児童福祉法の一部を改正する法律
法律第百五十三号(平一六・一二・三)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第十一項中「第二十七条第九項」を「第二十七条第七項」に改め、「生活指導」の下に「並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第六条の三 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。
第八条第一項及び第七項中「第二十七条第八項」を「第二十七条第六項」に改める。
第十二条の二第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
第二十五条中「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童」を「要保護児童」に改める。
第二十七条第一項第三号中「(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が、適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預かり、又は自己の下に通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)」を削り、同条第七項中「、若しくは」を「、又は」に、「変更し、又は前項の措置を採る」を「変更する」に改め、同条第八項中「、第一項第二号」を「又は第一項第二号」に改め、「又は第六項の措置を採る場合」を削り、同条第九項中「生活指導」の下に「並びに就業の支援」を加え、同条第五項及び第六項を削る。
第二十七条の二第二項中「第八項」を「第六項」に改める。
第三十条の二中「、保護受託者」を削る。
第三十一条第二項中「児童養護施設」を「里親に委託され、又は児童養護施設」に、「又は」を「若しくは」に改め、「引き続き」の下に「同号の規定による委託を継続し、又は」を加え、同条第四項中「第二十七条第九項」を「第二十七条第七項」に改め、同条第五項中「第九項」を「第七項」に改める。
第三十二条第一項、第三十三条の四第一号及び第三十三条の五中「第九項」を「第七項」に改める。
第三十四条第一項第九号中「児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基づくものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、」を削る。
第三十四条の六中「第九項」を「第七項」に改める。
第三十七条中「保健上」の下に「、安定した生活環境の確保」を加え、「おおむね二歳未満の」を削り、「養育する」を「養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う」に改める。
第三十八条中「支援する」を「支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う」に改める。
第四十一条中「乳児を除いて、保護者のない児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)」に、「その自立を支援する」を「退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う」に改める。
第四十三条の五中「治す」を「治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う」に改める。
第四十四条中「支援する」を「支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う」に改める。
第四十五条第一項中「、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護」を「並びに里親の行う養育」に改め、同条第二項中「並びに里親及び保護受託者」を「及び里親」に改める。
第四十六条第一項中「、里親及び保護受託者」を「及び里親」に改める。
第四十七条第二項中「児童福祉施設の長」の下に「又は里親」を、「入所中」の下に「又は受託中」を加える。
第四十八条中「児童自立支援施設の長」の下に「並びに里親」を、「入所中」の下に「又は受託中」を加える。
第五十条第七号中「(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)」を削る。
第五十六条第二項中「から第六号まで」を「、第六号」に改め、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第四項若しくは第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第六十条に次の一項を加える。
第二項(第三十四条第一項第七号及び第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二の例に従う。
第二条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第九条」に、「児童福祉司(第十一条―第十一条の三)」を「実施機関(第十条―第十二条の六)」に、「児童委員(第十二条―第十四条)」を「児童福祉司(第十三条―第十五条)」に、「児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)」を「児童委員(第十六条―第十八条の三)」に、「第二十一条の九」を「第二十一条の九の二」に改める。
第一章第五節を削る。
第一章第四節中第十四条を第十八条の三とし、第十三条の二を第十八条の二とし、第十三条を第十八条とする。
第十二条の二第一項第四号中「社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)」を「福祉事務所」に改める。
第十二条の二を第十七条とし、第十二条を第十六条とする。
第一章第四節を第一章第五節とする。
第一章第三節中第十一条の三を第十五条とする。
第十一条の二第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条第一項中「都道府県は、児童相談所に」を「児童福祉司は」に、「技術吏員であつて」を「技術吏員とし、」に、「ものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない」を「者のうちから、任用しなければならない」に改め、同項第二号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」及び「(大正七年勅令第三百八十八号)」を削り、「卒業した者」の下に「であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
第十一条を第十三条とする。
第一章第三節を第一章第四節とする。
第十条を次のように改める。
第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
第十条の次に次の七条を加える。
第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務を行うものとする。
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十二条の二 児童相談所には、所長及び所員を置く。
所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第十二条の三 児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三 社会福祉士
四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第十二条の四 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第十二条の五 この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
第十条の前に次の節名を付する。
第三節 実施機関
第二章第一節に次の一条を加える。
第二十一条の九の二 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
第二十一条の二十九第一項中「養育」の下に「の状況、当該児童」を加える。
第二十二条第三項及び第二十三条第四項中「第二十五条の二第三号」を「第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号」に改める。
第二十四条第四項中「第二十五条の二第三号」を「第二十五条の八第三号」に改める。
第二十五条中「福祉事務所」を「市町村、都道府県の設置する福祉事務所」に改める。
第二十五条の二中「福祉事務所長は、前条」を「都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条」に改め、「通告又は」の下に「前条第二項第二号若しくは」を加え、同条第二号中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項に規定する」及び「(第二十七条第一項第二号において「知的障害者福祉司」という。)」を削り、同条を第二十五条の八とし、同条の前に次の六条を加える。
第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
協議会は、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
第二十五条の三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第二十五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第二十五条の五 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者
二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
三 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者
第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
第二十五条の七 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二 次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
三 助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
第二十六条第一項中「通告を受けた児童」の下に「、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号」を加え、同項第三号中「前条第二号」を「第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号」に改める。
第二十八条第二項中「前項の承認」を「第一項及び前項の承認(以下「措置に関する承認」という。)」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
第二十八条に次の三項を加える。
都道府県は、第二項の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。
第三十条第三項中「児童相談所、福祉事務所」を「市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所」に改める。
第三十三条の四第一号及び第三十三条の五中「第二十五条の二第二号」を「第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号」に改める。
第三十三条の六中「児童の」を「児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び第三十三条の八において「児童等」という。)の」に改める。
第三十三条の七中「児童に」を「児童等に」に改める。
第三十三条の八中「児童の」を「児童等の」に改める。
第五十条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十一条の九の二の事業の実施に要する費用
第五十三条中「第三号まで」の下に「、第五号の二」を加える。
第五十三条の二中「国庫は」の下に「、第五十条第五号の二の費用」を加える。
第五十六条第四項中「給付」の下に「又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付」を、「指定育成医療機関」の下に「又は同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において「指定育成医療機関等」という。)」を加え、同条第六項中「指定育成医療機関」を「指定育成医療機関等」に改め、同条第七項中「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に改め、同条第八項中「第四項若しくは第五項」を「第五項若しくは第六項」に改め、同条第九項及び第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
第五十九条の四第一項中「中核市」という。)」の下に「並びに児童相談所を設置する市として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)」を加え、「政令の」を「政令で」に、「又は中核市」を「若しくは中核市又は児童相談所設置市」に改め、同条に次の二項を加える。
都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この法律に定めるもののほか、児童相談所設置市に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の三中「又は第二十一条の三十」を「、第二十一条の三十又は第二十五条の五」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中児童福祉法第十二条の二の改正規定、同法第三十七条の改正規定(「保健上」の下に「、安定した生活環境の確保」を加える部分及び「おおむね二歳未満の」を削る部分に限る。)及び同法第四十一条の改正規定(「乳児を除いて、保護者のない児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第一条中児童福祉法第三十四条及び第六十条の改正規定並びに附則第五条の規定 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が日本国について効力を生ずる日
三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日
四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日
(保護受託者に関する経過措置)
第二条 都道府県は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により保護受託者に委託されている児童については、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定にかかわらず、旧法第二十七条第五項又は第六項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護受託者に委託する措置を採ることができる。
(児童福祉司に関する経過措置)
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)
第四条 平成十六年三月三十一日以前に第二条の規定による改正前の児童福祉法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採られた措置であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、平成十六年四月一日に当該措置が採られたものとみなして、第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十八条第二項から第六項までの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(少年法及び少年院法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第十一条第一項」を「第十二条の三第二項第四号」に改める。
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十六条第一項
二 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十三条第二項
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号中「同号に規定する里親」を「同法第六条の三に規定する里親」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第八条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第五号中「第二十七条第一項第三号」を「第六条の三」に改める。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十四号中「同号に規定する里親」を「同法第六条の三(定義)に規定する里親」に改める。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第十条 児童虐待の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条中「児童相談所又は福祉事務所」を「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所」に改める。
第八条中「第二十五条の二第一号」を「第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号」に改める。
第十六条中「中核市」という。)」の下に「並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市」を加え、「又は中核市」を「若しくは中核市又は児童相談所設置市」に改める。
(総務・法務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名)