貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百五十八号(平一六・一二・八)
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
第二十条の次に次の一条を加える。
(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない。
第二十四条第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第二十一条中」に改める。
第二十四条の二第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。
第二十四条の三第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。
第二十四条の四第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。
第二十四条の五第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。
第二十四条の六中「第二十条及び第二十一条並びに」を「第二十条から第二十一条まで及び」に、「第二十条及び第二十一条の規定」を「第二十条から第二十一条までの規定」に改める。
第四十八条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十条の二(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(内閣総理大臣署名)