特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
法律第百七十三号(平一四・一二・一八)
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条―第四十三条」を「第四十一条―第四十三条の三」に、「第四十六条」を「第四十六条・第四十六条の二」に改める。
第五条の見出しを「(その他の事業)」に改め、同条第一項を次のように改める。
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
第五条第二項中「収益事業」を「その他の事業」に改める。
第十条第一項第二号イからハまでを次のように改める。
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
第十条第一項第二号ニを削る。
第十条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号及び第九号を削り、同項第十号中「設立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業年度。次号において同じ。)」を「設立当初の事業年度及び翌事業年度」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十一号中「設立の初年及び翌年」を「設立当初の事業年度及び翌事業年度」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項中「第十号及び第十一号」を「第七号及び第八号」に改める。
第十一条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、同項第十号中「収益事業を」を「その他の事業を」に、「その収益事業」を「当該その他の事業」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 事業年度
第十一条第三項中「第一項第十一号」を「第一項第十二号」に改める。
第十二条第一項第三号を次のように改める。
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
第十二条の次に次の一条を加える。
(意見聴取等)
第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。
第二十条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 暴力団の構成員等
第二十四条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
第二十五条第三項中「第十三号」を「第十四号」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。
第二十六条第二項中「第十条第一項第八号に掲げる書類」を「第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録」に改める。
第二十七条第一号を次のように改める。
一 削除
第二十七条第四号中「毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度。次条第一項及び第二十九条第一項において同じ。)」を「毎事業年度」に改める。
第二十八条第一項中「毎年」を「毎事業年度」に、「前年(事業年度を設けている場合は、前事業年度。以下この項において同じ。)」を「前事業年度」に、「(前年」を「(前事業年度」に改め、「氏名及び住所又は居所」の下に「並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無」を加え、「、当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面」を削り、「その年の翌々年(事業年度を設けている場合は、翌々事業年度)」を「翌々事業年度」に改め、同条第二項中「第十条第一項第八号に掲げる書類」を「第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録」に改める。
第二十九条第一項中「毎年」を「毎事業年度」に改める。
第二章第五節中第四十三条の次に次の二条を加える。
(意見聴取)
第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
(所轄庁への意見)
第四十三条の三 警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
第三章中第四十六条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。
第四十九条に次の一号を加える。
十 第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
別表第四号中「文化」を「学術、文化」に改め、同表中第十二号を第十七号とし、第十一号の次に次の五号を加える。
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際新法第五条第一項に規定するその他の事業(この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第五条第一項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非営利活動法人の当該その他の事業については、新法第十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第三条 施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る新法第二十七条第四号、第二十八条第一項及び第二十九条第一項並びに附則第二条第一項の規定の適用については、新法第二十七条第四号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第二十八条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第二十九条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十六年一月一日(同日前に当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「平成十五年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。
(内閣総理大臣署名)