国際受刑者移送法
法律第六十六号(平一四・六・一二)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 受入移送(第五条―第二十七条)
第三章 送出移送(第二十八条―第三十八条)
第四章 雑則(第三十九条―第四十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、外国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において懲役又は禁錮の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進することの重要性にかんがみ、及び刑を言い渡された者の移送に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、当該日本国民等が受けた外国刑の確定裁判及び当該外国人が受けた懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 外国刑 懲役又は禁錮に相当する外国の法令による刑をいう。
二 共助刑 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をいう。
三 日本国民等 日本の国籍を有する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)をいう。
四 締約国の国民等 条約の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の国籍を有する者及び条約に基づき当該締約国がその国民とみなす者をいう。
五 受入移送 条約に基づき、締約国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等の引渡しを当該締約国から受けて、当該確定裁判の執行の共助をすることをいう。
六 送出移送 条約に基づき、日本国において懲役又は禁錮の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の共助を嘱託することをいう。
七 裁判国 日本国から受入移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。
八 執行国 日本国から送出移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。
九 受入受刑者 裁判国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び受入移送により引渡しを受けた日本国民等であって外国刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。
十 送出受刑者 日本国において懲役又は禁錮の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等及び送出移送により引き渡した締約国の国民等であって懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。
十一 受入移送犯罪 受入移送において執行の共助の対象とされる外国刑の確定裁判により受入受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。
十二 送出移送犯罪 送出移送において執行の共助の対象とされる懲役又は禁錮の確定裁判により送出受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。
(要請の発受等)
第三条 受入移送及び送出移送の要請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。
(要請を受けた外務大臣の措置)
第四条 外務大臣は、締約国から受入移送又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。
第二章 受入移送
(受入移送の実施)
第五条 受入移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。
一 受入受刑者の同意がないとき。
二 受入受刑者が十四歳に満たないとき。
三 受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば禁錮以上の刑が定められている罪に当たるものでないとき。
四 受入移送犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について、日本国の裁判所において言い渡された無罪の裁判が確定したとき、日本国の裁判所において禁錮以上の刑に処せられその刑の全部若しくは一部の執行を受けたとき若しくはその刑の全部の執行を受けないこととなっていないとき。
(同意の確認)
第六条 前条第一号の同意は、次の各号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第十六条及び第十七条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名押印させるものとする。
一 法務大臣の委任を受けた外国に駐在する日本国の大使、公使若しくは領事官又はこれらの者が指定する職員
二 法務大臣が指定する職員
(法務大臣の措置)
第七条 法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において、第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、東京地方検察庁検事正に対し関係書類を送付して、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて東京地方裁判所に審査の請求をすることを命じなければならない。
2 裁判国から受入移送の要請がない場合において、法務大臣が、第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、裁判国に対し受入移送の要請をすることが相当であると認めるときも、前項と同様とする。
3 法務大臣は、前項の規定に基づき審査の請求をすることを命じようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。
(審査の請求)
第八条 東京地方検察庁の検察官は、前条第一項又は第二項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。
2 前項の審査の請求は書面で行い、当該書面に関係書類を添付しなければならない。
(東京地方裁判所の審査)
第九条 東京地方裁判所は、前条の審査の請求を受けたときは、速やかに、審査を開始し、決定をするものとする。
(東京地方裁判所の決定)
第十条 東京地方裁判所は、前条の規定による審査の結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。
一 審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
二 受入移送をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定
三 受入移送をすることができる場合に該当するときは、その旨の決定
2 東京地方裁判所は、前項の決定をしたときは、速やかに、東京地方検察庁の検察官に裁判書の謄本を送達するとともに、関係書類を返還しなければならない。
(裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
第十一条 東京地方検察庁検事正は、前条第二項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。
(裁判国に対する受入移送の要請)
第十二条 法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第十条第一項第三号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。
(法務大臣の受入移送命令)
第十三条 法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において第十条第一項第三号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方検察庁検事正に対し、当該要請に係る受入移送を命じなければならない。ただし、受入移送を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
(受入受刑者に対する通知)
第十四条 法務大臣は、第十二条の規定により裁判国に対して受入移送の要請をしたとき及び前条の規定により受入移送の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。裁判国から要請があった場合又は第六条の規定に基づき受入受刑者の同意を確認した場合において、受入移送をしないこととしたときも、同様とする。
(受入移送命令の方式)
第十五条 第十三条の命令は書面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。
2 前項の書面には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべき監獄を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。
(共助刑の執行方法)
第十六条 第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げる種類の共助刑を執行することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。
一 外国刑が懲役に相当する刑であるとき 当該受入受刑者を監獄に拘置して所定の作業を行わせること。
二 前号に掲げる場合に該当しないとき 当該受入受刑者を監獄に拘置すること。
2 受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑が二以上あるときは、これらを一の共助刑として執行する。この場合における共助刑の種類は、当該外国刑のすべてが懲役に相当する刑であるときは、前項第一号に掲げるものとし、当該外国刑のいずれかが懲役に相当する刑でないときは、同項第二号に掲げるものとする。
(共助刑の期間)
第十七条 共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
一 外国刑(二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき 無期
二 前号に掲げる場合に該当しないとき 次のイ又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間
イ 裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から二十年を経過する日までの日数を超えるとき 当該二十年を経過する日までの日数
ロ 裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から二十年を経過する日までの日数を超えないとき 当該最終日までの日数
2 受入受刑者が二十歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらのすべて)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「二十年」とあるのは「十五年」とする。
(共助刑の刑期の計算)
第十八条 共助刑の刑期は、裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日から起算する。
2 裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしていないとされる日数及び第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた後に当該受入受刑者を拘禁していない日数は、共助刑の刑期に算入しない。
(受入収監状の発付等)
第十九条 東京地方検察庁の検察官は、第十三条の命令があったときは、受入収監状を発しなければならない。
2 前項の受入収監状には、第十五条第二項に掲げる事項を記載し、東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければならない。
3 第一項の受入収監状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、東京地方検察庁の検察官の指揮によって監獄官吏が執行する。
4 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七十三条第一項前段及び第七十四条の規定は、第一項の受入収監状の執行について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者」と、同法第七十三条第一項前段中「勾引状」とあり、及び同法第七十四条中「勾引状又は勾留状」とあるのは「国際受刑者移送法第十九条第一項の受入収監状」と、同法第七十三条第一項前段中「裁判所その他の場所」とあるのは「監獄」と読み替えるものとする。
(共助刑の執行指揮)
第二十条 共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が指揮する。
2 前項の指揮は書面で行い、当該書面に第十五条第一項の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。
(刑法等の適用)
第二十一条 共助刑の執行に関しては、第十六条第一項第一号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第一号の共助刑を懲役と、同項第二号の共助刑を禁錮とそれぞれみなして、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十二条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで及び第三十四条第一項、刑事訴訟法第四百七十四条、第四百八十条から第四百八十二条まで、第四百八十四条から第四百八十九条まで、第五百二条から第五百四条まで及び第五百七条、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条、第三条から第七条まで、第十一条から第十六条まで、第十八条から第三十二条まで、第三十四条、第三十六条から第六十六条まで、第六十八条から第七十条まで及び第七十三条から第七十五条まで、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項、第二十七条第一項、第五十六条、第五十七条及び第六十一条、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条、第二条、第四条から第九条まで、第十条第一項、第十条の二、第十三条、第十四条第一項、第四項及び第五項、第十四条の二から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二並びに第十七条の四から第十七条の六まで並びに犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第二条、第三条、第十二条、第十八条、第二十八条から第三十二条まで、第三十三条第一項及び第二項、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条から第四十一条の二まで、第四十二条の二、第四十四条、第四十五条(第三項を除く。)、第四十八条の二から第五十三条まで並びに第五十五条から第六十条までの規定を適用する。この場合において、刑法第二十八条中「三分の一」とあるのは「三分の一(国際受刑者移送法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)において同法第二条第十一号の受入移送犯罪(以下「受入移送犯罪」という。)に係る確定裁判において言い渡された同法第二条第一号の外国刑(以下「外国刑」という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、「十年」とあるのは「十年(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、同法第三十二条中「刑の言渡しが確定した後」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた後」と、刑事訴訟法第四百七十四条中「二以上の」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑(以下「共助刑」という。)と」と、「その重いもの」とあり、及び「重い刑」とあるのは「共助刑」と、「他の刑」とあるのは「主刑」と、同法第四百八十条及び第四百八十二条中「刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁」とあるのは「東京地方検察庁」と、同法第四百八十七条中「刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、同法第五百二条中「裁判の執行を受ける者」とあるのは「共助刑の執行を受ける者」と、「言渡をした裁判所」とあるのは「東京地方裁判所」と、少年法第二十七条第一項中「保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定した」とあり、及び同法第五十七条中「保護処分の継続中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定した」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である」とし、その他これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(仮出獄の特則)
第二十二条 二十歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらのすべて)の言渡しを受けた受入受刑者には、次の期間(裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)を経過した後、仮出獄を許すことができる。
一 無期の共助刑については七年
二 十年を超える有期の共助刑については三年
三 五年を超え十年以下の有期の共助刑については一年八月
四 五年以下の有期の共助刑については、その刑期の三分の一
(施設の長の通告義務の特則)
第二十三条 監獄の長は、第二十条第一項の指揮があった場合において、受入受刑者が第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条に掲げる期間を既に経過しているときは、速やかに、その旨を地方更生保護委員会に通告しなければならない。
(仮出獄期間の終了の特則)
第二十四条 第二十二条に規定する受入受刑者が無期の共助刑につき仮出獄を許された後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、共助刑の執行を受け終わったものとする。
2 第二十二条に規定する受入受刑者が有期の共助刑につき仮出獄を許された後、その処分を取り消されないで仮出獄前に共助刑の執行を受けた期間(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)と同一の期間又は共助刑の刑期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、共助刑の執行を受け終わったものとする。ただし、共助刑の刑期が三年に満たないときは、この限りでない。
(共助刑の執行の減軽等)
第二十五条 中央更生保護審査会は、法務大臣に対し、受入受刑者に対する共助刑の執行の減軽又は免除の実施について申出をすることができる。
2 法務大臣は、前項の申出があったときは、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。
3 法務大臣は、前項の規定により共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状を当該受入受刑者に下付しなければならない。
4 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十一号及び犯罪者予防更生法第五十四条の規定は、共助刑の執行の減軽又は免除について準用する。この場合において、恩赦法第十一条中「有罪の言渡」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令」と、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権」とあるのは「同法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、犯罪者予防更生法第五十四条第一項中「特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施について申出」とあり、及び同法第五十四条第二項中「特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出」とあるのは「国際受刑者移送法第二十五条第一項の申出」と読み替えるものとする。
(外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)
第二十六条 裁判国において受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判(二以上あるときは、それらのすべて)が取り消された場合その他その執行ができなくなった場合において、裁判国からその旨の通知があったときは、法務大臣は、第十三条の命令を撤回し、直ちに、東京地方検察庁検事正に当該受入受刑者の釈放を命じなければならない。
2 東京地方検察庁の検察官は、前項の規定による釈放の命令があったときは、直ちに、当該受入受刑者を釈放しなければならない。
3 第一項に規定する場合を除き、裁判国から、受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑について、減刑その他の事由により当該外国刑の種類又は裁判国において受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日を変更する旨の通知があったときは、当該通知に基づき、第十六条及び第十七条の定めるところに従い、共助刑の種類及び期間を変更するものとする。
(裁判国に対する通知)
第二十七条 法務大臣は、受入受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。
一 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。
二 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。
第三章 送出移送
(送出移送の実施)
第二十八条 送出移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。
一 送出受刑者の同意がないとき。
二 送出移送犯罪に係る行為が執行国内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 送出移送犯罪について刑事訴訟法第三百五十条の請求又は送出移送犯罪に係る事件について上訴権回復若しくは再審の請求若しくは非常上告の手続が日本国の裁判所に係属するとき。
四 送出移送犯罪について特赦の出願若しくは上申がなされ、又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役若しくは禁錮について減刑若しくは刑の執行の免除の出願若しくは上申がなされ、その手続が終了していないとき。
五 送出移送犯罪に係る懲役又は禁錮の確定裁判において罰金、没収又は追徴が併科されている場合において、その執行を終わらず、又は執行を受けないこととなっていないとき。
六 送出移送犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について送出受刑者が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終わらず、若しくは執行を受けないこととなっていないとき。
(条約の内容の告知)
第二十九条 監獄の長は、当該監獄に在監する締約国の国民等に対して言い渡された懲役又は禁錮の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。締約国の国民等が懲役又は禁錮の裁判を言い渡されその確定裁判の執行のため収監されたときも、同様とする。
(送出受刑者に対する通知)
第三十条 法務大臣は、送出受刑者が送出移送の申出をした場合において、条約に基づき日本国が当該送出受刑者の執行国となるべき国に対し行うこととされる通知をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
(送出受刑者の同意)
第三十一条 送出受刑者は、第二十八条第一号の同意をするときは、その在監する監獄の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。
2 監獄の長は、送出受刑者が前項の書面に署名押印したときは、速やかに、当該書面を法務大臣に提出しなければならない。
(同意の確認のための接見)
第三十二条 監獄の長は、締約国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者又は締約国が指定する当該締約国の公務員が、条約に基づき送出受刑者が送出移送に同意しているかどうかを確認するためにその者との接見を求めるときは、これを許さなければならない。
2 前項の接見は、法令の範囲内で行うものとする。
(執行国に対する送出移送の要請)
第三十三条 法務大臣は、第二十八条各号のいずれにも該当せず、かつ、相当であると認めるときは、執行国に対し送出移送の要請をすることができる。
2 法務大臣は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。
(法務大臣の送出移送決定等)
第三十四条 法務大臣は、執行国から送出移送の要請があった場合において第二十八条各号のいずれにも該当しないとき、又は前条第一項の規定により執行国に対し送出移送の要請をした場合において執行国から要請に応ずる旨の通知があったときは、送出移送の決定をしなければならない。ただし、送出移送をすることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 法務大臣は、前項の決定をしたときは、送出受刑者が在監する監獄の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。
3 法務大臣は、第一項ただし書の規定により送出移送をしないこととするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
(送出受刑者に対する通知)
第三十五条 法務大臣は、第三十三条第一項の規定により執行国に対し送出移送の要請をしたとき及び前条第二項の規定により引渡しの命令をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。執行国から要請があった場合又は第三十一条第一項の規定に基づく送出受刑者の同意があった場合において、送出移送をしないこととしたときも、同様とする。
(送出移送の実施に関する準用規定)
第三十六条 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第十六条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十一条の規定は、第三十四条第二項の命令により送出受刑者を執行国に引き渡す場合について準用する。この場合において、同法第十六条第一項中「第十四条第一項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第二十条第一項中「第十七条第一項又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第三十四条第二項の命令」と、同法第十六条第四項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第十号の送出受刑者(以下「送出受刑者」という。)の氏名、年齢、国籍、同法第二条第八号の執行国(以下「執行国」という。)の名称、同法第二条第十二号の送出移送犯罪の名称、刑名、刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第十九条第一項中「第十六条第三項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十六条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第十六条第三項」と、同法第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十一条中「請求国」とあるのは「執行国」と、同法第二十条第一項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して送出受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「送出受刑者を」と、同法第二十一条中「前条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十六条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第二十条第一項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「送出受刑者」と読み替えるものとする。
(送出移送をした場合における懲役又は禁錮の執行の終了)
第三十七条 送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役又は禁錮の執行は、執行国においてその執行の共助が終わった日の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日に終了したものとする。
(執行国に対する通知)
第三十八条 法務大臣は、送出受刑者が第三十四条第二項の命令により執行国に引き渡された後に、その者について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、直ちに、執行国にその旨を通知しなければならない。
一 刑事訴訟法第三百五十条の請求、上訴権回復、再審、非常上告又は同法第五百二条の申立ての手続により、送出移送犯罪に係る懲役若しくは禁錮の確定裁判の執行をすることができなくなったとき、又は刑の種類若しくは送出受刑者を拘禁することができる最終日に変更が生じたとき。
二 送出移送犯罪について大赦、特赦若しくは政令による減刑又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役若しくは禁錮について減刑若しくは刑の執行の免除があったとき。
第四章 雑則
(受入受刑者の送還)
第三十九条 法務大臣は、第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた受入受刑者(第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条の規定により仮出獄中の者を除く。)について、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の再審の審判に出頭する場合その他やむを得ない事情があると認める場合において、裁判国からの要請があるときは、当該受入受刑者が在監する監獄の長に対し、裁判国への引渡し(以下本条において「送還」という。)を命ずることができる。
2 法務大臣は、前項の規定により送還の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
3 第一項の命令により送還をしたときは、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助は終了するものとする。
4 逃亡犯罪人引渡法第十六条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十一条の規定は、第一項の命令により送還をする場合について準用する。この場合において、同法第十六条第一項中「第十四条第一項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第二十条第一項中「第十七条第一項又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第一項の命令」と、同法第十六条第四項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者(以下「受入受刑者」という。)の氏名、年齢、同法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)の名称、同法第二条第十一号の受入移送犯罪の名称、同法第二条第一号の外国刑の刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第十九条第一項中「第十六条第三項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第十六条第三項」と、同法第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十一条中「請求国」とあるのは「裁判国」と、同法第二十条第一項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して受入受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「受入受刑者を」と、同法第二十一条中「前条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第二十条第一項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「受入受刑者」と読み替えるものとする。
(執行国における拘禁等の取扱い)
第四十条 第三十四条第二項の命令により執行国に引渡しをした者であって、次に掲げるものについて、日本国において送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役又は禁錮の執行をするときは、執行国において当該確定裁判の執行の共助としての拘禁をしたとされる期間については、当該懲役又は禁錮の執行を受け終えたものとする。
一 送出移送犯罪に係る懲役又は禁錮の確定裁判の再審の審判に出頭するため、執行国から引渡しを受けた者
二 逃走その他の事由により執行国による送出移送犯罪に係る懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助としての拘禁、保護観察その他これに相当する措置を行うことができなくなった者
(刑法第五条ただし書の特則)
第四十一条 第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた日本国民等を、その引渡し後に公訴が提訴された受入移送犯罪に係る事件について刑に処するときは、刑法第五条ただし書の規定にかかわらず、その刑の執行を免除するものとする。
(逃走罪等の特則)
第四十二条 第十六条の規定により監獄に拘置された受入受刑者については、裁判の執行により拘禁された既決の者とみなして、刑法第九十七条若しくは第九十八条又は第百二条(第九十七条又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(受入移送に関する費用)
第四十三条 第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた場合において、当該受入受刑者を裁判国から日本国に護送するために要した費用のうち、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は、受入受刑者の負担とする。ただし、法務大臣は、受入受刑者が貧困のためこれを完納することができないことが明らかであるときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を免除することができる。
(出入国管理及び難民認定法等の特則)
第四十四条 特別永住者が第十三条の命令により本邦に上陸した場合には、当該特別永住者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第九条第一項の規定による上陸許可の証印を受けて上陸したものとみなす。
2 第三十四条第二項の命令により本邦から出国した送出受刑者に対して入管法第四十七条第四項、第四十八条第八項又は第四十九条第五項の規定により退去強制令書が発付されていた場合には、当該送出受刑者は、同法第五条第一項第五号の二、第九号及び第十号の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。この場合において、同法第五条第一項第九号中「退去した」とあるのは「出国した」と読み替えるものとする。
(最高裁判所規則)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、東京地方裁判所の審査に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(通過護送の承認に関する法務大臣の措置)
第四十六条 法務大臣は、外国から外交機関を経由して、当該外国の官憲が、当該外国又は他の外国において外国刑の確定裁判を受けた者を、その執行の共助のために、日本国内を通過して護送することの承認の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認することができる。
一 当該外国刑の確定裁判により認められた犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
二 当該外国刑の確定裁判を受けた者が日本国民であるとき。
2 法務大臣は、外国刑の確定裁判を受けた者について、条約に基づき、締約国から前項の承認の要請があったときは、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
3 法務大臣は、第一項の承認をするかどうかについてあらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
(施行細則)
第四十七条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律は、この法律の施行の際に締約国において外国刑の確定裁判の執行として拘禁されている日本国民等又は日本国において懲役若しくは禁錮の確定裁判の執行として拘禁されている締約国の国民等についても、適用する。
(刑事補償法の一部改正)
第三条 刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(送出移送をした場合における補償)
第二十七条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第六号の送出移送をした場合において、同条第八号の執行国が同条第十二号の送出移送犯罪に係る懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助としてした拘禁は、日本国による刑の執行とみなす。
(更生保護事業法の一部改正)
第四条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
九 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号又は第二号の共助刑の執行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条の規定により適用される刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者
(法務省設置法の一部改正)
第五条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十二号中「その他の矯正」を削り、同号の次に次の二号を加える。
十二の二 国際受刑者移送に関すること。
十二の三 前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
第四条第十八号中「第十号」の下に、「、第十二号の二」を加える。
(法務・内閣総理大臣署名)