育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律
法律第百六十号(平一六・一二・八)
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 介護休業(第十一条―第十六条)」を
「 |
第三章 介護休業(第十一条―第十六条) |
|
第三章の二 子の看護休暇(第十六条の二―第十六条の四) |
」 |
に改める。
第一条中「制度」の下に「並びに子の看護休暇に関する制度」を加える。
第二条第一号中「及び期間を定めて雇用される者」を削り、「、第三章」を「から第五章まで」に、「及び第二十二条」を「から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条」に改め、「一歳に満たない」を削る。
第五条第一項中「その」の下に「養育する一歳に満たない子について、その」を加え、同項ただし書を次のように改める。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
第五条第二項中「前項本文」を「第一項及び前項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項の規定による申出にあっては、当該申出に係る子の一歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。
第五条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の申出をすることができない。
3 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
第五条に次の一項を加える。
5 第一項ただし書、第二項、第三項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。
第六条第二項中「前条第一項本文」を「前条第一項及び第三項」に改め、同条第三項中「一月を」を「一月(前条第三項の規定による申出にあっては二週間)を」に、「一月経過日」を「一月等経過日」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第五項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。
第七条第一項中「育児休業申出を」を「第五条第一項の規定による申出を」に、「当該育児休業申出」を「当該申出」に改める。
第八条第二項中「第五条第一項本文」を「第五条第一項及び第三項」に改める。
第九条第二項第二号中「一歳」の下に「(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳六か月)」を加える。
第十一条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
第十一条第二項中「前項本文」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、前項の規定による申出をすることができない。
一 当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)
二 当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第十五条第一項及び第二十三条第二項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合
イ 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
ロ 第二十三条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を合算して得た日数とする。)
第十一条に次の一項を加える。
4 第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
第十二条第二項中「前条第一項本文」を「前条第一項及び第三項」に、「第十一条第一項本文」を「第十一条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
第十五条第一項中「(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める日のいずれか早い日とする。)の翌日」を削り、「三月を」を「九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を」に改め、「(以下この項において「三月経過日」という。)」を削り、同項ただし書及び各号を削る。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 子の看護休暇
(子の看護休暇の申出)
第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
2 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。
3 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2 第六条第一項ただし書(第二号を除く。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。
(準用)
第十六条の四 第十条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護休暇について準用する。
第十七条第一項中「(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)」を削る。
第二十三条第一項中「一歳に」を「一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に」に改め、同条第二項中「三月の」を「九十三日の」に、「当該労働者が、」を「当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が」に、「対象家族について」を「対象家族の当該要介護状態について」に改め、「あっては」の下に「、当該連続する期間は」を加え、「、同日の翌日から起算して三月を経過する日までの」を「起算した連続する」に改め、「しない期間」の下に「とする。」を加える。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
第五十七条中「第五条第一項」を「第五条第二項及び第三項第二号」に改め、「第十二条第二項」の下に「及び第十六条の三第二項」を加え、「第十一条第一項」を「第十一条第二項第一号及び第二号ロ」に、「第十五条第一項第二号及び第三項第一号」を「第十五条第三項第一号」に改める。
第六十条第二項中「第五条」を「第五条第二項、第三項第二号及び第四項」に改め、「第十二条第二項」の下に「及び第十六条の三第二項」を加え、「第十一条」を「第十一条第二項第一号及び第二号ロ並びに第三項」に、「第十五条第一項、第三項第一号及び第四項」を「第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第二項」に改め、「、同条第一項中「養育する労働者」とあるのは「養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)」と、第二十五条中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と」を削る。
第六十一条中第二十四項を第三十項とし、第九項から第二十三項までを六項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の六項を加える。
9 給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、農林水産大臣等の承認を受けて、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うため、休暇を取得することができる。
10 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日とする。
11 農林水産大臣等は、第九項の規定による休暇の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
12 前三項の規定は、特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、第九項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該特定独立行政法人職員の勤務する独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と読み替えるものとする。
13 第九項から第十一項までの規定は、日本郵政公社職員について準用する。この場合において、第九項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「日本郵政公社職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、第十一項中「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、「国家公務員」とあるのは「日本郵政公社職員」と読み替えるものとする。
14 第九項から第十一項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、第九項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第十一項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と読み替えるものとする。
(雇用保険法の一部改正)
第二条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の四第一項中「一歳」の下に「(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)」を加え、同条第三項中「この項」の下に「及び次項第二号」を加え、同条第四項中「に三十」を「に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項及び次条第二項において「支給日数」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
二 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
第六十一条の四第五項中「三十」を「支給日数」に改める。
第六十一条の五第二項中「の数」を「における支給日数を合計した数」に改め、「に三十を乗じて得た額」を削る。
第六十一条の七第二項中「みなし被保険者期間」を「「みなし被保険者期間」」に改め、同条第三項中「支給単位期間」を「「支給単位期間」」に改め、「この項」の下に「及び次項第二号」を加え、同条第四項中「三十」を「次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
二 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
第六十一条の七第五項中「三十」を「支給日数」に改め、同条第六項中「場合」の下に「であつて、当該休業を開始した日から起算して九十三日を経過する日後」を加え、「当該休業を開始した日から起算して三月を経過する日後に当該対象家族を介護するための」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
二 当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の休業
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「一歳」の下に「(其ノ子ガ一歳ニ達シタル日後ノ期間ニ付休業スルコトガ雇用ノ継続ノ為ニ特ニ必要ト認メラルル場合トシテ厚生労働省令ヲ以テ定ムル場合ニ該当スル場合ニ在リテハ一歳六箇月)」を加え、同条第三項中「本項」の下に「及次項第二号」を加え、同条第四項中「ニ三十」を「ニ左ノ各号ニ掲グル支給単位期間ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数(第六項及次条第二項ニ於テ支給日数ト称ス)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号ニ掲グル支給単位期間以外ノ支給単位期間 三十日
二 当該休業ヲ終了シタル日ノ属スル支給単位期間 当該支給単位期間ニ於ケル当該休業ヲ開始シタル日又ハ休業開始応当日ヨリ当該休業ヲ終了シタル日迄ノ日数
第三十六条第六項中「三十」を「支給日数」に改める。
第三十七条第二項中「ノ数」を「ニ於ケル支給日数ヲ合計シタル数」に改め、「ニ三十ヲ乗ジテ得タル額」を削る。
第三十八条第三項中「本項」の下に「及次項第二号」を加え、同条第四項中「ニ三十」を「ニ左ノ各号ニ掲グル支給単位期間ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数(第六項ニ於テ支給日数ト称ス)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号ニ掲グル支給単位期間以外ノ支給単位期間 三十日
二 当該休業ヲ終了シタル日ノ属スル支給単位期間 当該支給単位期間ニ於ケル当該休業ヲ開始シタル日又ハ休業開始応当日ヨリ当該休業ヲ終了シタル日迄ノ日数
第三十八条第六項中「三十」を「支給日数」に改め、同条第七項中「場合」の下に「ニシテ当該休業ヲ開始シタル日ヨリ起算シテ九十三日ヲ経過スル日後」を加え、「当該休業ヲ開始シタル日ヨリ起算シテ三月ヲ経過スル日後ニ当該対象家族ヲ介護スル為ノ」を「左ノ各号ノ一ニ該当スル」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該休業ヲ開始シタル日ヨリ引続キ要介護状態ニ在ル当該対象家族ヲ介護スル為ノ休業
二 当該対象家族ニ付当該被保険者ガ為シタル休業(対象家族ヲ介護スル為ノ休業ヲ謂フ以下本号ニ於テ之ニ同ジ)毎ニ休業ヲ開始シタル日ヨリ休業ヲ終了シタル日迄ノ日数ヲ合算シテ得タル日数ガ九十三日ニ達シタル日後ノ休業
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)の施行状況を勘案し、期間を定めて雇用される者に係る育児休業等の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(育児休業の申出に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第五条第三項の規定による育児休業をするため、同項の規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、同項及び同条第四項の規定の例により、当該申出をすることができる。
(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第五条 雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第六条 第三条の規定による改正後の船員保険法第三十六条第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第七条 船員保険法第三十八条第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正)
第八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第百五十九条中「一歳」を「一歳六か月」に改める。
(総務・厚生労働・国土交通・内閣総理大臣署名)