独立行政法人労働者健康福祉機構法

法律第百七十一号(平一四・一二・一三)

目次

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

 第三章 業務等(第十二条―第十五条)

 第四章 雑則(第十六条―第二十一条)

 第五章 罰則(第二十二条・第二十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人労働者健康福祉機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働者健康福祉機構とする。

 (機構の目的)

第三条 独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)は、療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (事務所)

第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

 (資本金)

第五条 機構の資本金は、附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 (役員の欠格条項の特例)

第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人労働者健康福祉機構法第九条第一項」とする。

 (役員及び職員の秘密保持義務)

第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 (役員及び職員の地位)

第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 療養施設(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第一号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

 二 健康診断施設(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号に規定する健康診断に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

 三 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。

 四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条の二に規定する事業場について、同法第十三条第二項に規定する要件を備えた医師を選任し、当該医師に同条第一項に規定する労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者に対する助成金の支給を行うこと。

 五 労働安全衛生法第六十六条の二の規定による健康診断を受ける労働者に対する助成金の支給を行うこと。

 六 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三章に規定する事業(同法第八条に規定する業務を除く。)を実施すること。

 七 リハビリテーション施設(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号に規定するリハビリテーションに関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

 八 被災労働者(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。

 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項に規定する業務のほか、同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。

 (積立金の処分)

第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 (長期借入金及び独立行政法人労働者健康福祉機構債券)

第十四条 機構は、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康福祉機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (償還計画)

第十五条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

   第四章 雑則

 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第十六条 厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

 (財務大臣との協議)

第十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第十三条第一項の承認をしようとするとき。

 二 第十四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十五条第一項の認可をしようとするとき。

 (主務大臣等)

第十八条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

 (他の法令の準用)

第十九条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第二十一条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

   第五章 罰則

第二十二条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (労働福祉事業団の解散等)

第二条 労働福祉事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において、附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付けの業務(当該業務に附帯する業務を含む。以下この項において「資金貸付け業務」という。)に係るもの以外のものにあっては機構が、資金貸付け業務に係るものにあっては独立行政法人福祉医療機構が、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い承継する。

2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び独立行政法人福祉医療機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の承継計画書は、事業団が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

6 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

7 第一項の規定により機構又は独立行政法人福祉医療機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構又は独立行政法人福祉医療機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構又は独立行政法人福祉医療機構に対し出資されたものとする。

8 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (業務の特例)

第三条 機構は、第十二条に規定する業務のほか、当分の間、旧法第十九条第一項第一号に規定する療養施設であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲又は廃止の業務を行う。

2 機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、政令で定める日までの間、機構の成立の際現に事業団が設置している施設であって政令で定めるものの移譲又は廃止の業務を行うものとし、それまでの間、当該施設の運営を行う。

3 機構は、第十二条及び前二項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

4 機構は、第十二条及び前三項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の委託を受けて、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。

5 機構は、前各項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

 (機構の業務の委託等)

第四条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第三項及び第四項に規定する業務の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条第一項及び附則第九条において「受託金融機関」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (報告及び検査)

第五条 厚生労働大臣は、附則第三条第三項及び第四項に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (不動産の登記に関する特例)

第六条 機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

 (機構による資産の処分時における出資の取扱い)

第七条 機構が附則第三条第一項に規定する厚生労働大臣が定める療養施設又は同条第二項に規定する政令で定める施設に係る資産の譲渡その他の処分を行った時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 機構は、政令で定めるところにより、第一項の規定による処分により生じた収入の額を国庫に納付するものとする。

 (機構の業務の実施に伴う特例)

第八条 附則第三条の規定により機構が同条に規定する業務を行う場合には、第十四条第二項中「長期借入金又は債券」とあるのは「長期借入金、債券又は附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法第十九条第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための同法第二十六条の規定による長期借入金」と、第十七条第二号中「又は第十五条第一項」とあるのは「、第十五条第一項又は附則第四条第一項」と、第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び附則第三条」とする。

 (罰則)

第九条 附則第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 (労働福祉事業団法の廃止)

第十条 労働福祉事業団法は、廃止する。

 (労働福祉事業団法の廃止に伴う経過措置)

第十一条 旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 附則第十条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から第九条まで及び前二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第十四条 独立行政法人福祉医療機構法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「及び国民年金制度」を「、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度」に改める。

  第五条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。

  第十二条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付の受給権者(第二十四条第一項において「労災年金受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。

  第十四条第一項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。

  第十五条に次の一号を加える。

  六 第十二条第一項第十三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

  第十六条第四項中「及び同条第五号」を「、同条第五号」に改め、「という。)」の下に「及び前条第六号に掲げる業務に係る勘定」を加える。

  第二十三条第一項中「第二項」を「第三項」に改める。

  第二十四条第一項中「厚生年金等受給権者」の下に「若しくは労災年金受給権者」を加え、「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。

  第二十八条中「第十二号」の下に「及び第十三号」を加える。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第十五条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。

  第十二条の五第二項中「労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」に、「労働福祉事業団に」を「独立行政法人福祉医療機構に」に改める。

  第二十九条第三項中「労働福祉事業団法第十九条第一項第一号」を「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項」に、「労働福祉事業団に」を「独立行政法人労働者健康福祉機構に」に改める。

 (医療法の一部改正)

第十六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第六項中「、日本郵政公社又は労働福祉事業団」を「又は日本郵政公社」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、労働福祉事業団」を削る。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第十八条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号の療養施設若しくはリハビリテーション施設」を「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号に掲げる療養施設若しくは同項第七号に掲げるリハビリテーション施設」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第三項中「労働福祉事業団」を「独立行政法人労働者健康福祉機構」に改め、「雇用促進事業団」の下に「、独立行政法人労働者健康福祉機構にあつては労働福祉事業団」を加える。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第六号中「労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)」を「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)」に改める。

 (労働保険特別会計法の一部改正)

第二十一条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第六号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項」を「、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第四項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第三項」に改め、同条第二項第二号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構」に改め、同項第三号中「労働福祉事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に改める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第二十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一労働福祉事業団の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第二十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  別表労働福祉事業団の項を削る。

(総務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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