租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第百五十七号(平一六・一二・八)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十八第一項中「平成十六年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(財務・内閣総理大臣署名)
法律第百五十七号(平一六・一二・八)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十八第一項中「平成十六年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(財務・内閣総理大臣署名)