社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律
法律第百六十八号(平一四・一二・一三)
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
第五条第一項第四号中「基本金及び」を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 定款の変更に関する事項
第五条を第四条とし、第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六条 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。
第七条を次のように改める。
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、基金について準用する。
第八条中「理事長一人、理事八人から十七人まで及び監事四人」を「理事長、理事及び監事」に改める。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第十条第二項中「につき厚生労働大臣が委嘱する」を「から選任する」に改め、同条第三項中「委嘱」を「選任」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣が前二項」を「前二項」に、「委嘱し」を「選任し」に改め、「各ゝ委嘱すべき理事の少くとも二倍の」を削り、ただし書を削り、同条第五項中「委嘱についてこれを」を「選任について」に改める。
附則を次のように改める。
第一条 この法律は、昭和二十三年八月一日から施行する。
第二条 政府は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
第三条 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない。
第四条 基本金の拠出があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を基金の理事長に引き継がなければならない。
2 理事長が前項の事務の引継を受けたときは、理事長、理事及び監事の全員は、遅滞なく設立の登記をしなければならない。
3 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
第五条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十八号)の施行後においては、基金については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定並びに同条第十九号及び第二十一号の規定(同条第十九号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
第二十四条第一項中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「第五条第三項」を「第四条第三項」に改め、第六章中同条を第三十四条とする。
第二十三条の二中「理事若しくは幹事」を「役員、幹事若しくは職員」に、「六月」を「一年」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十三条第一項中「第二十条」を「第二十八条」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「第十三条」を「第十五条」に改め、同条を第三十二条とする。
第六章を第七章とする。
第二十二条の二中「第十四条第三項、第十四条の三第一項、第十四条の四、第二十条第一項及び第二十一条」を「第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条」に改め、「(同条に規定する定款の変更の命令を除く。)」を削り、第五章の二中同条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条 基金の解散については、別に法律で定める。
第五章の二を第六章とする。
第二十二条を削る。
第二十一条中「定款の変更その他」を「その業務に関し」に改め、第五章中同条を第二十九条とする。
第二十条を第二十八条とする。
第十九条中「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に、「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に改め、第四章中同条を第二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十七条 この章に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十七条及び第十八条を削る。
第十六条第一項中「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に、「提出し、その承認を受け」を「提出し」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。
第十六条第三項を削り、同条を第二十五条とする。
第十五条の二から第十五条の四までを削り、第十五条を第二十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十四条 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
「第四章 会計」を「第四章 財務及び会計」に改める。
第十四条の七中「第十四条」を「第十六条」に改め、第三章中同条を第二十二条とする。
第十四条の六第一項中「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十三条第一項第三号」を「第十五条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十四条第二項」を「第十六条第二項」に、「第十四条の二」を「第十七条」に改め、「、第十四条の五中「幹事」とあるのは「理事」と、それぞれ」を削り、同条を第二十一条とする。
第十四条の五中「若しくは幹事」を「、役員、幹事若しくは職員」に改め、同条を第二十条とする。
第十四条の四を第十九条とする。
第十四条の三第三項中「第十三条第一項第四号」を「第十五条第一項第四号」に改め、同条を第十八条とする。
第十四条の二を第十七条とする。
第十四条第三項中「それぞれ所属団体の推薦により、学識経験者については厚生労働大臣の推薦により、」を「、それぞれ所属団体の推薦により」に改め、同条を第十六条とする。
第十三条第一項第一号中「おおむね一箇月半」を「政令で定める月数」に改め、同項第五号中「業務。」を「業務」に改め、同項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
第十三条に次の一項を加える。
5 基金は、第一項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第十三条を第十五条とし、第二章中第十二条の二を第十四条とし、第十二条を第十三条とする。
第十一条第一項中「に幹事八人、その出張所に幹事四人」を「及びその出張所に幹事」に改め、同条第二項中「各ゝ」を「各々」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条を第十二条とする。
第十条の次に次の一条を加える。
第十一条 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第二十九条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の社会保険診療報酬支払基金法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定に適合するように変更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第三条 基金は、施行日に、この法律による改正前の社会保険診療報酬支払基金法(以下「旧法」という。)第四条第二項の規定により政府が基金に拠出した額に相当する金額を国庫に納付し、同項の規定により政府以外の保険者が基金に拠出した額に相当する金額を当該政府以外の保険者に返還しなければならない。
第四条 この法律の施行の際現に社会保険診療報酬支払基金という名称を用いている者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条 この法律の施行の際現に在職する基金の役員は、それぞれ新法第十一条第一項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた役員とみなす。
2 前項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、旧法第五条第一項の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第六条 この法律の施行の際現に在職する基金の幹事又は幹事長は、それぞれ新法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定により選任された幹事又は幹事長とみなす。
2 前項の規定により選任されたものとみなされる基金の幹事又は幹事長の任期は、旧法第五条第一項の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第七条 この法律の施行の際現に在職する基金の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員は、新法第十六条第二項の規定により幹事長から委嘱された審査委員会の委員又は新法第二十一条第二項において読み替えて準用する新法第十六条第二項の規定により理事長から委嘱された特別審査委員会の委員とみなす。
2 前項の規定により委嘱されたものとみなされる基金の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員の任期は、旧法第十四条の七の規定に基づく厚生労働省令で定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国民健康保険法の一部改正)
第十条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の十第一項中「第十三条」を「第十五条」に改める。
第八十一条の十一中「第二十二条」を「第十一条第二項及び第三項」に、「第二十一条第一項」を「第二十九条」に、「第二十三条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第十三条」を「第十五条」に改める。
第八十一条の十二中「第八十一条の十第一項第二号」と」の下に「、同法第七十三条中「第四十八条第一項の交付金」とあるのは「国民健康保険法第七十二条の四第一項の療養給付費等交付金」と」を加える。
(老人保健法の一部改正)
第十一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項中「第十三条」を「第十五条」に改める。
第七十二条の見出しを「(借入金及び債券)」に改め、同条第一項を次のように改める。
基金は、老人保健関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第七十二条第二項中「長期借入金」の下に「及び債券」を加え、同条に次の六項を加える。
5 基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10 第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十三条中「範囲内で」の下に「、基金による第四十八条第一項の交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは」を加え、「又は短期借入金」を「、短期借入金又は債券」に改め、「について」の下に「、必要と認められる期間の範囲において、」を加える。
第七十四条の次に次の一条を加える。
(協議)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第七十二条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。
二 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
第七十六条第三項中「第二十一条」を「第二十九条」に、「第二十二条」を「第十一条第二項若しくは第三項」に改める。
第七十七条中「第二十三条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第十三条」を「第十五条」に改める。
(介護保険法の一部改正)
第十二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百六十条第一項中「第十三条」を「第十五条」に改める。
第百六十八条の見出しを「(借入金及び債券)」に改め、同条第一項を次のように改める。
支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第百六十八条第二項中「長期借入金」の下に「及び債券」を加え、同条に次の六項を加える。
5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10 第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十九条中「範囲内で」の下に「、支払基金による第百二十五条第一項の介護給付費交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは」を加え、「又は短期借入金」を「、短期借入金又は債券」に改め、「について」の下に「、必要と認められる期間の範囲において、」を加える。
第百七十条の次に次の一条を加える。
(協議)
第百七十条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第百六十八条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。
二 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
第百七十二条第三項中「第二十一条」を「第二十九条」に、「第二十二条」を「第十一条第二項若しくは第三項」に改める。
第百七十三条中「第二十三条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第十三条」を「第十五条」に改める。
第二百条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十三条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一社会保険診療報酬支払基金の項を削る。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき基金がした行為及び基金に対してなされた行為については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十五条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第 号)の一部を次のように改正する。
別表社会保険診療報酬支払基金の項を削る。
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
第十六条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十四年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第三項中「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
附則第四条中「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に改める。
(総務・法務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名)