文化財保護法の一部を改正する法律

法律第八十二号(平一四・七・三)

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

 第五十六条の十三第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「、又はこれを輸出し」及び「、又は輸出し」を削り、同条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は輸出」を削り、同条の次に次の一条を加える。

第五十六条の十三の二 重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は、文化庁長官の許可を受けなければならない。

 第百六条の次に次の一条を加える。

第百六条の二 第五十六条の十三の二の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(文部科学・内閣総理大臣署名)

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