分、各事業年度又は各計算期間の所得の金額(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。)」を「の各年分の所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は当該特定信託の各計算期間の所得の金額」に改め、同条第二項中「所得の金額に」の下に「、同条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に」を、「及び第三項」の下に「、第八十一条の十三第二項及び第三項」を、「所得等の金額」の下に「又は連結所得等の金額」を加える。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第三十七条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「並びに法人税法」の下に「第四条の五第一項第一号(連結納税の承認の取消し)並びに」を加え、「及び同法第百二十七条第二項第一号」を「及び第二項第一号」に、「第百二十七条第一項第一号中」を「第四条の五第一項第一号中」に、「同条第二項第一号」を「同法第百二十七条第一項第一号及び第二項第一号」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第三十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十条の二第十六項中「場合には同条第三項」を「場合には同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第十五号の上欄に規定する指定の事務」の下に「、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務」を加え、同表租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号中「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロ」を「、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロ」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第三十九条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条及び第七十二条の六中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第四十条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第四十一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (会社更生法の一部改正)

第四十二条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十九条第二項中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「除く。)」の下に「及び同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額(同法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けるものを除く。)のうち当該会社に帰せられる金額の合計額」を、「各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を、「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を加え、同条第四項中「の事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「含む。)」の下に「又は第八十一条の十九(連結中間申告)」を加える。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第四十三条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「所得の金額」の下に「又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額」を加え、同条第三項中「所得の金額」の下に「又はその翌連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

第四十四条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(保証料の払戻し)」に改め、同条第一項中「払いもどす」を「払い戻す」に改め、同条第二項中「払いもどした」を「払い戻した」に、「払いもどしを」を「払戻しを」に改め、「所得の金額」の下に「又はその払戻しをした連結事業年度の連結所得の金額」を加え、同条第三項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「確定申告書」の下に「又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの若しくは同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書」を加え、「払いもどした」を「払い戻した」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

  第十五条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「所得の金額」の下に「又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額」を加え、同条第三項中「所得の金額」の下に「又はその翌連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (関税法の一部改正)

第四十五条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の九第二項中「及び法人税法第百二十七条第一項第一号(」を「並びに法人税法第四条の五第一項第一号(連結納税の承認の取消し)並びに第百二十七条第一項第一号(」に、「含む。)」」を「含む。)及び第二項第一号」」に、「第百二十七条第一項第一号」とあるのは「同号」と、「「財務省令で定めるところ」」とあるのは「「政令で定めるところ」」と、「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「政令で定めるところ又は」を「第四条の五第一項第一号中「財務省令で定めるところ」とあるのは「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「同号中「政令で定めるところ」とあるのは、「政令で定めるところ又は」に、「と読み替える」を「と、「と、同法第百二十七条第一項第一号及び第二項第一号中「財務省令で定めるところ」とあるのは「財務省令で定めるところ又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところ」とする」とあるのは「とする」と読み替える」に改める。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第四十六条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)

第四十七条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第十項中「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第四十八条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (預金保険法の一部改正)

第四十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条第三項及び附則第二十二条第二項中「及び同法第六十三条」を「並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九」に改める。

 (森林組合法の一部改正)

第五十条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「所得の金額」の下に「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。

 (食品流通構造改善促進法等の一部改正)

第五十一条 次に掲げる法律の規定中「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を加える。

 一 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第七条第三項

 二 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第十条第四項

 三 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十九条第三項

 四 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十一条第三項

 五 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第九条第四項

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第五十二条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「場合には同条第三項」を「場合には同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第五十三条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百七十条の九第四項及び附則第一条の二の十二第二項中「及び同法第六十三条」を「並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九」に改める。

 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)

第五十四条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「及び同法第六十三条」を「並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第五十五条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第百四十九条第三項中「除く。)」の下に「及び同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額(同法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち当該協同組織金融機関に帰せられる金額の合計額」を、「各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を、「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を加える。

  第百六十条の百三十九第三項中「除く。)」の下に「及び同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額(同法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち当該相互会社に帰せられる金額の合計額」を、「各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を、「所得の金額」の下に「又は連結所得の金額」を加え、同条第四項中「事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「第七十一条」の下に「又は第八十一条の十九」を加える。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第五十六条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項中「場合には同条第三項」を「場合には同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (水産業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十七条 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条のうち、租税特別措置法第六十七条の七第一号の改正規定中「第六十七条の七第一号」を「第六十八条の三第一号」に改め、当該改正規定の次に次のように加える。

   第六十八条の五十五第一項第五号中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改め、同条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改める。

 (証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五十八条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中租税特別措置法第六十八条(見出しを含む。)の改正規定及び同法第六十八条の二の改正規定を次のように改める。

   第六十七条の十六の見出しを「(振替国債の利子等の非課税)」に改め、同条第一項中「一括登録国債」を「振替国債」に改め、同条第二項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「特定短期国債等」を「特定短期公社債のうち同項第一号から第六号までに掲げるもの」に、「特定一括登録」を「特定振替記載等」に改める。

  第六十七条の十六の次に次の一条を加える。

   (分離振替国債の課税の特例)

  第六十七条の十七 外国法人で次に掲げる要件を満たすものが特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得(当該外国法人が当該分離振替国債につき振替記載等を受けていた期間(第二号において「所有期間」という。)に対応する部分に限る。)については、法人税を課さない。

   一 当該外国法人が、その分離振替国債の保有につき、特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて最初に振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して法人税法第十七条に規定する納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出していること。

   二 当該外国法人が、各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その者の当該分離振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第五項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出していること。

  2 前項の規定を適用する場合において、分離振替国債の保有又は譲渡から生ずる損失の額その他の政令で定める金額は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。

  3 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。

  4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   一 分離振替国債 特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。

   二 特定振替機関 社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされるものを含む。第四号において「振替機関」という。)のうち、同法第十三条の規定に基づき分離振替国債を取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。

   三 特定振替機関等 特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関をいう。

   四 特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号において「口座管理機関」という。)のうち、振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。

   五 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。

   六 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、次に掲げる要件を満たす者として政令で定めるところにより第五条の二第一項第一号に規定する税務署長の承認を受けた者をいう。

    イ その者の業務として政令で定めるところにより他の者のために国債の振替を行うことができる者であること。

    ロ 所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)の者であること。

  七 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。

   八 振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。

   九 外国再間接口座管理機関 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号に掲げる口座管理機関(内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。

   十 外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。

  5 第一項第一号又は第二号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。

  6 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をする際、当該非課税適用申告書の提出をする特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該非課税適用申告書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。

  7 非課税適用申告書を提出した者が、当該非課税適用申告書を提出した後、名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、第一項の規定は、適用しない。

  8 第六項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第六項中「非課税適用申告書の提出をする者」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。

  9 特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出して振替記載等を受けた分離振替国債及び当該非課税適用申告書の提出後振替記載等を受けた分離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分離振替国債の振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

  10 外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて非課税適用申告書を提出して分離振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者は、これらの分離振替国債につき、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分離振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を書面による方法その他政令で定める方法により当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等に通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、これらの分離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。

  11 第一項の規定は、法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人については、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項の規定の適用を受けるべき金額の記載がある場合に限り、適用する。

  12 特定振替機関等による所有期間明細書の提出の特例に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十条第十三項中「第六十八条の二第一項」を「第六十七条の十七第一項」に、「第六十八条の二第四項第九号」を「第六十七条の十七第四項第九号」に、「第六十八条の二第四項第十号」を「第六十七条の十七第四項第十号」に、「第六十八条の二第四項第六号」を「第六十七条の十七第四項第六号」に、「第六十八条の二の」を「第六十七条の十七の」に改め、同条第二十八項及び第二十九項中「第六十八条第一項」を「第六十七条の十六第一項」に改め、同条第三十項及び第三十一項中「第六十八条第三項」を「第六十七条の十六第三項」に改める。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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