農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十八号(平一四・六・一四)

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十九条の九第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、「前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお」を削り、同項を同条第三項とする。

 第二十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一号を加える。

 八 第十九条の九第三項の規定による命令に違反した者

 第二十四条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 第二十五条第一項中「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十四条の四」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第二十四条(第八号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

 二 第二十四条(第八号に係る部分を除く。)、第二十四条の二又は前二条 各本条の罰金刑

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (表示に関する命令に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第四項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第三項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林水産臨時代理・内閣総理大臣署名)

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