独立行政法人原子力安全基盤機構法
法律第百七十九号(平一四・一二・一八)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員及び職員(第七条―第十二条)
第三章 業務等(第十三条―第十五条)
第四章 雑則(第十六条―第十八条)
第五章 罰則(第十九条・第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人原子力安全基盤機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第三条第二項第二号に規定する製錬施設、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設、原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設並びに原子炉等規制法第五十一条の二第二項第二号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設をいう。
2 この法律において「原子炉施設」とは、原子炉等規制法第二十三条第一項第一号及び第四号に掲げる原子炉(第四項において「原子炉」という。)並びにこれらの附属施設をいう。
3 この法律において「原子力事業」とは、原子炉等規制法第三条第一項の製錬の事業、原子炉等規制法第十三条第一項の加工の事業、原子炉等規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵の事業、原子炉等規制法第四十四条第一項の再処理の事業及び原子炉等規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄の事業をいう。
4 この法律において「原子力災害」とは、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害のうち原子力事業の実施又は原子炉の運転により生じたものをいう。
(名称)
第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人原子力安全基盤機構とする。
(機構の目的)
第四条 独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。
(事務所)
第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
2 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 原子力事業を行う者若しくは原子炉等規制法第二条第四項に規定する原子炉を設置している者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質を使用する者(前号に掲げる者を除く。)又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 第一号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は独立行政法人原子力安全基盤機構法第十条第一項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 原子力施設及び原子炉施設に関する検査その他これに類する業務を行うこと。
二 原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価を行うこと。
三 原子力災害の予防、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する業務を行うこと。
四 エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保(次号において「安全確保」という。)に関する調査、試験、研究及び研修を行うこと。
五 安全確保に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 原子炉等規制法第六十八条第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去
二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百七条第一項から第三項までの規定による立入検査
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の行政機関の求めに応じて、原子力の安全の確保に関する業務を行うことができる。
(区分経理)
第十四条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 前条に規定する業務のうち、電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第二条の二に規定する電源立地勘定からの交付金等を財源とするもの
二 前条に規定する業務のうち、電源開発促進対策特別会計法第二条の二に規定する電源多様化勘定からの交付金等を財源とするもの
三 前二号に掲げる業務以外の業務
(積立金の処分)
第十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
第十六条 経済産業大臣は、原子炉施設の安全な使用に支障を及ぼすおそれが生じた場合その他の場合において、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
第十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十八条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
第十九条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十五条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 機構の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により経済産業省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百二十八号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 機構の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、機構の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条 附則第二条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(権利義務の承継)
第六条 機構の成立の際、第十三条第一項及び第二項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
(国有財産の無償使用)
第七条 経済産業大臣は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第八条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「指定検査機関等(第六十一条の二十四―第六十一条の四十三)」を「機構の行う溶接検査等(第六十一条の二十四―第六十一条の二十七)」に改める。
第十六条の三に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第十六条の五に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第二十八条に次の一項を加える。
3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)について準用する。
第二十九条に次の一項を加える。
3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)について準用する。
第四十三条の九に次の一項を加える。
3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。
第四十三条の十一に次の一項を加える。
3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。
第四十六条に次の一項を加える。
3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。
第四十六条の二の二に次の一項を加える。
3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。
第五十一条の六に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、第一項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第五十一条の八に次の一項を加える。
3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。
第五十一条の十に次の一項を加える。
3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。
第五十九条の二第三項中「第六十一条の四十二」を「第六十一条の二十六」に改める。
第六十一条の七中「第六十八条第十項から第十三項まで」を「第六十八条第十五項から第十八項まで」に改め、「第六十八条(第二項」の下に「及び第五項」を加える。
第六十一条の二十三の二第二号中「第六十八条第十項若しくは第十一項」を「第六十八条第十五項若しくは第十六項」に改める。
「第六章の三 指定検査機関等」を「第六章の三 機構の行う溶接検査等」に改める。
第六十一条の二十四から第六十一条の二十七までを次のように改める。
(機構の行う溶接検査)
第六十一条の二十四 経済産業大臣は、機構に、第十六条の四第一項及び第四項、第二十八条の二第一項及び第四項(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)、第四十三条の十第一項及び第四項、第四十六条の二第一項及び第四項並びに第五十一条の九第一項及び第四項の検査を行わせるものとする。
2 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、第二十八条の二第一項若しくは第四項(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)又は第五十五条の三第一項の検査を行わせることができる。
(機構の行う廃棄確認)
第六十一条の二十五 経済産業大臣は、機構に、次に掲げる確認を行わせるものとする。
一 第五十一条の六第二項及び第五十八条の二第二項(同条第一項第二号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係る部分に限る。)の確認
二 第六十一条の二の二第二項及び第三項において準用する第五十八条の二第二項の確認
三 第六十六条第二項において準用する第五十八条の二第二項の確認(製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び原子炉設置者(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る者に限る。)に係る事項に係るものに限る。)
2 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、次に掲げる確認を行わせることができる。
一 第五十八条の二第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)
二 第六十一条の二の二第四項及び第五項において準用する第五十八条の二第二項の確認
三 第六十六条第二項において準用する第五十八条の二第二項の確認(使用者、国際規制物資使用者及び原子炉設置者(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る者に限る。)に係る事項に係るものに限る。)
(機構の行う運搬物確認)
第六十一条の二十六 経済産業大臣は、機構に、次に掲げる確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係るものに限る。)を行わせるものとする。
一 承認容器による運搬物に係る第五十九条の二第二項の確認(同条第一項第二号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)
二 第六十六条第二項において準用する第五十九条の二第二項の確認(承認容器による運搬物に係るものに限り、かつ、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び原子炉設置者(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る者に限る。)並びにこれらの者から運搬を委託された者に係る事項に係るものに限る。)
2 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、次に掲げる確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係るものに限る。)を行わせることができる。
一 承認容器による運搬物に係る第五十九条の二第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)
二 第六十六条第二項において準用する第五十九条の二第二項の確認(承認容器による運搬物に係るものに限り、かつ、使用者、国際規制物資使用者及び原子炉設置者(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る者に限る。)並びにこれらの者から運搬を委託された者に係る事項に係るものに限る。)
(機構の行う運搬方法確認)
第六十一条の二十七 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、機構に、第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)に限る。)であつて国土交通省令で定めるものを行わせることができる。
第六十一条の二十八から第六十一条の四十三までを削る。
第六十五条第一項中「第六十六条の二」を「第六十六条の四」に改める。
第六十六条の二を第六十六条の四とし、第六十六条の次に次の二条を加える。
(事務規程)
第六十六条の二 機構は、検査等事務(次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査及び確認をいう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、当該各号に定める大臣(以下この条及び第六十八条の二において「主務大臣」という。)に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 第十六条の三第三項(第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項及び第五十一条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第三項(第二十九条第三項、第四十三条の十一第三項、第四十六条の二の二第三項及び第五十一条の十第三項において準用する場合を含む。)に規定する検査に関する事務の一部 経済産業大臣
二 第六十一条の二十四第一項に規定する検査 経済産業大臣
三 第六十一条の二十四第二項に規定する検査 文部科学大臣
四 第五十一条の六第三項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣
五 第六十一条の二十五第一項各号に掲げる確認 経済産業大臣
六 第六十一条の二十五第二項各号に掲げる確認 文部科学大臣
七 第六十一条の二十六第一項各号に掲げる確認 経済産業大臣
八 第六十一条の二十六第二項各号に掲げる確認 文部科学大臣
九 第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣
2 主務大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 事務規程で定めるべき事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。次条において同じ。)で定める。
(検査等事務を実施する者)
第六十六条の三 機構は、検査等事務を行うときは、主務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
第六十七条第三項を次のように改める。
3 文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、第六十六条の二第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
第六十八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(立入検査等)」を付し、同条第十四項中「第十項から」を「第十五項から」に改め、同項を同条第十九項とし、同条中第十三項を第十八項とし、第十項から第十二項までを五項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第十三項」を「第十八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項中「第十二項及び第十三項」を「第十七項及び第十八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の四項を加える。
7 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十六条の二第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせることができる。
8 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定により機構に立入検査等を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
9 機構は、前項の指示に従つて第七項に規定する立入検査等を行つたときは、その結果を文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に報告しなければならない。
10 第七項の規定により機構の職員が立入検査等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第六十八条第四項中「第八項」を「第十三項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
5 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十六条の二第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第六十八条の二を次のように改める。
(機構に対する命令)
第六十八条の二 主務大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第七項に規定する立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
第六十九条第二項中「第六十一条の二十一、」を「第六十一条の二十一又は」に改め、「又は第六十一条の三十七(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第七十条第一項中「指定検査機関等が」を「機構が」に、「第六十七条第三項各号」を「次の各号」に、「指定検査機関等の」を「検査又は確認の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六十一条の二十四第一項に規定する検査 経済産業大臣
二 第六十一条の二十四第二項に規定する検査 文部科学大臣
三 第六十一条の二十五第一項各号に掲げる確認 経済産業大臣
四 第六十一条の二十五第二項各号に掲げる確認 文部科学大臣
五 第六十一条の二十六第一項各号に掲げる確認 経済産業大臣
六 第六十一条の二十六第二項各号に掲げる確認 文部科学大臣
七 第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣
第七十一条第三項中「第六十八条第五項及び第六項」を「第六十八条第六項及び第十一項」に改め、同条第十五項中「第六十一条の二十四第二号に掲げる検査を行う指定検査機関」を「機構」に改め、「による検査」の下に「(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係るものに限る。)」を加え、同条第十七項中「第六十一条の二十四第四号に掲げる検査を行う指定検査機関」を「機構」に改め、「による検査」の下に「(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係るものに限る。)」を加える。
第七十四条の二第二項中「第十項及び第十一項」を「第十五項及び第十六項」に改め、同条第三項中「第六十八条第五項及び第六項」を「第六十八条第六項及び第十一項」に改める。
第七十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の手数料は、機構の行う検査又は確認を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては国庫の収入とする。
第七十五条第三項及び第七十六条中「指定検査機関が行う検査又は指定廃棄確認機関、指定運搬物確認機関若しくは指定運搬方法確認機関が行う」を「機構が行う検査又は」に改める。
第七十八条第二十八号中「第六十六条の二第二項」を「第六十六条の四第二項」に改める。
第七十八条の三中「情報処理業務、」を「情報処理業務又は」に改め、「又は第六十一条の三十七(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査の業務、廃棄確認の業務、承認容器による運搬物に係る確認の業務若しくは運搬方法確認の業務」を削り、「指定情報処理機関、」を「指定情報処理機関又は」に改め、「又は指定検査機関等」を削る。
第八十条第七号中「第六十八条第十四項」を「第六十八条第十九項」に改め、同条第十号中「第七項」を「第十二項」に改め、同条第十一号中「第六十八条第八項」を「第六十八条第十三項」に改める。
第八十条の四中「指定検査機関等」を「機構」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第六十七条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第六十八条第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第八十一条の次に次の一条を加える。
第八十一条の二 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第六十六条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第六十六条の二第二項又は第六十八条の二の規定による命令に違反したとき。
(原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の原子炉等規制法(以下この条において「旧原子炉等規制法」という。)第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項若しくは第五十五条の三第一項の規定による検査の申請がされた施設の検査又は旧原子炉等規制法第五十一条の六第二項若しくは第五十九条の二第二項(旧原子炉等規制法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認については、旧原子炉等規制法第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器による運搬物に係る確認及び旧原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
2 旧原子炉等規制法の規定に基づき旧原子炉等規制法第六十七条第三項に規定する指定検査機関等が行う検査又は確認の業務に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(電気事業法の一部改正)
第十条 電気事業法の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
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第一節 指定検査機関(第六十七条―第八十条) |
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第二節 指定安全管理審査機関(第八十一条―第八十一条の三) |
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第三節 指定試験機関(第八十二条―第八十八条) |
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第四節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四) |
」 |
を
「 |
第五章 指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
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第一節 指定安全管理審査機関(第六十七条―第八十条) |
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第二節 指定試験機関(第八十一条―第八十八条) |
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第三節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四) |
」 |
に改める。
第四十九条第一項中「定めるもの」の下に「(第三項において「特定事業用電気工作物」という。)」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第五十条第三項を削る。
第五十一条に次の二項を加える。
5 経済産業大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
6 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第五十二条第一項中「ついて溶接をするもの」の下に「(第三項において「特定ボイラー等」という。)」を、「あつて溶接をするもの」の下に「(第三項において「特定格納容器等」という。)」を、「溶接をしたボイラー等」の下に「であつて輸入したもの(第三項において「輸入特定ボイラー等」という。)」を、「輸入したもの」の下に「(第三項において「輸入特定格納容器等」という。)」を加え、同条第三項中「、経済産業大臣」を「、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等であつて経済産業省令で定めるもの又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣」に改め、同条第五項中「この場合において」の下に「、同条第五項中「第三項の経済産業大臣が指定する者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣が指定する者」と」を加え、「、「当該」を「「当該」に改める。
第五十四条中「発電用」を「特定重要電気工作物(発電用」に改め、「あつて経済産業省令で定めるもの」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条に次の二項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて経済産業省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
3 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第五十五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「の特定電気工作物」の下に「であつて経済産業省令で定めるもの」を加え、「経済産業大臣が、」を「機構が、」に改め、同条第六項中「この場合において」の下に「、同条第五項中「第三項の経済産業大臣が指定する者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣が指定する者」と」を加え、「、「当該特定電気工作物」を「「当該特定電気工作物」に改める。
「 |
第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
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第一節 指定検査機関 |
」 |
を
「 |
第五章 指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
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第一節 指定安全管理審査機関 |
」 |
に改める。
第六十七条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「第四十九条第一項の検査又は第五十四条の検査(以下この節並びに第百九条の二及び第百十七条の三において「検査」を「これらの規定による審査(以下「安全管理審査」に改める。
第六十八条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条第二号中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第六十九条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条各号中「検査」を「安全管理審査」に改める。
第七十三条を削る。
第七十二条第一項中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に改め、同条第三項中「が検査」を「が安全管理審査」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に改め、同条を第七十三条とする。
第七十一条中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に改め、同条を第七十二条とする。
第七十条の見出しを「(安全管理審査の義務)」に改め、同条第一項中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「、検査」を「、安全管理審査」に改め、同条第二項中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に、「検査員」を「安全管理審査員」に、「に検査」を「に安全管理審査」に改め、同条を第七十一条とする。
第六十九条の二第一項中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条を第七十条とする。
第七十四条及び第七十五条を次のように改める。
(業務の休廃止)
第七十四条 指定安全管理審査機関は、安全管理審査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(解任命令)
第七十五条 経済産業大臣は、指定安全管理審査機関の安全管理審査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定安全管理審査機関に対し、その安全管理審査員を解任すべきことを命ずることができる。
第七十六条を削る。
第七十七条中「検査の」を「安全管理審査の」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に改め、同条を第七十六条とする。
第七十八条中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に改め、同条を第七十七条とする。
第七十九条中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「、第四十九条第一項又は第五十四条」を「、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「検査の」を「安全管理審査の」に改め、同条第一号中「この節」の下に「又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に、「検査」を「安全管理審査」に改め、同条第四号中「第七十二条第三項、第七十六条」を「第七十三条第三項、第七十五条」に改め、同条第五号中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条を第七十八条とする。
第八十条第一項中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「検査の」を「安全管理審査の」に改め、同条を第七十九条とし、第五章第一節中同条の次に次の一条を加える。
第八十条 削除
第五章第二節を削る。
第五章第三節中第八十二条を第八十一条とする。
第八十二条の二第二号中「第七十九条」を「第七十八条」に改め、同条を第八十二条とする。
第八十七条の二中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第八十八条中「第七十二条、第七十七条、第七十九条及び第八十条」を「第七十三条、第七十六条、第七十八条及び第七十九条」に、「第七十七条中」を「第七十六条中」に、「第七十九条第二号」を「第七十八条第一号中「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「この節」と、同条第二号」に、「第八十二条の二第一号」を「第八十二条第一号」に、「第七十六条」を「第七十五条」に改める。
第五章第三節を同章第二節とする。
第九十二条の四中「第六十九条の二及び第七十八条から第八十条まで」を「第七十条及び第七十七条から第七十九条まで」に、「第七十八条中」を「第七十七条中」に、「第七十九条」を「第七十八条」に、「検査」を「安全管理審査」に、「同条第三号」を「同条第一号中「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「この節」と、同条第三号」に、「第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第七十二条第三項、第七十六条」を「第七十三条第三項、第七十五条」に、「第七十八条」」を「第七十七条」」に改める。
第五章第四節を同章第三節とする。
第百四条第二項中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(事務規程)
第百四条の二 機構は、検査等事務(第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第五十四条第二項に規定する検査に関する事務の一部並びに第五十二条第三項及び第五十五条第四項に規定する審査をいう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
(検査等事務を実施する者)
第百四条の三 機構は、検査等事務を行うときは、経済産業省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
第百六条第五項中「、指定検査機関」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百七条第八項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の四項を加える。
9 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。
10 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11 機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12 第九項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第百七条第六項中「指定検査機関若しくは」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条の二中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条を第百七条の三とする。
第百七条の次に次の一条を加える。
(機構に対する命令)
第百七条の二 経済産業大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第九項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
第百九条第二項中「第七十六条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十一条の三、」を「第七十五条、第七十八条(」に改める。
第百九条の二の見出し中「指定検査機関等」を「指定試験機関」に改め、同条中「指定検査機関が行う検査の業務又は」を削る。
第百十二条第一項第四号中「(指定検査機関が行う場合を除く。)」を削り、同項第五号中「第五十四条の検査(指定検査機関が行う場合を除く。)」を「第五十四条第一項の検査」に改め、同条第二項中「指定試験機関の」の下に「、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の」を加える。
第百十二条の二第一号中「、第四十九条第一項」及び「、第五十四条」を削り、同条第二号中「第七十一条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)」を「第七十二条、第七十四条」に改め、同条第三号中「第七十九条(第八十一条の三又は」を「第七十八条(」に改め、「検査の業務、」を削り、同条第五号中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第百十七条の二第三号中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改める。
第百十七条の三中「第七十九条(第八十一条の三又は」を「第七十八条(」に改め、「検査若しくは」及び「指定検査機関、」を削る。
第百十九条の二中「指定検査機関、」を削り、同条第一号中「第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)」を「第七十四条」に改め、同条第二号中「第八十条第一項(第八十一条の三又は」を「第七十九条第一項(」に、「第八十条第一項に」を「第七十九条第一項に」に改め、同条第三号中「第八十条第二項(第八十一条の三又は」を「第七十九条第二項(」に改め、同条第四号中「第百六条第五項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五号中「第百七条第六項」を「第百七条第七項」に改める。
第百二十条第八号中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条第十号中「第八十条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条第十一号中「第八十条第二項」を「第七十九条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百六条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百二十一条第三号中「前条」を「第百二十条」に改める。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百四条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百四条の二第二項又は第百七条の二の規定による命令に違反したとき。
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第三項の規定による審査の申請がされた溶接自主検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の電気事業法第五十二条第三項の規定により機構が行うものに限る。)については、なお従前の例による。
(電源開発促進対策特別会計法の一部改正)
第十二条 電源開発促進対策特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「措置(」の下に「独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含み、」を加える。
第一条第三項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付
第三条中「収入金」の下に「、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十五条第三項の規定による納付金であつてこの勘定に帰属するもの」を加える。
第三条の二中「第十九条第三項」の下に「及び独立行政法人原子力安全基盤機構法第十五条第三項」を加え、「及び附属雑収入」を「並びに附属雑収入」に改め、「同項第一号」の下に「及び第三号」を加え、「同項第三号から第五号まで」を「同項第四号から第六号まで」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(総務・財務・文部科学・厚生労働・経済産業・国土交通・内閣総理大臣署名)