独立行政法人日本スポーツ振興センター法

法律第百六十二号(平一四・一二・一三)

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 役員(第七条―第十四条)

 第三章 業務(第十五条―第二十条)

 第四章 財務及び会計(第二十一条―第二十八条)

 第五章 雑則(第二十九条―第三十九条)

 第六章 罰則(第四十条・第四十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。

 (センターの目的)

第三条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特殊教育諸学校(盲学校、聾学校又は養護学校をいう。第十八条において同じ。)又は幼稚園(第十五条第一項第七号を除き、以下「学校」と総称する。)の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

 (事務所)

第四条 センターは、主たる事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第五条 センターの資本金は、附則第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十七条第一項のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、センターに追加して出資することができる。

4 センターは、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (名称の使用制限)

第六条 センターでない者は、日本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。

   第二章 役員

 (役員)

第七条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 センターに、役員として、第十五条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を担当する理事一人を置く。

3 センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事三人以内を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、前条第二項に規定する理事とする。

 (理事の任命の特例)

第九条 第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通則法第二十条第四項の規定は、適用しない。

 (役員の任期)

第十条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 (役員の欠格条項の特例)

第十一条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

第十二条 通則法第二十二条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

 二 通則法、この法律又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「投票法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

 三 センターに対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者

 (役員の解任の特例)

第十三条 センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十二条」とする。

2 前項の規定は、センターの理事及び監事の解任について準用する。この場合において、同項中「第十二条」とあるのは、「第十一条及び第十二条」と読み替えるものとする。

3 第九条の規定は、第七条第二項に規定する理事の解任について準用する。この場合において、第九条第三項中「通則法第二十条第四項」とあるのは、「通則法第二十三条第四項」と読み替えるものとする。

 (役員及び職員の地位)

第十四条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第十五条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。

 二 スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。)が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

  イ スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動

  ロ 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催

 三 優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

 四 国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

 五 投票法に規定する業務を行うこと。

 六 学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、当該児童生徒等の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項に規定する保護者をいい、同項に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生その他政令で定める者に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。)を行うこと。

 七 スポーツ及び学校安全(学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)における安全教育及び安全管理をいう。)その他の学校における児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供を行うこと。

 八 前号に掲げる業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行うこと。

 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 センターは、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号に掲げる施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

 (災害共済給付及び免責の特約)

第十六条 災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者(児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第四項において同じ。)の同意を得て、当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。

2 前項の災害共済給付契約に係る災害共済給付の給付基準、給付金の支払の請求及びその支払並びに学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲については、政令で定める。

3 第一項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。

4 センターは、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第一項の規定により同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により免責の特約を付することを拒んではならない。

 (共済掛金)

第十七条 災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。

2 前条第三項の規定により同条第一項の災害共済給付契約に免責の特約を付した場合には、前項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額をもって同項の共済掛金の額とする。

3 センターとの間に前条第一項の災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第一項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。

4 前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から、第一項の共済掛金の額(第二項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額)のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただし、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。

5 センターは、学校の設置者が第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、政令で定めるところにより、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わないものとする。

 (国の補助がある場合の共済掛金の支払)

第十八条 センターが第二十九条第二項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)の設置者が前条第三項の規定による支払をしていないときは、同項の規定によりその公立の義務教育諸学校の設置者が支払う額は、同項の額から政令で定める額を控除した額とし、同項の規定による支払をしているときは、センターは、当該政令で定める額をその公立の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない。

 (スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)

第十九条 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。

 一 スポーツ振興投票券の発売

 二 投票法第十三条の払戻金の交付

 三 投票法第十七条第三項の返還金の交付

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

 (文部科学大臣の命令)

第二十条 文部科学大臣は、この法律及び投票法を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすることができる。

   第四章 財務及び会計

 (事業計画等の認可)

第二十一条 センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

3 センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表しなければならない。

4 スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第三十一条の規定は、適用しない。

 (国庫納付金等)

第二十二条 センターは、政令で定めるところにより、投票法第二条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。)の三分の一に相当する金額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

 一 投票法第十三条に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に一から同条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額

 二 投票法第十五条第二項の規定によりセンターの収入とされた金額

 三 投票法第二十条の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額

 四 発売金額のうち次条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金額

2 センターは、前項に規定する収益から同項の規定により国庫に納付しなければならない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における投票法第二十一条第一項から第四項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

 (区分経理)

第二十三条 センターは、スポーツ振興投票等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 (利益及び損失の処理の特例等)

第二十四条 前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定(以下「一般勘定」という。)において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の財源に充てることができる。

2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前条に規定する特別の勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。

5 センターは、投票勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降のスポーツ振興投票等業務の財源に充てなければならない。

6 センターは、災害共済給付勘定及び免責特約勘定において、中期目標の期間の最後の年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 (長期借入金)

第二十五条 センターは、スポーツ振興投票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 (償還計画)

第二十六条 センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 (スポーツ振興基金)

第二十七条 センターは、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

 一 第五条第二項後段の規定により政府が示した金額

 二 附則第四条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額

 三 附則第四条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額

 四 附則第四条第十項の規定により基金に組み入れられたものとされた金額

 五 基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

 六 投票法第二十一条第四項の規定により基金に組み入れられた金額

2 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第二十八条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第一項第二号から第四号までの規定によりセンターが支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの事業年度」と読み替えるものとする。

   第五章 雑則

 (国の補助)

第二十九条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。

2 国は、公立の義務教育諸学校の設置者が第十七条第四項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、センターに対して補助することができる。

 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者

 二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

 (学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)

第三十条 この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会が処理するものとする。

 (損害賠償との調整)

第三十一条 学校の設置者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律(次項において「国家賠償法等」という。)による損害賠償の責めに任ずる場合において、免責の特約を付した第十六条第一項の災害共済給付契約に基づきセンターが災害共済給付を行ったときは、同一の事由については、当該学校の設置者は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

2 センターは、災害共済給付を行った場合において、当該給付事由の発生につき、国家賠償法等により損害賠償の責めに任ずる者があるときは、その給付の価額の限度において、当該災害に係る児童生徒等がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 (時効)

第三十二条 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から二年間行わないときは、時効によって消滅する。

 (給付を受ける権利の保護)

第三十三条 災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 (公課の禁止)

第三十四条 租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。

 (財務大臣との協議)

第三十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第二十四条第一項の承認をしようとするとき。

 二 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可をしようとするとき。

 (主務大臣等)

第三十六条 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。

 (国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)

第三十七条 政府は、第二十二条第一項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。

2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第三十八条 センターの役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第三十九条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

   第六章 罰則

第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 三 第二十条の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

 四 第二十七条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

第四十一条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条までの規定 平成十五年十月一日

 二 附則第十七条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日

 (準備行為等)

第二条 通則法第十四条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、センターの成立の時までに、第七条第二項に規定する理事となるべき者を指名し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定により指名された理事となるべき者は、センターの成立の時において、この法律及び通則法の規定により、第七条第二項に規定する理事となるものとする。

第三条 センターの最初の事業年度の第二十一条第一項に規定する事業計画等に関する同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後最初の中期計画について通則法第三十条第一項の認可を受けた後遅滞なく」とする。

 (日本体育・学校健康センターの解散等)

第四条 日本体育・学校健康センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。

2 センターの成立の際現に旧センターが有する権利(附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「旧センター法」という。)第三十二条に規定する旧センター法第二十条第一項第一号の二から第一号の四までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定(以下「旧スポーツ振興基金勘定」という。)並びに旧センター法第三十二条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定に属する資産に限る。)のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。

5 旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額(第一号から第三号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第四号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターへ出資されたものとする。

 一 旧センター法第三十二条に規定するスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定並びに旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額

 二 旧スポーツ振興基金勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する金額のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して定める金額

 三 旧センター法第三十五条の二第一項のスポーツ振興基金(以下「旧基金」という。)に充てることを条件に政府以外の者から出えんされ、又は投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額

 四 旧センター法第三十三条第二項の規定により第一号に掲げる勘定において繰越欠損金として整理されている金額

7 前項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 一 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、スポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 投票勘定

 二 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 災害共済給付勘定

 三 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 免責特約勘定

 四 第六項第二号に掲げる金額 一般勘定

10 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める金額とみなす。

 一 旧基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。) 基金に充てるべきものとして政府から出資された金額

 二 旧基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額 基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

 三 投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額 同項の規定により基金に組み入れられた金額

11 第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (スポーツ振興投票等業務の経過措置)

第五条 旧センターは、旧センター法第三十条の二の規定にかかわらず、平成十五年四月一日を含む事業年度における同条第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から、当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、スポーツ振興投票等業務繰越準備金として整理しなければならない。

2 センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「金額を控除した金額をいう。)」とあるのは「金額を控除した金額をいう。)に附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」と、同条第二項中「収益」とあるのは「収益に附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。

3 センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する投票法第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「収益」とあるのは、「収益にセンター法附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。

 (業務の特例等)

第六条 センターは、平成十八年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、第十五条に規定する業務のほか、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。

2 前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3 第一項に規定する業務が行われる場合におけるセンターに対する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「事務所」とあるのは、「事務所若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法第四十条第一項に規定する場所」とする。

4 第一項に規定する業務については、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条第一号の規定は、附則第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条中「センター」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「第二十三条第一項」とする。

5 センターが第一項に規定する業務を行う場合における第四十条第二号の規定の適用については、同号中「第十五条」とあるのは、「第十五条及び附則第六条第一項」とする。

6 附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資産については、一般勘定に属するものとして承継するものとする。

7 附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定において積立金として積み立てられている金額を、第二項に規定する勘定に属する積立金として整理するものとする。

8 センターは、前項の規定により第二項に規定する勘定に属する積立金として整理した金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間(第二十四条第一項に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第七号及び第八号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。

9 センターは、第一項に規定する業務を終えたときは、第二項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第七号及び第八号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。

10 文部科学大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

11 センターは、第九項に規定する残余財産の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 (センターに対する便宜の供与)

第七条 都道府県の教育委員会は、当分の間、当該教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員に、当該都道府県の区域内に置かれるセンターの従たる事務所における事務に従事させることができる。

 (保育所の災害共済給付)

第八条 センターは、当分の間、第十五条及び附則第六条第一項に規定する業務のほか、保育所(児童福祉法第三十九条に規定する保育所をいう。)の管理下における同法第四条に規定する児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。

2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の災害共済給付について準用する。

3 センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「保育所」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。

 (日本体育・学校健康センター法の廃止)

第九条 日本体育・学校健康センター法は、廃止する。

 (日本体育・学校健康センター法の廃止に伴う経過措置)

第十条 前条の規定の施行前に旧センター法の規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約は、この法律中の相当する規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約とみなす。

2 前条の規定の施行前に旧センター法(第十条及び第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 附則第九条の規定の施行前にした行為及び附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に日本スポーツ振興センターという名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から第八条まで及び第十条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第十四条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)」に改める。

 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)

第十五条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条中「日本体育・学校健康センター」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に改める。

  第二十一条第一項第三号中「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「センター法」という。)第二十条第一項第一号の二及び第一号の四」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「センター法」という。)第十五条第一項第二号及び第四号」に改め、同条第二項及び第四項中「第三十五条の二第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第五項中「第三十条の二」を「第二十二条第一項」に改める。

  第二十二条中「第三十条の二」を「第二十二条第一項」に改める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一日本体育・学校健康センターの項を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表日本体育・学校健康センターの項を削る。

(総務・財務・文部科学臨時代理・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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